○自見
委員 そのことはいずれいろいろな判断があることでございましょうから、大臣がきちっと資料を
出していただいたら、その時点でやはり判断するべきことだろう、こういうふうに思っております。
それでは、この問題これまでで終わりまして、もう私の持ち時間、余りないわけでございますが、一点、これは
羽田総理にお聞きをしたいんです。
この
選挙法、
区割り委員会、きのう
石川会長を初めいろいろ来られたわけでございますが、この設置法の第八条に「
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長に対して、資料の
提出、
意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。」ものとする、こう書いてあるわけですね。それから、今さっき、これは
自治大臣が
連立与党側の
座長をしておられたときに、
石井一現大臣と
松永光
委員長の間で、
御存じのように、「
衆議院議員の
選挙区の画定案の
作成に当たっては、
選挙区画定
審議会が必要に応じ地方公共団体の長等の
意見を聴取するとともに、」こうあるわけですね。
総理大臣、これは、地方の要するに
意見を聞きなさい、地方公共団体。きのうもこういう
質問が出ましたが、県知事さんの
意見は聞きましたが市町村長の
意見は聞いてないという話、言っておられました。いずれ市町村長の
意見も聞かなければならないのかなというふうに、きのう
審議会の
委員の方が言っておられました。
私もこういう
委員にならしていただきまして、少し外国の例を勉強してみたら、実はイギリスの例がございまして、イギリスの
区画委員会がございます。これは当然、別の国ですから
法律は違いますが、これはまさに民主主義の国イギリスでございますね。これを勉強してみますと、実にやはり、民主主義の国ですから手順、手続、非常に念には念を入れ、なおかつ、きちっと透明なところは透明にするという、私はシステムをつくっておると
思います。
簡単に言いますと、これはイギリスの例でございますが、イギリスは、こういうふうに書いてあるんですよ。これは地方公聴会については、
委員会が
出した勧告案、これはまず公表するわけですね。それに対して「利害関係を有する地方団体又は一〇〇名以上の有権者」ですよ、「有権者から異議の申立てがあった場合には、公聴会を開催することなしに勧告を行うことができない。」国民の声を聞きなさい、住民の声を聞きなさい、地方公共団体の声を聞きなさい、これが
法律上義務づけられております。
ちなみに何回やったかと言いますと、一九八三年に大変大がかりな
区割りの画定の
作業があったわけでございます。五年間かけていますよ、五年間。そして地方公聴会の回数は、イングランドでは九十五回。
総理大臣、聞いてくださいよ。地方公聴会、イングランドでは九十五回やっているんですよ。そしてスコットランドで十二回、あるいはウェールズでは七回、北アイルランドでは四回。これくらい実は丁寧に国民の声を聞きながらやっておるんですよ。
民主主義というのは、やはり国民を信用する、それから選ばれた
国会議員を信用するということが私は大
前提だと思うんですよ。これ、最終的にはきちっと上院、下院の承認が要るわけですね。どこの国でも
国会の上にこういう
区画委員会を置いている国はないんです。一個だけ、ハワイだけはちょっと例外的にあるようですけれ
ども。やはり
国会でうまく調整できなかったら次はこうしなさい、ああしなさいという手順を
法律で定めてありますけれ
ども、やはり民主主義の原点は国民ですし、なおかつ、それから選んでいただく
国会議員。我々は大変感謝していますよ。ありがたいと思っていますよ。しかし、国民の声を聞くということは大事ですから、ぜひこの
審議会でも、きのう
お話が出ましたけれ
ども、地方公聴会、あるいは同時にこの衆議院の
政治改革調査特別委員会も、
区割りが出たらきちっと地方公聴会を開いて国民の声を聞くべきだ。それが原点なんですよ。何かわからないブラックボックスで
区割りをつくって、あとはこれでもう採決すればみんな決まったんだというのは、私は古い時代のやはりやり方だと
思いますよ。
ですから、そういった
意味で、地方公聴会ということに関しまして、
総理大臣、ぜひ私はやっていただきたい、こう
思いますが、
総理大臣の御
意見を。これは議会のことは議会で決めることです。衆議院の
委員会は、これはもう
委員長を初め各党で決めることですけれ
ども、やはり行政の長ですから、そういった新しい時代の、やはりきちっと国民の、住民の
理解を得るような地方公聴会をやるべきだ、こう私は思うわけでございますが、それに対しまして
総理大臣の
意見を聞かしていただきまして、終わりにさしていただきたいと
思います。