○大畠
委員 日本社会党の大畠章宏でございます。
我が国において、戦後、森永ドライミルク事件、サリドマイド事件、スモン事件、カネミライスオイル事件など、
製品の
欠陥により多数の
被害者が生じた事件が、昭和三十年から、あるいはまた四十年代に
発生をいたしました。それ以来、本
法律案の制定に向けて御努力をされた多くの
関係者の皆さんに心から敬意を表したいと思います。
本
法案につきましては、既にこれまで社会党を代表して松本龍議員、伊東秀子議員、坂上議員等々からいろいろと御
質問をさせていただきました。本
法案の
目的、
欠陥概念の件、あるいは開発危険の抗弁、
製造物の
範囲、
原因究明機関の強化、さらには特に血液製剤等々についてもいろいろと
質問をさせていただき、明らかになっているところでありますけれども、これらの
質問を踏まえながら、短時間でありますけれども、これまでの
審議を振り返りながら、
確認及び補充の総括
質問をさせていただきたいと思います。短時間でございますので、答弁は簡潔にお願いを申し上げたいと思います。
最初に、本
法案の
目的規定についてお伺いをしたいと思いましたけれども、この件につきましては、既に松本議員、伊東議員等々からの
質問において、
メーカーの現実的な立場というものを踏まえながらも、
消費者保護の
観点から明確な大臣答弁をいただいておりますので、この件については重複を避けたいと思います。
そこで、今いろいろと御
質問ございましたけれども、血液製剤の件について御
質問をさせていただきたいと思います。
この血液製剤につきましては、既に政府見解というものが示されましたけれども、この政府見解というものは個々の
事案についての
裁判上の法
解釈を拘束し得るものではないことは、先日、伊東秀子議員の
質問に御答弁をいただいているところでありますけれども、さらに三点ほど御
質問をさせていただきたいと思います。
第一点は、輸血用血液製剤によるウイルス感染の例としては、B型・C型肝炎が多いと聞いておりますけれども、その感染
被害の
発生状況あるいはウイルス混入を防止するための検査技術の現状はどうなっているのか、この件についてまずお伺いしたいと思います。