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関根則之君 地方
制度の将来のあり方の問題につきましては、また席を別にしてゆっくり私も
総理のお
考えを承りたいと
考えております。きょうの
議論はそういうことではなくて、ブロックのつくり方そのものが、そういった府県
制度だとかあるいは将来場合によるとあるかもしれない道州
制度だとか、そういうものに固定観念みたいなものを与えてしまったり、あるいはそういう地域的な一体性を阻害するような形で動き出しては困るなと、そういう問題意識を申し上げているわけでございます。
次の問題に移らせていただきます。
政党の民主的な
運営につきまして今度
規定が新たに入ることになったわけでございまして、
政党助成金の
交付に絡みまして、
政党の「組織及び
運営については民主的かつ公正なものとする」という
規定が入ったわけです。まさにそのとおりではないかと思うわけでございます。ところが、これはこれでいいんですけれ
ども、もともと
政党助成法であれだけの三百億を超える大変な税金がつぎ込まれるわけでございますけれ
ども、それを受けて、受ける側の
政党について、民主的な
運営、組織とはいっても、それについての
規定が何にもないんですね。ただ単に民主的であるとか公正であるとか、そういうことで、一切その
内容は任せてしまっているわけですよ。
それに対しまして、やはり少なくとも
政党も
一つの
団体でございますから、
団体の基礎的な
運営のやり方につきましてのごく基本的な
規定ぐらいは置いておくべきではないかという
考え方を私は持っております。しかし、
政党はもともと
政党の活動の自由というものを侵害されては困りますし、活動の自由を保障されなければならないわけでございます。
ところが、
一つ参考になりますのが
労働組合なんですよ。
労働組合というのはもともと使用者からの支配介入というものを最も嫌うわけでございますし、また公権力の介入というものを極端に嫌う、歴史的なそういう中で育ってきているわけでございますから、公権力の介入なりあるいは使用者側からの支配介入を嫌いますために、組織の自由、そういうものを大変尊重をしなければならない
団体としてあるわけです。
しかし、それに対しては
労働組合法で、組合法自身が直接
規定はいたしておりませんけれ
ども、民法の
規定を準用しているわけです。例えば、民法の五十二条から五十五条まで、それから五十七条、こういうものが準用されております。その
一つの重要な
規定としての民法五十三条というのは、理事が法人の業務を執行する際に「定款ノ
規定又ハ寄附行為ノ
趣旨二違反スルコトヲ得ス」と、こういう
規定がございます。
これを
政党に当てはめた場合にどういうことになるのかといいますと、
政党は必ず綱領というものを持っていると思います、名前が別な場合もございますけれ
ども。その
政党の基本的な綱領なりあるいは規約というものに従って
政党の役員というものは
政党運営をしてくれなきゃ困ります、少なくともそのくらいの
規定は置いておかなければいけないんじゃないか。
今の法
制度のもとでは何にもないわけです。そのトップに立つ人あるいは実際の権限を持っている人が勝手気ままに
運営をいたしましても
法律違反にならないわけです。いわゆる
運営の基準がない。規約に従わなければならないということも書いてない。これはやっぱり問題だ。専ら構成員の批判にまつ。構成員がそれを必ず是正してくれるだろう。勝手なことをやっていれば、いつの日か必ず組合員あるいは
政党の党員からのチェックがきいてくる。そういうことを信頼しているんでしょうけれ
ども、しかしやはりそれだけではよって立つ原則というものは私は不十分なんではなかろうかと思います。
そういう意味におきまして、今度せっかく公正で民主的な組織及び
運営をしなければいけないということが書き込まれるわけですから、公正とは何か、民主的とは何か、少なくとも規約ぐらいはきちっと守って
政党の
運営をしなければいけませんよというぐらいは書き込まなければいけないんじゃないか、書き込むべきではないか。
これからの問題でしょうけれ
ども、そういった法
制度をつくっていく意図がおありになるかどうか、お答えをいただきたいと思います。