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1994-03-11 第129回国会 衆議院 議院運営委員会 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成六年三月十一日(金曜日)     午前十一時三分開議 出席委員   委員長 奥田 敬和君    理事 中村正三郎君 理事 伊吹 文明君    理事 川崎 二郎君 理事 鈴木 宗男君    理事 森井 忠良君 理事 山下洲夫君    理事 愛野興一郎君 理事 簗瀬  進君    理事 遠藤 和良君       今津  寛君    熊代 昭彦君       蓮実  進君    福永 信彦君       増子 輝彦君    山口 俊一君       山本 公一君    輿石  東君       井奥 貞雄君    玄葉光一郎君       茂木 敏充君    山崎広太郎君       高木 陽介君    青山  丘君       東中 光雄君  委員外出席者         議     長 土井たか子君         副  議  長 鯨岡 兵輔君         事 務 総 長 緒方信一郎君     ————————————— 委員の異動  三月十一日   辞任        補欠選任   松下 忠洋君     熊代 昭彦君  同日   辞任        補欠選任   熊代 昭彦君     松下 忠洋君     ————————————— 本日の会議に付した案件  議員中村喜四郎君の逮捕について許諾を求める  の件  本日の本会議議事等に関する件      ————◇—————
  2. 奥田敬和

    奥田委員長 これより会議を開きます。  まず、議員中村喜四郎君の逮捕について許諾を求めるの件を議題といたします。  本件につきましては、去る九日、秘密会において、三ケ月法務大臣並びに則定刑事局長から説明を聴取した後、理事会秘密会として、慎重な議論を重ねた次第であります。  理事会での主な論点を申し上げますと、本件許諾請求が、憲法第五十条の議員の不逮捕特権にかんがみ、国会議員活動を阻害するものかどうか、逮捕権乱用に当たらないかどうか等、憲法第五十条の存在意義とその趣旨に合致するかどうかの問題、刑法第百九十七条ノ四のあっせん収賄罪構成要件について、請託を受け、承諾し、報酬を受ければ犯罪を構成するのか、不正の行為要件をどう解釈すべきか等の法律解釈上の問題、公正取引委員会がいわゆる埼玉建設談合事件を結果的に告発に至らなかった経緯、及びそれについての衆議院商工委員会での公正取引委員会委員長発言、並びに公正取引委員会検察庁との合議の時期と回数についての問題、清山信二鹿島建設元副社長の供述調書について、本人からその任意性を否定する上申書が提出されている問題、梅沢公正取引委員会委員長供述調書告発を行わぬ旨の記者会見での発言との関係等について、終始、慎重な論議をいたしたのであります。  本日は、本件について許諾を与えるべきか否かについての各党態度表明願います。  鈴木宗男君。
  3. 鈴木宗男

    鈴木(宗)委員 自由民主党態度表明をいたします。  本件は、憲法五十条に定められた国会議員の身分に関する問題であります。したがって、秘密会におきまして、種々の角度から十分な検討を重ねてきました。  結論から申し上げれば、中村喜四郎君に関する真実憲法上の諸段階において明らかになることを期待し、我が党は、中村喜四郎逮捕許諾に応ずる考えであります。  憲法第五十条は、国会開会中における不逮捕権利国会議員に与えていますが、この精神犯罪容疑者を保護するものではありません。まず第一に、当該国会議員の身柄の拘束が国会審議影響を与えないかどうか、第二に、議院内閣制のもとで、法務省検察をその組織の一部として持つ政府権力により、議員活動が不当に拘束されないよう保護する趣旨であります。  我々は、秘密会においても、自由民主党という立場審議を行ったことはありません。立法府に身を置く一員として、逮捕許諾に応じ、将来その議員の身の潔白が明らかになった場合、民主主義手続を経て、その議員にみずからの一票を投じた多くの有権者の権利をどう守るかというおののきを感じつつ議論をしてまいりました。それはすなわち、議院内閣制のもとで、立法行政が健全な良識と抑制を持ちつつ、我が国民主主義の成熟を願うという議会人の心情のなせる議論でありました。  幸い、法務省検察を含め、内閣を構成しておられる連立与党委員の皆さんもこの点を御理解いただき、実りある議論ができたことは大きく評価できることであると思います。  中村喜四郎君の逮捕許諾請求容疑となっている刑法第百九十七条ノ四、いわゆるあっせん収賄罪については、昭和三十三年、刑法の一部改正によって新たに設けられたものであります。この審議に際し、当院の法務委員会では、「検察権警察権乱用を厳に戒め、政治活動を阻害し、あるいは労働運動を抑圧することのないよう留意すべし」と再三にわたり各党から述べられているのであります。このため、特に我々は幾つかの点を確認したかったのであります。  まず第一は、中村喜四郎君に請託を行ったとされる清山信二氏の供述調書任意性妥当性であります。皇民党事件冒頭陳述にも見られるように、被疑者または参考人供述を裏づけをとらず採用することは、多くの国民権利に重大な影響を与えるものであり、そのため、それを補充する多くの傍証を必要とすることは当然であります。  加えて、前茨城県知事に対するいわゆるゼネコン汚職の公判において、清山信二氏は捜査段階供述を翻し、また、本件調書任意性についても、清山信二氏よりその任意性を否定する上申書が提出されているところであります。  第二に、中村喜四郎君より埼玉土曜会問題を刑事告発せぬようにとのあっせんを受けたとされる前公正取引委員会委員長梅沢節男氏の供述についてであります。梅沢氏は、平成四年五月に告発を行わぬ旨発表した記者会見において、「政治的な圧力や政治家との取引は一切なかった」、「役目や職員といった個人レベル違反行為証拠がっかめなかった」と述べているのであります。したがって、梅沢氏の供述とは多くの食い違いがあろような印象を受けました。  これらの疑問は必ず司法手続を経て明らかにされると確信しています。したがって、みずからの信念に基づき、任意による事情聴取中村喜四郎君が応じぬ限りは、国会議員といえども検察捜査障害となってはならぬのでありますから、一刻も早く国民真実を理解してもらうためにも、許諾に応じ、これらの点を国民に明らかにするのが国政責任を持つ公党の姿勢であるとの結論に達したのであります。  政府においては、憲法五十条の精神を真摯に受けとめ、国民真実が明らかになるよう努力され ることを期待し、我が党の態度表明といたします。
  4. 奥田敬和

  5. 山下八洲夫

    山下(八)委員 本件に関する日本社会党護憲民主連合態度と、その態度決定理由を申し述べます。  私どもは、中村喜四郎議員逮捕許諾請求に対して、許諾を与えることに賛成をいたします。  その理由の第一は、本件犯罪は、刑法百九十七条ノ四、あっせん収賄罪を犯したと疑うに足りる相当な理由存在するからであります。  第二に、検察当局は、出頭を再三にわたって求めたにもかかわらず、中村喜四郎議員はこれを拒否し、今後とも出頭に応ずる見込みがないもので、証拠隠滅のおそれが十分にあり、国会の閉会を待つことができない緊急の必要が明らかであって、逮捕権乱用にも当たらないという理由によるものであります。  あっせん収賄拡大解釈のおそれがあり、政治活動すべてがそれに抵触する可能性があるとの主張があるやに仄聞いたしますが、あくまでもあっせん収賄罪は、わいろの提供が構成要件でありますから、すべての政治活動がこれに該当するおそれなど全くあり得ません。  また、中村喜四郎議員は、国会玄関前で逮捕されたいとの意向のようでありますが、国権最高機関たる国会正面玄関において逮捕状執行されるなどということは、国会の権威からも絶対に許されるべきでないことを付言いたします。  無論、憲法五十条の規定は、恣意的な公権力執行による国会議員活動への介入を排除するものとして尊重するのは当然でありますが、本件については、本委員会理事会において法務大臣並びに法務省刑事局長より詳細に聴取した結果、犯罪を犯したと認められ、今憲法五十条を盾に逮捕許諾請求を拒否するならば、国会自身犯罪の隠ぺい、証拠隠滅に手をかす結果となり、国会議員逮捕特権乱用に当たると判断し、許諾請求を認めるに賛意を示すものであります。  本委員会並びに本会議において許諾が決した暁には、検察当局における厳正なる取り調べの上、本件徹底究明、ひいてはいわゆるゼネコン疑惑全容解明がなされることを期待し、態度表明といたします。
  6. 奥田敬和

  7. 愛野興一郎

    愛野委員 本件に関する新生党態度を申し上げます。  私どもは、中村喜四郎君の逮捕許諾請求に対して、許諾を与えることに賛成をいたします。憲法第五十条の趣旨を十二分に認識し、それを尊重しなければならないと考えるからであります。  そのような観点から、厳しく検討すべきとの立場で本審議に臨んだのでありますが、法務当局の詳細な説明を聴取し、それを検討した結果、逮捕についてやむを得ないものと判断いたします。  政治腐敗の防止は、国政上の重要な課題であり、国民も大きな関心を持ち、捜査の進行に注目をいたしております。このような重大な問題にもかかわらず、中村喜四郎君が再三の出頭要請にも応じていない現状からも、真相解明のためには、遺憾ながら中村喜四郎君の逮捕許諾はやむを得ないものと考えるものであります。  以上が、新生党態度であります。
  8. 奥田敬和

  9. 簗瀬進

    簗瀬委員 さきがけ日本新党は、議員中村喜四郎君の逮捕許諾につき、これを可とすると考えます。  本件は、立法行政司法の三権のはざまに立つ問題であり、また、被疑事実があっせん収賄罪という複雑な構成要件であるため、三権分立の基本を侵すことなきよう配慮しつつ、時間的制約の中、後世に誤りなき判断をするよう苦慮いたしました。  まず、憲法五十条の不逮捕特権の主たる目的は、政府政治的意図に基づく逮捕権乱用から議員を守ることにあるのであって、逮捕理由が正当であるときまでこの特権を盾にとり逮捕を免れるものではないと考えます。  この憲法趣旨に照らせば、国会法三十三条の院の許諾判断基準は、逮捕理由正当性にあるのであって、この正当性が認められる以上、院はむしろ逮捕許諾しなければならないと考えます。  さらに、この正当性判断も、令状裁判所司法的な判断が既にある以上、むしろ当該逮捕について、特定の恣意的な意図や院の活動への具体的支障があるかないかといった点に重きが置かれるべきであります。  本委員会においては、清山梅沢供述骨格部分や、あるいは埼玉土曜会関係についての公正取引委員会検察当局内部的協議経緯の一端が明らかにされるなど、逮捕理由必要性判断について、憲法三権分立原理を侵害しない限度でぎりぎりの審査をいたしました。  私は、あっせん収賄罪におけるあっせん公務員の故意、特に不正行為表象認識有無につき注意を払いました。その結果、本件逮捕理由及び必要性についてはいずれも肯定できるとの結論に達しました。また、逮捕に伴う院の活動への障害、あるいは恣意的な意図存在も見出せませんでした。  したがって、本件逮捕理由は正当であると判断し、さきがけ日本新党を代表して、本件逮捕許諾につき、これを可とするものであります。
  10. 奥田敬和

  11. 遠藤和良

    遠藤(和)委員 本件に対する公明党態度とその決定理由について申し上げます。  私ども公明党は、中村喜四郎君に対する逮捕許諾請求について、許諾を与えることに賛成いたします。  そもそも、憲法五十条に規定されている国会議員の不逮捕特権趣旨は、政治的動機に基づく捜査当局からの不当な介入から自由な議会活動を守るものであると理解しております。また、不逮捕特権は、議員刑事責任追及を阻むものではありません。  今回の中村喜四郎君に対する逮捕許諾請求は、法務当局説明によりますと、埼玉土曜会談合事件に絡み、公正取引委員会告発すべき場合も告発しないよう清山信二氏から請託を受け、公取委委員長に働きかけ、現金一千万円の供与を受けたあっせん収賄容疑であります。  検察当局は、国会議員の地位の重要性憲法五十条の趣旨を考慮して、在宅での捜査を模索して出頭要請したにもかかわらず、中村君は拒否しているとのことであります。このことから、証拠隠滅のおそれや事件真相究明支障を来すとの主張がなされているのであります。  これまでの当委員会理事会における審議を通じ、私は、今回の逮捕許諾請求政治的動機に基づく捜査当局の不当な介入でないことは明らかにされたものと考えます。また、検察中村喜四郎君に対する逮捕理由及び逮捕必要性があることについて、裁判所はこれを容認する判断のもとに本件許諾請求がなされたものであり、本委員会における法務当局説明に私は特に問題があるとは認めません。したがって、本件許諾請求に対して同意を与えることに賛成いたします。  最後に、検察当局の厳正公正な捜査を望み、我が党の態度表明といたします。
  12. 奥田敬和

  13. 青山丘

    青山委員 私は、民社党・新党クラブを代表いたしまして、衆議院議員中村喜四郎君の逮捕許諾を求める件について、賛成立場から討論を行います。  リクルート事件を初めとするたび重なる政治腐敗政治に対する信頼を著しく傷つけ、国民は、何としても政治改革を進め、政治倫理確立させることを強く求めてきました。そして、長年の懸案でありました政治改革法が先般成立を見たのも、国民のこのような声を受けてのことであります。  私どもは、議題の件について判断するに当たり、国会政治倫理確立を妨げることがあってはならないという点を考慮してまいりました。  また、本件は、請託を受け、談合に対する告発 を回避するため、公正取引委員会に働きかけて報酬を受けたとする事件であり、本来であれば中村代議士本人が進んで真相を明らかにすべきであります。  もとより、憲法五十条は、政府政治的意図に基づく逮捕権乱用から議員を守り、議員職務遂行を妨げないようにすることを目的としておりますが、犯罪容疑者を保護するものではありません。検察犯罪捜査支障を来すとすれば、国会がその責任を負わなければならなくなります。  したがって、逮捕権乱用有無、恣意的な政治的意図有無、院の活動への具体的支障有無等を考慮した上で、私は、本件について、捜査当局要請裁判所判断した結果として行われる逮捕許諾請求を拒否すべき積極的な理由は乏しく、むしろ司法当局による真相究明に努めるべきが私ども立場であり、政治倫理確立を求める国民の声に沿うものと考え、賛成立場表明いたします。
  14. 奥田敬和

  15. 東中光雄

    東中委員 私は、日本共産党を代表して、本件逮捕許諾について、本院は速やかに逮捕許諾をすべきものであるとの態度表明いたします。  本院に対し内閣総理大臣から逮捕許諾を求めてきたことは、言うまでもなく本件逮捕憲法第五十条の議員の不逮捕特権にかかわるものであるからであります。  議員の不逮捕特権は、全国民代表者として、国権最高機関構成員である議員が自由、独立に活動し、その職責を果たすことができるように、それを保障するためのものであります。政府行政司法などの権力が、政治的動機を持って、議員活動を妨害するために議員身体の自由を拘束する、こういうことは断じて許されないというのが五十条の趣旨であります。政府政治的意図を持っての議員逮捕要求しているものであれば、院は、そのような要求に対しては断固として許諾を拒否しなければなりません。  ところで、本件について見ますと、本件逮捕理由は、東京地方裁判所池田耕平裁判官総理大臣あて逮捕許諾を求める要求書に記載している被疑事実は、いわゆる一連のゼネコン疑惑追及の一環をなすものであって、埼玉土曜会会員による独禁法違反事件公取委告発に関連をして、告発すべき事案であると認められる場合においても告発をしないように働きかけてもらいたい旨のあっせん方請託を受け、あっせんすることの報酬として一千万円の供与を受けたという、中村議員にかかわるいわゆるあっせん収賄罪容疑であります。  その容疑の内容、容疑事実の背景、容疑事実を認めるための相当な理由逮捕必要性、そういった点について、その資料、関係者供述の骨子、その他の証拠の標目などを挙げて、昨日までの秘密会において法務当局から相当詳細な説明がありました。  私は、本件逮捕理由動機が、政府権力政治的動機によって中村議員議員活動の妨害をするためにその身体の自由を拘束しようとしているものではないということが、この経過の中で極めて明白だと思っています。そういう意味では、不逮捕特権を発動する余地のないものではないか、こう思うわけであります。  もしこういう状態で許諾をしないとすれば、まさに不逮捕特権乱用であって、そのことによって、国会行為によって司法、裁判に大変な悪影響を及ぼすということにもなりかねないのであって、断じてそういうことは許されないと思うのであります。  昨年来、相次ぐかつてない大規模のいわゆるゼネコン贈収賄事件が発覚をし、拡大をしています。今や構造的な大規模ゼネコン疑惑真相徹底的解明が強く求められているときであります。我が党は、国会自身予算委員会その他の関係委員会ゼネコン疑惑徹底解明をするということを主張しております。同時に、司法も当然この重大なゼネコン疑惑事件についての厳正な刑事責任追及ということをやらなければならないと思います。  そういうときでありますから、国会がみずからゼネコン疑惑解明に努力すると同時に、少なくとも、司法の厳正な執行を妨げる、悪影響を及ぼすというふうな行為はやってはならない。そういう意味で、許諾は速やかにやることが必要だというふうに考えるものであります。  以上であります。
  16. 奥田敬和

    奥田委員長 これにて各党態度表明は終わりました。  それでは、本件について採決いたします。  本件について、許諾を与えるべきものと決定するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 奥田敬和

    奥田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。  この際、お諮りいたします。  本件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 奥田敬和

    奥田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕     —————————————
  19. 奥田敬和

    奥田委員長 次に、去る九日の秘密会の記録は、衆議院規則第六十三条ただし書きの規定によりまして、特に秘密を要するものとして、これを印刷配付しないことに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 奥田敬和

    奥田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。  次に、ただいま議決いたしました議員中村喜四郎君の逮捕について許諾を求めるの件は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 奥田敬和

    奥田委員長 御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。よって、     —————————————
  22. 奥田敬和

    奥田委員長 それでは、本日の本会議は、午前十一時五十分予鈴、正午から開会いたします。     —————————————
  23. 奥田敬和

    奥田委員長 次に、次回の本会議及び委員会は、追って公報をもってお知らせいたします。  本日は、これにて散会いたします。     午前十一時三十分散会