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畑国務大臣 石油公団法の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
可燃性天然ガスは、地球環境問題への関心の高まりの中、クリーンなエネルギーとしてその
需要が増大しており、石油、石炭に次いで原子力ゼ並ぶ重要なエネルギーの
一つとして、今後も、こうした傾向が続くものと見込まれるところであります。
一方、今後可燃性天然ガスの開発の対象となる地域については、地理的にも、自然条件の面からも、開発環境が厳しいものとなってきており、また、開発に要する資金の調達についても、その厳しさが増大しつつあります。
このような
状況下、今後の
我が国への可燃性天然ガスの安定供給を確保していくためには、開発に必要な資金の融通を円滑にすること等により、可燃性天然ガスの開発を適切に支援することが喫緊の課題とされているところであります。
こうしたことから、
政府といたしましては、このたび、石油公団の業務の拡充等を図るため、本
法律案を提出した次第であります。
次に、
法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一点は、石油公団の業務に、海外における可燃性天然ガスの液化に必要な資金に係る債務の保証業務を追加することであります。
第二点は、石油公団の業務に、海外における可燃性天然ガスの採取及び液化に必要な資金を供給するための出資業務を追加することであります。
これらの措置を通じて、可燃性天然ガスの採取及び液化の各
段階の事業資金に係る債務保証と出資の適切な組み合わせを可能とし、もって天然ガス開発に係る資金調達の円滑化を図るものであります。
第三点は、石油公団の業務に、石油等の探鉱及び採取に係る技術の海外における実証業務を追加することであります。
これは、石油及び可燃性天然ガスをめぐる厳しい開発環境に対処するための技術に関し、海外において実証適用することにより、当該技術の確立及び産油国等との
関係強化を図ることを
目的とするものであります。
なお、このほか、石油公団の役員の任期の改正及び財務諸表の事務所への備えつけの義務づけ等所要の改正を行うこととしております。
以上が、この
法律案の提案理由及び要旨であります。
よろしくお願いを申し上げる次第でございます。引き続きまして、
ガス事業法の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
近年の環境制約への対応の要請、
技術革新の進展等を背景に、大口
需要を中心とする産業用及び業務用の都市ガス
需要が増大してまいっております。
かかる大口
需要は、概して、重油やLPGなどの他燃料への転換が容易であり、ガス事業者との間で価格
交渉力を有していることから、大口
需要者は、都市ガスについても他燃料と同様に、
交渉に基づく価格で供給され、供給区域外でも供給が受けられることを強く要望いたしております。
一方、自己責任原則の重視、
技術革新の進展、ガスの利用形態の拡大等を背景として、保安
規制の見直し及び一層の安全高度化が求められております。
こうしたことから、
政府といたしましては、ガスの使用者の利益の一層の増進とガス事業の活力ある進展を図るため、大口
需要者向けのガス供給に係る
規制を緩和する等所要の改正を行うため、本
法律案を提出した次第であります。
次に、本
法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、大口供給に係る
規制の緩和であります。
その改正の第一点は、一般ガス事業者が、その供給区域内において、ガスの使用者の一定数量以上の
需要に応じてガスを供給する大口供給を行う場合、料金その他の供給条件についてその供給の相手方と
合意したときには、
通商産業大臣の認可を受けずに、当該
合意した供給条件で供給を行うことができるものとすることであります。
第二点は、一般ガス事業者は、その供給区域以外の地域においても、
通商産業大臣の許可を受けて大口供給を実施することができるものとすることであります。また、一般ガス事業者以外の者は、一般ガス事業者の供給区域においては
通商産業大臣の許可を受けて、供給区域以外の地域においては
通商産業大臣に届け出をして、大口供給を実施することができるものとすることであります。
第二に、保安に係る
規制の見直しであります。
その改正の第一点は、一般ガス事業者以外の者であって大口供給を行う大口ガス事業者についても、一般ガス事業者の保安に係る規定のうち、工事
計画、ガス工作物の技術
基準適合義務、保安規程等の規定を準用することにより、適切な保安
規制を行うものとすることであります。
第二点は、国がこれまで行っていたガス主任
技術者試験の実施に関する事務を
通商産業大臣の指定する者に行わせることができるものとすることであります。
第三点は、電気事業法による保安
規制の適用を受ける事業者については、
ガス事業法による保安
規制の適用対象から除くものとすることであります。
第三に、
通商産業大臣は、一般ガス事業の適確な遂行を図るため、特に必要があると認めるときは、一般ガス事業者による積立金または引当金の積み立てについて措置することができるものとすることであります。
以上が、本
法律案の提案理由及び要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。
ありがとうございました。