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1994-03-11 第129回国会 衆議院 議院運営委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
平成
六年三月十一日(金曜日) 午前十一時三分
開議
出席委員
委員長
奥田
敬和君
理事
中村正三郎
君
理事
伊吹 文明君
理事
川崎 二郎君
理事
鈴木
宗男
君
理事
森井 忠良君
理事
山下
八
洲夫君
理事
愛野興一郎
君
理事
簗瀬
進君
理事
遠藤
和良
君 今津 寛君
熊代
昭彦
君 蓮実 進君 福永 信彦君 増子 輝彦君 山口 俊一君 山本 公一君 輿石 東君 井奥 貞雄君
玄葉光一郎
君 茂木 敏充君
山崎広太郎
君 高木 陽介君
青山
丘君
東中
光雄
君
委員外
の
出席者
議 長
土井たか子
君 副 議 長 鯨岡 兵輔君 事 務 総 長
緒方信一郎
君
—————————————
委員
の異動 三月十一日
辞任
補欠選任
松下
忠洋
君
熊代
昭彦
君 同日
辞任
補欠選任
熊代
昭彦
君
松下
忠洋
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
議員中村喜四郎
君の
逮捕
について
許諾
を求める の件 本日の本
会議
の
議事等
に関する件 ————◇—————
奥田敬和
1
○
奥田委員長
これより
会議
を開きます。 まず、
議員中村喜四郎
君の
逮捕
について
許諾
を求めるの件を
議題
といたします。
本件
につきましては、去る九日、
秘密会
において、三ケ月
法務大臣
並びに
則定刑事局長
から
説明
を聴取した後、
理事会
を
秘密会
として、慎重な
議論
を重ねた次第であります。
理事会
での主な論点を申し上げますと、
本件許諾請求
が、
憲法
第五十条の
議員
の不
逮捕特権
にかんがみ、
国会議員
の
活動
を阻害するものかどうか、
逮捕権
の
乱用
に当たらないかどうか等、
憲法
第五十条の
存在意義
とその
趣旨
に合致するかどうかの問題、
刑法
第百九十七条ノ四の
あっせん収賄罪
の
構成要件
について、
請託
を受け、承諾し、
報酬
を受ければ
犯罪
を構成するのか、不正の
行為
の
要件
をどう解釈すべきか等の
法律解釈
上の問題、
公正取引委員会
がいわゆる
埼玉建設談合事件
を結果的に
告発
に至らなかった
経緯
、及びそれについての
衆議院商工委員会
での
公正取引委員会委員長
の
発言
、並びに
公正取引委員会
と
検察
庁との合議の時期と回数についての問題、
清山信二鹿島建設
元副社長の
供述調書
について、
本人
からその
任意性
を否定する
上申書
が提出されている問題、
梅沢
前
公正取引委員会委員長
の
供述調書
と
告発
を行わぬ旨の
記者会見
での
発言
との
関係等
について、終始、慎重な論議をいたしたのであります。 本日は、
本件
について
許諾
を与えるべきか否かについての
各党
の
態度
を
表明
願います。
鈴木宗男
君。
鈴木宗男
2
○
鈴木
(宗)
委員
自由民主党
の
態度表明
をいたします。
本件
は、
憲法
五十条に定められた
国会議員
の身分に関する問題であります。したがって、
秘密会
におきまして、種々の角度から十分な検討を重ねてきました。
結論
から申し上げれば、
中村喜四郎
君に関する
真実
が
憲法
上の諸
段階
において明らかになることを期待し、我が党は、
中村喜四郎
君
逮捕
の
許諾
に応ずる考えであります。
憲法
第五十条は、
国会開会
中における不
逮捕
の
権利
を
国会議員
に与えていますが、この
精神
は
犯罪容疑者
を保護するものではありません。まず第一に、
当該国会議員
の身柄の拘束が
国会審議
に
影響
を与えないかどうか、第二に、
議院内閣制
のもとで、
法務省
や
検察
をその組織の一部として持つ
政府
の
権力
により、
議員
の
活動
が不当に拘束されないよう保護する
趣旨
であります。 我々は、
秘密会
においても、
自由民主党
という
立場
で
審議
を行ったことはありません。
立法
府に身を置く一員として、
逮捕
の
許諾
に応じ、将来その
議員
の身の潔白が明らかになった場合、
民主主義
の
手続
を経て、その
議員
にみずからの一票を投じた多くの有権者の
権利
をどう守るかというおののきを感じつつ
議論
をしてまいりました。それはすなわち、
議院内閣制
のもとで、
立法
と
行政
が健全な良識と抑制を持ちつつ、
我が国民主主義
の成熟を願うという
議会人
の心情のなせる
議論
でありました。 幸い、
法務省
、
検察
を含め、
内閣
を構成しておられる
連立与党
の
委員
の皆さんもこの点を御理解いただき、実りある
議論
ができたことは大きく評価できることであると思います。
中村喜四郎
君の
逮捕
の
許諾請求
の
容疑
となっている
刑法
第百九十七条ノ四、いわゆる
あっせん収賄罪
については、昭和三十三年、
刑法
の一部改正によって新たに設けられたものであります。この
審議
に際し、当院の
法務委員会
では、「
検察権
、
警察権
の
乱用
を厳に戒め、
政治活動
を阻害し、あるいは
労働運動
を抑圧することのないよう留意すべし」と再三にわたり
各党
から述べられているのであります。このため、特に我々は幾つかの点を確認したかったのであります。 まず第一は、
中村喜四郎
君に
請託
を行ったとされる
清山信二
氏の
供述調書
の
任意性
、
妥当性
であります。
皇民党事件
の
冒頭陳述
にも見られるように、
被疑者
または
参考人
の
供述
を裏づけをとらず採用することは、多くの
国民
の
権利
に重大な
影響
を与えるものであり、そのため、それを補充する多くの傍証を必要とすることは当然であります。 加えて、前
茨城県知事
に対するいわゆる
ゼネコン汚職
の公判において、
清山信二
氏は
捜査段階
の
供述
を翻し、また、
本件調書
の
任意性
についても、
清山信二
氏よりその
任意性
を否定する
上申書
が提出されているところであります。 第二に、
中村喜四郎
君より
埼玉土曜会
問題を刑事
告発
せぬようにとの
あっせん
を受けたとされる前
公正取引委員会委員長
の
梅沢節男
氏の
供述
についてであります。
梅沢
氏は、
平成
四年五月に
告発
を行わぬ旨発表した
記者会見
において、「
政治
的な圧力や
政治家
との
取引
は一切なかった」、「役目や職員といった
個人レベル
の
違反行為
の
証拠
がっかめなかった」と述べているのであります。したがって、
梅沢
氏の
供述
とは多くの食い違いがあろような印象を受けました。 これらの疑問は必ず
司法
の
手続
を経て明らかにされると確信しています。したがって、みずからの信念に基づき、
任意
による
事情聴取
に
中村喜四郎
君が応じぬ限りは、
国会議員
といえ
ども
検察
の
捜査
に
障害
となってはならぬのでありますから、一刻も早く
国民
に
真実
を理解してもらうためにも、
許諾
に応じ、これらの点を
国民
に明らかにするのが
国政
に
責任
を持つ公党の姿勢であるとの
結論
に達したのであります。
政府
においては、
憲法
五十条の
精神
を真摯に受けとめ、
国民
に
真実
が明らかになるよう努力され ることを期待し、我が党の
態度表明
といたします。
奥田敬和
3
○
奥田委員長
山下
八
洲夫君
。
山下八洲夫
4
○
山下
(八)
委員
本件
に関する
日本社会党
・
護憲民主連合
の
態度
と、その
態度決定
の
理由
を申し述べます。 私
ども
は、
中村喜四郎議員
の
逮捕許諾請求
に対して、
許諾
を与えることに
賛成
をいたします。 その
理由
の第一は、
本件犯罪
は、
刑法
百九十七条ノ四、
あっせん収賄罪
を犯したと疑うに足りる相当な
理由
が
存在
するからであります。 第二に、
検察当局
は、
出頭
を再三にわたって求めたにもかかわらず、
中村喜四郎議員
はこれを拒否し、今後とも
出頭
に応ずる見込みがないもので、
証拠隠滅
のおそれが十分にあり、
国会
の閉会を待つことができない緊急の必要が明らかであって、
逮捕権
の
乱用
にも当たらないという
理由
によるものであります。
あっせん収賄
の
拡大解釈
のおそれがあり、
政治活動
すべてがそれに抵触する
可能性
があるとの
主張
があるやに仄聞いたしますが、あくまでも
あっせん収賄罪
は、わいろの提供が
構成要件
でありますから、すべての
政治活動
がこれに該当するおそれなど全くあり得ません。 また、
中村喜四郎議員
は、
国会玄関
前で
逮捕
されたいとの意向のようでありますが、
国権
の
最高機関
たる
国会
の
正面玄関
において
逮捕状
が
執行
されるなどということは、
国会
の権威からも絶対に許されるべきでないことを付言いたします。 無論、
憲法
五十条の
規定
は、恣意的な公
権力
の
執行
による
国会議員
の
活動
への
介入
を排除するものとして尊重するのは当然でありますが、
本件
については、本
委員会理事会
において
法務大臣
並びに
法務省刑事局長
より詳細に聴取した結果、
犯罪
を犯したと認められ、今
憲法
五十条を盾に
逮捕許諾請求
を拒否するならば、
国会自身
が
犯罪
の隠ぺい、
証拠
の
隠滅
に手をかす結果となり、
国会議員
不
逮捕特権
の
乱用
に当たると
判断
し、
許諾請求
を認めるに賛意を示すものであります。 本
委員会並び
に本
会議
において
許諾
が決した暁には、
検察当局
における厳正なる取り調べの上、
本件
の
徹底究明
、ひいてはいわゆる
ゼネコン疑惑
の
全容解明
がなされることを期待し、
態度表明
といたします。
奥田敬和
5
○
奥田委員長
愛野興一郎
君。
愛野興一郎
6
○
愛野委員
本件
に関する
新生党
の
態度
を申し上げます。 私
ども
は、
中村喜四郎
君の
逮捕許諾請求
に対して、
許諾
を与えることに
賛成
をいたします。
憲法
第五十条の
趣旨
を十二分に認識し、それを尊重しなければならないと考えるからであります。 そのような観点から、厳しく検討すべきとの
立場
で本
審議
に臨んだのでありますが、
法務当局
の詳細な
説明
を聴取し、それを検討した結果、
逮捕
についてやむを得ないものと
判断
いたします。
政治腐敗
の防止は、
国政
上の重要な課題であり、
国民
も大きな関心を持ち、
捜査
の進行に注目をいたしております。このような重大な問題にもかかわらず、
中村喜四郎
君が再三の
出頭要請
にも応じていない現状からも、
真相
の
解明
のためには、遺憾ながら
中村喜四郎
君の
逮捕
の
許諾
はやむを得ないものと考えるものであります。 以上が、
新生党
の
態度
であります。
奥田敬和
7
○
奥田委員長
簗瀬進
君。
簗瀬進
8
○
簗瀬委員
さきがけ日本新党
は、
議員中村喜四郎
君の
逮捕
の
許諾
につき、これを可とすると考えます。
本件
は、
立法
と
行政
、
司法
の三権のはざまに立つ問題であり、また、
被疑
事実が
あっせん収賄罪
という複雑な
構成要件
であるため、
三権分立
の基本を侵すことなきよう配慮しつつ、時間的制約の中、後世に誤りなき
判断
をするよう苦慮いたしました。 まず、
憲法
五十条の不
逮捕特権
の主たる
目的
は、
政府
の
政治的意図
に基づく
逮捕権
の
乱用
から
議員
を守ることにあるのであって、
逮捕
の
理由
が正当であるときまでこの
特権
を盾にとり
逮捕
を免れるものではないと考えます。 この
憲法
の
趣旨
に照らせば、
国会法
三十三条の院の
許諾
の
判断基準
は、
逮捕
の
理由
の
正当性
にあるのであって、この
正当性
が認められる以上、院はむしろ
逮捕
を
許諾
しなければならないと考えます。 さらに、この
正当性
の
判断
も、
令状裁判所
の
司法
的な
判断
が既にある以上、むしろ
当該逮捕
について、特定の恣意的な
意図
や院の
活動
への
具体的支障
があるかないかといった点に重きが置かれるべきであります。 本
委員会
においては、
清山
、
梅沢
両
供述
の
骨格部分
や、あるいは
埼玉土曜会関係
についての
公正取引委員会
と
検察当局
の
内部的協議経緯
の一端が明らかにされるなど、
逮捕
の
理由
と
必要性
の
判断
について、
憲法
の
三権分立原理
を侵害しない限度でぎりぎりの審査をいたしました。 私は、
あっせん収賄罪
における
あっせん公務員
の故意、特に
不正行為
の
表象認識
の
有無
につき注意を払いました。その結果、
本件逮捕
の
理由
及び
必要性
についてはいずれも肯定できるとの
結論
に達しました。また、
逮捕
に伴う院の
活動
への
障害
、あるいは恣意的な
意図
の
存在
も見出せませんでした。 したがって、
本件逮捕
の
理由
は正当であると
判断
し、
さきがけ日本新党
を代表して、
本件逮捕
の
許諾
につき、これを可とするものであります。
奥田敬和
9
○
奥田委員長
遠藤和良
君。
遠藤和良
10
○
遠藤
(和)
委員
本件
に対する
公明党
の
態度
とその
決定理由
について申し上げます。 私
ども公明党
は、
中村喜四郎
君に対する
逮捕許諾請求
について、
許諾
を与えることに
賛成
いたします。 そもそも、
憲法
五十条に
規定
されている
国会議員
の不
逮捕特権
の
趣旨
は、
政治的動機
に基づく
捜査当局
からの不当な
介入
から自由な
議会活動
を守るものであると理解しております。また、不
逮捕特権
は、
議員
の
刑事責任追及
を阻むものではありません。 今回の
中村喜四郎
君に対する
逮捕許諾請求
は、
法務当局
の
説明
によりますと、
埼玉土曜会
の
談合事件
に絡み、
公正取引委員会
が
告発
すべき場合も
告発
しないよう
清山信二
氏から
請託
を受け、
公取委委員長
に働きかけ、現金一千万円の
供与
を受けた
あっせん収賄容疑
であります。
検察当局
は、
国会議員
の地位の
重要性
や
憲法
五十条の
趣旨
を考慮して、在宅での
捜査
を模索して
出頭要請
したにもかかわらず、
中村
君は拒否しているとのことであります。このことから、
証拠隠滅
のおそれや
事件
の
真相究明
に
支障
を来すとの
主張
がなされているのであります。 これまでの当
委員会理事会
における
審議
を通じ、私は、今回の
逮捕許諾請求
が
政治的動機
に基づく
捜査当局
の不当な
介入
でないことは明らかにされたものと考えます。また、
検察
の
中村喜四郎
君に対する
逮捕
の
理由
及び
逮捕
の
必要性
があることについて、
裁判所
はこれを容認する
判断
のもとに
本件許諾請求
がなされたものであり、本
委員会
における
法務当局
の
説明
に私は特に問題があるとは認めません。したがって、
本件
の
許諾請求
に対して同意を与えることに
賛成
いたします。 最後に、
検察当局
の厳正公正な
捜査
を望み、我が党の
態度
の
表明
といたします。
奥田敬和
11
○
奥田委員長
青山丘
君。
青山丘
12
○
青山委員
私は、民社党・
新党クラブ
を代表いたしまして、
衆議院議員中村喜四郎
君の
逮捕
の
許諾
を求める件について、
賛成
の
立場
から討論を行います。
リクルート事件
を初めとするたび重なる
政治腐敗
が
政治
に対する信頼を著しく傷つけ、
国民
は、何としても
政治改革
を進め、
政治倫理
を
確立
させることを強く求めてきました。そして、長年の懸案でありました
政治改革法
が先般成立を見たのも、
国民
のこのような声を受けてのことであります。 私
ども
は、
議題
の件について
判断
するに当たり、
国会
が
政治倫理
の
確立
を妨げることがあってはならないという点を考慮してまいりました。 また、
本件
は、
請託
を受け、
談合
に対する
告発
を回避するため、
公正取引委員会
に働きかけて
報酬
を受けたとする
事件
であり、本来であれば
中村代議士本人
が進んで
真相
を明らかにすべきであります。 もとより、
憲法
五十条は、
政府
の
政治的意図
に基づく
逮捕権
の
乱用
から
議員
を守り、
議員
の
職務遂行
を妨げないようにすることを
目的
としておりますが、
犯罪容疑者
を保護するものではありません。
検察
の
犯罪捜査
上
支障
を来すとすれば、
国会
がその
責任
を負わなければならなくなります。 したがって、
逮捕権
の
乱用
の
有無
、恣意的な
政治的意図
の
有無
、院の
活動
への
具体的支障
の
有無等
を考慮した上で、私は、
本件
について、
捜査当局
の
要請
を
裁判所
が
判断
した結果として行われる
逮捕許諾請求
を拒否すべき積極的な
理由
は乏しく、むしろ
司法当局
による
真相
の
究明
に努めるべきが私
ども
の
立場
であり、
政治倫理
の
確立
を求める
国民
の声に沿うものと考え、
賛成
の
立場
を
表明
いたします。
奥田敬和
13
○
奥田委員長
東中光雄
君。
東中光雄
14
○
東中委員
私は、
日本共産党
を代表して、
本件逮捕許諾
について、本院は速やかに
逮捕許諾
をすべきものであるとの
態度
を
表明
いたします。 本院に対し
内閣総理大臣
から
逮捕
の
許諾
を求めてきたことは、言うまでもなく
本件逮捕
が
憲法
第五十条の
議員
の不
逮捕特権
にかかわるものであるからであります。
議員
の不
逮捕特権
は、全
国民
の
代表者
として、
国権
の
最高機関
の
構成員
である
議員
が自由、独立に
活動
し、その職責を果たすことができるように、それを保障するためのものであります。
政府
、
行政
、
司法
などの
権力
が、
政治的動機
を持って、
議員
の
活動
を妨害するために
議員
の
身体
の自由を拘束する、こういうことは断じて許されないというのが五十条の
趣旨
であります。
政府
が
政治的意図
を持っての
議員逮捕
を
要求
しているものであれば、院は、そのような
要求
に対しては断固として
許諾
を拒否しなければなりません。 ところで、
本件
について見ますと、
本件
の
逮捕
の
理由
は、
東京地方裁判所池田耕平裁判官
が
総理大臣あて
の
逮捕許諾
を求める
要求書
に記載している
被疑
事実は、いわゆる一連の
ゼネコン疑惑追及
の一環をなすものであって、
埼玉土曜会会員
による
独禁法違反事件
の
公取委
の
告発
に関連をして、
告発
すべき事案であると認められる場合においても
告発
をしないように働きかけてもらいたい旨の
あっせん方
の
請託
を受け、
あっせん
することの
報酬
として一千万円の
供与
を受けたという、
中村議員
にかかわるいわゆる
あっせん収賄罪
の
容疑
であります。 その
容疑
の内容、
容疑
事実の背景、
容疑
事実を認めるための相当な
理由
、
逮捕
の
必要性
、そういった点について、その資料、
関係者
の
供述
の骨子、その他の
証拠
の標目などを挙げて、昨日までの
秘密会
において
法務当局
から相当詳細な
説明
がありました。 私は、
本件逮捕
の
理由
、
動機
が、
政府権力
が
政治的動機
によって
中村議員
の
議員活動
の妨害をするためにその
身体
の自由を拘束しようとしているものではないということが、この経過の中で極めて明白だと思っています。そういう
意味
では、不
逮捕特権
を発動する余地のないものではないか、こう思うわけであります。 もしこういう状態で
許諾
をしないとすれば、まさに不
逮捕特権
の
乱用
であって、そのことによって、
国会
の
行為
によって
司法
、裁判に大変な
悪影響
を及ぼすということにもなりかねないのであって、断じてそういうことは許されないと思うのであります。 昨年来、相次ぐかつてない大
規模
のいわゆる
ゼネコン贈収賄事件
が発覚をし、
拡大
をしています。今や構造的な大
規模ゼネコン疑惑
の
真相
の
徹底的解明
が強く求められているときであります。我が党は、
国会自身
も
予算委員会
その他の
関係委員会
で
ゼネコン疑惑
の
徹底解明
をするということを
主張
しております。同時に、
司法
も当然この重大な
ゼネコン疑惑事件
についての厳正な
刑事責任
の
追及
ということをやらなければならないと思います。 そういうときでありますから、
国会
がみずから
ゼネコン疑惑
の
解明
に努力すると同時に、少なくとも、
司法
の厳正な
執行
を妨げる、
悪影響
を及ぼすというふうな
行為
はやってはならない。そういう
意味
で、
許諾
は速やかにやることが必要だというふうに考えるものであります。 以上であります。
奥田敬和
15
○
奥田委員長
これにて
各党
の
態度
の
表明
は終わりました。 それでは、
本件
について採決いたします。
本件
について、
許諾
を与えるべきものと決定するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
奥田敬和
16
○
奥田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 この際、お諮りいたします。
本件
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
奥田敬和
17
○
奥田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
—————————————
〔
報告書
は附録に掲載〕
—————————————
奥田敬和
18
○
奥田委員長
次に、去る九日の
秘密会
の記録は、
衆議院規則
第六十三条ただし書きの
規定
によりまして、特に
秘密
を要するものとして、これを印刷配付しないことに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
奥田敬和
19
○
奥田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 次に、ただいま議決いたしました
議員中村喜四郎
君の
逮捕
について
許諾
を求めるの件は、本日の本
会議
において緊急上程するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
奥田敬和
20
○
奥田委員長
御
異議
なしと認めます。そのように決定いたしました。よって、
—————————————
奥田敬和
21
○
奥田委員長
それでは、本日の本
会議
は、午前十一時五十分予鈴、正午から開会いたします。
—————————————
奥田敬和
22
○
奥田委員長
次に、次回の本
会議
及び
委員会
は、追って公報をもってお知らせいたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十分散会