○鈴木貞敏君 自由民主党の鈴木でございます。
私は、
建設業法の一部
改正につきまして、与えられた時間、非常に短い時間でございますが、御
質疑いたしたいと思います。
この
法律、
昭和二十四年にできた
建設業法という
法律でございますが、第一条を見ますると、それぞれ「
建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、
建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、
建設業の健全な発達を促進しこ云々、こういう文言で第一条の
目的に掲げておるわけでございますが、その間二十四年から十数回、十余回
改正になっているようでございます。
そのときどきに応じた、ニーズに応じての
改正であったと思うわけでございますが、私は、この
目的の第一条、「発注者を保護するとともにこという文言が、戦後の荒廃の中から国土
建設に当時立ち向かった
建設省なりの姿勢、そしてまた大変当時混乱しておった中でいろいろの問題があった、そういう時代
背景をこの
目的の中で何か
感じるような次第でございます。
それにしましても、今回の
改正は大変いろいろの経緯がございましたけれども、私の理解では、我が国の
建設業は約九十兆円の
建設投資、しかも業者が約五十三万人、この就業者は全産業就業人口の約一割に、近いと、こういうふうに理解しておりますし、何といいましても
建設労働者が約六百二十万人でございますか、というふうな大変な数を抱える基幹産業である。こういうことでございまして、来るべき二十一世紀に向けましていよいよ高度化、多様化する
建設需要に的確にこたえるためには、より豊かな経済社会の創造に一層の貢献を果たさなくちゃならぬ。そういう意味で、活力と魅力にあふれた産業として発展を遂げるということをこいねがう者の一人でございますが、残念ながら、一連の不祥事件によりまして企業者も
建設業者もどうも士気が全体的に沈滞するんじゃないかということを私は非常に心配するわけでございます。
日本の
建設業界の特色としていろいろ挙げられていることは、業者は非常に中小零細企業が圧倒的多数を占めておるというふうなこと、したがって経営基盤が弱いというふうなことが
一つ。それから、三K、三Kとかねて言われておりましたように、若年労働者が非常に得にくいと。しかも、一方において三Kの中の
一つの危険でございましょうか、やはり一千人近い
建設労働者が労働災害によって毎年亡くなっておられる。やはり、こういう一面非常に厳しい職業といいましょうか、仕事であるというふうなこと。そしてまた、不良不適格業者が不当に
建設市場に参入しようとしている
動きがあると、こういういろいろ特徴として挙げられているわけでございます。そういう面をこういう時期において解決しなくちゃならぬ、こういう努力の積み重ねがこの
建設業法の過去十数回にわたる
改正のまた過程でもあったんだろうと理解するわけでございます。
こういったこの
建設業界の
現状に対する御認識、あるいはまた、現在の
一つのモラール、士気といいましょうか、そういう面でこうしなくちゃならぬ、こうしたい、こうすべきだというふうな点につきまして大臣の御所見はいかがであろうかと。前大臣もこの席で何か
建設業というのは夢を形にするロマンあふれる産業であると、こういう言葉も聞いたわけでございますけれども、ひとつ大臣の御所見をお伺いしたいと思います。