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栗原(博)
委員 こういう連立政権になりまして、今までやはり
恩給生活、きょうも
韓国大統領が申されておりましたが、要するに、やはりこういう戦争の中における国家補償として、今後ともその姿勢をぜひひとつ堅持していただきたいし、また我々もその姿勢で
協力せねばならぬと考えておるわけであります。
その中で、抑留者のことでちょっとお聞きしたいのでございますが、平和祈念事業特別基金ということで、時限立法ではございませんが、今、
平成五年の三月三十一日で平和祈念事業の慰労金等を与えるのにストップがかかっている。
恩給では、約二十八万人のうち、
恩給を受けていない抑留者がおられる、要するに十万円まだもらっていない方が、二十八万人のうち十八万人もらっていますが、十万人有余はまだもらっていないわけですね。ですから私は、重ねて何回も皆さんの方で教宣活動をされたと思うんですが、この事業の
趣旨がまだ徹底していないんじゃないかということを
一つ思います。
もう
一つは、
恩給をもらっている人は、
恩給をやっているわけですから、当然軍歴票があるわけですから、皆さんの方では、どなたがシベリアの対象者であるかぐらいはわかると思うんですね。ところがそれが、十八万人おるけれども、今十二万人しかもらっていない。まだあと六万人もらっていないわけですね。こういう人たちのひとつ救済を、まあ救済といいましょうか、そういう人に銀杯等をお与え願えるということの御配慮をひとつお願いしたいと思います。
それから、恩欠の方でございますが、恩欠は約百八万人の方がおられるということでございます。約三十二万人の方しかこの平和特別祈念事業の中での書状が行き渡っていないということでありますが、これは時限立法じゃないということで受け入れてもらっておりますし、また、基金の運営
委員会の
審議に基づいてこの
行為をされている。ぜひこれも柔軟に対応して、やはり抑留の
方々の、あるいはまた恩欠の方に対する御労苦にこたえる取り扱いをひとつお願いしたいと思います。要望でございます。
それからもう
一つお聞きしたいのであります。恩欠の問題で、シベリアもそうでございますが、抑留も
関連しますが、シベリアは一カ月プラスアルファだということでありますが、これもなかなか
制度の
改善は難しいかもわかりませんが、先般エリツィン大統領が参られて、やはり過去の戦について真摯な姿で日本に対しても、特に抑留者に対してのわびを入れているようでございますから、こういう点についての対応もぜひひとつ積極的にお取り計らいいただきたい。
きょうは外務省の方がお越しと思うのでちょっとお聞きしたいと思うのですが、日ソ共同宣言にのっとりまして国と国との間の求償権を放棄されたということになっているようです。今、ソ連抑留者は二つの派がある、
相沢先生の派と、もう
一つ山形の方の派があるようでございますが、そこにかつて五億円ほどの基金を国が出しておりますが、もらっていない側、もらっていないというか、これはシベリア抑留者全体に出しているわけですが、片や解釈の違いによってそれをもらっていないということで国会にいろいろ請願をしている
方々がおられるようです。
そこで、国と国との間では求償権は終わっていますが、個人がロシアに対して、ソ連を受け継いでいるロシアに対しての請求権というのは残っているかどうかということをちょっとお聞きしたいのであります。