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萩山委員 新しい
法律でありますから、これから施行してみなければ、どうなるかなかなか目途が立たないと思います。
旧のビルでも一部屋をぶち抜かないとエレベーターを設置することはできなかった。あるいはまた、私は特別老人ホームを経営いたしておりますけれども、これはやはり二階建てでも油圧でエレベーターをつけております。これはお年寄りでも、乳母車を引きながらでも、乳母車というのは自分がもたれて押されているわけですね、それで押せばエレベーターがゆっくりスローテンポで上がっていきます。こういうことが特別養護老人ホームにも先取りをいたしておるわけでありますから、やはり民間あるいは
公営のマンション、アパート等にもこのような心配りがあってもしかるべきではなかろうかなという思いがいたします。
大臣におかれましても、この件についてはさらなる検討をし、そしてまた
促進方をお願い申し上げておきたいと存じます。
二点目に入ります。
建築基準法の一部を
改正する
法案についてお尋ねいたします。
建築基準法の一部を
改正する
法案が本
委員会に出てきたわけでありますが、
国民が
我が国の経済力にふさわしい豊かさを実感できるように、住の
生活を充実していくことは、これはまた
国民の切なる声と言わなければなりません。この切実なる声にこたえて、良質な
住宅ストックを形成し、居住水準を向上させていく上でも、さらに、近年においては居住形態の多様化を実現するためにも、
住宅にゆとりを持たせていくことこそが極めて肝要であろうと思うわけであります。
しかしながら、
住宅事情の現実を見ますと、都市部においては、高い地価を反映して
住宅の供給コストが非常に高くなっております。相変わらず床面積をふやすことはなかなか進展しないというのが現実ではないでしょうか。一方、自由時間の増大を今後も進めていくとなれば、読書や音楽など住まいの中で
生活を豊かなものにしたいという要請に応じられる空間を実現しなければならないし、強く求められているものと思うわけであります。現実の
住宅事情は、このような多様なニーズに十分こたえられていない
状況にあると言えます。
したがいまして、限られた土地を有効に
利用するという観点は、極めて重要なわけであります。今回の
法案は、その点において大変時宜を得たものと理解しているところでありますが、また、
住宅における地下室の
利用は、
我が国都市部において、ゆとりある住
生活の実現を図るためのニューフロンティアであると考えていいかと存じます。
さて、そこで
質問させていただきます。
まず、今回の
改正について、
住宅の容積率制限がどのように緩和されるものであるかを、
敷地面積や容積率の具体例をもって
国民にわかりやすく
説明をしていただきたいと思うわけであります。また、今回の
改正は、基本的には都市部の
住宅にとって大きな福音になると思いますが、どのような場合に地下室
利用が進むと考えているのか、お答えいただきたいと思います。
住宅局長、お願いいたします。