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国務大臣(
藤井裕久君) ただいま議題となりました二
法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
まず、
平成六年度における
財政運営のための
国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの
特例等に関する
法律案につきまして御説明申し上げます。
平成六年度予算の編成に当たりましては、現下のまことに深刻な
財政事情と厳しい経済
状況にかんがみ、
平成五年度第三次補正予算とあわせ、可能な限り景気に配慮するよう努めるとともに、従来にも増して徹底した歳出の洗い直しに取り組む一方、限られた資金の重点的・効率的配分に努め、質的な充実に配慮したところであります。
本
法律案は、こうした努力に加え、
平成六年度の
財政運営を適切に行うため、各種
制度の運営に
支障が生じない範囲の特例的な
措置として、
平成六年度において、国債費定率繰り入れの停止等の会計間の繰り入れ等に関する
措置を講ずるものであります。
以下、この
法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一は、国債費定率繰り入れ等の停止であります。
毎年度国債の元金の償還に充てるため
国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額は、
国債整理基金特別会計法第二条第二項に規定する前年度首国債総額の百分の一・六に相当する金額及び同法第二条ノ二第一項に規定する割引国債に係る発行価格差減額の年割額に相当する金額とされておりますが、
平成六年度におきましては、これらの規定は適用しないこととしております。
なお、定率繰り入れ等の停止に伴い
国債整理基金の運営に
支障が生じることのないよう、別途、NTT株式の売却収入に係る無
利子貸し付けについて繰り上げ償還を実施するとともに、地方公共団体等に対し相当額の償還時補助金を交付することとし、このため必要となる
措置を講ずることとしております。
第二は、
国民年金国庫
負担金の平準化
措置による
平成六年度の加算額に係る一般会計からの繰り入れの特例であります。
平成六年度における一般会計から
国民年金特別会計
国民年金勘定への繰り入れについては、
国民年金特別会計への国庫
負担金の繰り入れの平準化を図るための一般会計からする繰り入れの特例に関する法律の規定による繰入金額の算定において加算するものとされている金額はこれを加算しないものとするとともに、後日、将来にわたる
国民年金
事業の
財政の安定が損なわれることのないよう、加算しなかった金額に相当する額及びその運用収入相当額の合算額に達するまでの金額を一般会計から繰り入れるものとしております。
第三は、
政府管掌健康保険
事業に係る繰り入れの特例であります。
平成六年度における一般会計から厚生保険特別会計健康勘定への繰り入れについては、健康保険法に定める額から千二百億円を控除して繰り入れるものとするとともに、後日、
政府管掌健康保険
事業の適正な運営が確保されるよう、各年度の当該勘定の収支の
状況等を勘案して、繰り入れ調整分及びその運用収入相当額の合算額に達するまでの金額を一般会計から繰り入れるものとしております。
第四は、雇用保険
事業に係る一般会計からの繰り入れの特例であります。
平成六年度における一般会計から労働保険特別会計雇用勘定への繰り入れについては、雇用保険法に定める額から三百億円を控除して繰り入れるものとするとともに、後日、雇用保険
事業の適正な運営が確保されるよう、各年度の当該勘定の収支の
状況等を勘案して、繰り入れ調整分及びその運用収入相当額の合算額に達するまでの金額を一般会計から繰り入れるものとしております。
第五は、一般会計において承継した債務等の償還の特例についてであります。
交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金のうち一般会計に帰属したもの並びに
日本国有鉄道及び
日本国有鉄道清算
事業団の債務のうち一般会計において承継したもののうち、
平成六年度において償還すべき金額については、それぞれその資金運用部に対する償還を延期することができることとし、当該延期に係る金額については、五年以内の据置期間を含め、十年以内に償還しなければならないこととしております。
第六は、自動車損害賠償責任再保険特別会計から一般会計への繰り入れであります。
平成六年度において、自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定及び保障勘定から八千百億円を限り、一般会計に繰り入れることができることとするとともに、後日、繰入金相当額及びその運用収入相当額の合算額に達するまでの金額を一般会計から繰り入れるものとしております。
第七は、造幣局特別会計から一般会計への繰り入れであります。
平成六年度において、造幣局特別会計から一億円を限り、一般会計に繰り入れることができることとしております。
なお、本
法律案は、その施行日を
平成六年四月一日として提案いたしておりましたが、その期日を経過いたしましたので、衆議院において、交付の日に修正されておりますので御報告いたします。
第二に、
証券取引法の一部を
改正する
法律案につきまして御説明申し上げます。
政府は、自己の株式の取得に係る規制の緩和に対応して、証券取引の公正を確保するため、自己の株式に係る株券の買い付け
状況に関する開示、自己の株式に係る株券に関する公開買い付け、内部者取引規制等について、所要の
制度の整備を図ることとし、ここに本
法律案を提出した次第であります。
以下、この
法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、自己の株式に係る株券の買い付けを行う場合には、投資者保護の
観点から、三カ月ごとに買い付け
状況の開示を義務づけることとしております。
第二に、利益による株式の消却のために行う株券の買い付けに関して、公開買い付けの
制度の整備を図ることとしております。
第三に、自己の株式の取得を行うことについての決定を内部者取引規制上の重要事実として規定し、これを公表しなければ会社及び会社関係者は、当該会社の株式に係る株券の買い付け等をしてはならないこととしております。
そのほか、証券会社による取引報告書の作成等につき、所要の
改正を行うこととしております。
以上が二
法律案の提案理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。