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合馬敬君 わかりました。
時間もありませんのでまとめてお伺いしますが、
介護休暇制度、これは今までの年次・病気・
特別休暇に並んで
介護休暇ということになっておりますが、もちろんこれはそれぞれ別々にとってよろしいということで、全く別の
制度であるという
理解で、例えば
介護の
業務に
当たりたい、こういう人がもうはっきり
介護やるのがわかっていて最初にまず
年次休暇を二十日間とる。それから
特別休暇はどうなんですかね、緊急事態でちょっとだけ休みをくださいと十日とる。それからこの
介護休暇をまたとっていいのか。ちょっとそこら辺のとり方についてお聞かせ願いたいと思います。
それから、
介護休暇は
配偶者、それから本人の
父母、子供云々となっておりますが、「その他
人事院規則で定める者」となっておりますが、どういう方がとれるのか。
それから、「
介護を必要とする一の継続する
状態ごと」と
法律でなっておりますね。いろんな
介護を必要とする状態が起こるわけでございますが、
一つの状態が異なるごとに改めて
介護休暇がとれるのか。三カ月とって、その後また状態が変わった事態が発生したのでまた
介護休暇がとれる、六カ月もとれる、九カ月もとれる、そういうことになるのかどうか。そういうことで
介護休暇というのは何回でもとれるのかどうか。
それから最後は、これはぜひ
石田大臣に私はお伺いしたいんです。
一般職の
公務員が三カ月間
介護休暇をとる。こういうことになりますと、これはやっぱり大変な長期不在になります。
一つは本人ですね。これはもうやむを得ないですね、
社会的に認められた事情によるわけでございますから。本人の
介護休暇をとったことをもって、いわゆる
勤務評定ですね、例えば昇進昇給だとか、これから将来のそういったような
意味での
勤務評定に一切かかわりがないようなことができるのかどうか。例えば、企画だとかいろいろな事務をやっている人が三カ月間もいなくなると、これは大変な
業務の支障になりますし、その間のロスというのは非常に大きいと私は思いますし、なかなか三カ月間も休んだ人に同じような
勤務評定、昇進昇給ですか、そういうのを含めて
待遇するというのは非常に難しいんじゃないかと思うんです。
逆に言えば、そういう方が抜けた後、これはまだそういう
意味での
労働強化というのはなかなか口だけでは
説明できない大変なことがあると思うんです。そんなにうまくいくものかどうか。結局やっぱり休める人が
休暇をとり、休めない人は休めないといったようなことになるんじゃないか。私は、
勤務評定がどういうぐあいに行われているか全部知っているんですからね。そういったようなことで、ある
意味では空文に帰するのではないかという心配もありますが、そこら辺についてもちょっと大臣のお話をお伺いしたいと思います。