○
田端主査 御
異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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平成二年度
郵政省所管一般会計及び各特別
会計の
決算に関する
説明
郵 政 省
平成二年度
郵政省所管一般会計、郵政
事業特別会計、郵便貯金
特別会計及び簡易生命保険及郵便年金
特別会計の
決算につきまして、その
概要を御
説明申し上げます。
まず、
一般会計について申し上げます。
郵政省主管の
歳入につきましては、
歳入予算額一兆七千百八十億三千百八十三万円余に対し、
収納済歳入額は一兆五千九百七十四億一千二百四十万円余でありまして、差引き一千二百六億一千九百四十二万円余の減となっております。
これは、収入印紙収入が予定より少なかったこと等によるものであります。
また、
郵政省所管の
歳出につきましては、
歳出予算現額二百七十八億三千百七十六万円余に対し、
支出済歳出額は二百七十六億一千七百六十一万円余でありまして、その差二億一千四百十五万円余は、無線
施設損失補償金を要することが少なかったこと等により不用となった額であります。
支出済歳出額につきまして、主な
事項を申し上げますと、まず、科学技術振興費でありますが、通信総合研究所における電気通信の利用開発に関する基礎的研究及びその応用に関する研究等に要した経費が四十九億二千三十五万円余、その他の
事項経費として、高度情報社会の実現に向けて、有無線一体となった総合的な電気通信行政の推進に要した経費が二百二十六億六千六百二十九万円余となっております。
次に、各
特別会計について申し上げます。
最初に、郵政
事業特別会計について申し上げます。
郵政
事業特別会計の
歳入予算額は五兆九千八百十三億五千二百二十四万円余、
歳出予算現額は六兆二百五億五千八百六十一万円余でありまして、これに対する
決算額は、
歳入では五兆九千九百二十四億四千五百七十四万円余、
歳出では五兆九千九百五十五億一千四百二十八万円余となっております。
この中には、収入印紙等の売りさばきによる収入及びこれらの収入を関係法令に基づき他の会計へ繰り入れる等のため必要とする支出、並びに借入金、局舎其他
施設費等の資本的収入支出が含まれていますので、これらを除きました
事業の運営による
歳入歳出は、
歳入では三兆一千九百四十四億一千八百八十七万円余、
歳出では、三兆七百五十億五千九百一万円余となっております。
郵便
事業の損益につきましては、収益の総額は一兆八千二十五億九千三百四十三万円余、費用の総額は一兆七千九百億六千百六十九万円余でありまして、差引き百二十五億三千百七十三万円余の利益を生じました。
この結果、郵便
事業の累積利益金は六百八十三億七千三百三十五万円余となっております。
次に、郵便貯金
特別会計につきましては、一般勘定の
歳入予算額は九兆二千九百九十一億八千八百二万円余、
歳出予算現額は七兆九千五十四億八千三百八十五万円余でありまして、これに対する
決算額は、
歳入では九兆一千八百十一億八千七百三十五万円余、
歳出では七兆五千二百六十九億九千五百七十八万円余となっており、差額一兆六千五百四十一億九千百五十七万円余は、
法律の定めるところに従い翌年度の
歳入に繰り入れることといたしました。
金融自由化対策特別勘定の
歳入予算額は四兆五十五億一千五百二十五万円余、
歳出予算現額は四兆五十五億一千五百二十五万円余でありまして、これに対する
決算額は、
歳入では四兆百八十五億三千四十八万円余、
歳出では四兆三十九億九千百六十六万円余となっており、差額百四十五億三千八百八十一万円余は、
法律の定めるところに従い金融自由化対策
資金に組み入れることといたしました。
郵便貯金
事業の損益につきましては、一般勘定では、七千八百五十三億六千四百二十万円余の利益を、また、金融自由化対策特別勘定では、四百三十六億八千五百十五万円余の利益を生じました。
次に、簡易生命保険及郵便年金
特別会計につきましては、保険勘定の
歳入予算額は十一兆一千九十九億四百三十六万円余、
歳出予算現額は六兆二千二百八十一億一千八百五万円余でありまして、これに対する
決算額は、
歳入では十兆七千三百八十一億九千六百七十七万円余、
歳出では五兆八千五百十四億四千二百七十二万円余となっており、差額四兆八千八百六十七億五千四百四万円余は、
法律の定めるところに従い積立金として積み立てることといたしました。
年金勘定の
歳入予算額は五千二百二十四億百三十八万円余、
歳出予算現額は九百八十八億五百十八万円余でありまして、これに対する
決算額は、
歳入では五千七百七億四千九百十六万円余、
歳出では八百九十五億七千八百十三万円余となっており、差額四千八百十一億七千百二万円余は、
法律の定めるところに従い積立金として積み立てることといたしました。
簡易保険
事業及び郵便年金
事業の損益につきましては、保険勘定では、九千九百五十八億五千七百四十五万円余の剰余金を、また、年金勘定では、二百六十八億五千二百四十万円余の剰余金を生じました。発生した剰余金については、
法律の定めるところに従い加入者へ分配することとされております。
以上、
平成二年度における
郵政省関係の
決算につきまして、その
概要を御
説明申し上げた次第でございます。
よろしく御
審議のほどをお願い申し上げます。
…………………………………
平成二年度
決算郵政省についての
検査の概
要に関する主管
局長の
説明
会計検査院
平成二年度
郵政省の
決算につきまして
検査いたしました結果の
概要を御
説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、
法律、
政令若しくは
予算に違反し又は不当と認めた
事項二十九件、
意見を表示し又は
処置を要求した
事項一件及び本院の
指摘に基づき
当局において
改善の
処置を講じた
事項一件であります。
まず、
法律、
政令若しくは
予算に違反し又は不当と認めた
事項について御
説明いたします。
検査報告番号一七五号から二〇三号までの二十九件は、職員の不正行為による損害が生じたものであります。
これは、神栖郵便局ほか二十九郵便局で、現金の出納保管や簡易生命保険等の事務に従事している職員が、出納官吏の保管に係る
資金や
契約者から受領した保険料等を領得していたものであります。
なお、このうち一八五号から二〇三号までの十九件については、
平成三年十月末までに損害額のすべてが補てん済みとなっております。
次に、
意見を表示し又は
処置を要求した
事項について御
説明いたします。
これは、第三種郵便物制度の
運用に関するものであります。
郵政省では、国民文化の普及向上に大いに貢献すると認められる新聞、雑誌等の定期刊行物の郵送料を低廉にして、購読者の負担の軽減を図ることにより、これらの定期刊行物の入手を容易にし、もって社会・文化の発展に資するという趣旨から第三種郵便物制度を設けており、郵便法の規定により、一定の条件を満たす定期刊行物について郵政大臣が第三種郵便物として認可することとなっております。
しかし、本院で、東京郵政局ほか二郵政局等において、第三種郵便物として差し出される定期刊行物の内容、認可後の監査及び引受け時の
検査等の実態について調査いたしましたところ、法定条件を備えていないのではないかと疑義のある定期刊行物が相当数見受けられ、これらのうち、明らかに商品の販売等を主たる
目的としたものであって、第三種郵便物の制度の趣旨に沿わないと認められる定期刊行物が二十七件ありました。これに対し、現状では、地方郵政局等における認可後の監査体制が
整備されていないこと、定期刊行物を引き受ける郵便局が限定されていないことなどのため、認可後の監査及び引受け時の
検査を十分に行うことは困難な状況にあると認められました。したがって、
郵政省において、本制度の趣旨にかんがみ、第三種郵便物について適正な取扱いを行うことができるよう、認可後の監査体制を見直しその
整備を図るとともに、定期刊行物ごとに引き受ける郵便局を限定し、引受け時の
検査の充実を図るなどして、適切な制度の
運用を期するよう
意見を表示いたしたものであります。
次に、本院の
指摘に基づき
当局において
改善の
処置を講じた
事項について御
説明いたします。
これは、郵便局における現金準備額に関するものであります。
郵便局では、窓口等における現金の支払に備えて準備する支払準備
資金の額を、前年同月の平均払出高に一定の割合を乗じるなどして算出された
基準高を基に、現金の受払いの状況等を勘案して毎日算定し、支払準備
資金が不足するおそれがあるときは、必要な
資金の交付を受け、また、翌日の支払に必要な
資金を除いてなお現金に残余が生じたときには、これを郵政本省等に送付しなければならないこととなっております。
しかし、各地域の
資金運転の拠点となっている郵便局のうち
資金の受払高が比較的大きい東京中央郵便局ほか三十四郵便局について調査したところ、いずれの郵便局も現金準備額が現金支払額を上回っており、日々の
資金需要に相当の変動があることなどを考慮してもなお、現金準備額を相当減少させる余地があったと認められました。そして、これらの郵便局において、現金準備額のうち保有する要がないと認められる現金を郵政本省に送付し、これを
資金運用部に預託して
運用すれば受取利息を約三億六千二百万円増加させることが可能であったと認められましたので、
当局の見解をただしましたところ、
郵政省では、
通達を発して、郵便局間の
資金の交付請求について予約を制度化して
資金需要の把握を的確に行わせるとともに、郵便局の
管理者等に対し効率的な
資金運転の重要性の
周知徹底を図るなどの
処置を講じたものであります。
以上をもって
概要の
説明を終わります。
…………………………………
平成二年度
決算に関する
会計検査院の
指摘
について講じた
措置等の
説明
郵 政 省
平成二年度
決算に関する
会計検査院の
指摘について講じた
措置等につきまして、その
概要を御
説明申し上げます。
まず、職員の不正行為による損害が生じたものとして
指摘を受けたものがありましたことは、誠に遺憾に存じます。
このような不祥事を防止するため、日ごろから職員の防犯意識の高揚、業務の正規取扱いの
徹底、相互けん制の励行等を通じて、防犯体制の充実強化を図り、不正行為の未然防止と早期発見に努めているところであります。
今後とも、日常の努力を積み重ね、防犯施策の一層の
徹底を図るとともに、業務考査及び会計監査を厳格に
実施し、不正行為の根絶を図る
所存であります。
次に、第三種郵便物の認可後の監査体制を見直しその
整備を図ることとの
指摘につきましては、
指摘の趣旨等を踏まえ、第三種郵便物制度の厳正かつ効率的な運営を図るため、
平成四年、郵便法の一部を改正し、第三種郵便物の認可をした定期刊行物について、その条件を具備しているかどうかにつき、定期に監査を行うこととするとともに、第三種郵便物として必要な条件を具備するかどうかの調査業務について、適正かつ確実に
実施できる者として郵政大臣が指定する指定調査機関に行わせることとする等所要の
措置を講じ、監査に当たっての制度の
整備を図ったところであります。
また、定期刊行物ごとに引受局を限定し、引受け時の
検査の充実を図ることとの
指摘につきましても、
平成四年、郵便規則の一部を改正し、第三種郵便物を同時に三千通以上差し出す場合には、原則として、その差出局を定期刊行物提出局に限定するとともに、第三種郵便物の号外及び増刊を差し出す場合には、その内容たる定期刊行物の添付を義務
付ける等所要の
措置を講じたところであります。
次に、日本銀行便局、すなわち各地域の
資金運転の拠点となっている郵便局における現金準備額を適切なものとする等により、効率的な
資金運転を行うようにとの
指摘につきましては、
平成三年十一月に
通達を発出いたしまして、日本銀行便局における小切手等の現金需要額を伴わない金額を控除することによる現金準備額の
基準高算出方法の適正化、手形交換持戻額等を控除して現金出納日報による現金需要額の把握を可能とする仕組みの導入、日本銀行便局から
資金を交付される郵便局に対し、実際に
資金請求をする前に、
資金の交付請求に関する予約をさせることを制度化することによる日本銀行便局の
資金需要の把握方法の
改善、先ほど申し上げました
基準高による貯金事務センターにおける
資金運転監査体制の
整備、郵便局の
管理者等に対する効率的な
資金運転の重要性の
周知徹底などの
措置を講じ、効率的な
資金運転を図っているところであります。
以上、
平成二年度
決算に関する
会計検査院の
指摘について講じた
措置等につきまして、その
概要を御
説明申し上げましたが、今後、この種事例の発生を未然に防止するため、より一層
指導監督の
徹底を図る
所存であります。
これをもちまして、
平成二年度
決算に関する
会計検査院の
指摘について講じた
措置等についての
説明を終わります。
何とぞ、よろしく御
審議のほど、お願い申し上げます。
――
―――――――――――
平成三年度
郵政省所管一般会計及び各特別
会計の
決算に関する
説明
郵 政 省
平成三年度
郵政省所管一般会計、郵政
事業特別会計、郵便貯金
特別会計及び簡易生命保険
特別会計の
決算につきまして、その
概要を御
説明申し上げます。
まず、
一般会計について申し上げます。
郵政省主管の
歳入につきましては、
歳入予算額一兆四千二百五十億三千百三十四万円余に対しまして、
収納済歳入額は一兆四千五百九億六千三百八万円余であり、差引き二百五十九億三千百七十四万円余の増加となっております。
これは、収入印紙収入が予定より多かったこと等によるものであります。
また、
郵政省所管の
歳出につきましては、
歳出予算現額二百九十七億六千四百九万円余に対し、
支出済歳出額は二百九十三億五千二百七十七万円余、翌年度繰越額は二千万円でありまして、差引き、不用額は三億九千百二十一万円余となっております。
支出済歳出額につきまして、主な
事項を申し上げますと、まず、科学技術振興費でありますが、通信総合研究所における電気通信の利用開発に関する基礎的研究及びその応用に関する研究等に要した経費が五十五億六百九十万円余、その他の
事項経費として、高度情報社会の実現に向けて、有無線一体となった総合的な電気通信行政の推進に要した経費が二百三十八億三千九百九十四万円余となっております
次に、各
特別会計について申し上げます。
最初に、郵政
事業特別会計について申し上げます。
郵政
事業特別会計の
歳入予算額は六兆四千六百五十億五千三百七十八万円、
歳出予算現額は六兆四千七百九十四億五千八百十九万円余でありまして、これに対する
決算額は、
歳入では六兆八百七十三億三千八百六十五万円余、
歳出では六兆一千百六億三千三百二十七万円余となっております。
この中には、収入印紙等の売りさばきによる収入及びこれらの収入を関係法令に基づき他の会計へ繰り入れる等のため必要とする支出、並びに借入金、局舎其他
施設費等の資本的収入支出が含まれていますので、これらを除きました
事業の運営による
歳入歳出は、
歳入では三兆三千二百四十七億四千百五十万円余、
歳出では三兆二千百七十五億八千三百七十万円余となっております。
郵便
事業の損益につきましては、収益の総額は一兆八千七百四十九億六千七百五十二万円余、費用の総額は一兆八千九百二十二億九千八十二万円余でありまして、差引き百七十三億二千三百三十万円余の欠損を生じました。
この結果、郵便
事業の累積利益金は五百十億五千五万円余となっております。
次に、郵便貯金
特別会計につきましては、一般勘定の
歳入予算額は十兆一千八百四十二億八千九百八十三万円余、
歳出予算現額は八兆七千五十九億九千五百三十三万円余でありまして、これに対する
決算額は、
歳入では十兆六千二百八十八億七千六百十七万円余、
歳出では八兆七百七十五億五千七百六十八万円余となっており、差額二兆五千五百十三億一千八百四十八万円余は、
法律の定めるところに従い翌年度の
歳入に繰り入れることといたしました。
金融自由化対策特別勘定の
歳入予算額は四兆七千八百五十八億四千五百九十四万円余、
歳出予算現額は四兆七千七百八十一億九千七百三十四万円余でありまして、これに対する
決算額は、
歳入では四兆七千三百八十二億九千四百六十四万円余、
歳出では四兆七千三百三十四億三百三十九万円余となっており、差額四十八億九千百二十五万円余は、
法律の定めるところに従い金融自由化対策
資金に組み入れることといたしました。
郵便貯金
事業の損益につきましては、一般勘定では、六千五百三億九千百二十万円余の利益を、また、金融自由化対策特別勘定では、四百九十九億八千百三十二万円余の利益を生じました。
次に、簡易生命保険
特別会計について申し上げます。
平成二年度までは、保険勘定と年金勘定は別々の勘定でしたが、
平成三年四月一日から郵便年金制度が簡易生命保険制度に統合されたことに伴い、保険勘定及び年金勘定を統合した簡易生命保険
特別会計が設置されました。
この簡易生命保険
特別会計につきましては、
歳入予算額は十二兆二千八百六十一億四千五百四十三万円余、
歳出予算現額は六兆七千六百二十五億八千三百二十八万円余でありまして、これに対する
決算額は、
歳入では十二兆七千十七億二千八百四十万円余、
歳出では六兆六千六百七十八億六千五百四十三万円余となっており、差額六兆三百三十八億六千二百九十六万円余は、
法律の定めるところに従い積立金として積み立てることといたしました。
簡易保険
事業の損益につきましては、一兆一千三百五十五億一千六百五十八万円余の剰余金を生じました。発生した剰余金についてま、
法律の定めるところに従い加入者へ分配することとされております。
以上、
平成三年度における
郵政省関係の
決算につきまして、その
概要を御
説明申し上げた次第でございます。
よろしく御
審議のほどをお願い申し上げます。
…………………………………
平成三年度
決算郵政省についての
検査の概
要に関する主管
局長の
説明
会計検査院
平成三年度
郵政省の
決算につきまして
検査いたしました結果の
概要を御
説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、
法律、
政令若しくは
予算に違反し又は不当と認めた
事項三十二件及び
意見を表示し又は
処置を要求した
事項一件であります。
まず、
法律、
政令若しくは
予算に違反し又は不当と認めた
事項について御
説明いたします。
検査報告番号一六四号から一九五号までの三十二件は、職員の不正行為による損害が生じたものであります。
これは、篠路郵便局ほか三十二郵便局で、郵便貯金や簡易生命保険等の事務に従事している職員が、預金者から受領した定額郵便貯金の預入金や
契約者から受領した保険料等を領得していたものであります。
なお、このうち一七一号から一九五号までの二十五件については、
平成四年十月末までに損害額のすべてが補てん済みとなっております。
次に、
意見を表示し又は
処置を要求した
事項について御
説明いたします。
これは、郵便番号自動読取区分機の処理効率に関するものであります。
郵政省では増加する郵便物を円滑に処理し区分作業の合理化・効率化を図るため区分機を全国百九十八郵便局に二百四十八台配備していますが、このうち中核的な郵便局四十三局に配備されていると十一台について調査しましたところ、区分機による処理の対象となる郵便物の大半は
事業所から差し出された郵便物で、あて名記載方法も多種多様なものとなっていて、その相当数が、郵便番号の記載位置及び記載形式に問題があったり、郵便物の形態に問題があったりしているなどのため、区分機による処理が困難となっていました。
そして、区分を要する郵便物の過半が手作業により区分されており、区分機で処理された郵便物は処理対象郵便物の五割にも満たず、区分機の処理能力からみて、区分機配備の効果が十分上がっていない状況となっていたため、区分機による区分が可能な郵便物を増加させ、処理効率の
改善を図るよう
意見を表示いたしたものであります。
なお、以上のほか、
平成二年度
決算検査報告に掲記いたしましたように、第三種郵便物制度の
運用について
意見を表示いたしましたが、これに対する
郵政省の
処置状況についても掲記いたしました。
以上をもって
概要の
説明を終わります。
…………………………………
平成三年度
決算に関する
会計検査院の
指摘
について講じた
措置等の
説明
郵 政 省
平成三年度
決算に関する
会計検査院の
指摘について講じた
措置等につきまして、その
概要を御
説明申し上げます。
まず、職員の不正行為による損害が生じたものとして
指摘を受けたものがありましたことは、誠に遺憾に存じます。
このような不祥事を防止するため、日ごろから職員の防犯意識の高揚、業務の正規取扱いの
徹底、相互けん制の励行等を通じて、防犯体制の充実強化を図り、不正行為の未然防止と早期発見に努めているところであります。
今後とも、日常の努力を積み重ね、防犯施策の一層の
徹底を図るとともに、業務考査及び会計監査を厳格に
実施し、不正行為の根絶を図る
所存であります。
次に、郵便番号自動読取区分機の処理効率の向上を図ることについての
指摘につきましては、
指摘の趣旨等を踏まえ、利用者の方に区分機で読み取りやすい郵便番号・あて名を書いていただくよう、その適正な記載方法について告示改正を行うとともに、大口
事業所等を中心として、パンフレット等の作成配布、関係業界への協力要請、テレビ・新聞等の
活用、大口
事業所等との打合せ会の開催、さらに不適正な郵便物を差し出している
事業所等への個別訪問等により、PRと協力要請を強力に
実施してまいったところであります。
また、郵便局に対して、区分機にかける物数を増やすよう
指導通達を発出するとともに、区分機配備局の機械運行
管理責任者の打合せ会の開催等により
指導徹底を図り、その結果、区分機で処理した物数の割合は、
平成三年五月期調査時点の四五%から、本年二月の調査では五九%に向上しております。今後更に努力していく
所存であります。
以上、
平成三年度
決算に関する
会計検査院の
指摘について講じた
措置等につきまして、その
概要を御
説明申し上げましたが、今後、この種事例の発生を未然に防止するため、より一層
指導監督の
徹底を図る
所存であります。
これをもちまして、
平成三年度
決算に関する
会計検査院の
指摘について講じた
措置等についての
説明を終わります。
何とぞ、よろしく御
審議のほど、お願い申し上げます。
――
―――――――――――