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1994-06-17 第129回国会 参議院 運輸委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
平成六年六月十七日(金曜日) 午前九時四十五分開会
—————————————
委員
の
異動
六月十七日 辞任
補欠選任
下村
泰君
青島
幸男
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
和田
教美
君 理 事 松浦 孝治君 堀 利和君 泉 信也君 矢原 秀男君 委 員 伊江 朝雄君 鹿熊 安正君 河本 三郎君 溝手 顕正君 山崎 正昭君 穐山 篤君
喜岡
淳君 櫻井
規順
君 渕上 貞雄君 山田 勇君 高崎 裕子君
国務大臣
運 輸 大 臣
二見
伸明
君
政府委員
運輸省自動車交
通局長
越智 正英君
運輸省自動車交
通局技術安全部
長 樋口 忠夫君
運輸省海上交通
局長
尾松
伸正
君
事務局側
常任委員会専門
員 中島 啓雄君
—————————————
本日の会議に付した
案件
○
道路運送車両法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
、
衆議院送付
) ○油濁
損害賠償保障法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に
基づ
き、
関東運輸局神奈川陸運支局
の
自動車検査登
録事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件(
内閣
提出
、
衆議院送付
)
—————————————
和田教美
1
○
委員長
(
和田教美
君) ただいまから
運輸委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 本日、
下村泰
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
青島幸男
君が選任されました。
—————————————
和田教美
2
○
委員長
(
和田教美
君)
道路運送車両法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
二見運輸大臣
。
二見伸明
3
○
国務大臣
(
二見伸明
君) ただいま
議題
となりました
道路運送車両法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
につきまして御説明申し上げます。 今日、
自動車
は
国民各層
に普及し、
国民生活
に欠くことのできないものとなっております。このようにモータリゼーションが成熟化する中で、
自動車
の安全の
確保
と
公害
の
防止
を図りつつ、
時代
の
要請
に対応した
自動車社会
を形成していくためには、
自動車
の
検査
及び
点検整備制度
について、
自動車
の
使用者
による自主的な
保守管理
を促すとともに、最近における
自動車技術
の進歩及び
使用形態
の
多様化
に適切に対応した
点検整備
の
簡素化
を図る等の見直しを行う必要が生じております。 このような
状況
にかんがみ、一昨年六月の
臨時行政改革推進審議会答申
を踏まえ、昨年六月に
運輸技術審議会
から
時代
の
要請
に対応した「今後の
自動車
の
検査
及び
点検整備
のあり方について」
答申
がなされるとともに、昨年九月の「
緊急経済対策
」及び本年二月の「今後における
行政改革
の
推進方策
について」におきましても、
自動車検査等
の緩和が盛り込まれているところであり、これらの
答申等
の
趣旨
を踏まえ、
自動車
の安全の
確保
及び
公害
の
防止
を前提としつつ、あわせて、
国民負担
の軽減にもつながるよう配慮し、
自動車
の
検査
及び
点検整備制度
の
改善等
を行う必要があります。 一方、
社会経済情勢
の
変化
に対応して、
国民
の
負担
を軽減するため、「今後における
行政改革
の
推進方策
について」に
基づ
き、
道路運送車両法
に
規定
する
許可
、
認可等
の
整理
及び
合理化
を図る必要があるほか、その他
所要
の
措置
を講ずることが必要であります。 このような
趣旨
から、このたびこの
法律案
を提案することとした次第であります。 次に、この
法律案
の
概要
について御説明申し上げます。 第一に、
自動車
の
使用者
は、
自動車
の
点検
をし、及び必要に応じ
整備
をすることにより、
当該自動車
を
保安基準
に適合するように維持しなければならないこととするとともに、
自家用乗用自動車等
に係る六カ月
点検
の義務づけを廃止する等、
自動車
の
点検
及び
整備
に関する
制度
を見直すこととしております。 第二に、
指定自動車整備事業制度
を活用できる
範囲
を拡大し、
抹消登録
を受けた
自動車
の
新規検査等
の際及び
継続検査等
の再
検査
の際、
運輸大臣
への現
車提示
を省略できる
制度
を設けることとしております。 第三に、設計または
製作
の過程に起因する
自動車
の
保安基準
への不適合について、
自動車製作者等
が
改善措置
を講じようとする際、
運輸大臣
へ届け出なければならないこととするとともに、
運輸大臣
は
自動車製作者等
に対し
改善措置
を講じることを勧告することができることとしております。 第四に、
回送運行
の
許可等
の
有効期間
の
限度
を延長することその他
社会経済情勢
の
変化
に対応して、
国民
の
負担
を軽減するため、
許可
、
認可等
の
整理
及び
合理化
を行うこととしております。 第五に、
自動車
は、前面に取りつけられた
自動車登録番号標
及びこれに記載された
自動車登録番号
についても、見やすいように表示しなければ
運行
の用に供してはならないこととするため、
所要
の
規定
を
整備
することとしております。 なお、この
法律
の
施行期日
は、一部の
規定
を除き、周知に必要な
期間等
を考慮し、公布の日から起算して一年を超えない
範囲
内において政令で定める日としております。 以上がこの
法律案
を提案する
理由
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
—————————————
和田教美
4
○
委員長
(
和田教美
君) 次に、油濁
損害賠償保障法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
二見運輸大臣
。
二見伸明
5
○
国務大臣
(
二見伸明
君) ただいま
議題
となりました油濁
損害賠償保障法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
につきまして御説明申し上げます。
我が国
は年間二億七千万トンに及ぶ
石油
を輸入している世界でも有数の
石油輸入国
であり、多数の
タンカー
が
我が国
の沿岸を航行しております。 これらの
タンカー
の
安全確保
につきましては、構造及び設備の
改善
、
交通ルール
の確立、
航行環境
の
整備
など各般にわたり努力しておりますが、万ー
タンカー
の事故が発生した場合には、
早期
に適切な
防除措置
を講じて油濁
損害
の拡大を
防止
しなければならないとともに、油濁
損害
の
賠償
を充実させることが必要であります。 このため、油による
汚染損害
についての
民事責任
に関する
国際条約
及び油による
汚染損害
の
補償
のための
国際基金
の
設立
に関する
国際条約
に
基づ
き、油濁
損害賠償保障法
を制定し、油濁
損害
について
船舶所有者
の無過失
責任
を原則とし、その
責任
を制限するための
手続
を設けるとともに、さらに
国際基金
からの
補償
がなされること等を
内容
とする
制度
を設けているところであります。 しかしながら、この
制度
の発足後約二十年が経過し、この間の
物価上昇等
を踏まえ、油濁
損害
の
賠償
を一層充実するため、油濁
損害
についての
船舶所有者
の
責任限度額
を引き上げること、
国際基金
からの
補償限度額
を引き上げること、
責任限度額
を算出するための
単位
を改定すること等を
内容
とする
現行条約
の
改正
のための四本の
議定書
が成立しております。
我が国
といたしましては、このような
状況
を踏まえ、また、
我が国
が
現行条約
の
締約国
の中で最大の
油受け取り国
であること等にかんがみ、これらの
議定書
への
加入
を
早期
に行い、油濁
損害
の
賠償
を一層充実させる必要がありますので、
条約改正
の
内容
に沿って油濁
損害賠償保障法
の一部を
改正
しようとするものであります。 次に、この
法律案
の
概要
について御説明申し上げます。 第一に、
船舶所有者
の
責任限度額
を算出するための
単位
を
国際通貨基金協定
に
規定
する
特別引き出し権
に改めることとしております。 第二に、
船舶所有者
が
責任
を負う油濁
損害
の
範囲
について、
空船航行
中の
タンカー等
による油濁
損害
及び本邦の領海の基線からその外側二百海里の線までの海域であります二百海里水域内における油濁
損害等
を追加することとしております。 第三に、
船舶所有者
の
責任限度額
を引き上げることとしております。 第四に、
議定書
による
改正
後の
条約
、すなわち、千九百九十二年の油による
汚染損害
についての
民事責任
に関する
国際条約
及び千九百九十二年の油による
汚染損害
の
補償
のための
国際基金
の
設立
に関する
国際条約
の発効後、
現行条約
が廃棄されるまでの間におきましては、
議定書
による
改正
後の
条約
とともに
現行条約
が引き続き
我が国
に
効力
を生じておりますので、これに伴い、
船舶所有者
がその
責任
を制限するための
手続等
につきまして、
所要
の
規定
を設けることとしております。 以上のほか、
議定書
への
加入
に伴い
所要
の
改正
をすることとしております。 なお、本法の
施行
につきましては、それぞれの
規定
の
内容
に応じて、
議定書
が
我が国
について
効力
を生ずる日または
現行条約
の廃棄が
我が国
について
効力
を生ずる日をその
期日
として、順次
施行
していくことを予定しております。 以上がこの
法律案
を提案する
理由
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
—————————————
和田教美
6
○
委員長
(
和田教美
君) 次に、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に
基づ
き、
関東運輸局神奈川陸運支局
の
自動車検査登録事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件を
議題
といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
二見運輸大臣
。
二見伸明
7
○
国務大臣
(
二見伸明
君) ただいま
議題
となりました
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に
基づ
き、
関東運輸局神奈川陸運支局
の
自動車検査登録事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件の
提案理由
につきまして御説明申し上げます。 この
案件
は、
運輸省
の
地方支分部局
として、
関東運輸局神奈川陸運支局
の
自動車検査登録事務所
を
設置
しようとするものであります。 すなわち、
神奈川
県の
中西部地域
における
自動車
の
検査
及び
登録
に関する
事務
の
円滑化
を図り、あわせて
当該地域
の住民の利便を増進するため、
神奈川
県平塚市に、
関東運輸局神奈川陸運支局
の
下部組織
として、
湘南自動車検査登録事務所
を
設置
する必要があります。 以上の
理由
によりまして、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に
基づ
き、
関東運輸局神奈川陸運支局
の
自動車検査登録事務所
の
設置
に関し国会の御
承認
を求める次第であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御
承認
くださいますようお願い申し上げます。
和田教美
8
○
委員長
(
和田教美
君) 以上で両案及び
承認案件
の
趣旨説明
の聴取は終わりました。 両案及び
承認案件
に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前九時五十四分散会
—————
・
—————