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矢島恒夫君(矢島恒夫)
○矢島恒夫君 私は、日本共産党を代表して、
租税特別措置法
改正
法案
、
平成
六年
分所得税
の
特別減税
のための
臨時措置法案
等四
法案
に対して、
総理
並びに大蔵大臣に
質問
いたします。
税制
関連法案
について
質問
する前に、まず指摘しなければならないのは、長引く深刻な
不況
の打開や
米不足
問題の解決、ゼネコン
疑惑
の解明など、
国民
が
政治
に求めている課題は山積しているということであります。しかるに
総理
は、これに対して有効適切な施策をとらないばかりか、みずからの佐川急便
疑惑
について、
国会
が全会一致で議決した
資料
要求
や
証人喚問
についてかたくなに拒否し続け、
国会
審議
を進めることができないようにしているのであります。(
拍手
) しかも、このことによって、
税制
関連法案
を、
減税
であるからとはいえ日切れ扱いと称して、
予算
審議
に先立って短時間の
審議
で
成立
させようとすることは、
国会
の
審議
権を侵害する重大な問題であります。(
拍手
)
総理
はこの
責任
をどのように自覚しておられるのか、明らかにしていただきたいのであります。 さて、今日の深刻な
不況
を打開するために今必要なことは、
国民
の購買力の
回復
であり、
国民
の
消費
生活の向上であります。その点で、日本共産党は、
所得税
、
住民税
五兆四千七百億円の
減税
は当然であり、
平成
六年
分所得税
の
特別減税
のための
臨時措置法案
には賛成するものであります。 しかし、日本共産党は、この
財源
を
国民
の
負担
にはね返る
公債
の
発行
に求めなくても、
所得税減税
の
財源
は十分にあることを
主張
するものであります。 その一つは、今ゼネコン
疑惑
が大きな問題になっていますが、年間の公共投資は四十兆円になります。昨年の建設省が行った公共
事業
積算手法評価委員会の報告によれば、
我が国
の公共
事業
の単価は、アメリカなどに比べ三割も割高であると指摘されています。これこそ、わいろと談合、天の声を仕組みとする
国民
の税金の膨大な浪費であります。これを一割節約するだけでも、四兆円の
財源
ができるのであります。 また、導入以来十五年間で四十倍にも膨れ上がった、条約上も全く義務のない駐留米軍に対する思いやり
予算
も、根本的にただす必要があります。長期にわたって外国軍隊の駐留を認めるばかりか、相手国から世界一気前がいい国と言われるほど
経済
上の配慮を行っているのを一体どう
説明
するのですか。日本の自主性の
回復
のためにも、こうした浪費や特権にメスを入れるべきではありませんか。(
拍手
) さらに、
我が国
の大
企業
は、
政府
の大
企業
優遇施策のもとで猛烈に内部留保をふやしてきました。資本金十億円以上の大
企業
の内部留保は、大蔵省の
法人
企業
統計によっても百二十兆円を超えています。この大きな原因の一つが、準備金、引当金合わせて二十八種類に上る異常な優遇
措置
にあることは明らかであります。イギリスやアメリカでも、これら例外
措置
はわずか二種類であります。この年間六兆円を超える利益を非
課税
とする大
企業
優遇
税制
などを数年かけて
適正化
するだけでも、年間一兆円単位の税収が得られます。 これらは一例にすぎませんが、これらの浪費や不公平
税制
を是正することによって
財源
を生み出し、
庶民
に対する手厚い
減税
を
増税
なしで
実施
すること、これこそが構造的な
不況
を打開する道です。この方向に踏み出すのかどうか、明確な
答弁
を求めます。(
拍手
) 大
企業
に対する不公平
税制
の是正については、我が党は自民党政権時代から強く
主張
してまいりましたが、
細川内閣
も自民党
政府
同様、この大
企業
優遇
税制
を温存、拡大しようとしていることは重大であります。 湾岸戦争時の
財源
措置
として導入した
法人特別税
を、一方で税収不足を
理由
に中小
企業
に対する
不況
対策
や勤労
国民
に対する社会
福祉
、教育
予算
などをカットしながら、これを廃止し、大
企業
の要望にこたえようとしているほか、国際協調
税制
と称する製品輸入促進
税制
の拡充、海外投資等損失準備金
制度
の拡充延長、国際共同試験研究促進
税制
の創設、特定対内投資
事業
者の欠損金にかかわる繰越期間の
特例
制度
の拡充、特定電気通信設備の特別償却
制度
の
対象
設備の追加、大
企業
優遇・大銀行救済のための
土地税制
緩和策など、アメリカなど外圧にこたえるもの、OECDでも例を見ないもの等々、今回の
租税特別措置法
の
改正案
を見ただけでも、
細川内閣
が大
企業
には手厚い保護を拡充しようとしていることは明らかではありませんか。 ところで
総理
、あなたは二月三日の未明に突如発表した
国民福祉税
をいまだに取り下げようとはしていません。
国民福祉税
とは、あなたと大蔵大臣の
説明
でも明らかなように、
消費税
の
税率
三%を七%に
引き上げ
るもので、その中身は
消費税
と全く変わりがありません。
総理
、あなたは今も
国民福祉税構想
に執着しておられるのか、それとも完全に断念されたのか、明らかにしていただきたいと思います。 特に許せないのは、
総理
がこれを、あたかもこれで高齢化社会に備える、お年寄りのためだと見せかけていることであります。我が党の不破委員長が指摘したように、
政府
は繰り返し、現在は五人で一人のお年寄りを支えているが三十年先には二人で一人を支えることになるなどと
国民
をおどしています。しかし、この
政府
の
主張
は
経済
学的に全くのでたらめです。
政府
は、二十歳から六十四歳を生産年齢人口とし、それで六十五歳以上の人口を単純に割っただけの話であります。実際は、女性や六十五歳を超える高齢者の就業率が高まっており、働く人々はふえ続けています。全人口を就業者数で割った数 字、これは
政府
の
資料
でも、現在が一・八九、二〇二〇年が一・八七と、ほとんど変わりません。今も将来も、働く人一人で約二人を支える傾向は余り変わらないのです。適切な
経済
の成長率があれば、十分に高齢化社会に備えることは可能なのです。
政府
は、「高齢化社会に備える」と一九八八年の
税制改革
のときに盛んに言われたことをまたまた持ち出していますが、その後の一連の社会保障
制度
の改悪を見ても、また今
国会
に
提案
しようとしている、支給年齢を六十五歳に繰り下げ、
保険料
を
引き上げ
るという年金改悪を見ても、
消費税
法の
成立
によってその分歳入がふえても、
政府
は社会
福祉
を充実させることとは逆の施策を進めており、
政府
みずからこの論の破綻を証明しており、
増税
計画のための欺瞞的な
理由
と言わざるを得ません。
総理
、
国民福祉税
などと名前を変えて、高齢化社会のために
消費税
の
税率
アップ、大
増税
しかないように述べるあなたのこの
姿勢
は、根本的に誤っているのではありませんか。私は、あなたの
消費税
率アップ構想の完全放棄を強く
主張
するものであります。
答弁
を求めます。(
拍手
) 次に、
減税
措置
であります。 さきに述べましたように、我が党は
所得税減税
の
臨時措置法案
に反対するものではありませんが、高額
所得
者ほど
減税額
が大きくなり、中低
所得
者にとっては恩恵が少ないものであることを指摘しないわけにはいきません。大蔵省の
資料
に基づいて
減税額
を試算すると、
収入
の最も少ない層で一カ月千三百七十一円、この層の
消費税
三%
負担
額の三分の一にしかなりません。 また、
総理
は、
減税
は深刻な
不況
からの脱出のためと言いましたが、それならば、一年限りの
減税
ではなく、基礎控除、配偶者控除など人的控除の大幅
引き上げ
による恒常的な
減税
措置
を行うべきであります。
答弁
を求めます。
酒税法
改正案
について一言
質問
いたします。 今回の
酒税
引き上げ
の特徴は、しょうちゅう乙類の
酒税
引き上げ幅
が飛び抜けて大きいことであります。これは、
庶民
のささやかな楽しみを奪うものであり、しょうちゅう乙類を製造している主として地方の中小
企業
、地場産業に打撃を与えるものであります。四四・二%に及ぶ異常な
引き上げ
は、地場産業を犠牲にして外国の利益を図るものではありませんか。しょうちゅう乙類の有力な産地である熊本出身の
総理
に、地場産業育成の
考え
があるのかどうか、
答弁
を求めます。 最後に、日本共産党は、
赤字国債
の
発行
をしなくても、また
消費税
の
税率
をアップしなくても
財源
はあることを明確にしていることを強調したいと思います。 その立場から、一年限りでなく恒常的
措置
としての
減税
、
庶民
に広く手厚く行き渡る
減税
、
消費税
増税
や将来の
増税
につながる
赤字国債
発行
を行わない
財源
措置
という三原則に立った
所得税減税
の
実現
に全力を尽くすことを表明して、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣細川護熙君登壇
〕
kokalog - 国会議事録検索
1994-03-24 第129回国会 衆議院 本会議 第11号
公式Web版
本日の会議に付した案件 (会議録情報)
0
平成
六年三月二十四日(木曜日)
—————————————
平成
六年三月二十四日 正午 本
会議
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
平成
六年
分所得税
の
特別減税
の
実施等
のための
公債
の
発行
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提
出)、
酒税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
)、
租税特別措置法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
)及び
平成
六年
分所得税
の特 別
減税
のための
臨時措置法案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
地方税法
及び
地方財政法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後零時三分
開議
議長(土井たか子君)(土井たか子)
1
○
議長
(
土井たか子
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
平成
六年
分所得税
の
特別減税
の
実施等
のための
公債
の
発行
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)、
酒税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)及び
平成
六年
分所得税
の
特別減税
のための
臨時措置法案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
議長(土井たか子君)(土井たか子)
2
○
議長
(
土井たか子
君) この際、
内閣提出
、
平成
六年
分所得税
の
特別減税
の
実施等
のための
公債
の
発行
の
特例
に関する
法律案
、
酒税法
の一部を
改正
する
法律案
、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び
平成
六年
分所得税
の
特別減税
のための
臨時措置法案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。
大蔵大臣藤井裕久
さん。 〔
国務大臣藤井裕久
君
登壇
〕
国務大臣(藤井裕久君)(藤井裕久)
3
○
国務大臣
(
藤井裕久
君) ただいま
議題
となりました
平成
六年
分所得税
の
特別減税
の
実施等
のための
公債
の
発行
の
特例
に関する
法律案
、
酒税法
の一部を
改正
する
法律案
、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び
平成
六年
分所得税
の
特別減税
のための
臨時措置法案
、以上四件につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
議長(土井たか子君)(土井たか子)
4
○
議長
(
土井たか子
君) 着席をしてください。
国務大臣(藤井裕久君)(続)(藤井裕久)
5
○
国務大臣
(
藤井裕久
君)(続) まず、
平成
六年
分所得税
の
特別減税
の
実施等
のための
公債
の
発行
の
特例
に関する
法律案
につきまして御
説明
申し上げます。 本
法律案
は、
所得税減税
の
実施等
により
平成
六
年度
の
一般会計予算
において見込まれる
租税収入
の
減少
に対処するため、
特例公債
の
発行
を行うことができることとするものであります。 以下、その
大要
を申し上げます。
平成
六
年度
の
一般会計予算
において見込まれる、
平成
六年
分所得税
の
特別減税
の
実施
による
所得税
の
収入
の
減少
、
法人特別税
の
課税対象期間
の
終了
による
法人特別税
の
収入
の
減少
、
相続税
の
負担軽減
による
相続税
の
収入
の
減少
及び
普通乗用自動車
の
譲渡等
に係る
消費税
の
税率
の
特例
の
適用期間
の
終了
による
消費税
の
収入
の
減少
を補うため、
予算
をもって
国会
の議決を経た
金額
の範囲内で、
特例公債
を
発行
することができること等としております。 次に、
酒税法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして御
説明
申し上げます。 本
法律案
は、
酒類
に係る
税負担水準
の
現状
、最近の
酒類消費
の態様の
変化等
を踏まえ、
酒類
に対する
税負担
の
適正化
を図るとともに、
ビール
の
製造免許
に係る
最低製造数量基準
の引き下げその他
制度
の
整備合理化
を行うものであります。 以下、その
大要
を申し上げます。 第一に、
酒類
に対する
税負担
の
適正化
を図る
観点
から、
酒税
の
税率
を見直すこととしております。 すなわち、
酒税
の
税率
を各
酒類
の
基準アルコール分
で一キロリットル当たり、
ビール等
については一万三千六百円、し
ょうちゅう甲類等
については三万五千九百円、それぞれ
引き上げ
ることを基本に、
清酒等
の
酒類
については、
原料事情
、
消費動向等
に配慮して、
引き上げ幅
につき
所要
の
調整
を行うこととし、これにより
酒類
間の
税負担格差
の縮小を図ることとしております。 第二に、
ビール
の
製造免許
に係る
最低製造数量基準
を二千キロリットルから六十キロリットルに引き下げ、
ビール
の
小規模生産
の道を開くこととするほか、
所要
の
制度
の
整備合理化
を行うこととしております。 次に、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして御
説明
申し上げます。 本
法律案
は、最近における
社会経済情勢等
にかんがみ、
土地
・
住宅税制
について適切な
対応
を図るとともに、
租税特別措置
の
整理合理化等
を行うほか、
課税
の適正公平の
確保
その他
所要
の
税制
上の
措置
を講ずるものであります。 以下、その
大要
を申し上げます。 第一に、
土地税制
について、
土地
の
有効利用
の
促進等
を図る
観点
から、
優良住宅地
の
造成等
のために
土地等
を譲渡した場合の
長期譲渡所得
の
軽減税率
の
特例
、
事業用資産
の買いかえの場合の
課税
の
特例等
の
拡充等
を行うとともに、
住宅税制
についても
所要
の
措置
を講ずることとしております。 第二に、近年における
地価
の
水準
を踏まえ、
相続人
の居住や
事業
の継続に配慮するため、
小規模宅地等
についての
相続税
の
課税価格
の減額の
特例
の
拡充等
を行うほか、
土地
の登記に係る
登録免許税
の
課税標準
を減額する
特例
の
新設等
の
措置
を講ずることとしております。 第三に、
課税
の適正公平の
確保
を推進する等の
観点
から、
交際費課税
の
見直し
及び
使途秘匿金
に対する
追加課税制度
の
新設
を行うこととしております。 その他、
企業関係
の
租税特別措置等
について
整理合理化
を行うほか、
社会経済情勢
に即応して
所要
の
措置
を講ずることとしております。 次に、
平成
六年
分所得税
の
特別減税
のための
臨時措置法案
につきまして御
説明
申し上げます。
政府
としては、当面の
経済
の
低迷
を打開するため、一年間限りの
措置
として、
平成
六年分の
所得税
につきまして、三兆八千四百三十億円の
特別減税
を
実施
することといたしたところであります。 以下、その
大要
を申し上げます。 この
特別減税
は、
平成
六年分の
所得税額
からその二〇%
相当額
を控除することにより
実施
することとしております。なお、二〇%
相当額
が二百万円を超える場合には、二百万円を限度としております。 この
特別減税
の具体的な
実施方法
に関しましては、
給与所得者
については、本年一月から六月までの間に支払われた
給与等
に係る
源泉徴収税額
の二〇%
相当額
を、原則として同年六月に還付し、同年十二月の年末
調整
の際に、
給与等
の
年税額
の二〇%
相当額
から同年六月の
還付金額
を控除した残額を控除することにより
実施
することといたしております。 また、
事業所得者等
については、
平成
六年分の
確定申告
の際に
実施
することといたしております。なお、
平成
六年分の
所得税
に係る
予定納税基準額
は、
特別減税
を加味して計算することといたしております。 以上、
平成
六年
分所得税
の
特別減税
の
実施等
のための
公債
の
発行
の
特例
に関する
法律案
、
酒税法
の一部を
改正
する
法律案
、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び
平成
六年
分所得税
の
特別減税
のための
臨時措置法案
につきまして、その
趣旨
を申し上げた次第であります。(
拍手
)
————◇—————
平成
六年
分所得税
の
特別減税
の
実施等
のための
公債
の
発行
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)、
酒税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣拠出
)、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)及び
平成
六年
分所得税
の
特別減税
のための
臨時措置法案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
議長(土井たか子君)(土井たか子)
6
○
議長
(
土井たか子
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。順次これを許します。
久野統一郎
さん。 〔
久野統一郎
君
登壇
〕
久野統一郎君(久野統一郎)
7
○
久野統一郎
君 私は、
自由民主党
・
自由国民会議
を代表して、ただいま
議題
となりました
平成
六年
分所得税
の
特別減税
の
実施等
のための
公債
の
発行
の
特例
に関する
法律案
、
酒税法
の一部を
改正
する
法律案
、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
平成
六年
分所得税
の
特別減税
のための
臨時措置法案
について
質問
をいたします。 ちまたでは、今この
内閣
を、八党派、
八頭立て
の
馬車
、いや大蔵省というお金をいっぱい持った馬力の強い馬も入れて九頭立ての
馬車
だと言う人もお
みえ
になります。この馬が全部前を向いていればいいのですけれども、右を向いている馬もおりますし、左を向いている馬もおりますし、中には後ろ向きに引っ張っていくなんという、そんな馬もいるようでございまして、なかなか
御者
の
総理
は御苦労をされているようでございます。
総理
はおもしろおかしく御苦労されているようでございますけれども、
国民
は
政治
が前に進まなくて困っております。自分で前に進められないことを早くお気づきになりまして、
御者
の座を早く
馬車
を前に進めることのできる人にかわっていただきたいと思います。(
拍手
) 例えば、今まで
通常国会
は、議員の
召集
と天皇陛下をお迎えする
開会式
、
総理大臣
の
施政方針演説等
、この三つの行事はたったの一日で終わっていたわけでございます。ところが、皆さん御案内のとおり、ことしは、一月中に
召集
ということで、これより後がない、もうぎりぎりの一月三十一日に
国会
が
召集
され、一週間丸々休み、
自然休会
で、二月の八日の日に
開会式
が行われました。それから一カ月休んで三月四日に
総理
の
演説
があったわけでございます。通常一日で終わるところが一カ月と五日もかかったわけでございます。 こんなことがいまだかつてあったのでしょうか。もちろん途中に
訪米報告
、
平成
五
年度
第三次
補正予算
、
政治改革
四
法案
があったわけですが、
景気
が悪くてあす働く職場がなくなるのではないかと心配している人がたくさんお
みえ
になるこんな時期に、
国会
がこんなにのんびりしていてよいのでしょうか。
細川総理
、あなたは、いまだに
平成
六
年度
の
予算案
の
審議
に入り得ないでいる今日の異常な
国会
の状況について、どうお
考え
になっておられるのでしょう。 厳しい
不況下
にある
我が国経済
を立ち直らせるために、
自由民主党
は再三にわたって
平成
六
年度
予算
の昨
年内編成
を強く求めてきました。しかし、
細川内閣
は、既にほころび始めている
連立与党
間の
維持結束
だけを守るため、いたずらに
予算
の
編成
をおくらせ、
年度
末まで一カ月しかないという時期になって、ようやく
予算案
と
関連法案
を
国会
に
提出
したのであります。 この間、
細川内閣
は一体何をしていたのか。まず、
赤字国債
による
減税
はやらないと再三
答弁
してこられました。しかし、
国民
が寝静まった深夜の唐突な
国民福祉税
という
消費税
の
引き上げ構想
と、一夜にしてそれを撤回するという無
責任
な
対応
の後に出されたのが、
赤字国債
による一年限りの
所得減税
でありました。後から
増税
が予想される一年限りの
減税
にどれだけ
景気
に対する
効果
が期待できるのか、いまだに
政府
は、今回の
所得減税
の
景気
への
効果
について具体的な数値を明らかにしておりません。きっとそれは出せないのでしょう。将来に明るい
見通し
のない今、
国民
の
財布
はそう緩むとは思われません。
細川総理
は、何よりも、
予算案
及び
関連法案
の
国会提出
をいたずらにおくらせた、
景気
の
回復
に水を差したことについて大いに反省し、
国民
に
おわび
をすべきものであります。 次に、
赤字国債
による
減税
はやらないと
国会
で言明しておきながら
赤字国債
による
減税案
を
提出
した、
国会答弁
を変更したことについて、この本
会議
の場でその
責任
のとり方を明確にしていただきたいと存じます。(
拍手
) そもそも一カ月足らずの
審議期間
しかないことを承知で、
国民生活
に大きな影響のある
日切れ法案
を含め
予算案等
を
提出
した
最大
の
責任
は、
細川総理
、あなたにあります。このことについて、
総理
みずから何らの
おわび
も釈明もなく、
事態
の打開を
与野党
の
国対委員長
に任せておられます。 しかも、
与野党国対委員長会談
は、我が党が言い出したことではなく、
与党側
から持ちかけてこられたものであります。
細川総理
は、従来の
国会対策委員会
による
与野党
の交渉を弊害であると批判して、
国対政治
を排除すると言われました。今日、
予算委員会
の
審議再開
を
与野党国対委員長会談
にお任せになることについて、
総理
の
国対政治批判
の
発言
とどう関係づけられるのか、どう
考え
て
みえ
るのか。
国会運営
について、格好よく
国対政治
を批判したものの、やはり政党間の話し合いは必要だと反省してのことでしょうか。
国会運営
に関する
総理
の無
責任
さを厳しく追及するとともに、このことに関して明確な
答弁
を求めるものであります。(
拍手
) さらに、今日、いまだに
予算案
の
審議
に入れない
最大
の理由は、
細川総理本人
の
東京佐川急便
からの一億円
疑惑
であります。 一億円は
総理
にとっては大金でないかもしれませんが、世間の常識から見れば大変な
金額
であります。
総理
は一億円を借りて九年間で返したと言われていますが、いつ借りていつ返したのか。このような大金の貸し借りが正式な書類もなく行われるはずがないという素朴な世間の常識に照らして、我が党が再三
細川総理
に
お尋ね
しているのでありますが、
総理
の
答弁
はその都度猫の目のようにくるくる変わり、
疑惑
は深まるばかりであります。
山口鶴男予算委員長
による
国会法
百四条に基づく
資料提出要求
についても、
細川総理
は全く協力する姿勢を見せておりません。それならばと要求した
総理
の元秘書の深山氏に対する
証人喚問
に関しても、深山氏本人ではなく
細川総理
が喚問を拒否していると伝えられております。全くおかしなことではございませんか。
細川総理自身
、
疑惑
がないというのであれば、正式な
国会
の要求に基づく
契約書
、
領収書等
の資料を一日も早く
国会
に
提出
し、
疑惑解明
に積極的に協力すべきだということが
国民
の率直な
気持ち
だろうと思います。(
拍手
)
予算委員会
で
審議
が進まない原因は、
細川総理
、あなたにあるのです。
細川内閣
ができた昨年八月から今日まで、
政治改革
、
政治改革
で、
景気対策
、
予算編成
を先送りされてきました。今になってなぜ
政治改革
を先送りされるのでしょうか。
東京佐川急便
の一億円
疑惑
を明らかにすることがまさに
政治改革
なのです。(
拍手
)
総理
は積極的に協力する気があるのか、それとも、言われているような
疑惑
があって故意にお隠しになりているのでしょうか。明確に
お答え
をいただきたいと存じます。 さて、
自由民主党
は昨年夏以降、
景気回復
の
最大
の決め手である
個人消費拡大策
のため、大幅な
所得税
、
住民税
の
減税
を行うべきであると主張してまいりました。我々の主張は、今度
政府
が提案された一年限りの
減税
ではなく、恒久的な
所得税
、
住民税減税
であります。
細川総理
は
所得減税
について、
所得
、
消費
、
資産
の
バランス
のとれた
税制
を目指した
抜本的税制改革
の中で
所得税減税
を位置づける、こう再三
発言
をしてこられました。
政府税調
へもその方向で諮問を行ったはずではありませんか。ところが、今回、
政府
の提案のどこに
所得
、
消費
、
資産
の
バランス
があるのでしょうか。しかも、
減税
は一律で二〇%
税額
を軽減するという非常に粗っぽいものであります。
政府税調
も今回の決定にはさすがにあきれて、まことに遺憾であると異例の答申を出しています。
総理
はあれほど、
政府税調
の答申を尊重すると言われてきました。その
政府税調
さえも無視し、我が党の主張にも一顧だにされなかった今回の
減税
ですが、
平成
七
年度
以降の
減税
について
細川総理
は一体どうするおつもりか、お聞きいたします。
細川総理
は、
連立与党
内の
協議会
で検討中であり、
年内
に
財源
を含めた
税制改革法案
を
提出
し、成立を図ると言われておりますが、その
協議会
には
政府
の代表はだれも入っておりません。
政府
の
責任
ある者の入らない、いわば私的な
協議会
であります。その私的な
協議会
の結論に任せると言われても、私どもは承知するわけにはいきません。
総理
の
発言
も、立法府に対する
責任
ある
発言
と思えないのであります。
細川総理
は、
国民福祉税構想
を発表したときの
記者会見
で、
政府
・
与党
から
対応
を一任されていたことを踏まえ、
総理
の案として提案したとおっしゃいました。私は、それだけの
責任
を持って発表されたのだとそんたくいたします。現在、
連立与党
の
協議会
で検討中と言いながらも、実は
総理
は七%の
国民福祉税
の実現に強い意欲をお持ちなのではありませんか。一度主張された
国民福祉税構想
について今後どのように展開されていかれるつもりなのか、将来の
福祉
のあり方を念頭に置いて
お答え
をいただきたいと存じます。 いずれにしても、
国民
に将来の
税制
の姿を示さない一年限りの今回の
措置
については、簡単に納得するわけにはまいりません。
自由民主党
は、今度の
所得減税
のための
臨時措置法案
の中で、次
年度
以降の
減税
についても明確な
対応
を明らかにするよう強く要求いたします。
総理
の
責任
ある
答弁
を求めます。 次に、
酒税
の
引き上げ
についてであります。 今回の
酒税法
の
改正
が、国際的な約束あるいは長年にわたる交渉の結果、
国際関係
を損ねないために行うという
必要性
については理解を示すものでありますが、それが直ちに大衆の飲み物である
ビール
や
日本酒
の
税率
の
引き上げ
、すなわち
値上げ
につながるということについては、到底容認することができません。ましてや、今回の
改正
により約一千三百億円の増収をもくろんでいるのであれば、まさに何をか言わんやであります。
酒類
は長年にわたる
財政物資
として他の物品に比べて高い税がかけられてきました。昭和五十年代にも
財源対策
としてたびたび
増税
を行い、特に昭和五十九年は、
負担
の限界を超えた
増税
であったため
消費
が大幅に落ち込み、
増税
にもかかわらず減収をもたらした結果となりました。
平成元年
には
酒税制度
の大幅な
改正
が行われましたが、
酒類
に対する
税負担
は依然として極めて高い
水準
にあります。 さらに、
酒類
の
需要
は全体として
飽和状態
にある上、長引く
不況
による
個人所得
の伸び悩みと
消費需要
の
低迷等
により
酒類
の
需要
は著しく減退している
現状
にあります。今、
酒税
について安易な
増税
を行うことは、
国民
に新たな
負担
を強いるだ けではなく、
需要
の一層の減退を招くことになります。 また、長引く
不況
に苦しむ庶民が酒でも飲んで憂さを晴らそうとする、それさえも
増税
で拒もうとするのでしょうか。庶民は
増税
によって飲むことを控え、かつてのように、かえって
酒税
の減収となることも十分考慮すべきであると思いますが、
総理
のお
考え
をお伺いいたします。 今度の
予算案
を見るまでもなく、
細川内閣
は
公共料金値上げ内閣
と言っても言い過ぎではありません。一月の
郵便料金
に始まり、
国内電話料金
、
医療費
や
国立大学
の
入学料
、さらに
厚生年金
の
保険料
等々、よくもまあこれほどと思うくらいであります。我が
党内閣
であれば、
幾ら役所
から言われても、こんなにも多くの
公共料金値上げ
をとても認めなかったでありましょう。 さらに、冷害による
米不足
を補うための
輸入外国
産米の
政府
の
対応
の不手際から
国民
の不信を招き、スーパーやお米屋さんの前に今でも朝早くから行列ができています。そして、昨年の何倍もの値段でお米が売買されていると言われています。
総理
はこの実態を知っていますか。各種の
公共料金
の
値上げ
に加え、高いお米を食べさせられる
国民
はたまったものではありません。 先日、テレビを見ておりましたら、
減税
で十万円
収入
がふえ、
公共料金等
の
値上げ
で支出が
減税額
を上回るという家庭のことが出ておりました。何のために
減税
をするのかわかりません。
幾ら所得税減税
を行っても、これらの
公共料金
の
値上げ
が
メジロ押し
では、
国民
の
消費
は拡大するどころか、むしろ
財布
のひもを締めて将来に備えるというのが一般的な
国民
の
気持ち
ではないでしょうか。 会社では業績不振や
リストラ
で奮闘し、一方、残業の打ち切りなどによる給料の目減りで疲れ果てて家庭に帰るお父さんが、晩酌の
ビール
も満足に飲ませてもらえなくなるのが今回の
酒税
の
増税
であります。
自由民主党
は、このような
大衆増税
となる
酒税
の
増税
に断固反対という態度をこの際明らかにしておきます。
総理
の
答弁
を求めます。 次に、
土地
に関する
税制
についてであります。
我が国
の
経済
が最長、最悪と言われる
不況
から依然として脱却できない大きな理由は、
土地取引
が
凍結状態
にあることと
企業
の
設備投資
が極端に低迷していることにあることは全く異論のないところであります。そこで、
土地取引
の
活性化
と
企業
の
設備投資
の
拡大誘導
について、
税制面
からの積極的な
対応
がなされなければなりませんが、今回の
政府
の提案された
税制改正案
においては、その
措置
は極めて不十分であります。 まず、
土地税制
についてでありますが、現行の
土地
の
譲渡益
に対する
課税
は、
平成
三
年度
に
地価高騰
に対処するためにとられた極めて高い
税率
がそのまま残されております。
土地取引
の実態について見ると、
平成
三年の
土地
の
譲渡所得
は十八兆円であったものが、翌四年には七〇%も急減して五兆四千億円となっております。これは
土地
の
譲渡所得
に対する重課によるものであります。 また、
固定資産税
の
評価額引き上げ
に伴い、この
評価額
を
課税標準
とする
登録免許税
、
不動産取得税
の
税額
が急激に上昇することに対し、今回の
政府
の
改正案
ではそれぞれ
負担
の
調整措置
をとることとしていますが、不十分であり、
土地取引
の
活性化
が重要な課題となっている今、思い切った
対策
が必要であります。
地価税
についても、
平成
六
年度
における
固定資産税評価
の
均衡化
、
適正化
を契機として、今後、
固定資産税
の
負担
の
適正化
が図られる
見通し
となった今日、
地価税そのもの
の
必要性
を含めて
抜本的見直し
が行われるべきでありますが、当面、現在の
地価税負担
が
土地
を有する
企業
にとって過重な
負担
となっていること、また、過重な
地価税負担
が
土地
の
取得者側
の意欲を減殺していることを重視すべきであります。そのためには、
時限措置
として
地価税
の
課税
を停止することにより、
企業
の正常な
経営能力
を
回復
させるとともに、
土地
の
流動化
を促進すべきであります。
土地等
の
譲渡益
に対する
課税
並びに
地価税
に対する我が党の提案について
細川総理
はどうお
考え
か、
お尋ね
をいたします。 次に、
企業
の
設備投資
の
活性化
をいかに図るかであります。 そのためには、悪化している
企業
の
経営状況
を改善するために、所有している
土地等
を譲渡し、
企業
全体としての
収支バランス
を図ることが不可欠の要件であります。したがって、法人の
土地譲渡益
に対する
追加課税
については、一律に分離して
追加課税
を行う
現行税制
を改め、
土地
の
譲渡益
をもって他の
事業
に係る
赤字分
を補てんする場合は、その限りにおいて
追加課税
の対象から除外すべきであります。これにより、
土地
の
譲渡益
を活用した
企業
の
リストラ
の
効果
的な進展が期待できると言えますが、
細川総理
のお
考え
を
お尋ね
いたします。 今のところ
細川内閣
の
支持率
が、
低下傾向
にあるとはいえまだ高
水準
にあり、一般的に言って
国民
から好感を持たれていると言ってよいでしょう。お人柄も大変いい方だとお見受けしておりますが、
政治家
、
総理大臣
として十二分に職責を果たしていると言えるでしょうか。本当に
国民
のことを、国のことをお
考え
いただきたい。
国民生活
や
経済
に不安が高まる中で、
国会
の
正常化
や
予算
の成立に一日もむだにできないにもかかわらず、
内閣改造
の話で
政府
の機能を失わせたり、新・新党をつくるつくらないで
与党
の腰が据わらないといった
事態
は、果たして
総理
が
国民
のこと、国のことを真剣にお
考え
か疑わざるを得ないのであります。 一日も早く深く反省され、
国家国民
のため、
責任
ある
政治姿勢
を取り戻されるよう要請して、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣細川護熙君登壇
〕
内閣総理大臣(細川護熙君)(細川護煕)
8
○
内閣総理大臣
(
細川護熙君
) 初めに、
予算
並びに
関連法案
の
国会提出
の時期についての
お尋ね
でございましたが、
平成
六
年度
予算
につきましては、厳しい
経済情勢
に
対応
するための第三次
補正予算
の
編成
や、
政治改革法案
の
審議
といった諸般の
情勢
を総合的に勘案をいたしまして、
越年編成
とすることにしたところでございます。
政府
としては、
総合経済対策
あるいは第三次
補正予算
、
平成
六
年度
予算
に盛り込まれましたもろもろの施策を速やかにかつ着実に
実施
をすることによりまして、
我が国経済
をできるだけ早く本格的な
回復軌道
に乗せてまいりたいと
考え
ているところでございます。
赤字国債
による
減税
についての
お尋ね
でございますが、今回の
減税見合い
として
発行
される
公債
につきましては、
財政法
第四条の
特例
であるという意味で
特例公債
でございますが、この
公債
の償 還
財源
の問題を含め、
年内
に
税制改革
の
実現
が図られることによって、中長期的に
特例公債依存体質
をもたらすような歯どめのない
赤字国債
とは異なるものとなり得ると認識をいたしております。
年内
に
実現
が図られる
税制改革
におきまして、
特例公債依存体質
をもたらさないような歳入構造を念頭に置きながら、適切な結論を得てまいりたいと
考え
ている次第でございます。(
拍手
)
国対政治
についての
お尋ね
がございましたが、
連立与党
としてはこれまで、あたかも密室の取引のように受け取られがちないわゆる
国対政治
はいかがなものであろうかという
観点
から、委員会、理事会等の現場を重視した
国会運営
を志向してきたところでございます。しかし、政党
政治
を前提とする議会
制度
のもとでは、その円滑な運営のためには政党間の協議は必要なことであり、その
観点
から政党間協議をお願いをした次第でございます。今後とも、必要に応じて政党間協議を行うことによって、
審議
の円滑化に努めていただきたいと願っております。 私自身の一億円借入の問題についての
お尋ね
でございますが、私としては、既に
国会
の場に
資料
も御
提出
をし、本
会議
や委員会での御
質問
にも誠心誠意
お答え
をしてきたつもりでございます。
国会法
第百四条に基づく
資料提出要求
につきましては、関係省庁において決定された判断を尊重してまいりたいと
考え
ております。また、元秘書に対する
証人喚問
につきましては、
国会
のお決めになることではございますが、私が事務所を通じまして元秘書から事情を聴取して、私自身がすべて
お答え
をしておりますので、それをもって御了解をいただきたいと存じます。 今回の
減税
の性格と七
年度
以降への
対応
についての
お尋ね
でございますが、今回の
特別減税
は、
年内
に
税制改革
の
実現
を図るという方針のもとで、当面の
経済
の
低迷
を打開するために緊急避難的な
措置
として、いわば
税制改革
への橋渡しとして
実施
をするものでございます。
所得税
制のあるべき姿は、先般の税調の中期
答申
を踏まえまして、
税制
の総合的
見直し
の一環として税体系全体の中で
考え
るべきでありますし、
政府
としては、こうした
バランス
のとれた税体系を構築していくために、
与党
の協議を踏まえまして、
年内
に
税制改革
の
実現
を図るように努力をしてまいりたいと思っております。 なお、今回の
所得税減税
のための
臨時措置法案
の中で、次
年度
以降の
減税
についても
対応
を明らかにすべきではないかというお話でございましたが、
政府
としては、
提案
しております
法案
につきまして十分御
審議
をお願いしたいと
考え
ているところでございます。
福祉
税構想の今後の展開についてということでございますが、高齢化社会におきましても、活力のある豊かな生活を享受できる社会を構築をしていくためには、
国民
一人一人がそれ相応の費用、
責任
を分かち合うことが必要であることは当然でありまして、
バランス
のとれた税体系を構築することが肝要であると
考え
ております。新税の創設を含む
税制改革
草案は、そのような認識に立って、昨年来の税調の御
審議
、
政府
・
与党
間における協議の積み重ねなどを踏まえて
提案
をさせていただいたものでございます。
税制改革
につきましては、現在、
与党
合意に基づいて協議が進められているところでございますし、
政府
としては、
年内
にその
実現
が図られるように努力をしてまいりたいと思っております。
酒税
の
増税
は
大衆増税
ではないか、こういうことでございますが、今回の
改正
は、税調の
答申
を踏まえて、
ビール
や
清酒等
の価格の上昇に伴って低下した
税負担
の
回復
を図りますとともに、
酒類
間の
税負担
の公平化の
観点
から
税率
の
調整
を行うことによりまして、適正な
税負担水準
の
確保
を図ろうとするものでございます。最近の厳しい財政事情のもとで、
消費
者への
税負担
にも配慮して、必要最小限の範囲にとどめたものでございまして、ぜひ御理解をいただきたいと思っております。
酒税
の
増税
と酒の
需要
についての
お尋ね
でございますが、前回
増税
が行われました
昭和
五十九
年度
において、
ビール
やウイスキーの
消費
が
減少
し、所期の増収見込み額を
確保
できなかったことはおっしゃるとおりでございますが、その背景には、チュウハイブームに象徴されるような急激な
消費
構造の変化や、たび重なる大幅な価格の上昇といった幾つかの要因が影響したものと
考え
ております。今回はそのような
状況
ではございませんし、また、その規模も従来に比べてかなり小さなものでございますから、
酒類消費
への影響はそれほど大きなものではないと
考え
ているところでございます。
公共料金
の
値上げ
と
景気
についての
お尋ね
がございましたが、
公共料金
につきましては、当然のことながら経営の徹底した合理化を前提として、物価や
国民生活
に及ぼす影響を十分考慮して取り扱うことといたしております。
政府
としては、今後とも適正な
公共料金
が
確保
されるように、
政府
部内において緊密に連携を図ってまいりたいと思っております。 さらにまた、円高差益の還元あるいは競争政策の推進、価格動向の調査や監視などを
実施
をしていくこととしておりまして、今後とも物価が引き続き安定的に推移するように努力をしてまいるつもりでございます。
政府
としては、このたびの
総合経済対策
を着実に
実施
をすることなどによりまして、
我が国
の
経済
をできるだけ早く本格的な
回復軌道
に乗せてまいりたいと思っております。
土地譲渡益
課税
の
税率
引き下げについての
お尋ね
でございますが、
現行
の
土地税制
は、
平成
三
年度
の
税制
改正
におきまして、長期的、安定的な
制度
として設けられたものであって、今後ともその着実な
実施
に努めていくことが重要だと
考え
ております。六
年度
の
改正
におきましては、六
年度
の
答申
でも述べられておりますように、
現行
の
土地税制
の基本的枠組みの範囲内において適切な
措置
を講じたところでございまして、
土地
に係る長期
譲渡益
課税
の
税率
を一般的に引き下げることは適当ではないと
考え
ております。
登録免許税
と
不動産取得税
の
負担軽減
措置
についての
お尋ね
でございますが、これらの税につきましては、
土地取引
の
現状
に十分配慮しながら、今回の
固定資産税
の評価がえに伴う
負担
増を軽減するために、
土地
の登記や取得に係る過去の評価がえにおける上昇率を勘案した上で、
課税標準
を圧縮する
措置
を講じたものでございまして、さらなる
負担軽減
措置
は適当ではないと
考え
ている次第でございます。
地価税
についての
お尋ね
がございましたが、
地価税
は、長期的な視野に立って
地価高騰
の再発を 防止し得るような政策体系を確立する必要があるという問題意識のもとに創設をされたものでございますし、
景気対策
という短期的な見地から
見直し
を行うことは適当ではないと
考え
ます。
法人
の
土地譲渡益
の
追加課税
についても
お尋ね
がございましたが、
追加課税
は、
土地
投機の抑制、
土地
の
資産
としての有利性の縮減をその目的として、
土地
の
譲渡益
だけに着目して
課税
をする
制度
であることは御承知のとおりでございます。これに本来の
事業
の
所得
状況
を加味することは、この
追加課税制度
そのものを否定することになるわけでありまして、適当ではないと
考え
ております。 なお、
企業
の長期保有
資産
を利用した
設備投資
の促進を図る
観点
から、今回の
改正案
では、
事業用資産
の買いかえ
特例
制度
の拡充
措置
を盛り込んでいるところでございます。(
拍手
)
—————————————
議長(土井たか子君)(土井たか子)
9
○
議長
(
土井たか子
君) 矢島恒夫さん。 〔矢島恒夫君
登壇
〕
矢島恒夫君(矢島恒夫)
10
○矢島恒夫君 私は、日本共産党を代表して、
租税特別措置法
改正
法案
、
平成
六年
分所得税
の
特別減税
のための
臨時措置法案
等四
法案
に対して、
総理
並びに大蔵大臣に
質問
いたします。
税制
関連法案
について
質問
する前に、まず指摘しなければならないのは、長引く深刻な
不況
の打開や
米不足
問題の解決、ゼネコン
疑惑
の解明など、
国民
が
政治
に求めている課題は山積しているということであります。しかるに
総理
は、これに対して有効適切な施策をとらないばかりか、みずからの佐川急便
疑惑
について、
国会
が全会一致で議決した
資料
要求
や
証人喚問
についてかたくなに拒否し続け、
国会
審議
を進めることができないようにしているのであります。(
拍手
) しかも、このことによって、
税制
関連法案
を、
減税
であるからとはいえ日切れ扱いと称して、
予算
審議
に先立って短時間の
審議
で
成立
させようとすることは、
国会
の
審議
権を侵害する重大な問題であります。(
拍手
)
総理
はこの
責任
をどのように自覚しておられるのか、明らかにしていただきたいのであります。 さて、今日の深刻な
不況
を打開するために今必要なことは、
国民
の購買力の
回復
であり、
国民
の
消費
生活の向上であります。その点で、日本共産党は、
所得税
、
住民税
五兆四千七百億円の
減税
は当然であり、
平成
六年
分所得税
の
特別減税
のための
臨時措置法案
には賛成するものであります。 しかし、日本共産党は、この
財源
を
国民
の
負担
にはね返る
公債
の
発行
に求めなくても、
所得税減税
の
財源
は十分にあることを
主張
するものであります。 その一つは、今ゼネコン
疑惑
が大きな問題になっていますが、年間の公共投資は四十兆円になります。昨年の建設省が行った公共
事業
積算手法評価委員会の報告によれば、
我が国
の公共
事業
の単価は、アメリカなどに比べ三割も割高であると指摘されています。これこそ、わいろと談合、天の声を仕組みとする
国民
の税金の膨大な浪費であります。これを一割節約するだけでも、四兆円の
財源
ができるのであります。 また、導入以来十五年間で四十倍にも膨れ上がった、条約上も全く義務のない駐留米軍に対する思いやり
予算
も、根本的にただす必要があります。長期にわたって外国軍隊の駐留を認めるばかりか、相手国から世界一気前がいい国と言われるほど
経済
上の配慮を行っているのを一体どう
説明
するのですか。日本の自主性の
回復
のためにも、こうした浪費や特権にメスを入れるべきではありませんか。(
拍手
) さらに、
我が国
の大
企業
は、
政府
の大
企業
優遇施策のもとで猛烈に内部留保をふやしてきました。資本金十億円以上の大
企業
の内部留保は、大蔵省の
法人
企業
統計によっても百二十兆円を超えています。この大きな原因の一つが、準備金、引当金合わせて二十八種類に上る異常な優遇
措置
にあることは明らかであります。イギリスやアメリカでも、これら例外
措置
はわずか二種類であります。この年間六兆円を超える利益を非
課税
とする大
企業
優遇
税制
などを数年かけて
適正化
するだけでも、年間一兆円単位の税収が得られます。 これらは一例にすぎませんが、これらの浪費や不公平
税制
を是正することによって
財源
を生み出し、
庶民
に対する手厚い
減税
を
増税
なしで
実施
すること、これこそが構造的な
不況
を打開する道です。この方向に踏み出すのかどうか、明確な
答弁
を求めます。(
拍手
) 大
企業
に対する不公平
税制
の是正については、我が党は自民党政権時代から強く
主張
してまいりましたが、
細川内閣
も自民党
政府
同様、この大
企業
優遇
税制
を温存、拡大しようとしていることは重大であります。 湾岸戦争時の
財源
措置
として導入した
法人特別税
を、一方で税収不足を
理由
に中小
企業
に対する
不況
対策
や勤労
国民
に対する社会
福祉
、教育
予算
などをカットしながら、これを廃止し、大
企業
の要望にこたえようとしているほか、国際協調
税制
と称する製品輸入促進
税制
の拡充、海外投資等損失準備金
制度
の拡充延長、国際共同試験研究促進
税制
の創設、特定対内投資
事業
者の欠損金にかかわる繰越期間の
特例
制度
の拡充、特定電気通信設備の特別償却
制度
の
対象
設備の追加、大
企業
優遇・大銀行救済のための
土地税制
緩和策など、アメリカなど外圧にこたえるもの、OECDでも例を見ないもの等々、今回の
租税特別措置法
の
改正案
を見ただけでも、
細川内閣
が大
企業
には手厚い保護を拡充しようとしていることは明らかではありませんか。 ところで
総理
、あなたは二月三日の未明に突如発表した
国民福祉税
をいまだに取り下げようとはしていません。
国民福祉税
とは、あなたと大蔵大臣の
説明
でも明らかなように、
消費税
の
税率
三%を七%に
引き上げ
るもので、その中身は
消費税
と全く変わりがありません。
総理
、あなたは今も
国民福祉税構想
に執着しておられるのか、それとも完全に断念されたのか、明らかにしていただきたいと思います。 特に許せないのは、
総理
がこれを、あたかもこれで高齢化社会に備える、お年寄りのためだと見せかけていることであります。我が党の不破委員長が指摘したように、
政府
は繰り返し、現在は五人で一人のお年寄りを支えているが三十年先には二人で一人を支えることになるなどと
国民
をおどしています。しかし、この
政府
の
主張
は
経済
学的に全くのでたらめです。
政府
は、二十歳から六十四歳を生産年齢人口とし、それで六十五歳以上の人口を単純に割っただけの話であります。実際は、女性や六十五歳を超える高齢者の就業率が高まっており、働く人々はふえ続けています。全人口を就業者数で割った数 字、これは
政府
の
資料
でも、現在が一・八九、二〇二〇年が一・八七と、ほとんど変わりません。今も将来も、働く人一人で約二人を支える傾向は余り変わらないのです。適切な
経済
の成長率があれば、十分に高齢化社会に備えることは可能なのです。
政府
は、「高齢化社会に備える」と一九八八年の
税制改革
のときに盛んに言われたことをまたまた持ち出していますが、その後の一連の社会保障
制度
の改悪を見ても、また今
国会
に
提案
しようとしている、支給年齢を六十五歳に繰り下げ、
保険料
を
引き上げ
るという年金改悪を見ても、
消費税
法の
成立
によってその分歳入がふえても、
政府
は社会
福祉
を充実させることとは逆の施策を進めており、
政府
みずからこの論の破綻を証明しており、
増税
計画のための欺瞞的な
理由
と言わざるを得ません。
総理
、
国民福祉税
などと名前を変えて、高齢化社会のために
消費税
の
税率
アップ、大
増税
しかないように述べるあなたのこの
姿勢
は、根本的に誤っているのではありませんか。私は、あなたの
消費税
率アップ構想の完全放棄を強く
主張
するものであります。
答弁
を求めます。(
拍手
) 次に、
減税
措置
であります。 さきに述べましたように、我が党は
所得税減税
の
臨時措置法案
に反対するものではありませんが、高額
所得
者ほど
減税額
が大きくなり、中低
所得
者にとっては恩恵が少ないものであることを指摘しないわけにはいきません。大蔵省の
資料
に基づいて
減税額
を試算すると、
収入
の最も少ない層で一カ月千三百七十一円、この層の
消費税
三%
負担
額の三分の一にしかなりません。 また、
総理
は、
減税
は深刻な
不況
からの脱出のためと言いましたが、それならば、一年限りの
減税
ではなく、基礎控除、配偶者控除など人的控除の大幅
引き上げ
による恒常的な
減税
措置
を行うべきであります。
答弁
を求めます。
酒税法
改正案
について一言
質問
いたします。 今回の
酒税
引き上げ
の特徴は、しょうちゅう乙類の
酒税
引き上げ幅
が飛び抜けて大きいことであります。これは、
庶民
のささやかな楽しみを奪うものであり、しょうちゅう乙類を製造している主として地方の中小
企業
、地場産業に打撃を与えるものであります。四四・二%に及ぶ異常な
引き上げ
は、地場産業を犠牲にして外国の利益を図るものではありませんか。しょうちゅう乙類の有力な産地である熊本出身の
総理
に、地場産業育成の
考え
があるのかどうか、
答弁
を求めます。 最後に、日本共産党は、
赤字国債
の
発行
をしなくても、また
消費税
の
税率
をアップしなくても
財源
はあることを明確にしていることを強調したいと思います。 その立場から、一年限りでなく恒常的
措置
としての
減税
、
庶民
に広く手厚く行き渡る
減税
、
消費税
増税
や将来の
増税
につながる
赤字国債
発行
を行わない
財源
措置
という三原則に立った
所得税減税
の
実現
に全力を尽くすことを表明して、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣細川護熙君登壇
〕
内閣総理大臣(細川護熙君)(細川護煕)
11
○
内閣総理大臣
(
細川護熙君
) 私自身の一億円借入問題と
国会
の御
審議
についての
お尋ね
でございますが、先ほどの御
答弁
でも申し上げましたとおり、既に
国会
の場に
資料
も
提出
をし、本
会議
や委員会での御
質問
にも誠心誠意
お答え
をしてきているわけでございまして、内外の課題が山積する中で、一日も早く
予算
などの
国会
審議
が促進されることを願っております。 不公平
税制
の是正についての
お尋ね
でございますが、
税負担
の公平
確保
の問題につきましては、
租税特別措置
の
整理合理化
など従来からできるだけの努力を続けてきているところでありまして、今後とも
税制
のあり方の問題として絶えず吟味すべき事柄であると
考え
ております。こうした努力は、
減税
するかどうかとは全く別個に続けられるべきものであって、
減税
財源
の
確保
を念頭に置いて行うべき性格のものではないと
考え
ているところでございます。 いずれにしても、
政府
としては、活力ある高齢化社会に向けて
バランス
のとれた税体系をつくることが必要であるという認識に立って、
年内
に
税制改革
を
実現
するように努力を傾けてまいりたいと
考え
ております。 米軍に対する思いやり
予算
の
お尋ね
でございますが、
我が国
は従来から、日米安保体制の
効果
的な運用を
確保
していくことは極めて重要であるという
観点
から、接受国支援につきまして自主的にできる限りの努力を払ってきているところでございまして、今後ともそのような
考え
に立って努力を継続をしてまいりたいと思っております。
国民福祉税構想
についての
お尋ね
でございますが、何遍も申し上げておりますように、高齢化社会におきましても豊かな生活を享受できる社会を構築をするためには、
国民
一人一人がそれ相応の費用、
責任
を分かち合うことが必要でありますし、
バランス
のとれた税体系を構築をすることが必要であると
考え
ております。新税の創設を含む
税制改革
草案は、そのような認識に立って、昨年来の税調の御
審議
、
政府
・
与党
間における協議の積み重ねなどを踏まえて
提案
をさせていただいたものでございます。 いずれにせよ、
税制改革
につきましては、現在、
与党
合意に基づいて協議が進められているところでございますし、
政府
としても、
年内
にその
実現
が図られるように努力をしてまいりた一と一思っております。 高齢化社会論についての
お尋ね
でございますが、御承知のように、
我が国
は近い将来、少子化、高齢化の進行による年金・医療給付の大幅な増加に加えまして、高齢者の介護や育児に係る社会保障給付が大幅に増加するものと見込まれております。こうした社会保障給付の増加に
対応
して
負担
も増加していくことになると見込まれますが、こうした中で、現在、厚生省におきまして懇談会を設置して、あるべき社会保障の全体像、主要施策の基本的な方向、また給付と
財源
負担
のあり方につきまして
検討
しているところでございます。 なお、今回の年金
制度
改正案
は、本年の財政再計算に伴って、年金
制度
を人生八十年時代にふさわしいものに見直すとともに、
制度
を長期的に安定させるために、給付と
負担
の均衡を図って、将来の現役世代に過重な
負担
が生じないようにするためのものであることは御承知のとおりでございます。
消費税
の
税率
アップについての
お尋ね
もございましたが、
税制改革
については、先ほども申し上げましたように、今協議が進められているところでございまして、
政府
としては、
年内
にその
実現
が図られるように努力をしていくということでございます。 しょうちゅう乙類の
酒税
引き上げ
と地場産業の育成についての
お尋ね
でございますが、しょうちゅう乙類の
税負担
は他の
酒類
に比べてかなり低位にあるわけでございますが、このたびの
改正
におきましても、
原料事情
などに配慮をして、その
引き上げ幅
を極力圧縮をしたところでございます。また、
税率
引き上げ
による影響を緩和するという
観点
から、中小零細業者に対する
酒税
の軽減
措置
の適用期限を三年間延長するほか、財政面におきましても支援
措置
を講ずることとしておりまして、中小零細業者
対策
としても適切な
措置
を講じたものと
考え
ております。 残余の
質問
につきましては、関係大臣から御
答弁
いたします。(
拍手
) 〔
議長
退席、副
議長
着席〕 〔
国務大臣藤井裕久
君
登壇
〕
国務大臣(藤井裕久君)(藤井裕久)
12
○
国務大臣
(
藤井裕久
君) まず、政策
減税
についての御意見でございますが、まず製品輸入促進
税制
の拡充は、大幅な経常収支黒字を縮小する施策の一環として、特に製品輸入の拡大を図る
観点
からこれは取り入れたものでございますし、海外投資等損失準備金
制度
の
見直し
は適切な海外
経済
協力投資等を促進するという
観点
から、また特定電気通信設備の特別償却の
見直し
は新世代通信網の普及促進という
観点
から、
土地税制
の
見直し
は
土地
の
有効利用
、
企業
の
設備投資
促進を図る
観点
からそれぞれ講じたわけでありまして、これらの
措置
は、
我が国
の現下の政策的要請に適切に
対応
するため講じているものと
考え
ております。 また次に、今回の
減税
は不公平
減税
ではないかという御意見でありましたが、
政府
としては、
所得税減税
を含む基本的
税制改革
について、
与党
の協議も踏まえつつ、
年内
にその
実現
を図るという方針のもとで、当面の
経済
の
低迷
を打開するため、緊急避難的な
措置
として、
平成
六年
分所得税
の二〇%
相当額
を軽減するものでありまして、個々の納税者の
所得税額
に応じた
負担軽減
を図るものであると
考え
ております。 御指摘のような本格
減税
についてでございますが、この基本的
税制改革
の一環として、今回の
減税
というのは、そういう中で当面の
経済
の
低迷
を打開するために緊急避難的な
措置
として、また
税制改革
実現
に向けての橋渡しであるというような
観点
からこれを行うものであって、いわゆる御指摘のような本格的
税制
改正
をこの段階で行うのは適当でないと
考え
ております。 なお、先般の
税制
調査会の中期
答申
でも指摘されておりますように、
我が国
の
課税
最低限は主要諸外国に比較して既に高い
水準
となっており、また
個人所得
課税
は広く
国民
の皆様に
税負担
を求めるべきものであること等を勘案いたしますと、その
引き上げ
は
所得税
制のあり方の問題としても適当ではないと
考え
ております。(
拍手
)
副議長(鯨岡兵輔君)(鯨岡兵輔)
13
○副
議長
(鯨岡兵輔君) これにて
質疑
は
終了
いたしました。
————◇—————
地方税法
及び
地方財政法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨
税明
副議長(鯨岡兵輔君)(鯨岡兵輔)
14
○副
議長
(鯨岡兵輔君) この際、
内閣提出
、
地方税法
及び
地方財政法
の一部を
改正
する
法律案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。自治大臣佐藤観樹君。 〔
国務大臣
佐藤観樹君
登壇
〕
国務大臣(佐藤観樹君)(佐藤観樹)
15
○
国務大臣
(佐藤観樹君)
地方税法
及び
地方財政法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
平成
六
年度
の地方
税制
改正
に当たりましては、当面の
経済情勢
に
対応
するため、個人
住民税
の
特別減税
を
実施
するとともに、最近における
社会経済情勢等
にかんがみ、住民
負担
の軽減及び合理化等を図ることといたしております。 以下、その概要について御
説明
申し上げます。 まず、当面の
経済情勢
に
対応
するための
措置
といたしまして、個人
住民税
について定率による
特別減税
を
平成
六
年度
限りの
措置
として
実施
することといたしております。 次に、住民
負担
の軽減及び合理化等を図るための
措置
といたしまして、個人
住民税
所得
割について非
課税
限度額の
引き上げ
及び特定扶養親族に係る控除額の
引き上げ
を行うほか、
法人
住民税
均等割の
税率
の
見直し
、
土地
の評価がえに伴う
不動産取得税
の
課税標準
の
特例
措置
の創設、非
課税
等特別
措置
の
整理合理化等
の
措置
を講ずることといたしております。 また、個人
住民税
の
特別減税
等による
減収
額を埋めるための
措置
といたしまして、地方債の
特例
措置
を講ずることといたしております。 以上が、
地方税法
及び
地方財政法
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
であります。(
拍手
)
————◇—————
地方税法
及び
地方財政法
の一部を
改正
する法
律案
(内用
提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
副議長(鯨岡兵輔君)(鯨岡兵輔)
16
○副
議長
(鯨岡兵輔君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。これを許します。塩谷立君。 〔塩谷立君
登壇
〕
塩谷立君(塩谷立)
17
○塩谷立君 私は、
自由民主党
・
自由国民会議
を代表して、
地方税法
及び
地方財政法
の一部を
改正
する
法律案
について、
総理大臣
及び自治大臣に
質問
いたします。
我が国
の民主
政治
は健全な地方自治の基盤に立ってこそ成り立つものであり、その理念は、行政はできる限り住民の身近なところで行われるべきであり、何よりも住民の行政に対する信頼が基本であると
考え
るものであります。
我が国
の地方自治は、関係者のたゆまぬ努力の結果、着実な発展を遂げ、民主主義国家としての原動力となっていることは論をまたないものであります。 近年、地方自治に対する
国民
の意識が高まっております。こうした中で、特にここ数年、地方分権について各界、各方面において盛んに議論がされ、高まりを見せております。しかしながら、
我が国
の
現状
を見るに、
政治
、
経済
、文化及び情報等の中枢機能が東京へ一極集中したことに伴い、種々の問題が発生していることも事実であり、また急速に発展しつつある高齢化、情報化などに対する
対応
も急務を要する
状況
となってきております。
総理
は、昨年の総選挙の際、地方分権の推進を一つのスローガンとして掲げてこられました。その中で
総理
は、地方
制度
全般の中で国と地方のあり方を
検討
すべきなどと総論的な議論を展開しておられました。 私は、地方分権については、具体的なものとし て、例えば税
財源
の移譲、権限の移譲、また実効のある許認可の簡素化といったものを、できるものから手がけていくことが肝要であると
考え
ています。すなわち、
国民
の行政
需要
に的確に
対応
し、地域の実情に即した行政を行うには、やはり地方財政をより充実していくことが重要なのであります。 しかしながら、今回
提出
される
平成
六
年度
予算
の文教関連
予算
にあって、私学に対する助成費補助の中で、私立高等学校等経常費助成について二五%という、
制度
ができて以来初めて大幅な
予算
の減額がなされております。 教育は国の基本といいます。教育の機会均等、公立と私立との格差の是正等の
観点
から、私立高等学校等が
我が国
の初等中等教育に果たしている役割の重要性を無視するとともに、ただ単に財政
負担
を地方に転嫁させるだけの
措置
であり、このことは、口では地方分権を唱えながら
実態
は背を向けていることになるのではないでしょうか。
総理
の御所見をお伺いしたいと存じます。 次に、地方
税制
及び地方財政について
お尋ね
いたします。
細川総理
は、昨年八月二十三日の特別
国会
所信表明
演説
において、「
経済
社会
情勢
の変化に
税制
が即応したものになっているかどうかを点検し、公正で活力ある高齢化社会を
実現
するために、年金など
国民
負担
全体を視野に入れ、
所得
、
資産
、
消費
の
バランス
のとれた税体系の構築について、
国民
の皆様方の御意見にも十分耳を傾けながら総合的な
検討
を行う」云々と述べておられます。 しかるに
総理
は、既に御承知のとおり、二月三日の未明、突如として、
国民
はもとより
細川内閣
の閣僚のだれ一人として知らない中で、
国民福祉税
という
消費税
をカムフラージュした単なる
税率
の
引き上げ
を断行しようとしたのであります。このことは、
国民
に対して何の相談もなく、
国民
の意思を裏切ろうとした行為であり、当然ながら多くの
国民
の反発、批判を受けたのであります。
政治改革法案
成立
を
実現
させた
総理
が目指したものは、
国民
に開かれた、より民主的で多くの意見に耳を傾けることではなかったのか、それとも、高い
支持率
のもと、
政治改革
関連法案
が通れば後は何をしてもよいとお
考え
であったのか、甚だ残念でなりません。 その後、
連立与党
内の
調整
の結果決定された
減税案
は、これまた場当たり的な一年だけの
減税案
であり、
住民税
の
減税
は地方公共団体にとってまことに問題の多い案であると言わざるを得ません。 すなわち、連立政権が取りまとめた
地方税法
及び
地方財政法
の
改正
については、まず
地方税法
について言えば、今回の一年限りの
特例
として
措置
された五兆四千七百億円の
所得税
、
住民税
の
減税
は、このうち地方税に係るものとして一兆六千億円、さらに国税
減税
分のはね返り分を含めます地方財政への影響額は二兆九千億円になり、国税、地方税を合わせた
減税
の半分以上となっております。このことは、その
財源対策
として、交付税特別会計の借り入れ及び地方債の
発行
によって補てんされているのでありますが、いずれにしましても地方の借り入れとなり、今日の厳しい地方財政の中で、地方の借り入れの残高は、
平成
五年末九十二兆円であったものが
平成
六年末百二兆円と予測され、さらなる地方財政の硬直化の要因となっております。 また、地方税の
減収
については、本来であれば自主
財源
である地方税を充実して、
減税
の
財源
として補てんすべきと
考え
るのであります。地方税における直間比率の
見直し
を踏まえて、今後の地方税の基本
税制
のあり方について
総理
の御意見をお伺いいたします。 また、先般、先進七カ国蔵相
会議
におきまして、藤井大蔵大臣は、この
減税
は一年限りのものでなく、
平成
七
年度
以降も継続するとの
発言
をされたとの報道がなされておりますが、今回のように単に借入金のみでの
財源
措置
によることをさらに続けることは、国・地方ともに財政上の混乱が生じることは目に見えております。
総理
は、さきに述べましたとおり、
所得
、
資産
、
消費
の
バランス
のとれた基本的な税体系を構築すると言われておりますが、こうした基本的な方針と地方自治行政との関連はどう
考え
るのか、
総理
の御所見をお伺いいたします。 次に、
土地税制
についてお伺いいたします。 ただいま国税についても
質疑
がありましたとおり、我が党は、
平成
六
年度
税制
改正
において、
経済
対策
の一環として、今日の
不況
を打開するための
土地
の
流動化
の促進について、
住民税
の
土地
の
長期譲渡所得
課税
について、一般的な
土地
の長期譲渡についても、
現行
九%であるものを
平成
六
年度
及び
平成
七
年度
の二年間に限り六%とすることを強く
要求
してまいりました。しかるに
政府
は、これに対して何らの応答もなく、今日まで参ったのであります。 また、
不動産取得税
につきましては、
固定資産税
の評価がえに伴う税の
負担軽減
措置
につきましても、
現行
の
水準
に据え置くよう
措置
することと、納税者の
負担
増とならないよう、あわせて要望してまいりました。
政府
は、
平成
六年中に取得したものについては二分の一、
平成
七年及び
平成
八年に取得したものについては三分の二という
措置
を講じようとしております。我が党の
提案
と比べて、甚だ不十分な
措置
と言わざるを得ません。
景気対策
の
観点
も踏まえた上で、どのような
考え
でこのような
措置
をとられたのか、自治大臣の御意見をお伺いいたします。 今日、地方財政を預かる者にとって一番大きな問題は、
平成
六
年度
予算編成
の大幅なおくれであります。
平成
六
年度
の
税制
改正
及び地方財政
対策
、
予算編成
については、我が党が昨年末強く求めてまいりました
年内編成
について聞く耳持たずの
姿勢
で、
税制
改正
、地財
対策
、
予算編成
、いずれも二月に入ってから
編成
され、例年より五十日ものおくれが生じたことは、地方公共団体の
予算編成
作業及び財政運営に大きな支障を来すとともに、それに携わる地方公共団体関係者への不安を増大したのであります。とにかく早くしてほしいと、叫びにも似た要望が地元から届いております。こうした切実な声に
細川総理
はいかにこたえられるか、
責任
ある
答弁
を求めます。
細川総理
、
総理
は昨年、
政治改革
の理想を掲げて未曾有の高い
支持率
を得て連立政権をスタートさせました。しかし、その大きな目標であった
政治改革法案
を
成立
させた後の
総理
は、先ほども申し上げましたとおり、
予算編成
等への
対応
、
国民福祉税構想
、日米首脳会談、さらに
内閣改造
問題等、
政治
の混乱を招く言動が相次ぎ、
国民
にもさらなる不安を与えています。けさの新聞の世論調 査によれば、
支持率
は前回に続いて下がっている結果が出ており、最近の
状況
を裏づけしています。
政治
には理想と情熱と行動力が不可欠であり、最後の結果が出るまで
責任
を持たなければなりません。
政治改革法案
の
成立
は、単に理想を
実現
させるためのスタート台に立ったところであります。本当の改革はこれからであります。 しかるに
総理
、最近の
総理
には
政治改革法案
成立
までに見せた情熱や行動力は全く影を潜め、
国民生活
の安定のために一日も早く
成立
させなければならない
予算案
の
審議
に対して全く真剣さが欠けていることは、何を物語っているのでしょうか。連立政権の限界を感じておられるのか、御自分の指導力の限界を感じておられるのか、あるいは政界再編へ向けて暗躍する旧態依然たる
政治
の体質に嫌気が差しておられるのか。理想は見えず、情熱も感ぜず、行動も起こさない
状況
から察するところ、ひょっとしたら
総理
はおやめになることを
考え
ているのではないかと思われても仕方がないと思います。
総理
、一
内閣
一仕事とよく言われます。難題の
政治改革法案
成立
をなし遂げた
政治改革
政権としては、そろそろ幕を閉じてもよいころではないでしょうか。このことを強く申し上げて、
質問
を終えさせていただきます。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣細川護熙君登壇
〕
内閣総理大臣(細川護熙君)(細川護煕)
18
○
内閣総理大臣
(
細川護熙君
) 初めに、私学助成の減額についての
お尋ね
でございましたが、
平成
六
年度
は私学等に対する補助金を削減をいたしましたが、一方で地方交付税
措置
を充実をしておりまして、補助金と地方交付税
措置
を合わせた
財源
措置
については拡充をしたところでございます。財政事情が厳しい中ではございますが、今後とも私学振興助成法の
趣旨
に沿って、国と地方公共団体とが協力をして私学助成の推進に努めてまいりたいと思っております。 地方税のあり方についての
お尋ね
でございますが、
住民税
の
減税
は、
所得税
と同様、
年内
に
税制改革
を
実現
するという前提のもとにいわば先行的に
実施
をするものでありまして、その
財源
につきましては,
税制改革
の
検討
の中で適切に対処すべきものと
考え
ております。直間比率の
見直し
なども含めまして、地方税の充実
確保
を基本に、安定的な地方税体系の確立を図っていくことが必要であると
考え
ている次第でございます。
バランス
のとれた基本的な税体系と地方自治行政との関連についての
お尋ね
もございましたが、地方税は現在、国税以上に直接税に偏った構造となっておりまして、今後の高齢化の進展に伴う地域
福祉
の充実などを
考え
ますと、
所得
、
資産
、
消費
の
バランス
のとれた
税制改革
の
実現
を図って、安定的な地方税体系を確立をしていくことがどうしても必要であると思っております。そのような
観点
に基づいて地方税の充実
確保
を進めることによって、自主的な、また自立した地方行財政の確立につながるものと
考え
ているところでございます。
予算編成
などのおくれが地方団体の
予算編成
などに及ぼす影響いかんということでございますが、
平成
六
年度
の
予算
につきましては、諸般の
情勢
を総合的に
考え
まして
越年編成
とすることにしたわけでございますが、地方団体の
予算編成
などに悪影響を及ぼすことのないように、これまでの
予算編成
の過程の例などからいたしますと極力
編成
作業をスピードアップして、その大枠を決定をさせていただいたところでございます。地方団体におきましては、この地方財政
対策
の大枠などを参考に、それぞれの翌
年度
予算
の
編成
に向けてできるだけの御努力をいただいたものと認識をいたしております。 残余の
お尋ね
につきましては、関係大臣から御
答弁
をいたします。(
拍手
) 〔
国務大臣
佐藤観樹君
登壇
〕
国務大臣(佐藤観樹君)(佐藤観樹)
19
○
国務大臣
(佐藤観樹君) 塩谷議員の方から、
土地
の
譲渡益
課税
の
措置
、それから
不動産取得税
の
負担軽減
措置
については
景気対策
として不十分ではないか、どのような
考え
に基づいてこのような
措置
をとったかという御
質問
がございました。
土地
の
譲渡益
課税
制度
につきましては、御承知のように、基本的には
譲渡益
について九%の分離
課税
を行っているところでありますけれども、現下の
経済情勢
等を考慮いたしまして、
長期譲渡所得
に対しまして、
税率
を五%に軽減
措置
をするということになっております。今回、その適用
対象
範囲につきまして、新たに業務用を含む優良建築物を建設する
事業
などのための
土地
の譲渡など、
土地
の
有効利用
の促進に資すると認められるものにつきましては、この軽減
措置
を相当拡大を行うということにしたわけでございます。 また、
不動産取得税
につきましては、評価がえに伴う
負担
増を軽減するために、
土地
の取得について、過去の評価がえにおける上昇率を勘案しながら、
課税標準
を
平成
六年中の取得に係るものにつきましては二分の一に、
平成
七年、八年中の取得に係るものについては三分の二に圧縮する
措置
を講じましたことによりまして、
景気対策
としても十分
効果
を発揮するというふうに
考え
ておるところでございます。(
拍手
)
副議長(鯨岡兵輔君)(鯨岡兵輔)
20
○副
議長
(鯨岡兵輔君) これにて
質疑
は
終了
いたしました。
————◇—————
副議長(鯨岡兵輔君)(鯨岡兵輔)
21
○副
議長
(鯨岡兵輔君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十六分散会
————◇—————