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説明員(中村秀一君) お答え申し上げます。
まず経過の点でございますが、
先生からもお話がありましたように、
平成四年に、
沖縄の
本土復帰二十周年ということで
沖縄の厚生年金の格差是正問題が大変高まりました。その折、私ども
政府としては、
沖縄の厚生年金については、実はこれまで二度の特例
措置を講じており、年金制度としてこれ以上対応することは非常に困難ではないか、こういうお答えをしてきたことも
先生御承知のとおりでございます。しかしながら、
平成四年五月十四日の
関係事務次官の申し合わせによりまして、何らかの対応を
検討すると、こういうことで
政府の
検討の方が
沖縄県の参加も得て始まったところでございます。
関係省庁検討会による
検討の過程でいろいろございましたけれども、結局、
沖縄県から、厚生年金制度においてこの格差是正を図ってほしい、こういう声が強く、そういう
沖縄県の
方向に沿いまして
検討を行ってきたと。ことしの一月二十五日の
検討会におきましても、
沖縄県の方から、厚生年金法の特例
措置を講ずることにして特例
措置をとってくれという、こういう御提案を踏まえまして、
先生からお話がありましたように、
沖縄の厚生年金については年金の加入期間が短いために年金額が
本土と比較して低い、こういう
状況になっている。これに対しては、過去に加入できなかった期間に相当する期間分について将来に向けて入っていただくと、こういうことで特例
措置を講ずるようにしようとしたことでございます。
その際、具体的
内容については、対象者の範囲、対象期間、納付及び加算、それから雇用の証明にかかわりますこと、こういったことにつきまして県の御提案を十分踏まえまして次期年金制度改正において対応することにしてはどうかと。こういう
経緯から、
一つは年金制度全体の中で対応することとしたという経過がございますし、年金制度の側におきましても、二年前から
政府の年金制度
審議会で制度改正を
検討してまいりましたが、この
審議会の中でも
沖縄の厚生年金格差是正問題が出ましたことから、今回の制度改正に合わせてする、こういうことで対応することとしたと、これが
経緯でございます。
また、
内容的に御
説明申し上げますと、今回の年金改正は五年に一度の財政の再計算をして、年金の給付と負担両面からの見直しを行うものでございます。
沖縄の厚生年金問題につきましても、特例
措置といたしまして、過去加入期間が短かった分について保険料を将来に向かって納めていただくと、こういうことで対応するわけでございますが、納めていただいた保険料に数倍する給付が出るということで、これ自体年金制度全体の給付と負担にかかわる問題であるということから、当然、今回の制度改正全体の一環として、そういうことについていわば
沖縄の方でない
本土全体の加入者の方、受給者の方もこれに賛成していただけるか、こういう
観点もございますので、そういうことから年金制度全体の見直しの中で処理することとしたと。こういう経過で、
先生からもお話がございますように、この三月十八日に国会に提出させていただきました国民年金法等の一部を改正する法律案の十二条で、
沖縄の復帰に伴う特別
措置法の一部改正ということで位置づけさせていただいたと。
このような
経緯並びに
内容からいって一体の法律として提案させていただいているものでございます。