○
佐藤国務大臣 ただいま
議題となりました
地方税法及び
地方財政法の一部を改正する
法律案及び
地方交付税法等の一部を改正する
法律案の
提案理由とその要旨について御
説明申し上げます。
まず、
地方税法及び
地方財政法の一部を改正する
法律案の
提案理由とその要旨について御
説明申し上げます。
当面の経済情勢に対応するため、個人
住民税について
平成六
年度限りの
措置として定率による特別減税を実施するとともに、最近における社会経済情勢等にかんがみ、
住民負担の軽減及び合理化等を図るため、個人
住民税所得割について非課税限度額の引き上げ及び特定扶養親族に係る控除額の引き上げを行うほか、法人
住民税均等割の税率の見直し、土地の評価がえに伴う不動産取得税の課税標準の
特例措置の創設、非課税等
特別措置の整理合理化等の
措置を講じることとし、あわせて、個人
住民税に係る特別減税等による減収額を埋めるため、
地方債の
特例措置を講じる必要があります。
以上が、この
法律案を提案いたしました
理由であります。
次に、この
法律案の要旨につきまして御
説明申し上げます。
第一は、
地方税法の改正に関する
事項であります。
その一は、道府県民税及び
市町村民税についての改正であります。
まず、個人の道府県民税及び
市町村民税につきましては、当面の経済情勢に対応するため、
平成六
年度限りの
措置として一兆六千億円余の定率による特別減税を実施することといたしております。この特別減税においては、税負担の軽減効果が早期に実現することとなるよう、徴収方法についても
特例措置を講じることといたしております。
また、低所得者層の税負担に配慮するため、所得割の非課税限度額を引き上げるとともに、教育等の諸出費のかさむ中堅層の税負担に配慮するため、特定扶養親族に係る控除額を三万円引き上げるほか、前年中において所得を有しなかった者に係る非課税
措置を廃止する等の
措置を講じることといたしております。
次に、法人の道府県民税及び
市町村民税につきましては、
昭和五十九
年度以来据え置かれてきた均等割の税率について、その後の物価水準等の推移、法人の
事業活動と
地域社会との受益
関係等を勘案し、その見直しを行うことといたしております。
また、移転価格税制の適用に伴う法人の道府県民税及び
市町村民税の更正により生じる過納金等の額について、次回に納付すべき税額から当該過納金等の額を控除する制度を導入するとともに、控除し切れなかった金額は一定の方法により還付するものとする
特例措置を創設することといたしております。
その二は、
事業税についての改正であります。
事業税につきましては、マスコミ等七
事業に係る非課税
措置の廃止に伴う経過
措置について、四年間に限り段階的な
措置を講じつつ、廃止することといたしております。
また、移転価格税制の適用に伴う法人
事業税の更正により生じる過納金等の額について、法人の道府県民税及び
市町村民税と同様の
措置を講じることといたしております。
その三は、不動産取得税についての改正であります。
不動産取得税につきましては、
平成六
年度の土地の評価がえに伴い、宅地評価土地について、
平成六年一月一日から
平成八年十二月三十一日までの間に取得した場合に限り、課税標準を価格の三分の二の額とし、特に、
平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得した場合にあっては、課税標準を価格の二分の一の額とする
特例措置を創設する等の
措置を講じることといたしております。
その四は、自動車税及び自動車取得税についての改正であります。
自動車税及び自動車取得税につきましては、メタノール自動車に係る税率の
特例措置を二年間
延長する等の
措置を講じることといたしております。
その五は、
固定資産税及び都市計画税についての改正であります。
固定資産税及び都市計画税につきましては、信用協同組合、労働金庫、信用金庫及びこれらの連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に係る
固定資産税及び都市計画税の非課税
措置を廃止し、
事業規模を勘案した経過
措置を講じつつ、課税標準を価格の二分の一の額とする
特例措置に移行することとするほか、公害防止設備に係る
固定資産税の非課税
措置等について、整理合理化を行うことといたしております。
また、三大都市圏の特定市に所在する一定の市街化区域農地で、都市計画の決定に基づき、土地区画整理
事業等によって計画的な市街化が図られるものについて、
固定資産税及び都市計画税を三年間減額する
措置を創設することといたしております。
その他、特定フロン等に代替する物質を使用する一定の設備、第一種電気通信
事業者が新設する電気通信の高度化に資する一定の電気通信回線設備等に係る
固定資産税の課税標準の
特例措置を創設する等の
措置を講じることといたしております。
その六は、特別土地保有税についての改正であります。
特別土地保有税につきましては、三大都市圏の特定市の市街化区域における課税の
特例措置の
対象となる土地の取得
期限を繰り上げ、
平成五年十二月三十一日までとする等の
措置を講じることといたしております。
その七は、
事業所税についての改正であります。
事業所税につきましては、大阪湾臨海
地域開発
整備法に基づく開発地区において
整備される一定の中核的
施設に対し、新増設に係る
事業所税の非課税
措置及び資産割の課税標準の
特例措置を創設する等の
措置を講じることといたしております。
第二は、
地方財政法の改正に関する
事項であります。
地方財政に関する
事項につきましては、個人の道府県民税または
市町村民税に係る特別減税等による減収額を埋めるため、
地方債の
特例措置を講じることといたしております。
以上が、
地方税法及び
地方財政法の一部を改正する
法律案の
提案理由及びその要旨であります。
次に、
地方交付税法等の一部を改正する
法律案の
提案理由とその要旨について御
説明申し上げます。
地方財政の
状況等にかんがみ、
平成六
年度分の
地方交付税の総額について
特例措置を講ずるとともに、各種の制度改正に伴って必要となる経費及び地方団体の行政水準の向上のために必要となる経費の
財源を
措置するため、
地方交付税の単位費用を改正する等の必要があります。
以上が、この
法律案を
提出いたしました
理由であります。
次に、この
法律案の
内容につきまして御
説明申し上げます。
まず、
平成六
年度分の
地方交付税の総額につきましては、
地方交付税法第六条第二項の額に二千百六十億円及び
交付税特別会計借入金二兆九千百七十九億円を加算した額から、同特別会計借入金利子支払い額二千百三十七億円を控除した額とすることとしております。
また、
平成十二
年度から
平成二十一
年度までの
地方交付税の総額につきましては、七千八百八十億円を加算することとしております。
次に、
平成六
年度分の普通
交付税の算定につきましては、高齢者の保健及び福祉の増進に要する経費を
充実することとし、新たに高齢者保健福祉費を設けることとしております。また、自主的、主体的な
地域づくりの推進等
地域振興に要する経費生活保護基準の引き上げ等福祉施策に要する経費、教職員定数の改善・
義務教育施設の
整備・私学助成の
充実・生涯学習の推進等教育施策に要する経費、道路・街路・公園・下水道・社会福祉
施設・清掃
施設等
住民の生活に直結する
公共施設の
整備及び維持管理に要する経費、自然環境の保全・廃棄物の減量化等快適な環境づくりに要する経費、農山漁村対策・森林・山村対策に要する経費
地域社会における国際化・情報化への対応及び文化の振興に要する経費、
消防救急業務の
充実等に要する経費並びに
国民健康保険
財政についてその安定化のための
措置等に要する経費の
財源等を
措置し、あわせて、道府県民税及び
市町村民税の所得割の減収補てんのため特別に発行を許可された
地方債の
元利償還金を新たに基準
財政需要額に算入することとしております。
さらに、
平成六
年度においては、基準
財政収入額の算定方法について、道府県民税及び
市町村民税の所得割の特別減税等による減収額を加算することとする特例を設けることとしております。
以上が、
地方交付税法等の一部を改正する
法律案の
提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御
審議の上、速やかに御可決あらんことを
お願い申し上げます。