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1994-06-03 第129回国会 衆議院 規制緩和に関する特別委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成六年六月三日(金曜日)     午後二時四十一分開議 出席委員   委員長 加藤 卓二君    理事 狩野  勝君 理事 亀井 善之君    理事 森田  一君 理事 栗本慎一郎君    理事 武山百合子君 理事 吉岡 賢治君    理事 斉藤 鉄夫君       萩山 教嚴君    御法川英文君       樽床 伸二君    村井  仁君       永井 哲男君    貝沼 次郎君       高木 陽介君    宇佐美 登君       松本 善明君  出席国務大臣         国 務 大 臣         (総務庁長官) 石田幸四郎君  出席政府委員         総務庁行政管理         局長      八木 俊道君  委員外出席者         厚生省薬務局審         査課長     手島 邦和君         通商産業省産業         政策局産業構造         課長      中澤 佐市君         運輸省鉄道局業         務課長     岩崎  勉君         運輸省自動車交         通局旅客課長  春田  謙君         建設省建設経済         局宅地開発課民         間宅地指導室長 竹村 昌幸君         特別委員会第三         調査室長    菅野 和美君     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  許可、認可等の整理及び合理化に関する法律案  (内閣提出第七三号)  規制緩和に関する件      ――――◇―――――
  2. 加藤卓二

    加藤委員長 これより会議を開きます。  規制緩和に関する件について調査を進めます。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。亀井善之君。
  3. 亀井善之

    亀井(善)委員 この規制緩和特別委員会設置をされまして、こうして長官に御質問を申し上げる、これは初めてであるわけであります。長官細川内閣に続きまして羽田内閣御留任、こういうことで、大変問題は山積しておる中での御就任かと思いますけれども国民も大きな期待を持っておりますので、ぜひひとつよろしくお願いを申し上げる次第でございます。  この委員会、かねがね規制緩和特別委員会設置をされまして、細川総理も事あるごとに規制緩和のことをおっしゃっておったわけでございます。私たち委員会といたしましても、この委員会に御出席をいただいてお考えをぜひ御披瀝をいただきたい、こう強く要望しておりましたが、これも実現できませんでした。あるいはまた、羽田内閣になりましても、引き続いて内閣の大きな政策課題とされておるわけでございまして、この方も、ぜひ総理に御出席をいただいてそのお考えを、こう今日も望んでおるところでございますけれども、どうも出席ができないようで、本当にそれだけ内閣が大きな政策課題、また今日、規制緩和新聞やテレビ、毎日毎日この記事が、このことが出ない日はない、こう言っても過言ではないような大きな課題であるわけでもあります。それが今日までこうして長官との質疑ができない。  予算編成政治改革、こういう問題がいろいろあったことは、それはそれなりにその中をうまくやれば、また内閣がこれだけ規制緩和のことをおっしゃっているのなら、熱意さえあれば、本当にやる気があればできたことではなかろうか。先ほど会議におきましても、ガット・ウルグアイ・ラウンドの問題、本当にあのように今になって、今日になって、その政府の説明が行われる。あのことと全く同じような、一言で言えば政府は怠慢であった、こう申してもよろしいんではなかろうか、このように思います。  そこで、これから大臣、特にきょうは初めてでございますので、大臣から主としてお考えをぜひお聞かせをいただきたい、このように思います。  また、私ども自由民主党も、基本的にはこの規制緩和を進めることにつきましては賛成であるわけでもございます。しかし昨今、規制緩和ムードが先行している、こう思いますし、また、そのようなムード先行の進め方に若干疑問を持たざるを得ないわけであります。政治改革の問題も、制度やあるいは政治資金や、また今区割りの問題等々が行われておるわけでございまして、世論は政治改革を推進する。一方、いろいろ政治改革のことにつきまして幅広く慎重に考える、こういう人たちが何か守旧派、こういうように二つに区分をされた、こういう雰囲気を私たちは持ってきておるわけであります。  規制緩和問題等につきましても、やはり大変難しい、またいろいろ時代の流れ、また国際的にもいろいろやらなければならないことは十分わかるわけでございますけれども、そういうような守旧派、こんなことが指摘を受けるようなことになってはこれは大変困る問題であるわけでございまして、そこで私は、大臣にまず、規制緩和が善であり反対するのは悪だという最近の風潮と申しますか、そういう物の見方、考え方、また報道、こういうものについて大臣どうお考えになっておりますか、まずこのことからお伺いをいたすわけであります。
  4. 石田幸四郎

    石田国務大臣 規制緩和特別委員会が本格的な審議入りということで、心から敬意を表し、また皆様の御論議を十分に承りたいと思っておるところでございます。  確かに、今、亀井先生が御指摘のとおり、規制緩和の問題がここ数カ月、大変重要な社会的課題として浮かび上がっておるわけでございます。私も大臣就任をして以来、引き続き総務庁を担当することになったわけでございますが、総務庁長官になりましてから、毎日毎日、新聞には規制緩和の話がいろいろな角度から出てきておるということについて、その重要性についても十分認識をするとともに、どうやったら成果の得られる規制緩和ができるだろうかと、日夜腐心をいたしておるところでございます。  今、亀井先生から御指摘がありました政治改革の例を引いて、この規制緩和、反対をする者がいわゆる善悪の中で悪であるというような風潮、必ずしもそのようになっているかどうか、極めて問題があろうかと思うのでございますが、まず基本的に規制緩和の問題については、経済的規制社会的規制があるわけでございますので、その両方がまだ混同して使われておるというような状況でございます。  したがいまして、自民党政権下から、この規制緩和という問題についてはかなり大きな関心を持ちながら、例えば鹿野前長官のときには一割削減というようなことで方針が出て、私が総務庁長官就任をいたしましたときには、その方針を堅持して、とにかくそれだけの成果を上げなければならぬといって努力をしてきたところでございます。そういった意味におきまして、この規制緩和のあり方、まず社会的な規制経済的規制、この考え方をはっきりしていかなければならないと思うわけでございます。  そういう中で、いわゆる社会的規制、本当に人間の命や健康を守るために、あるいは安全を守るために規制がある、またそれを強化しろ、そういう御議論もあるわけでございます。それはそれなりの大きな意味があると思っております。また、社会的規制に相対峙して、経済的な規制、この問題についてはいわゆる善とか悪とかいうようなことではなくして、長い間の日本経済体制がいろいろな意味で今行き詰まっているというふうに承知をいたしておるわけでございます。  二十年前、三十年前と比較をしてみますと、社会体制は大きく変化をしてきているわけでございまして、そういうような時代、特に二十年、三十年前については、欧米に追いつけ追い越せというようなことで、経済主導体制と申しますか、そういうような方向で政治努力をしてきたと思うわけでございます。そういった意味におきまして、社会経済行政との一体感、そういったものが一つ規制の強化となって、それがさらにまた経済効果を生んでいくというような状況が、長い間続いてきたというふうに思っているところでございます。  しかしながら、特に近年、十年前後と申しますか、国際社会という大きな枠の中で日本も生きていかなければならないというような体制になりました。日本経済体制もまた経済規模も、大変大きくなった。さらにまたソ連の崩壊ということで、冷戦構造後の世界経済体制というのは、中国にしてもロシアにしても、新しい自由主義経済というものを志向しつつ大きな変革を遂げようとしているわけでございます。そういうように、日本国際経済の中の一員として、まさに共生という感覚を持ちながらこれからやっていかなければならない時代になってきている。  そうなってみますれば、私たち生活それ自体もそういうような変化を感じながら、あるいは高齢化という問題もございますし、そういう中でどうやって経済をこれから活性化さしていくか。特に、バブル経済はじけた後の日本経済というのは、まさに支離滅裂というような大きな混乱を起こして経済が停滞をしてしまったわけでございます。そういったことも加えて、まさに経済改革という標語を細川政権として掲げたわけでございますが、その経済改革をなし遂げていく上においては、やはりこういった規制緩和経済的規制緩和市場活性化を再度図らねばならぬという角度における規制緩和というものは必要であるというふうに思わざるを得ないわけでございます。  ただ、先走った御答弁になるかもしれませんが、規制緩和はすべていいことばかりを生むわけではなくて、大変な苦しみも同時に、大がかりなスクラップ・アンド・ビルドでございますから、当然苦しみも伴うわけでございます。そういった意味におきまして、単に善悪の区別ではなくして、その調和をとりながら私は規制緩和というものを将来に向けて整備をしていかなければならない、こんなふうに考えておるわけでございます。社会経済発展国民生活の安定という二本の柱を踏まえながらこの規制緩和は進めていくべきもの、このように思っているところでございます。
  5. 亀井善之

    亀井(善)委員 いろいろ考え方を承ったわけでございますけれども、そこで、細川内閣並びに羽田内閣と、規制緩和を最重要政策課題、こう掲げておられるわけでありまして、その位置づけた背景、意義、今のお話の中にもその辺のことも承ることもできたわけでありますけれども、そういう最重要政策課題、こういう中でお考えになっておるわけでございますので、その点につきましてもちょっとお伺いをしたいと思います。
  6. 石田幸四郎

    石田国務大臣 私ども考えとしましては、これは政府の最重要課題一つというふうに位置づけをいたしておるわけでございますが、今申し上げましたように、経済社会というものは絶えず変化を遂げていくわけでございますから、その変化を的確に見通しをして、そして経済社会全体のその動きにやはり行政も合わせて、それがより効果のあるように、国民生活に資するようにというようにすることが行政としての大きな課題であるわけでございます。しかし、そういうふうに見てまいりますと、なかなかこれは短兵急にはまいらないわけでございまして、やはり中期的な展望に 立って整々と進めていくことが行政としては重要な課題ではないだろうか、こんなふうに考えているところでございます。
  7. 亀井善之

    亀井(善)委員 そこで、規制緩和が、内外価格差であるとか内需拡大世界貢献であるとか、こういう目的理念、いろいろ相関関係があるわけであります。そういう目的理念、そういうものをもって現状を見通していくことがまた必要であるわけでございますが、では、だれのため、何のために規制緩和をするのか。また、あわせて最近の規制緩和に関する議論論議においては、本来行政責任を負うべき範囲は何かという視点に立った議論がどうも欠けているんではなかろうか、こう感ずるわけであります。この辺のことについて、大臣のお考えを承りたいわけであります。
  8. 石田幸四郎

    石田国務大臣 行政責任を持つべき範囲規制緩和に関する問題としてそのような御指摘一つあるわけでございますが、先ほども申し上げましたように、やはりこれからの経済社会というものを考えてみますと、確かに今までは自動車であるとかあるいは電気製品、あるいはいろいろな事務機器、そういったものを中心として非常に大きな発展を遂げてきたわけでございますが、自動車産業一つを取り上げてみましても、世界各国自動車産業との競合もございますし、ある意味においては大きく頭打ちをいたして、まさにもう経済社会リーダー役としての役割も、極端に言えば終わったのではないかというような議論すらされるような状態で、ある意味におきましてはもう頭打ち状態、そういう面も見られるわけでございます。  そういう状況の中で、では何をどうすればというようなことが具体的に民間方々発想の中から生まれてこなければならないわけでございますから、そういった意味において民間方々やる気を起こす、そういう一つ経済社会体制というものを構造的につくっていく必要がある、そこに規制緩和一つ役割があるだろうというふうに思っているわけでございます。昨今、光ファイバーを中心とした新しいそういった通信情報関係、構築をしていこう、そうするとそこにいわゆる百二十三兆円にわたる大きな需要の創出が期待をできる ある、は二百四十三万人の新しい雇用ができる、そういうようなことか言われているわけでございまして、そういった意味では、まさにいろいろな情報通信規制緩和をしながらそういう新しい分野での進出を期待する、そういったことが一つの大きな行政役割かもしれません。同時にしかし、先ほど来申し上げておりますように、例えば今度の規制緩和の中で自動車のいわゆる定期点検というものが六カ月分が廃止になりました。聞くところによりますと、こういった自動車整備業界の年間の総売り上げが六兆を超えているそうでございますが、そのことによって約九千億くらいの損失が生まれる、そういう痛みが一方において出てくるわけでございます。そういうようなことを考えますと、極端にそれがまた業務の落ち込みになって、いわゆる倒産につながってはならないわけでございますから、そこら辺の問題を行政的にどう是正といいますか、助成していくことができるか。そこら辺、調整としての役割一つはあるだろうというふうに思います。また、大店法の関係で、閉店時間が八時まで延びたわけでございますが、そのことによりまして、いわゆるお勤めをしていらっしゃる主婦の方々が非常に買い物がしやすくなるということで、売り上げも伸びているというような、そういった消費者にとってのメリットもそこに出ている。しかしその周辺の零細小売業方々は、逆にてのことを大変脅威に感ずるというようなこともございます。そういうような非常に難しさがあるわけでございますけれども、その中で、できる限り消費者立場生活をする者の立場というものもそれによって十分メリットが得られる、そこら辺の視野を持ちながら、これからの規制緩和の問題、中小企業経済的な弱者、そういったものに配慮したがら、損をする人、あるいはメリットを得られる人、そういう中でのいろいろな問題を、規制緩和を進めながら一つ一つ点検をしながら、よりよい調整をとる必要があるだろう。そこら辺が、要するに行政が負うべき責任ではなかろうかなというふうに思っているところでございます。  規制緩和は何を目的として推進をするかということについては、先ほど来いろいろな角度から申し上げておるところでございます。
  9. 亀井善之

    亀井(善)委員 そこで、行政責任、こういう中で、今許認可を受けようとする一つのケースでお話を申し上げますと、法律があり、政令があり、省令があり、施行令あるいは施行規則、通達、告示、こういうように、まさに法令の迷路の中をさまよい歩くような、こういう状態ではなかろうかと思うのです。その辺の規制許認可はどこにあるのか非常にわかりにくい。あるいは意欲と能力のある企業経営者なり、あるいは新規参入者がビジネスチャンスを求めて参入しようとしても、どの業界にどのような規制があるのか、もう最初の入り口でさえ、これがわからなければ、なかなか負担がかかってくるわけでございます。そういうような自由な経済活動に参入できるためには、原則的には経済規制全面撤廃、こういうことが目標であろうかと私は思いますけれども、すべて早急にこれをやろうとしてもなかなか難しいことであります。  そこで、第一歩と申しますか、行政責任、そういう面では、許認可の全情報の公開というか、やはりそういうものも行政責任としてお考えをいただくよう、この機会に大臣お願いを申し上げておく次第でございます。  そこで、今車の車検の話やらいろいろお話がありましたが、この規制緩和する以上、それなり自主自立あるいは自己責任の中で生きるという発想の転換がやはり必要なことではなかろうか。規制緩和する、そういう中で、やはり自己責任、これが当然出てくることではなかろうか。  極端な話をして大変恐縮でございますけれども、食あたりをしたらこれは保健所が悪いんだとか、あるいは火災が起きたら消防署が悪いんだ、こんなことであるとか、先ほどお話しになった車検の問題も、今度マイ車検というようなことで、もう車検だけとれば二年間その車に乗っていいんだ。しかし、これはすぐ次の日、あるいは一週間もしたら何かブレーキが悪くて事故を起こした。しかし、ユーザーにすれば、もう国からこうしてちゃんとした車検を二年間もらっておるのだから、これはある面では国の責任ではなかろうか、こういうようなことも出てくるようなことではなかろうか。  そういう面で、ぜひ自己責任我が国の今申し上げたような風土、今までの考え方、あるいはもう本当にキャッチアップというようないろいろな体制から申し上げると、なかなか自己責任ということがなじんでいないのではなかろうか。ある面でまた、教育の問題、あるいは社会生活の中でも、自己責任ということがどうも諸外国に比べたらおくれているというところもあるのではなかろうか。こういう観点から、この自己責任原則、ある面では規制緩和が行われるということで押しつけが出てくるわけでありますけれども、この辺のことについて、大臣のお考え伺いたい次第でございます。
  10. 石田幸四郎

    石田国務大臣 市場経済活性化をするということは、経済社会にとって極めて大事な問題であるわけでございますが、先生やはり御指摘のとおりでございまして、長い間やはりいろいろな規制の中で我が国国民は生きてきたわけでございますから、そういった意味において、自己責任の上において対応していくということには、かなり弱い面があろうかというふうに私も思うわけでございます。  では、そこら辺をこれからどうやっていくかということになりますれば、やはり国民皆様にできるだけそういった変化に対する情報というものをしっかり知っていただく、そういう努力をやはり行政企業もやっていかなければならないのではなかろうかなというふうに思っているところでございます。これだけ大きな変化をもたらすわけでございますから、だからこそ経済改革というような言い方をするのでしょうけれども、それだけの大きな取り組みをしているのだということをどう認識をしていただくか。  先ほど、いわゆる通信情報世界への新規参入考えれば、新しい雇用が二百四十三万人も出てくるぞなんという大変希望的な観測が出ているわけですが、しかし、それは労働がいわゆるシフトを変えるということでございますから、これは自動的にすらっと変わってくるのではなくて、変わるについてはいろいろな痛みも当然生まれてくるわけでございますので、ここら辺の議論は決してないがしろにしてはならないというふうに思っているところでございます。  具体的に申し上げますと、こういった規制緩和の問題、やはり個々の問題になるわけでございますから、電機業界なら電機業界の問題、あるいは建築業界の問題なら建築業界の問題というふうに、役所側でいえば、そういう個々省庁にかかわる問題、それぞれの業界の問題ということになってくるわけでございますので、そういった点は、そういった個別的な関係の中でどんな改革が行われていくのか、規制緩和を行っていくのかということを関係省庁業界がしっかりとPRをし、理解をしていただくことが非常に大事であろうというふうに思うのでございます。  今回の今まで取りまとめた規制緩和について、一括法で処理できるものは一括法お願いをするということで、既に法案提出をさせていただいております。ただ、岳制局との打ち合わせの中で、やはり政策変更に伴うものは個別法でなければならぬというので、二十座本の個別の法律にしている、そういうようなことでございます。そういった二十四本の個別の法案についてま、当然この規制緩和特別委員会におきましても、それぞれの委員会でも御議論をいただくわけでございますから、そういう点の問題点をできるだけ幅広く国民の皆さんにお知らせを申し上げる、そんなふうに、教育と言ってはちょっとオーバーになるかもしれませんけれども、そのぐらいのつもりでやっていくことが非常に大事であるし、そういったことで自己責任原則というものになれていただく、こういうふうになっていくべきものかな、こんなふうに思っております。
  11. 亀井善之

    亀井(善)委員 私は、規制緩和自己責任裏腹関係だと思うのですよ。そういう中で、市民社会あるいはまた世界共通土俵をつくる、そういう面でこういう緩和をする、そして自己責任、そういうものが裏腹関係にあり、そしてその自己責任によって成り立つ市民社会、こういうものをつくっていくこと、そして、それがひいては本当に世界共通土俵ということに立つことができるわけでありまして、今の大臣答弁を聞いておりまして、それぞれ法律で云々、あるいは各役所がというようなことでは、この問題というのはなかなか国民理解を得られないのではなかろうか。あれだけ内閣が、あるいは総務庁中心になってこの規制緩和のことをお進めになっている。やはりもっと思い切った積極的な姿勢というものを出していく、そういうことがなければこの規制緩和というのはなかなか進まないのではなかろうか。  特に、規制緩和の問題について、いろいろなところから、あるいは審議会からいろいろ出てまいった。また、今日まで一括法案が出てきたとか、あるいはそれぞれのところでやっておりますけれども、ただ件数を少なくするとか、そういうことが先行して、現実細川内閣が誕生して、規制緩和のことをずっといろいろ進めておられるけれども、どうも現実に積極的な姿勢というものをなかなかうかがうことができない。本当にやる気があるのかどうか、こういう疑問を持たざるを得ないわけでありまして、それにはこの規制緩和裏腹関係にある自己責任原則、こういうものについてもっと積極的に総務庁が、教育の面であるとかPRであるとか、そういうものをやる姿勢というものをやらないと、この問題というのはなかなか実現できないんじゃなかろうか、私はこう思いますけれども、もう一度大臣のお考えを……。
  12. 石田幸四郎

    石田国務大臣 ちょっと言葉足らずであったかもしれませんが、やはり自己責任原則を徹底するということにつきましては、これは経済社会全般にわたっての規制緩和をしていくわけでございますから、要するに自己責任というものとの関連において、共通項の話題として行政側が提供するということは、これは極めて困難なことでございます。ですから、私が申し上げておりますのは、やはりそういった規制緩和一つ一つの問題について、消費者に対して、あるいは関連業界方々に対してどういう影響が出てくるかというのは、まさに個別問題として対応をしていかなければならない問題だという意味合いで申し上げておるわけでございます。  そういう政府姿勢の弱さでは規制緩和が進まないじゃないかというふうな御批判があることは、私も十分承知をいたしております。これは、ただ総体的に規制緩和の旗を高く掲げて、規制緩和規制緩和と言っていて、それで進むわけじゃないことは私も十分承知をいたしておるところでございます。  ですから、行革推進本部に三つの部会を掲げて、そしてその中で具体的に、例えば住宅問題について、建築費をどういう形にしたらば本当に安くできるか。外国の輸入にかかわるさまざまな基準の問題も、それを何とか日本社会に合致させることができるようにならないか。あるいはまた、水道、電気工事の問題についても、ただ専門の方々がそれにタッチするだけではなくて、そういった施工をする業者の中にも併任でできるようにした方が経費が安くなるのではないか、そこら辺の規制をどうするか。そういうような問題を個別的に今洗っているわけでございまして、そういった意味において、三部会のそういった討議の結果を六月何日に出しますけれども、そういうような形を通して一つ一つモデルをつくっていく、このことが私は極めて大事なことであろうと思います。  今後の考え方としては、五年間の計画を立てて、そして規制緩和を年次ごとに計画を立てながら前へ進めていく、こういうような決意で今やっているところでございます。
  13. 亀井善之

    亀井(善)委員 後ほど、その作業部会の問題等々についてはお伺いをするわけでございますけれども、ぜひその自己責任の問題、卑近な例で申し上げれば、自分たち責任で解決する姿勢というものを持たなければならない。車の運転をしても、曲がり角で一時停止をする、見通しのきかない道路ではスピードを落とすという自己規制が必要で、それをやらなくて信号機をつけろ、こういうようなことになってきたら、町じゅう信号機でいっぱいになってしまう、そういうことが考えられるわけであります。そういう面で、規制緩和自己責任原則、これは本当に裏腹関係があるということで、十分意を尽くして努力をしていただきたいとお願いを申し上げておきます。  そこで、内閣の大きな政策課題として規制緩和を持っておられるわけでございます。それでは、我が国経済社会がこの規制緩和によってどう変化をするものか、予測できる経済社会像と申しますか、そういうものをちょっとお示しをいただきたいと思います。
  14. 石田幸四郎

    石田国務大臣 規制緩和によってどういうような経済構造が生まれてくるか、これはなかなか一口に言えない問題だと私は承知をいたしておりますが、先ほども申し上げましたように、経済改革を必要とする日本の今の経済構造、これは大きな視点からいけば、やはり一ドル百円時代というようなことになって、日本はそういった世界経済の中で新しい対応を迫られているということが、私は一つあろうかというふうに思うわけでございます。  また、もう一つの問題としては、そういった百円時代に伴ってどんどんどんどん海外にいろいろな企業が進出をしていく、外国において生産をする体制という方向になりつつある、こういう問題も一つあろうかと思います。それから、もう一つは、やはり高齢化社会というものがいや応なしに迫ってきているわけでございますから、この視点も考えなければならないわけでございます。  だから、そういうような問題を抱えながら規制緩和をすることによって、むしろ市場経済活性化をしていく。その方向に対してどんどんどんどんいろいろな方々の意見を集約しながら、そういった新しい時代変化に対応する、そういうような経済構造をつくり上げていく、今言い得ることはこの程度のことではなかろうか。規制緩和がすべてではございません。やはり産業構造全体の動きも関連をしてくるわけでございますから、規制緩和の面からだけ、将来の日本経済社会のあるべき姿を描くのは極めて困難ではないか、そのように感じます。
  15. 亀井善之

    亀井(善)委員 それでは、規制緩和によってどれだけの経済効果が見込まれるものか、またその評価手法をどうしていくものか、この点について、大臣のお考え伺いたいと思います。
  16. 石田幸四郎

    石田国務大臣 規制緩和によって経済効果がどのような形になってくるかというのは、極めて大事な問題であろうというふうに思うわけでございます。  そういった意味で、先ほど来申し上げておりますように、項目を挙げますれば四つぐらいになるかと思うのですが、一つには新規事業の創出や事業の拡大の促進に役立つ それから二つ目には、競争の促進や価格の弾力化による市場の効率化、こういった問題が考えられるわけでございます。それから、国際的基準などの調和、市場アクセスの改善などによりまして、輸入の促進に大きな効果を生むであろう、こういうふうに思うわけでございます。また、消費者や事業者の負担の軽減による経済コストの削減、こういった問題が考えられます。  四番目に挙げた問題を申し上げますと、例えば今いろいろな業界がそういった法律関係しているわけでございますから、報告とか届け出の書類が非常に多い。これはダイエーの中内さんあたりも、お店を一つつくるのに大変な書類と手間と金かかかっているという指摘がございます。あるいはまた、電力業界から、火力発電を設置するにしても、もう原子力発電は言うに及ばずでございますけれども、もう膨大な資料を出さなければならない。そういったものが、何千万どころの問題ではない、大変な経費もかかっているというようなことでございます。私が総務庁長官になって特に力を入れましたのは、行革大綱の中にも方針として入れましたのは、そういった届け出、報告のたぐいの軽減、これを厳しく各省庁に要求をいたしているところでございます。そういう面だけでもコストはかなり下げられるわけでございますので、そういうような効果も生んでいる。ただ、私も総務庁長官になりましたときに、この規制緩和の問題で、何とかこれを経済効果なら経済効果という意味で、計数的にとらえることはできないのかというので省内でも随分勉強していただきましたし、また経企庁の方にもお願いをしてやったのでございますけれども、なかなか計数的にとらえることができない、こういうような状態でございました。  これは、予算委員会でもいろいろと御注文がございましたので、さらに今勉強させていただいておりますが、私は、社会経済全体の中で、そういった規制緩和効果を計数的に出せと言われても難しいのではございますが、個別的な問題、それには幾つかの例示を挙げることはできるのではないかというふうに感じておりますので、ここら辺を今総務庁においても勉強をさせておるわけでございます。  ここら辺のことについては、ちょっと局長の方からもう少し答弁をさせていただきたいと思いさす。
  17. 八木俊道

    ○八木政府委員 お答えを申し上げます。若干の例示でございますが、いわゆる地ビールでございます。ビールの製造免許に係る最低製造数量の基準を引き下げる、こういう問題に取り組んでおるわけでございますが、例えばビールの市場は今二兆四千億でございます。現状はそういうことでございますが、地ビールの免許ができる製造数量の限度を二千キロリッターから六十キロリッターに引き下げることに伴ってどのようなマーケッ下の変動が生ずるか、計数的にはまだ予測を明確に申し上げる段階ではないのですけれども、相当な需要増があるであろう。  大臣から御答弁先ほど申し上げました自動車検査の緩和の問題、これもマーケットが六兆でございますが、六カ月点検の義務づけの廃止と定期点検整備項目の簡素化等によりまして、数千億のオーダーの効果が出るのではないか。あるいはまた、トラックを二十トンから二十五トンに引き上げるわけでございます。物流コストが約二割これで節減できるのではないか。現状二十トントラックが約五十万台強走っておりますが、やがて物流コストの相当なダウンに結びつくのではないか。あるいはまた、タクシーの運賃の弾力化、これはなかなか難しい問題でございますが、これに伴って相当な効果が出てくるのかどうか、今後の問題でございます。  携帯電話の売り切り制の導入に伴いまして、携帯電話の爆発的な需要が出てくるのであろうかどうであろうか、まさこれからのマーケットによるわけでございますが、現状の市場規模は二千億ということになっております。どの程度の拡大が見込まれるか、今後の課題でございます。国境を越えるテレビ放送の受信といったことも取り組んでございますが、現状、衛星放送関係の機器のマーケットは七千億強でございます。若干の刺激がここで出てくるであろう。  あるいはまた、以上は昨年の九月のテーマでございますが、ことしの二月に決定いたしましたテーマで申しますと、自己株式の取得等の規制緩和、これに伴って証券市場にどのような活性化効果として出てくるか。これはこれからの問題でございますが、相当な効果が出てくるのではないかと考えております。  それから、比較的著明な問題といたしましては、今回住宅の地下室に係る容積率を枠の外に認める、こういうことでございます。低層住宅地域、優良な住環境を尊重されるべきそういう用途地域のもとにおきましての建築投資に相当な刺激が生ずるのではないか等、多数の項目を持っておりますが、それぞれ確定的な見通しを数量的に固めるには至っていない段階でございます。若干の効果は当然段階的に出てくるであろうというふうに期待をいたしておる次第でございます。
  18. 亀井善之

    亀井(善)委員 今、経済的な面でのお話大臣並びに局長からお伺いしたわけでございますけれどもそれなりのことが見込まれることは事実かと思いますけれども、この数字自身が、やはりいい話と、逆にいわゆる規制緩和による影の部分、すばらしいバラ色の問題と、逆に関係業界への影響であるとか雇用への影響、こういうことをどう予測をしておられるのか。また、これに対するどのような配慮をして対応されるのか。  実は、先般私どもアメリカに参りまして、規制緩和のそれぞれの専門家のところに参りまして、一番最初に出てくるのはアメリカの航空会社の例であります一これは、日本の国とアメリカと、このとおり面積も大変違うわけでございますから、アメリカで航空会社の規制緩和をされた、新規参入それなりにされた。しかし今日、一時は新規参入がふえたけれども、またそれが寡占化のような状況、あるいはまた極端な話をすれば、お客さんがなければ飛行機は飛ばないとか、あるいは、どうもはっきり向こうでも教えてくれなかったわけでございますけれども、いろいろなものを読んでいった段階では、かえって運賃が上がってきておる、こういうケースも見受けておるわけでございます。  あるいはまた、トラックの例につきましても、例えば一九七九年の時点で上位三十社に名を連ねていた運送会社のうち、一九九〇年の時点で生き残っているのはわずかに十社である。この間に十八社が倒産をし、二社が他の会社に合併をされたとか、激烈な競争が運賃を低下させ、賃下げ競争に対応し切れなかった大企業が次々に倒産をしていった。相次ぐ倒産で職を失った人々の総計は、この業界だけでも十五万人に及ぶ。ところが、米国労働省の統計によれば、この間運送業に従事する労働者人口は二十五万人増加し、平均所得も五千ドル増加し二万三千ドルになった。しかし、この数字のもう一つの事実が隠されていた。確かに労働人口は増加した。しかしその大半は個人営業の運送業者の増加であり、その平均は労働者総計の平均所得より四千ドルも低い二万ドル以下であった。  このように、規制緩和企業間の競争と価格の低下、新規参入者の促進につながったのは事実であるが、しかしその代価が、この業界における失業、労働条件の低下であったことも事実であるわけでありまして、このように日の当たる部分、またいわゆるニュービジネスであるとか市場の活性化であるとか、いろいろ効果が見込まれるわけでございますけれども、やはりこれら影の部分に対する影響、対応というものもしっかり考えていかなければならないのではなかろうか。  そういう点で、やはり規制緩和、もう本当にいろいろ実験、私は、国鉄の改革もその一つの実験であったのではなかろうか。あるいは、先ほどタクシーの弾力化、これはいろいろ先般来おやりになっておりますけれども、これも運賃の弾力化、少し実験というような一面があるのじゃなかろうか。日本型のものをやはり考えていく必要歩あるのではなかろうか。影の部分に考慮し、半歩前進、こういう言葉が日本にもあるわけでございますけ駒ども我が国なりの規制改革、こういうことが一面必要で砥なかろうか、こう思います。  そこで、その影の部分、こういうことへの影響をどう予測をされるか、またどういう配慮をなされるか、このことについてお伺いしたいと思います。
  19. 石田幸四郎

    石田国務大臣 確かに、亀井先生指摘の問題は、私は極めて大きな問題だと思うのでございます。  実は、卑俗な話をして恐縮でございますが、この間、広島へ参りましたのです。そうしたら、広島空港が山の方へずっと移転をしまして、空港そのものは大変整備されて便利になったのでございますけれども、やはり三十五キロか四十キロぐらい先になってしまったものですから、むしろ新幹線「のぞみ」の方で行くと四時間ぐらいで行ってしまうのだそうで、お客が一割以上、二割ぐらい減ったとかいう話なのですね。ですから、そこに何か変化が起こると、やはりプラス面とマイナス面が必ず起こる。ましてこの規制緩和というのは市場経済活性化をねらっているわけですから、言葉をかえて言えば、激烈な競争が起こるということをやはり想定せざるを得ない。日本の社会とアメリカの社会とは、やはり雇用問題等においては大きな歴史の違いがありますから、一概には論じられないわけでございますけれども、今先生の御指摘の問題は極めて大事な問題だというふうに思っているところでございます。  大きく申し上げますと、一つには自己責任原則ということを今、亀井先生もやかましくおっしゃったのでございますが、それと市場原理に立った新しい経済社会の実現を図る意味においては、同時に公正な、自由な市場競争ルールといったものをひとつしっかり考えていかなければならない。  それから、同時にまた、市場競争におきますいろいろなハンディが生まれてくるわけでございますから、それを調整し得る、そういう意味の政策が必要かなというふうに思っております。一つには中小企業対策、二つには雇用対策、三つには、先ほど申し上げました消費者への情報提供、あるいは消費者の被害の防止、救済措置の整備、またもう一つは独禁法の的確な運用と政策競争の積極的な展開等が挙げられるわけですが、ここら辺の具体的な、もう少し突っ込んだお話については、局長から答弁をさせたいと思います。
  20. 八木俊道

    ○八木政府委員 ただいま先生指摘の問題の一つは、いわゆる社会的規制に関する問題でございます。生命、安全あるいはまた健康、環境、航空行政の例を引かれまして、安全性の問題についての御指摘がございました。この辺につきましては、私ども規制緩和を進めるに当たっては、極めて慎重、綿密な点検が必要であろうと考えているところでございます。  次に、経済的規制につきましては、大臣から御答弁申し上げましたとおり、自己責任原則と市場原理の活用ということでございますが、その反面におきまして、公正、自由な市場競争ルールというものが当然必要である。そしてまた、市場競争におけるハンディを持ちがちなサイドにつきましては、例えば中小企業者でございますとか弱い立場雇用等につきましては、これの補完といった施策が当然必要であろう。  中小企業につきましては、大臣から御答弁申し上げましたとおりでございますが、中小企業の構造調整への支援、あるいはまた中小企業の経営基盤の強化、そして中小企業活性化支援、小規模企業対策の充実、指導振興事業等でございます。規制緩和政策を進めるに当たって、当然そうした関連施策を同時にセットしていかなければならないと思うわけでございます。  雇用対策につきましては、雇用維持の支援の問題、雇用調整助成金等の充実、あるいはまた企業の事業の再構築、援助事業の充実、職業能力の開発の支援等の対策が当然必要でございます。また、離職者の再就職の促進に関する諸対策、これも当然必要であろうと存じます。さらには、雇用開発機会への支援、特に地域における雇用開発の問題等につきましては、問題業種についての重点的な取り組みが当然必要であろうかと存じます。  三番目の、大臣が御答弁申し上げました消費者行政の問題につきましては、まさにPL法におきまして御提案を申し上げております総合的な消費者被害の防止、救済対策の確立てございますが、さらには消費者への情報提供といたしまして、国民生活センターの諸事業あるいは県における地域消費生活センター等の諸事業の充実等が、当然必要になってくるのではなかろうかと考えている次第でございます。  同時に、先生指摘の、自由な企業活動ということの影の部分としての独禁政策の的確な運用、当然これが重要であろうと考えるわけでございます。独禁法の厳正な運用による違反行為に対する厳正な対処、各種ガイドラインの整備充実、適用除外制度の見直し、再点検、そしてまた、中小企業等の取引慣行に関するチェックが当然なされなければならない。これらの総合対策を講ずることによって、規制緩和を順調に展開するための政策基盤を整えたい。その意味では、まさに全政府的な努力が要求されている分野ではなかろうかと考えている次第でございます。
  21. 亀井善之

    亀井(善)委員 今いろいろお述べいただいたわけでございますけれども、この規制緩和をする、こういう中での影の部分、この問題にぜひひとつ御留意をいただきたい。しかし、それらいろいろの問題、行政役所とあるいは業界、あるいはまた政治との鉄のトライアングルとよく言われるわけでございますけれども、こういうものが、やはりいろいろそういう面でも十分注意をしていかなければならないことではなかろうか。行政役所サイドにおきましては、本来の仕事に戻り、また、一つのビジョンというものをしっかり示してもらうことが必要であるのではなかろうか。また、それらの問題については、業界がいろいろ業界同士で話し合いをし、また問題を解決していく。また、これはもう政治家にとっては、我が国の将来、こういうものをしっかり見据えて目を向けた、そういう考え方でいくという対応がやはりその根底に必要なことではなかろうか、このようにも考えるわけでございます。  そこで、細川政権は、規制緩和を緊急経済対策の重要な柱として取り上げておられたわけであります。規制緩和によって景気浮揚の即効性、こういうものが期待できるのかどうか、できるとすればどのような事例がありますかどうか、ちょっとお伺いをしたいわけでございます。
  22. 石田幸四郎

    石田国務大臣 細川政権におきます緊急経済対策の一環として規制緩和を取り上げたわけでございますが、確かに、先ほど申し上げましたように、大型店舗法の時間制限を緩和することによって、売り上げも伸び、消費者の便宜も図れるというような、そういう小さな問題の即効性はあろうかと思います。しかし、経済全体を考えてみますと、私はやはりそこに即効的な経済効果というのは、そう短兵急に出てくるとは思えないわけで、やはり規制緩和によりましてじわじわと経済効果が出てくるというのが、この規制緩和の本質であろうというふうに思っているわけでございます。  先ほど申し上げましたように、特に経済効果という面で、生産性が上がるというような角度ばかりじゃなくて、消費者の実質的なメリットがふえる、こういった面も大いに計算の中に入れなければならないのではないかと思うのでございます。先ほどありました整備工場の問題、自動車整備業界の問題でございますが、五千億の中小企業、大変な損失でございます。しかし、その五千億というのはどこへ行くかといえば、これは車を持つているユーザーの方へ行くわけでございますから、かなりの国民生活の潤いに資することができるといいますか、そういうようなこともあろうかと思うわけでございます。そういう意味におきまして、これからの規制緩和の中でいろいろな問題が考えられると思します。  例えば、最近話題になっておりますのは、石油スタンドの問題、無人化をしようというようなことで、これは大分消防庁が抵抗をしているわけです。アメリカやなんかと違って日本は木造建築物が多いので、そう簡単に認められませんといって頭として頑張っているという状況で、これからそこら辺はさらに議論を深めなければならないわけでございますが、無人化によってコストが下がる、それによって単価が下がってくるというようなこともございましょう。これは、一つの事業の新しい角度の展開というような問題であろうと思うのでございます。  もう一つ、やはり大まかに考えるとすれば、例えば石油製品の輸入の問題 ここら辺も、現に業者が指定をされておりますもので、新しい業者は参入できないという状況になっております。ここら辺をやることによりまして、ガソリンがアメリカの単価の四倍であるというような状況も変わってくるかもしれません。それから、もう一つ大きな問題としましては、やはりそういうようにさまざまな、今までの業界に対して新しい角度で参入できるということになりますれば、やはり研究開発というような問題、投資を誘発する、そういう問題があろうかと思うわけでございます。今も、こういう厳しい経済情勢でございますから、さまざまな企業がさまざまな工夫をしていらっしゃる。私も知っているのでございますけれども、ある紡績会社なんというのは、もうかつての紡績部門は完全に縮小されてしまって微々たるもの、むしろ自動車産業の面に大いに進出をしておる、自動車のそういう部品をつくるといいますか、そういう方向に企業内容が変わってしまっている。そういうようなことが見受けられるわけでございまして、そういった意味におきまして、それぞれの企業が新しい要するに経済体制がつくり得る、自分たちも参入し得るといりことになりますれば、そこら辺への研究というものがかなり活発になってくるだろう。そういう意味において、大いなる効果期待できるというふうに私は思っているわけでございます。  基本的には疑いないわけでございますが、短期的に見ますと、やはりこれは先生指摘の部分は認めざるを得ない状況かな、こんなふうに思います。
  23. 亀井善之

    亀井(善)委員 今や景気対策というのは規制緩和、そういう中でキーワードになっているようなことであるわけであります。そこで、この不況を乗り切るとか切り口、この中で住宅問題あるいは土地の問題、容積率の問題であるとか、これらはそれなりに景気浮揚、即効と申しますか、そういうことが効果のあるものではなかろうか、私はこう思っておるわけであります。  また、今大臣からいろいろお話がありましたが、車検の問題で五千億という数字がすぐ出てくるわけでございますけれども、これは経済規制の問題というよりも、やはり安全の問題、こういうものがありますので、すぐそれがそういう形で数字で出てくる問題ではないんじゃなかろうか。毎日毎日、車を安心して乗らなければならないわけでございますから、そういう面では整備は期間を問わず、やはりある面では人間ドックと同じような中で私たちが安心して生活できる。車だって同じようなもので、やはり整備関係者に時々チェックをしてもらう、そして安全な車をみんなが乗らなければなりませんし、特に環境問題等々いろいろあるわけでございますので、そういう面で、すぐ定期点検がなくなったから五千億という数字でいろいろなことが出てくることについては、私はちょっとこれはいかがなものかな、こう思っております。  そこで、今いろいろお話しになったわけでございますが、規制緩和によって貿易インバランスが是正されるものかどうか。特に、日米インバランスはどうなるのか。最近アメリカ側の要求に屈する形で規制緩和を進めようとしている、このようにも受け取れるわけでありまして、しかし現在、日本の輸出の七割が資本財であり、日本世界の製造業に対する人工資源供給国として一級の部品や材料、生産設備を供給し続ける限り、規制緩和をしても対米貿易黒字は減らない、このように思うのですが、このインバランスの問題につきましてお考え伺いたいと思います。
  24. 石田幸四郎

    石田国務大臣 亀井先生指摘のとおり、私は日米の貿易のインバランスの問題については、規制緩和だけではとてもカバーできない問題だというふうに、基本的に承知をいたしておるわけでございます。  いわゆる生産構造そのものがアメリカの社会と日本の社会とは変わってしまったわけでございますが、この間も予算委員会等でもそれは盛んに議論が出ておったところでございます。ある先生の御指摘では、大体全産業の三五%くらいはアメリカ国内ではもう生産しておらぬ、そういうものがついつい輸入に頼らざるを得ないという状況の中で日米のインバランスというものが大きくなっているよというようなお話も承りました。そういうようなこともあろうと思います。ただ、一つはやはり内需拡大をしながら円高に対応していかなければならない問題もございましょうし、そういう中でできるだけその差を詰めていかなければならない。アメリカだけが一方的に赤字である、日本だけが一方的に黒字であるという関係は、どう見てもこれは不自然なわけですから、それに対する是正策を大きく講じなければならない。  特に、この規制緩和の問題については、私もこの間外国のそういった企業団体との懇談会もやりましたし、また、ドイツの経済界の方も総務庁にお見えになって、日本規制緩和のあり方についていろいろと御説明を申し上げたわけでございます。その際に、ドイツからもそういった規制緩和に対する要望書が手渡されたような状態でございます。あるいはアメリカの関係もありますし、EC全体の関係もあります。そこら辺のところは今十分検討いたしておりまして、三専門部会の中でもその中にこたえられるものが幾つもある、こう思っておりまして、何としても日本も輸入に対するそういうような規制をできるだけ緩和して、そして心理的にもインバランス解消の方向へ向かうことができるような、そういうような日米関係なり対EU関係をつくらなければならない、このように思っているところでございます。  なお、具体的にどんな項目があって、そこら辺はどう考えているかについては、局長の方からさらに答弁をさせていただきたいと思います。
  25. 八木俊道

    ○八木政府委員 目下検討中の項目、極めて多数に上りますが、簡潔に申し上げます。  一つは、内外無差別を理念といたします開かれた市場への努力ということでございます。そういう角度から、いわば水際の問題といたしまして は、規制行政の改善という観点からは、各種の基準の国際水準への整合化ということを中心に取り上げている次第でございます。具体的には、電気用品、ガス用品、消費生活用のいろいろな用品の問題、それから食品、それから医薬品、医療器具、化粧品 そして自動車、クレーンその他の労働安全関係の諸製品、それからタンク、コンテナ、あるいはまた各種の輸入手続、これらにつきましては、国際基準への整合化と開かれた市場としていくための一連の規制緩和を進めるという方向で、目下詰めに入っているところでございます。  もう一つは、内需主導型経済への転換ということでございます 例としては 住宅土地関係情報通信関係、この二つを御説明するとあるいは御理解いただきやすいかと存じます。例えば、住宅土地関係につきましては、まず住宅の単体でございますが、住宅建築の資材、部品、給水装置、これらの耐火性能と申しますか、あるいは強度等につきましての国際基準への整合化による緩和、外国検査データの受け入れによる安い外国製品の輸入といった問題が一つございます。それから、敷地の問題では容積率の問題、これの割り増しとか斜線制限等の諸規制を見直していく。さらに土地利用の関係におきましては、線引きあるいは農業振興地域計画の見直し、中高層の住宅の建設が可能な地域地区制度の積極活用、こういった土地利用関係の諸規制の見直しが内需の振興関係では大変重要ではないか。  さらに、情報通信でございますが、これはまさにニュービジネスの宝庫でございまして、旧来の諸規制を全面的に見直してニュービジネスの参入しやすい条件をつくっていく。電気通信事業あるいはCATV事業、さらに放送関係の諸規制等、あるいはまた公専接続の問題等につきまして積極的な点検を加えて、改善策を何とかこの六月末までにまとめたいということで目下鋭意作業中の段階でございます。
  26. 亀井善之

    亀井(善)委員 時間も限られておりますので、そこで、先ほど大臣からもお話がありましたが、いわゆる規制緩和の具体的内容を詰める三作業部会、このことについてちょっとお考えを承りたい。またお願いを申し上げるわけでございますけれども中小企業の代表なり消費者団体の代表、労働組合の代表が入ってないのはちょっと問題ではなかろうか。きのうも、例の行政改革委員会設置の本会議におきまして、総理答弁でも、何か関心のある人、そして外国事業者に関係する方々の話を聞く、こういうようなことを言っておられるわけでございまして、影響をまともに受ける人たちの意見というものが反映されてないのはおかしいのではなかろうか。さらには、六月末までに結論をお出しになる。今からでも私は遅くないとも思いますので、関係中小企業団体や消費者団体、そういう人たちの意見というものをこの中で聞くということはお考えにならないか、このことについてちょっとお伺いをしたいと思います。
  27. 石田幸四郎

    石田国務大臣 三専門部会の構成につきましては、御指摘の面もあろうかと存じますが、やはりわずかな時間で幅広く専門的な討議をするわけでございますので、どうしても本部専門員という方が人数的に制約されるのはやむを得ないかというふうに思っております。  ただ、それだけではなりませんので、総務庁全体としましては、昨年度から規制緩和問題の懇話会、これを各方面別にずっとやってまいりました。それから、私も、経済団体等の規制緩和行政改革に関する全般的な御意見を拝聴するために草の根対話運動というようなことをやっておりまして、東京、大阪、それから名古屋、広島というふうに、積極的に各界のいろいろな御意見を拝聴をしてきたところでございます。  労働組合関係の方は、専門部会についてはお一人でしたかな、お一人しか入っていらっしゃらないわけでございますが、そこら辺は、今後もさらにいろいろなお話を伺っていかなければなりませんので、亀井先生の御指摘の点については、十分留意をしながらやってまいりたいと存じます。
  28. 亀井善之

    亀井(善)委員 どうも、こういう部会での議事というものが公開をされてない、こういうことも問題でありますし、やはりこれだけの大きな問題でもあります。評論家であるとかそういう学識経験者、こういう人たち考え方と、実際影響を受ける、先ほど来影の部分についていろいろ大臣からもお話があったわけでございますので、当然この中小企業関係であるとかあるいは消費者団体であるとか、そういう方々の話を伺っておられる、このように大臣からお話しいただいたわけでございますけれども、目に見える形でこれを実行し、またそのことがいろいろ公になるということがこの規制緩和を進める面でも非常にプラスになることではなかろうか、私はこのように考えますので、ぜひそのことを強くお願いを申し上げる次第でございます。  最後に、行政指導についてちょっとお伺いをしたいわけでございます。  許認可行政、こういう中で常に問題になるのは行政指導、このことが出てくるわけでありまして、ある面では隠れ法令、超法規と、実態としてこれが表に出てこないようなところがありまして、見えざる政府の障壁と、こう申してもよろしいようなことであるわけでございます。この規制緩和と同時に、行政指導が打ち消されると申しますか、こういうことが真の規制緩和ではなかろうか、私はこう思いますので、今後どのようにしていかれるか、内閣方針はどうか、さらには長官から関係大臣にどう要請されているか。  あわせて、もう一つは地方公共団体の許認可の問題。いわゆる中央政府ではいろいろおやりになっても、やはりまた逆に、政府の方が許認可が変わるということになりますと、あわせて地方ではふえてしまうような、そういうケースもございますので、このことについてお伺いをいたしたいと思います。なお、地方公共団体の許認可等についてはどうしていくか、あるいは時期も含めて今後の進め方、このことについて御説明をいただきたいと思います。
  29. 石田幸四郎

    石田国務大臣 行政指導の問題につきましては、これは極めて大きな問題でございまして、私も長い間政治家をやっておりまして、行政指導にかかわる、これは何とかならぬのかという話は随分聞かされたわけでございます。しかし、役所へ問い合わせてみますと、なかなかそう簡単なものではない、業界全体のバランスもあるというようなことで、じゃいつまでに片づくのと聞いてみても、なかなか返事がないというようなことでございました。そんなことで、大きな悩みの種であったわけでございますが、しかしながら、これは選挙の前に内閣委員会その他でも大変大きな話題になったようでございまして、いわゆる行政手続法というものが御審議をいただいて、そして選挙後これが本会議で通過をさせていただいたわけでございます。  これを実は年内に行政指導の細目をつくって各省庁に通達を出そうと、いつまで返事をするというような、極端に言えばそこら辺まできちんとした形でなければだめですよというふうに今度なったわけでございますので、これは大変大きな効果を発揮するだろう。年内と言わずに何とかもう少し早くならぬかということになりまして、総務庁でも討議をしてみた結果、じゃ十月頭から細目をそれまでに間に合わせて、行政指導についてはこの行政手続法の中できちんとその関係性が明らかになるように、いろいろな問題を問い合わせてこられた方が納得できるような、そういう形にしようということで決断をしまして、今その準備を進めておるところでございます。これができますれば、当然また今御指摘のあった各省庁方々にも、こういう要領で行政指導の問題を明確にしていきますよ、またしていかなければなりませんよということを強く申し上げたい、こんなふうに思っておるわけでございます。  地方自治体との関係につきましては、局長の方から答弁をさせていただきたいと思います。
  30. 八木俊道

    ○八木政府委員 地方公共団体の行政でございますが、まず機関委任事務の問題につきましては、これはもちろん国の責任でございます。国の規制緩和に関する政策のこれは当然範囲内に入れまして、その緩和の促進に積極的に取り組んでいきたい。その点で、地方公共団体を強力に指導していきたいという考え方でございます。政府全体としてこれに取り組んでまいりたいと考えている次第でございます。  もう一点、地方公共団体みずからが条例等によって規制を行っている問題、若干先生指摘のございました宅地開発指導要綱あるいはまた大規模小売店舗の出店に関する地方公共団体の独自規制といった問題、それから広告、看板の景観でありますとか、日影をどう規制するとか、そうしたいろいろな問題があることは事実でございます。この辺につきましては、地方自治の問題でございますので、なかなか難しい問題でございますけれども、所管の各省ともよく相談をいたしまして、国、地方、これは行政の車の両輪でございますから、全体としての規制緩和政策が順調に展開していくように、今後よく検討させていただきまして、可能な限り取り組んでいきたいと考えているところでございます。
  31. 亀井善之

    亀井(善)委員 いろいろお伺いをいたしまして、ただちょっと私も不勉強で、行政手続法は、これは衆参を通って成立をしておるものですね。  行政指導というのはなかなかわかりにくい、また本当に隠れ法令と言われるように大変やっかいな、あるいはまた、いろいろ先ほど申し上げた、いわゆる行政とそして業界あるいは政治と申しますか、鉄のアングルと言われるような、そういうこともいろいろ関連をしなくもないようなところもあるわけでございまして、ぜひそういう面でこの行政手続法、そういうことが施行されて、しっかりしたわかりやすい、またある面では情報というものが公開をされる中で行政が進むということが当然必要なことではなかろうか。  そしてぜひ長官、ひとつこの問題、おっしゃっておりますけれども、官僚に任せず大臣が陣頭に立って規制緩和を推進する、このような御決意を伺っておりますので、このことについていろいろまた難しい問題はあろうかと思いますが、御活躍をお願い申し上げまして質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
  32. 加藤卓二

    加藤委員長 以上で亀井君の質疑は終了しました。次に、栗本慎一郎君。
  33. 栗本慎一郎

    ○栗本委員 ありがとうございます。私は、連立与党を構成する各党会派を代表して、大臣総務庁長官に御質問させていただきます。まず第一に、規制緩和に向けての基本的姿勢について二点ほどお伺い申し上げたいと思います。ただいま亀井理事も当初御指摘になりましたように、規制緩和規制緩和というかけ声は極めて大きく我が社会に流布しておりますけれども、体何のために規制緩和をしなければならないのか、何ゆえに規制緩和がすぐれた政策的な達成目標なのかということについて、この時点でも明確にしなければいけないのではないかと考えております。  私は、規制緩和は、国内経済改革を推進することにより、市場競争原理を有効に日本社会において機能させること、内需主導型の経済成長を中期田に達成をして、その結果として消費者生活者里視の経済社会を実現していくことであるというふうに考えております。そしてまた、その当然の帰結として、内外価格差の是正という形になってくるんだというふうに思うわけです。すなわち、自由で公正で規制のない経済社会をつくり、活気ある社会をつくり出していくための必須の手段として、今日我が国規制緩和という問題に政府、官民一体と信じたいのでございますが、取り組んでいる、そういうふうに考えているわけなのでございますが、まずこの規制緩和というものが公正な経済社会実現のためなのか、あるいは内外価格差の是正、消費者保護というものがどういう関係にあるというふうにお考えなのか、その辺について長官に御質問申し上げたいと思います。
  34. 石田幸四郎

    石田国務大臣 これはもう今、先生が御指摘のとおりでございまして、まあ規制緩和というのは先に話が出てきておるわけでございまして、ちょっとイメージとしては、私はそれはやはり先生指摘のとおり違うんじゃないか。我が国経済社会そのものが今大きな転換を迫られている、その転換を助けるために規制緩和があるというような御指摘については、全く考え先生と一致しておるというふうに思うわけでございます。ただ、構造転換をするために、それを手助けするために、手段としてはもうなくてはならないのは規制緩和であろう、そんなふうに考えておりまして、そこら辺を踏まえてこれからもやっていきたいと思います。
  35. 栗本慎一郎

    ○栗本委員 ありがとうございました。  ますます規制緩和を軸にした公正な経済社会の実現のために、総務庁以外にも頑張っていただきたいというふうに考えるところでございます。さて、では次に今度は、規制規制というふうに一言で片づけられるような社会的な傾向もなきにしもあらずなんでございますが、実は、規制というものには少なくとも、余り種類を分けることは問題ではございませんが、少なくとも二種類の大きな意味あるいはカテゴリーというのがあるんじゃないだろうかと思います。  まず第一は、言うまでもなく経済的な規制でありまして、これは諸外国あるいは経済圏内部における他業種、他分野、隣接業種からの参入規制とかこういったものでありますし、価格統制あるいは価格決定についての規制といったものもあるかと思います。そうしたものはいわゆる経済的規制でございますが、しかし同時に、例えば今日、環境保護、維持が地球的な課題になっているという時点において、環境をめぐるさまざまな規制、これは用いちゃいけないんだ、これはこういった程度にしなくてはならないというようなものもありますし、また都市政策あるいは田園の政策についての環境維持あるいは消費者保護という立場からの規制、こういったものがあると思うのですが、この経済的規制社会的規制というものがどうも一概に論じられる傾向がなきにしもあらずである。このことについて、大臣の基本的なお考えをお聞きしたいと思います。
  36. 石田幸四郎

    石田国務大臣 まあ規制緩和の中で、特に社会的規制というものについての緩和の仕方というのは非常に難しい、基本的にはそういうことであろうというふうに思います。これは消費者、最近特に奥様方のあれを見ておりますと、食べ物に対するいわゆるさまざまな添加物とかそういうものの配慮、要するに健康を中心とした食品へのさまざまな工夫、そういうものが大変今行われておるわけでございまして、そういった意味で、私はその面の規制を簡単に外すというようなことはなかなか難しい話だし、あってはならない。今御指摘のあったその他環境の問題、災害の防止の問題を考えてみますと、同じ立場でむしろ規制を強化すべしというような御意見もございます。  また、住宅問題についても、土地住宅問題の専門部会でお話がございましたのは、例えば容積率の緩和の問題にしても、もっともっと自由にしたらいいじゃないかというような御議論もある反面、そんなことをいって自由にしたら、町づくりというような問題について大変な混乱を来すんじゃないか、そういった面はむしろ強化すべきだという、そういう御議論もございまして、なかなか選択をどうすべきかというのは難しい問題があるということを十分にらみながら考えていかなきゃならないと思います。  それからまた、この規制はあらゆる法律にかぶっておるわけでございますから、これを社会的規制経済的な規制を分けて考えられないか、それぞれの法律の中で分析できないかという話を、私したことがあるのでございますが、これは法律が多過ぎて、一つ法律の中に社会的規制経済的な規制もあって、その全法律を見直すということはとても膨大な事務量がかかってこれはできませんというような話で、私もそれもそうだな、分析してみたところで、作業はそれからだということになりますから。  そういった意味で、いわゆるこれからの規制緩和の問題については、年次的に計画を立てて五年間でやるという方法の方がより実務的だというふうに思って、この社会的規制経済的規制を分けるのを断念した経過が実はあるわけでございまして、先生の御指摘の面、社会的規制の問題については十分配慮しながら、それが変に緩和されないようにいたしていかなければならないと考えております。
  37. 栗本慎一郎

    ○栗本委員 その点につきまして、若干重ねて御質問申し上げますが、さきのいわゆる平岩研究会というところのレポートが出された際に、ここでも経済的規制社会的規制を分けて考え考え方が示されておりますが、経済的規制原則廃止である、例外的にはあってもよいが原則廃止、こういうふうに述べられています。     〔委員長退席、吉岡委員長代理着席〕  私は、今大臣が御答弁になった中で、実はどれが経済的規制でどれが社会的規制だということを直ちに決めたり、あるいは機械的に色分けしたりすることは難しいし、また問題もあるかというふうに思っておりますが、経済的規制とはっきりわかるものに関しては原則廃止でいいのではないだろうか、その方向にはっきり進めるべきではないか、玉虫色じゃないものについてはもう廃止というふうにすべきではないかというふうに考えておるわけでございますが、その辺がいかがであろうかということ。  それからもう一つは、これも重ねてのことになりますが、社会的規制国民の健康、地球環境のために存続するというふうなこともあるのであって、その場合には、これも玉虫色のものは除きますが、そうでないものに関しては再強化というと語弊がございますけれども、積極的に社会の公正のためにも逆に維持する、こういうふうな考えでよろしいのかどうか、あるいは少しそこは踏み込み過ぎであるというふうなことであるかどうか、ちょっと恐れ入りますけれどもお答えを賜れればと存じます。
  38. 石田幸四郎

    石田国務大臣 これは先ほど御報告申し上げましたように、すべての法律の中に規制があると言って過言でないわけでございますので、やはりそれを仕分けすることが非常に困難ではありますが、同時にまた、社会的規制というものがこういうものがありますよという個別的な問題を列記して、その考え方、そういったものを国民の皆さんに御理解をいただくというようなことは、これはある程度できるのではないか。そんな形で、そういう面の考え方による規制というものは存続をするし、継続をするし、これは外すわけにはいきませんよというような例示を掲げることが大事ではないか。その点の研究をしてみたいと思っております。
  39. 栗本慎一郎

    ○栗本委員 ありがとうございました。  それに関しましては、私ども衆議院の議員もあるいは官民一体になりまして、いかなる規制を廃止すべきか、具体的なケースで進めながら、常に哲学を忘れないようにすべきだと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。  若干つけ加えますれば、例えばいわゆる大店法というのは経済的規制というふうに考えられておりますし、実際そういうものでございますが、例えばそれが地域、都市あるいは田園、農村の小規模事業である商店街にとっては、これは商店街でも環境の一つ、あるいは都市の重要な要因の一つでございますが、それが変わっていくかもしれない。そうすると、経済的規制がある地点で社会的規制の色合いを持つといいますか、議論があるところからは別の要素を入れて考えなきゃならないというようなこともあるのではないかというふうに、そういう意味を含めましての御質問を申し上げたところでございます。  では、これから具体的なケースを挙げるからといって、決してピンポイントでそのことについてだけこの委員会、あるいは長官としてお考えいただきたいということではございませんけれども、いささか具体的な例について御質問をさせていただきたいと思うのですが、その前に、規制緩和の問題というのは社会全体からとらえますと、これは労働問題も実は含んでくる。すなわち規制緩和というものは、通説によりますと、規制によって保護されていた生産性の低い部門あるいは企業に吸収されていた多量の過剰労働というものを顕在化させるのである、つまり外に出してしまうのであるというふうに今言われております。  おおよそのところはそういうことであろうと私も承知しておるわけでございますが、これに関係して、日本世界のいわゆる先進国の中でも失業率の非常に少ない経済社会でございますけれども、他方で、内部にも実は潜在失業率というのは相当高いんだ。つまり企業が、これは官庁がということを言いますと行政改革につながりますが、企業が本当は必要な労働者数が五百であるけれども、六百雇っているというふうなことも起きているんだ。これが全く五百だけにするということになると、百は失業いたしますね。これを抱え込んでいるこの部分は潜在失業率なんだ、全世界的に最も高いんだ。これは計算の仕方は難しゅうございますので、学者あるいは研究所の試算によって違いますが、潜在失業率を含めたいわゆる失業率ですね、広義の失業率が三%から八%、さすがに一〇%と言っている試算はちょっと私、寡聞にして存じ上げませんけれども、あるということでございます。  そういたしますと、これは実際に今ある企業、業種で必要でやっている、ある人々をも含めて産業構造の転換が規制緩和によって起きる可能性が十分あるわけであって、そのためにいわゆる新産業創出ということがこの規制緩和と並べて同時的に議論され、政府としてはこれを正面から取り組んでいかなければいけないところだろうというふうに思っているわけでございますが、この新産業創出に向けての政策課題といいますか、指導といいますか、こうしたことに関してどういうことを今基本としてお考えになっているかということをお伺いしたいと思いますけれども、もしよければ通商産業省の方。
  40. 八木俊道

    ○八木政府委員 お答え申し上げます。  昨年の九月十六日の規制緩和計画、この中には新しいビジネスチャンスをどう起こすかということを特に特掲をいたしまして、立ててみた次第でございます。  規制緩和計画は従来、どちらかといえば行政事務の簡素化、国民負担の軽減、こういう色彩から攻めていたわけでございますが、今回はやはり経済構造の構造体質の改革といったところに一つの焦点を当てようではないかということで、新しいビジネスチャンスを規制緩和によって起こしていくという発想をとったわけでございますが、何分、事柄の性格が何と申しましても中期的に効果が生じてくる、こういうものではなかろうか。各分野における新しいビジネスチャンスを、まさにそのビジネスのシーズをまくという観点から着手をしたという段階でございまして、これからの御評価にまっところでございますが、同時に、こうしたいわば産業政策的な取り組みにつきましては、総務庁だけではもちろんできないわけでございます。通産省を初めといたしまして、各産業分野を所管する各省庁共通努力によりまして取り組んでいく。  その際の対策といたしますと、例えば研究開発投資、あるいはまた構造政策の一環といたしましての各種の制度融資でありますとか財政金融上の諸措置、あるいはまた税制の問題各種の支援によりまして新しいビジネスチャンスをつくっていく、こうした側面の努力規制緩和政策と同時並行いたしますと、私ども規制緩和の取り組みも真に経済社会改革の枠組みとして意味を持ってくるのではなかろうか。  政府部内におきまして、関係各省とも今後十分協議してまいるべき大変重要な課題だと認識している次第でございます。
  41. 栗本慎一郎

    ○栗本委員 ありがとうございます。  しかし、大変重要な課題だと認識している割には、これからも議論が必要だと言うあたりがちょっと、余りにも甘いんじゃないでしょうかと申し上げますが、既にある程度民間でも議論され、恐らく通商産業省の産業政策所管のセクションでも、もちろんそこだけではございませんでしょうが、いろいろ議論されている、ペーパーも出されているというふうに思いますので、そのあたり、現在のところでお話になれることをお聞き申し上げたいと思いますが。
  42. 中澤佐市

    ○中澤説明員 今、栗本先生お話がありましたように、規制緩和はやはり雇用という面に影響が出てくる部分が一般的に言ってあろうかと思っておりまして、それでなくても現在、既存の多くの産業がだんだん成熟化しつつあると言われておりますし、そういう中で新しい、あるいは成長する分野というのが見えないというのが、経済界あるいは国民全体の閉塞感ということにもなっておろうかと思っておりまして、そういう中で新しい分野、新しい伸びる分野をつくっていくというのは非常に重要なことだと思っております。そういうものをつくっていくためにも、今行政管理局長の方からも御答弁ありましたが、規制緩和というのは一つの大きな役割を果たすのではないか。  ただ、それだけではなくてほかにもいろいろな、今お話がありました技術開発とか、いろいろな社会資本の整備というのもあろうかと思いま す。現在、通産大臣の諮問機関でございます産業構造審議会というところにおきまして、そのような観点からの新しい産業あるいは成長産業あるいは市場はどういうところにあるのだろうか、そのためには何をしたらいいのだろうかといったようなことも含めまして、全体の産業構造あるいは就業構造についての検討、審議が進められておりまして、近い段階でまとめられるのではないかというふうに思ってございます。またその節には、その観点でのお話ができるのではないかと思っております。  以上でございます。
  43. 栗本慎一郎

    ○栗本委員 これも行政管理局長と同じく、そういうことが大変大切であるという趣旨のお話であったのですが、そんなことはお答えいただかなくてもわかっているというふうに思うのですね。もう少し、ここまで来て、政府が全体として規制緩和は最重点課題一つである、また一部には、最重点課題そのものであるというふうに言われているときに、そういう一般的なことではなくて、例えば業種についても、新産業創出のための政策課題は何かという御検討があるだろうというふうに思いますけれども、重ねていかがでございますか。
  44. 中澤佐市

    ○中澤説明員 現在検討中でございますけれども、やはり一般的に規制緩和意味を持ってきて、新しい分野、伸びる分野になるのではないかと言われているところにつきましては、例えば情報通信、あるいは高齢化の絡みでいきますと医療とか福祉の世界、あるいは国際化がどんどん進んでおります。そういう面での輸入関連もありましょうし、そういう国際化社会へのいろいろな対応の絡みのものも言われておるようでございます。また、人的資本というのでしょうか、知識ストックというのでしょうか、あるいは人間の能力を高めていくというのは、今後活力のある高齢化社会ということを考えていきますと重要になってくるだろうと思いますが、そういう分野でも効果かあるのではないかといったような議論が今行われてございます。
  45. 栗本慎一郎

    ○栗本委員 表現は多少異なりますが、今産業構造課長がお答えになられたのは、ある意味で学界の方ではすでにコンセンサスになっていることであるだろうと思うわけでございますね。私が考えてきた言葉で申し上げれば、情報時代に対応する情報産業、これは規制緩和が非常に必要な部分であります。携帯電話の売り切り制というのもその一つのはしりといいますか、パイオニアのケースだったというふうに思います。それから研究、教育、これは別の意味でも日本社会に今求められているのですが、これ用のインフラをつくっていく、こういったこと。それから、高齢化社会用、社会用という言い方はおかしいのですが、高齢化社会に対応すべき社会的チャンネル、ですからこれは、福祉と今課長がおっしゃられたことに対応することだというふうに思います。それと国際的な、これは内外価格差でも言われておりますけれども、諸外国で自由であるものについては基本的に日本でも自由にすべきだということから恐らく発生するであろう産業。大体こうした四つをめぐって、分類の分け方によってこれを五つにしたり三つに統合したりということだろうと思います。  本日は、基本的にそのことだけの場ではございませんので、それ以上お聞きいたしませんけれども、これに対しては問題点指摘しておきますけれども、単に自由化するだけではなく、国家的な投資が必要なのではないか、呼び水としての投資が必要なのではないか。そういう決意を持たなければ、規制緩和を結局は補佐するといいますか、強化するところの新産業あるいは新雇用創出ということに結びつかないのではないかということが、課題としてあるというふうに思います。つまり、規制緩和すれば直ちに諸外国の企業も含めて新規参入者があると考えられる部分と、ある程度基本的なものは公共が用意しなければ、ですから公共事業をそちらの方に振り向けるというような力作業も必要になってくるわけですが、そうしたものとがあると思っております。  例えば、教育などの問題に関しては、規制というのは、例えば大学や研究所に対する寄附というのは、アメリカに比べて税制上さまざまな難点を持っているというふうなことがございますが、これを例えば廃止すれば、若干の寄附はふえるかもしれませんけれども、そのことによって、今日衆議院議員としてでない私が指摘をしております日本の大学制度の疲弊などが、前向きに改善されるということではないと思うのですね。  したがいまして、今業種を言っていただいただけでも一応踏み込んでいただいたのですけれども、もう少し、もっと真剣にと言うと失礼でございますけれども今申し上げたように国費の投入をどうするのかとか、ここは緩和だけでいいのだというふうなところを含めての御検討あるいは御提示を、近い将来に国民に対してしていただくようにお願いをしたいというふうに思います。  それでは、その問題は課題を、私どもにとっても課題ですが、皆様にとっての課題も提起させていただいて終わることにいたしまして、具体的な問題を、これは象徴的、典型的なことではないだろうかと思われることについて、モデルケース、テストケースとしてちょっと御質問を申し上げたいというふうに思っております。  まずそれは、例えば所管の省庁でいいますと運輸省、厚生省、建設省所管のことでございますが、まずその運輸関係の問題に関しまして、昨今非常に話題になっておりますものの一つが、旅客鉄道事業にかかわる料金の規制の見直しでございます。  これは、いわゆる日本語では上限価格制、英語ではプライスキャップ、このプライスキャップというのも既に片仮名で日本語化しておりますけれども、を含む見直しができないのかという指摘がされているというふうに思います。この上限価格制というのは、言うまでもなく、現在JRでありますから公共料金からも外れましたが、そうした公共的な料金について、価格を一義的に所轄省庁で認可あるいは許可をするのではなく、少なくとも幅を持たせなさい、それで上限は一応つくりますと。それは価格の上昇率、昨年からことしに〇・三%上がった、あるいは三%上がったということであれば、千円であったものが千三十円まではいいが、そうしろということではもちろんないのですね、もちろん下げてもいい。こういったことを含む検討が非常に有効なのではないか、景気の活性化とか、及びそうした公共的な料金に対する国民皆様の疑念あるいは批判といったものに対してもこたえるものではないかというようなことで、例えば旅客鉄道事業にかかわるプライスキャップ制を含む見直しができないかということがあちこちで指摘されておるわけでございますが、この点についての御見解をお伺いしたいと思います。
  46. 岩崎勉

    ○岩崎説明員 御答弁申し上げます。  旅客鉄道事業というものは、我が国経済やあるいは日常生活に非常に必要不可欠な輸送を提供している都市圏の通勤通学輸送 それから中長距離の都市間輸送というようなものにおきまして、他の輸送機関と比較しまして強い競争力を有している、地域独占性を有しているというふうに考えております。  それから、プライスキャップの骨子につきまして今、先生から御指摘がございました。私どもも、制度の内容はそういうものであると認識しております。したがいまして、今申し上げましたような鉄道の特性ということに照らして、プライスキャップを導入するということを考える場合に、プライスキャップの制度はコストとは関係のないものでございます。そういう観点から見ますと、コストと関係なく運賃が設定されますので、独占的性格を有する鉄道事業において超過利潤が発生するおそれがあるのではないか。特に、独占性が強い分野と他の分野との間で、端的に言いますと、競争力のあるところは高く、競争力のないところは低くというふうな意味合いで、これは外国の事例でもございましたけれども、そういうふうな設定、すなわち利用者に不公平感を生むような差別的な運賃の設定がされるおそれがあるのではないか。  さらに、利益確保を目的とした場合に、コスト増を避けるということが考えられるわけでございます。その場合に、混雑緩和等のための輸送力増強の設備投資が抑制される、そして輸送サービスレベルが低下するというおそれがあると考えております。プライスキャップ制にはいろいろと問題があるということでござします私どもとしては、旅客運賃制度に関し、どのような制度運用のあり方が望ましいか、企業の自主性、利用者保護、サービス向上、経営効率化等の観点から、これからも慎重に検討してまいりたいと考えております。  それから、先ほど先生は、JRは公共的料金から外れた、こう申されました。その点について言いますと、今回公共料金の凍結措置というものがございまして、私ども認識としましては、各事業法で運賃認可を要するものが公共料金という概念の中に入っておる。したがって、現実問題として、私どもが抱えております案件の中にもそういうものがございます。  以上でございます。
  47. 栗本慎一郎

    ○栗本委員 公共的料金には私も入れておりますけれども、いわゆる公共料金についてはまた概念の議論があるところでございまして、私は、住宅公団の抱えております価格というのは公共料金ではないのではないだろうかというふうに考えております。この点は、また必要であれば御議論をしたいと思いますが、公共的料金であるのは間違いない。  しかし、民営化されたというところについて、今の御答弁はいかにも規制そのものなのですね。つまり、コストと関係なく上げられるおそれがある、それはあります。そういうことはあらゆる民間企業の商品について一般的にあるわけです、コストに関係なく高くする。しかしそれは、競争、自由経済原則の中で、百円で売れるものを百万円にすれば、これは若干のタイムギャップはあるけれども、それは成り立っていかないということになる。  しかしそれが、もう一つおっしゃいましたね、地域的独占性があるのだと。なるほど、冷蔵庫あるいはバターといったものは、これは宮城県ではここのバターしか売っちゃいけませんよということはまずできないので、百円のバターが百万円で売られていれば、別のバター会社のものを買うということになるでしょうけれども、鉄道の場合には、それは確かに地域的独占性があるでしょう。ですから、タイムギャップはそれは出るだろうけれども、しかし価格的に、数字的に極端な例で申し上げましたけれども、そういった、つまり百円で乗れるところを百万円にしていれば――百万円なんということはないでしょうが、やがてその事業は必ず廃絶に向かうだろう。もしそうでないのならば、これは別の格好で、独占禁止法等、もちろんこれは法律案文を修正、手直ししていくことも含めてでございますよ。要するに物の考え方としてそちらでやるべきであって、高くなるだろうからそういうものは規制しているのだ、これはおかしいじゃないですか。  もうちょっとそこのところを、指導というものはそういうことが起きないように、経営努力を生かしていくように指導するというならわかるけれども、そうするかもしれないから、もっと強く言うと、きっとそうするだろうからその価格を決めているのだ、これはまずい、こういうことだと思うのですね。御意見を伺いたいと思います。
  48. 岩崎勉

    ○岩崎説明員 独占的であるということをまとめて表現いたしましたので、具体的事例で申し上げますと、例えば東京-大阪の輸送を見ましたときに、鉄道対航空というものが九対一というふうなことでございます。さらに、東北新幹線ができました折に、東京-仙台航空便が結果としては廃止されるということもございました。  それから、都市圏輸送について申し上げますと、年々しわゆる鉄道のシェアがふえております。それから、今いわゆる混雑緩和ということが問題になっておりますけれども、首都圏の主要区間、二〇〇%を超える区間もある。この現状はどういうことかと申し上げますと、やはり沿線にお住みの方々が、他の例えばマイカーでありますとかバスでありますとか、そういうものを選択する余地がない、そういう実態というものがあろうかと思います。  したがいまして、私どもとして、利用者の利便の確保という観点から、いわゆる独占的な性格がございますし、運賃認可制ということにしているわけでございます。いずれにいたしましても、やはり時代の流れもございます。経営効率化のインーセンティブのあり方ということにも留意しまして、先ほど申し上げました方針、そのあり方というものを勉強していきたい、こう思っております。
  49. 栗本慎一郎

    ○栗本委員 時間もございませんし、個別の例を特段に取り上げる場ではないと思いますので、これで終わりますけれども、プライスキャップ制の導入の可能性も含めて、ぜひとも御検討をいただきたい。趣旨は経営努力ですね。消費者にそのまま還元できる、そうしたものであるべきであるし、そういうためにもし御指導が必要であれば運輸省が御指導していただく、こういうことでいいのではないだろうか。  一つの例だけ申し上げますと、例えば今、同一距離に関しては同一連賃でございますね、基本的に。十キロについて同じですね、同一距離については。けれども、例えば経営に対して自由な裁量権がもっと与えられるならば、非常にたくさんの人が乗るところに関しては同じ十キロでも安くて、なかなか乗らないところは残念ながら高いということがあってもいいかもしれないし、それはどうなのだろうかということを、いろいろ含めて総合的に御検討をいただきたい。  既に私どもとしては、この旅客鉄道事業だけではございません。これは欧米では、多分そちらの方が先刻御承知のとおり、電力、通信においてプライスキャップ制が多く導入されているわけで、むしろ鉄道の方が数的には少ないわけですね。けれども、そうしたことが既に導入されている実態が世界にはあるわけでございますから、それが全部今のところ日本ではいけないことになっている。それが可能かどうか、あるいは日本的なもっとよりよい、規制緩和して、要するに民活をできる限り生かしてという、そういう方向でぜひとも御検討をいただきたいというふうに思います。  それでは続きまして、厚生省所管関係について、これも一つの例として、これは参入障壁というふうに言われております。あるいは、消費者のために価格が上がり過ぎるというふうな問題の典型だと一部の新聞では言われている問題でございますけれども、化粧品の販売に関することについて御質問申し上げたいと思います。  化粧品というのは、薬も同じでございますが、言うまでもなく、諸外国にA、B、Cというのがあれば、日本にはDという、日本国内で売っていい化粧品の種類とか成分とか、こういったものがある。これはよくわかるのです。それはそうでしょう。アメリカの方が使っても顔の皮がむけないけれども日本の方が使うとむけるというような化粧品が簡単にあるとは思いませんが、わかりやすく言えばそういうこともあるでしょうし、流布している伝染病、疾病等の違いもある。だから、これは化粧品に限らず車に限らず、何でもそういったものが、日本には日本の基準といいますか、売ってもいいですよという基準があるのはいいと思うのですが、しかし批判されておりますのは、日本で売っていいというシールが張れる、あるいはそれを扱える輸入業者というのが非常に限定されていて、これは厚生省の許可を取らなければならないということであります。しかも、その内容を見ますと、輸入会社ごとについて、この会社はいいですよ、いけないですよということになるんではなく、その会社の永田町営業所であるとか、永田町営業所はいいけれども赤坂営業所はいけないというようなことにまでなっている。そして、化粧品に関していえば、私の知っているところでは、その営業所の数が六百くらいである。だから会社の数というのは、法人の数というのはもっと減るわけですけれども、こうしたことがあって、女性の方が多く使われる、最近は男性も使っているという話もありますけれども、多く使われる化粧品が、海外の有名ブランドのものであれば、香港に行けば千五百円で買えるものがこちらでは大体四千五百円ぐらいになるのではないか。また、それを安く売るという企業努力をしたスーパーに対しては、なぜか電気屋さんがそれを売っていたわけですけれども、これはシールが張られてないからということでその販売に対するチェックが入る、こういったことがあって非常に大きな話題になったわけですけれども、この許可あるいは規制の必要性についてお伺いしたいと思います。厚生省の方、お願いします。    〔吉岡委員長代理退席、委員長着席〕
  50. 手島邦和

    ○手島説明員 薬事法におきましては、化粧品の品質、安全性を確保するために、化粧品の製造あるいは輸入販売業につきまして厚生大臣の許可、いわゆる業としての許可を受けるということと、それから品目の内容についても許可を受けるという制度でございます。これは、ただいま先生おっしゃいましたように、それぞれの成分によりまして健康被害が生ずる可能性があるということで、事前にそのチェックをする制度でございます。したがいまして、私どもは、この制度を守っていくことによりまして、未然に国民の健康被害を防止することができるんだ、現在におきまして必要な制度だというふうに考えております。
  51. 栗本慎一郎

    ○栗本委員 今課長がお答えいただいたのは、それは一般論で、それはよくわかります。車もそうですが、化粧品、薬等は直接人体に影響のあるもりでございますから、日本なら日本が独自に、こりした成分はいいとか悪いとか、これをおつくりになるのは、これはよくわかります。しかし問題は、そういうことがあるのが一般的にいけないと言っているのではなくて、輸入したり販売したりすることについて、不必要な規制としての許可がのるではないか。   例えば、日本語でシール張るのはわかります。ブラジルの化粧品を日本に輸入する場合に、ポルトガル語で書かれている。これはわかりません、消費者は。それは日本語にいたします、それはわかります。どっかでっくらなきゃいけないでしょうが、例えばそれはブラジルでおつくりになって、日本に輸出しようという化粧品をブラジルでつくる場合がある。そこでシールを張って、日本のどこの会社に売ってもいいということでいけないんですか、なぜいけないんですか、こういうことなんですね。
  52. 手島邦和

    ○手島説明員 私ども、シールを張るところは、外国の製造業者が日本語の表示のシールを張る分には、これは構わないという立場でございます。  しかしながら、化粧品を日本国内に輸入する際には、その輸入する業者が厚生大臣の許可を受ける必要があるということでございます。したがいまして、外国でその日本語の表示がない場合には、その業者が国内に入った段階におきましてシールを張る義務があるわけでございまして、どちらかであればよろしいというふうに考えておるところでございます。
  53. 栗本慎一郎

    ○栗本委員 それでは、例えばブラジルの会社でつくった化粧品に、そこで日本語のシールが張られて、それで日本の基準に適合しておるという場合であれば、張るのは外国でも外地でもよろしい、生産地でもよろしいということでございますね。  では、なぜその業者の方を、日本側の輸入業者の方に対して許可を出さなければならないのかということについて、それは張られている正当なる製品を、まさに水際といいますか、どこかで総合チェックをすればいいじゃないですか。この会社が、しかもこの営業所がという話は、それはやり過ぎじゃないかというのがあるわけですね。  ついでにお伺いいたしますけれども、会社としては化粧品に関しては幾つほど、営業所は約六百と承っておりますけれども企業としては幾つ許可されているのか。重なっているのもあると思います。その数字もちょっとお教えいただきたい。
  54. 手島邦和

    ○手島説明員 化粧品の輸入販売業者の数でございますが、会社数で六百四十、営業所数では六百九十六でございます。  それから、最初の御質問でございますが、日本でその許可を必要とするということは、これは外国で日本法律に沿った表示がきちんとされておればそれは問題はないわけでございますけれども、必ずしもそういう場合ばかりではございません。それで、我が国におきまして輸入をする際に、その化粧品の成分あるいはその分量というものをきちんと把握した上で許可をとるという形にしておりまして、これは国内でのそういう化粧品の被害が出た場合に、その輸入業者が成分等の検討をいたしますし、あるいはその製品等の回収等が必要な場合にそういう適切な処置をとる必要から、その輸入販売業者に対しまして許可が必要だという形にしておるわけでございます。
  55. 栗本慎一郎

    ○栗本委員 今伺った範囲では、ある意味でまことに妥当な規制といいますか、許可であるように思われるんですけれども現実にその化粧品の廉売に関してトラブルが発生をしている、これはよく御承知だと思います。そしてまた、現実に国際的な価格に対して三倍ないし四倍というのは当然であるというような価格差が、化粧品に関して発生しているということなんでございますね。  この辺に関していろいろお聞きしても、いや、価格の問題はお互いさまだからと言うけれども、私、六百というのは六百九十六だそうでございますから、営業所では約七百と言わなければいけない。これは私、訂正さしていただきます。企業の方が六百だったんでございますね。いずれにしても、これは非常に少ないじゃないか。輸入してもいいという業者は、希望が六百で、それで許可したものが六百だとは実は思えないんですね。そうした陳情も幾つか受けております。私は厚生省さんに顔はききませんので、全然そんなことはお願いしたことありませんけれどもお話はいろいろ承っております。そんなに少ない数が、もともと希望がそんなものだったのか、ここのところを、製品についての、日本で売っていいですよという許可、広い意味の許可を与えるのは構わないが、それを取り扱う企業については、責任原則ですか、責任を持てないから、責任のある業者だからということで絞られたということですか。  時間がございませんので、短くお答えをひとついただきたいと思います。
  56. 手島邦和

    ○手島説明員 化粧品を取り扱いますには、やはりそれなりの化学的な知識とそれから適切な保管というようなことが必要でございますので、そういう要件を許可の要件にしておりますので、余り難しい要件ではございませんので、大体その希望される化粧品の営業、希望される方は許可をされておるというふうに思います。  なお、諸外国と比較いたしましても、先ほど申し上げました数、さほど少ない数ではないというふうに思っております。
  57. 栗本慎一郎

    ○栗本委員 ありがとうございました。その点に関しては、また広い意味の中で、化粧品だけを取り上げるということじゃなくて、広い意味の中で勉強さしていただきたいというふうに思います。  今課長がお答えのとおりであれば、もしそのとおりであれば、一部で安売り妨害を厚生省がしているというのは、言葉は単純ですがうそということになりますが、そうだろうとしうことをお祈りいたしますが、さらにそういうことであればもう一つ、妥当で正当なる安全性をクリアした、安全性を管理することをクリアした業者さんには許可がおろされるんだということでございましたね。その辺をぜひとも、その言葉どおり正しくお守りいただければというふうに思います。  さて、それでは今度は建設省所管の問題に関しまして、ちょっと、やはりこれもモデルケースとして御質問を申し上げたいと思うんですが、これは一つの問題でございますが、建築基準法の問題点なんであります。これには二つありますので、短い時間ですが、二つに分けてお伺いしたいと思います。  一つは、建築基準法自身の問題点。これは、今般の国会で、今地下室の容積を組み込まなくなるわけで、緩和ということで進行しておりまして、まことに喜ばしい次第だというふうに思って、時間が整合すれば我が委員会も連合の審査をお願いをするようなことをしたいと思っていたところですが、それはたまたまその法案はほとんど各党御賛成ということなので、通過には問題はないということですが、しかし建築基準法というのは非常に問題があります。個別の容積率とかそういったことは申し上げません。一つの運用について申し上げます。例えば建築基準法というのは、四メートルの公道に面したところでなければ建築許可はおろせないというふうに、これは実際、法の運用は指導要綱もかかってきますから、ほとんどそうですけれども、ちょっと単純化した例としてお聞きいたしますけれども、ところが現実に戦後のさまざまな初期の混乱期の中で、家の前は三メートルぐらいしか道がない、二メートルという場合もあります。それは一軒だけじゃなくて二十軒、三十軒そこにずっと住んでしまっている。自分のうちは外に四メートルの公道もあるんだけれども、そこから三メートルのが入ってきている。奥の方は路地になっている。大体アジアの都市というのは路地が多い。東京は多いんです。実はこの永田町の近辺でも、赤坂だ青山だというところに、車が入らない道はみんなそういうところなんですけれども、これは家を建てかえられないんですよ。なぜなら、四メートルのところでないと建築許可がおりないんだから。自分のところは一番奥であると、自分のところまで四メートルの道を引っ張ってこなければいけないということは、隣近所の皆さん方全部、道の両側五十センチずつ引っ込んでくれ、こういう話になるわけですね。公共のところに出してくれ、それはできない。それはよほど腕力、暴力でもあっておどせば出していただけるかもしれません。実質的にはほとんど無理である。さらに、その四メートルの公道との角に、これは後で御質問をいたしますけれども、大体地方自治体が指導要綱を持っていて、ほとんど隅切りをしろ、角を切るわけですね、真四角じゃいけないと。これも他人のうちのことであります。だから、結局建たないわけですよ、自分のところは。それは三十年前も違反だったかもしれない、四十年前も違反だったかもしれない。しかし、違反が三十年、四十年たって、もうだからそれはスラム化するしかない。本人がやったんじゃない、お父さんがやむを得ずそこに家を建てた、建てなければいけない。そこはもうだめなんだ、違反の地域なんだ。違反の地域だというなら、住まわせないとか住民税も払わせないとか、何かそういうふうになればいいんだけれども、それは取るものは取っておいて、国民の義務なんということは言うだけは言っておいて、多分投票権もあるんでしょうけれども、あなたのところは三メートルのところにしか面していないから投票権ありませんよと言ったら怒りますから。  家が建てられない、これはおかしいんじゃないか。これはやたらに救済してはいけないということはわかります、やたらに救済したら違法を確定いたしますから。けれども、法というのを全般で見回しますと、殺人罪でさえ時効があります、十五年。親が殺人を犯しても、それは自分にかかわりません。この場合、ほとんど親御さんかなんかが、本人だってきっと大きいところに家建てたかったんでしょうけれども、三メートルのところにいっちゃった。こういうところがいわゆるしゃくし定規といいますか、それはまた、私は都市出身の議員でありますが、都市において実は一部で物すごく発展し、一部で非常に老朽化するのが入れ子構造になってしまうという原因になっている。  こうしたことが一般に行われているということについて、私は直すべきだ、何らかの措置を考えるべきだということがありますので、それについてちょっと一言お答えをいただきたいと思います。
  58. 竹村昌幸

    ○竹村説明員 今、先生がおっしゃられたその事案が、私どもも詳細にはわからないわけですけれども、途中でおっしゃいましたそういう建築活動とか開発行為のときに、公共団体が宅地開発を指導要綱などでいろいろな行政指導をやっておるわけですけれども、こういうものにつきましては、私どもとしましては、指導要綱について従前より良好な都市環境を形成する上では一定の役割を果たしてきたと考えておるところですが、反面、一部の行き過ぎた内容が円滑な住宅宅地供給というものの支障になっているという認識もいたしておりまして、従来より、指導要綱による行き過ぎた行政指導の是正について、地方公共団体を指導してきたところでございます。  その結果として、全体としてはその指導要綱について改善の方向にあるというふうに考えておりますけれども、なお依然として厳しい行き過ぎた指導要綱があるということでもございまして、現在、自治省と共同して全国の指導要綱の実態調査を行っておりまして、その取りまとめ作業をしておるところでございます。今後は、そういう実態調査も踏まえまして、住宅宅地の円滑な供給という観点から公共団体を指導してまいりたい、かように考えてございます。
  59. 栗本慎一郎

    ○栗本委員 ありがとうございました。もう少し本当はお聞きしたいんですが、お時間ございません。  一緒に今後勉強していきたいというふうに思いますが、さきの質問にもありましたように、指導要綱の方が特にこの問題に関しては法律より大きい範囲規制してしまうわけですね。もちろん、指導要綱の方が小さい範囲規制したんでは指導要綱になりませんけれども、してしまう。これは、ある程度は地方分権とかいうことで、それは正しいだろうと思いますけれども、幾つかの裁判にまで持ち込まれるような事例が出てきている。何らかの指導要綱に対する指導、この場合は、逆に規制をなくせという規制ですね、それが必要なんではないだろうかというふうに考えているわけです。  住民から裁判に持ち込まれまして、自治体が負けたケースは東京都にございまして、武蔵野市の例ですが、ある宅地開発の場合に、公共の用地を、公園用地等を差し出せ。あれは学校でございましたか、これは確認いたしますが、要するに公共の用地を差し出せ、そうしないと開発許可をおろさないし、水道をとめる、とめるというよりも給水しないということで、これは自治体の方が負けたんですが、これはやはり私も個人的に極端だと思いますが、事例は実はたくさんあるんですが、一般的に地方自治体が住民に供給している道路が四メートル、それで市道だとか町道だと言っている。つまり、自分たちで四メートルでいいと言っておきながら、その開発許可に関しては六メートル出しなさい、市に寄附しなさい、こういった例が山のようにあるわけなんですね、これは東京近辺に非常に多いケースなんですが。いい町並みをつくっていくというふうなことは、これは地方分権の範囲で十分考えていくんだと思いますけれども、市がやってないところまで住民に要求して土地を出せ、金を出せというのは、これは行き過ぎなんだろうと思うのです。  こういうことがしかもあちこちに見られるということについて 今後どういうふうにされるか。あるいは先ほどのお答えの中で、何か今実態調査をされているとおっしゃいました。明らかにひどい実態がたくさん出てくると思いますが、その場合にどういう方向で対処されようとしておられるのか、お答えいただきたいと思います。
  60. 竹村昌幸

    ○竹村説明員 今先生が御指摘になりました武蔵野市の判決でございますが、武蔵野市の教育施設負担金返還請求事件というものに対する最高裁判決が昨年の二月に出まして、水道の給水拒否を背景に負担金の納付を求めたという行政指導が違法な公権力の行使だという判決になってございます。  私どもこの判決を受けて、従来よりいろいろ指導しておるわけですが、昨年六月にも、例えば児童数が非常に少なくなっている地域にもかかわらず、学校の施設の建設であるとか用地の提供、負担金を求めるというのはいかがなものか。それから、目的を特定しない施設の用地ですとか、使途を明確化しない負担金というようなものはいかがかというような例を挙げまして、再度指導しているところでござします  それで、先生今御指摘の道路についてでございますが、実は私ども昭和五十八年に建設省の事務次官通達で「宅地開発等指導要綱に関する措置方針」というのを定めてございます。これは、道路といいましてもいろいろあるわけでございますか、俗に言う区画道路ですね。家と家の間の区画道路につきましては、一つは六メートルを超えるというようなものは要求しないようにと。それから、一律に六メートルというのではなくて、小区間、例えばの話ですけれども、通過交通がほとんど考えられないような、そこに住む人のための道路というような部分については、何も六メートルではなくて弾力的に運用すべきであるというような基準で指導をいたしているところでございまして、実態調査の結果も踏まえながら、今後道路も含めて指導していきたいと思います。特に、私ども今後の指導要綱の指導に当たりましては、やはり大都市圏内の市町村の人口動向が相当前と変わっておるということ、それから行政手続法が制定されまして、そういう行政指導についてはあくまでも相手方の任意の協力に任せるというような考え方を基本とされているわけでございますが、そういう今日的状況も踏まえて、自治有との連携をとりながら、引き続き強力に指導していきたい、かように考えてございます。
  61. 栗本慎一郎

    ○栗本委員 ありがとうございました。基本的には私も賛成でございますので、ただ、基準というのは、市なら市が住民に供与している以上のものを要求するというのは、やはりこれはおかしい。おのずと基準というのは出てくるだろうと思います。  ただいま、今のは建設省にお答えをいただいたりですけれども、ほかのケースに関しても今のところ全部ばらばらでございます。ここでぜひとも総務庁政府の方でお願いしたいのは、必然的にAはA、BはB、CはCであるけれども、それぞれ理由があるけれども、今規制緩和を私たちが社会に対して責めを負っていることは、そこを横並びで何らかの基準というとおかしいですけれども国民の皆さんが合意できる行政というのができるんじゃないかということだと思っているわけでございます。その辺をぜひとも今後ともより具体的に、横断的な、個別なケースが入ると本当にもやの中に入っちゃいますから、そこに何らかの共通の、国民の皆さんに対して御理解を得られる一つの獲得目標というのをつくっていくように御努力いただきたい。私どももそれは御協力申し上げたいということを申し上げまして、質問を終了させていただきます。  どうもありがとうございました。
  62. 加藤卓二

    加藤委員長 以上で栗本君の質疑は終了しました。  次に、吉岡賢治君。
  63. 吉岡賢治

    ○吉岡委員 石田大臣の所信表明につきまして質問をさせていただきたいと思います。  まず、今日まで第二臨調あるいは行革審の一次から三次になろうと思いますけれども規制緩和の政策というものが出てまいりました。そして、それを実施に移され、一定の成果を上げていることも事実であります。例えば電気通信でありますとか、あるいは鉄道でありますとか。しかし、目標にしたことから比べますと、やはり問題があるのではないか。それは海外企業に対する市場開放と国内市場における競争の活発化、こういうことによりまして、サービスの多様化でありますとか、あるいは内外価格差の縮小でありますとか、さらには国民負担の軽減など、国民立場から見れば、成果が十分上がっていると思っていらっしゃるのは少ないのではないでしょうか。  そういうことを考えてみまして、今規制の現状、あるいは法律をつくっていく段階で規制緩和ということが十分組み入れられてきたのかというようなこと等も考えざるを得ないのでございますけれども大臣としてどのような感想をお持ちか、お聞きをしたいと思います。
  64. 石田幸四郎

    石田国務大臣 吉岡先生にお答えを申し上げたいと存じます。  規制緩和の今までの成果という一つの観点があろうかと存じますが、まあ前大臣のときもかなりこれは熱心にお取り組みいただいておったわけでございます。それを引き継いでおるわけでございますが、本格的に取り組みを始めたのは、まさに細川政権になってからじゃないかというような気がいたします。と申しますのは、今までの分は一律カットというような、そういうやり方であったわけでございますけれども、それではなかなか国民の皆さんに御理解いただけないだろうというようなことで、緊急経済対策とか、そういう中で目玉になりそうなものを拾い上げてやってまいりました。さらにまた、その考え方に立って、今専門三部会あるいは大蔵省を中心にして金融保険等のことをやっておるわけでございますので、そこで何とか目につく、国民の皆さんにも御理解いただける成果を上げたいと、懸命になって今やっておるわけでございます。  それからもう一つの問題は、今までの規制緩和のあり方についてどういうふうになっていたのかというのは、実は私も総務庁長官になるまでよくわからなかったのでございます。それで、いろいろ考えてみますと、一割削減はいいのですけれども、その方針が制定されてから私は総務庁長官になったわけでございますから、これはまあ一生懸命やってみました。ところが、よくよく計算をしてみますと、毎年毎年法律が四、五十本国会を通過するわけでございますので、その四、五十本通過するごとに規制ががんとふえてくる。数の上だけではなかなかこれが減らない。しかもその中で、経済的規制もあり、社会的規制もありでございますから、ふえた分を悪いと言うわけにはいかないわけでございます。  そこで考えましたのは、この今までのシステムだけではだめだから、基本的にまず、法律をつくるときに五年なら五年という見直しの条項を設けることを原則にできないかということを、随分法制局の間でも詰めてみました。なかなか難しい状況があったのでございますけれども、じゃ原則そういうことにしましょうということになりました。この法律の見直しの問題については、今現在の行政の機構の中には法律見直しをするセクションというのはないのでございますね。法制局が新しい提案を法制化する場合に、どういうところに問題点があるか、そういうものを、だめなものは削って、そしてきちっとそれを整備していくわけでございますけれども法律そのものを見送るという話は全くないわけでございます。  一度社会党の、もうやめられましたけれども、堀昌雄先生が日銀法の問題を取り上げられて、あれは片仮名で書かれているわけでございますが、例えば帝国憲法から来ている、その時代につくった法律でございますから、そういう問題はもう時代に合わない分だけでもいいから削ったらどうだ、変えたらどうだといって随分迫ったそうでございますけれども、依然として変わっていない。要するに、法律を見直すセクションというのは今の行政の中にないわけですね それでまた全体を見直すとなりますと、物すごい手間暇がかかってどうも効率的じゃないというような面もありまして、それならばやはり、せめてこれからつくる法律について見直し条項をどうしても入れるべきだという議論をしてまいったところでございます。  これが一つあるわけでございまして、それからもう一つ、私が規制緩和懇話会等に出席をしてみて、いろいろな御注文を受けた中で特に特例として申し上げられることは、例えばデパートならデパートで、酒の売り場が一階なり地下にございます。そういうものを、お中元のときに売り場を上へ上げようとしますと、膨大な書類をつくって一々許可を受けに行かなければならない。これはやはり許可、認可というような問題よりも報告、届け出の方の問題なんですね。だからここら辺は、それを手直しをすれば即経済効果が上がってくるわけでございますから、この報告、届け出の分をぜひ行政改革一つに、規制緩和一つに加えてもらいたいということで随分省内で討議をしまして、それはもっともな話だから入れましようというふうになりました。そうしうような改革を重ねていく必要があるんだろうというふうに思います。  特にこれからコンピューター時代でございますから、いろいろな届け出の問題あるいは業界の報告事項というような問題が、例えば毎年毎年ある事業者が営業成績について報告をしなければならないというようなことも、これは営業成績というのは企業が自主的にやっていることですから、役所に報告をもらったとしても、それを見たところで直せとかどうしようとかいうことは言いようがないわけでございますから、そういう種類のものもできるだけ削る。それから、半年あるいは一年で報告義務があるものをさらに期限を二倍に延ばすとか、そういうような細かいことも非常に必要だなということを痛感をして、そこら辺を一生懸命今改善をしようといたしておるところでございます。  これはまさに規制のあり方、社会的規制社会的規制原則はこれは外してはならないわけでございますが、しかし十年も二十年もたってそのままそれが生きているとも考えられませんので、そこら辺もまた定期的に見直しをする必要があるだろう。そういう幾つかの問題を考えながら、着実に進めていくべき問題だろうと思っております。
  65. 吉岡賢治

    ○吉岡委員 今、長官の方からるる説明がございましたので、大体理解をさせていただいておるわけでございます。私はそういう意味で、今政府として、宮澤首相時代の総合経済対策であるとかあるいは細川政権下の緊急経済対策、これは九十四項目出ていたわけでありますが、これは規制体系から言えばごく一部を断片的に取り上げたというようなことになるのではないかというように思うわけであります。  今回、先ほど大臣からお話がございましたように、行革審の答申であるとかあるいは経済改革研究会の答申など、これを踏まえて本格的な規制緩和を進めようとされております。推進本部も設置をし、また三つの専門部会、これもやられたということでございます。いずれにいたしましても、監視機能として行政改革委員会設置法案も今提出をされる、こういうことになっているわけでありまして、年内にいわばアクションプログラムを作成されるんだと意気込んでおられるというふうにお聞きするわけでございます。  その点について、どんな方向で、どんなねらいを持ってプログラムをつくられるのかということ、それが一つお聞きしたいことと、それからもう一つは、先ほど大臣からお話がございましたように一万一千件の一割を削減をする、こういう数値目標を追うことは余り効果がない。むしろ規制の体系全体を、あるいはその規制の核となるもの、特に参入であるとかあるいは価格規制、こういうことにメスを入れないと実質的な緩和にならないのではないかというふうに私は思っているわけでございまして、法律の条文だけでなくて省令あるいは政令、さらには所管官庁の通達であるとか行政指導、これは先ほどお話がございましたように行政手続法でやられるというふうに言われておりますからあれですが、そういうことも透明化しなければならない。  このように思って、体系的に見直していかなければならないのではないかというように思うわけでございますから、その点について、先ほどお話と一致する部分も多いと思いますから、改めてお聞きしたいと思います。
  66. 石田幸四郎

    石田国務大臣 全体につきましては中期行革大綱に基づいて本年度内に、これを目途にしましてそういった規制緩和の進め方、その策定作業を進めなければならぬと思っておりますし、特に六月末の具体的緩和方策の後に具体的に取りかかっていかなければならぬというふうに思っておるわけでございます。  今御指摘がございましたように、許可、認可、報告、届け出その他各省庁の通達、そういうものがございますので、それを全体をどういうふうにまとめていくかというのはなかなか難しい問題だとは思いますが、いずれにいたしましても、五年計画で規制緩和を進めますよという方針をもう決めたわけでございますから、その方針に従ってやっていきたいと思っております。  局長の方には、なおそれから先の考え方があろうかと思いますので、これは管理局長の方から追加の答弁をさせていただきたいと思います。
  67. 八木俊道

    ○八木政府委員 基本的に大臣から御答弁申し上げたとおりでございますが、昨年の九月十六日、これはいわば景気刺激、円高差益還元と合わせました緊急経済対策として、何とか内需主導型の経済活性化を図りたいという観点でございました。それらを含めまして、二月十五日に第一次分の作業をまとめたわけでございますが、現在進めておりますのは第二次分でございます。住宅、土地、電気通信、それから内外価格差の問題、流通の問題等、現在の停滞する経済活性化を図るとともに、とりわけこの夏に日米、日・EUの関係調整がございます。  内外無差別を基本といたしました対外関係調整に相当力点を置き、かつまた、内需刺激型の緊急の取りまとめを第二次分として行いたいということでございますが、これに続きまして、全体の総合的な計画を整合的に進める観点から、年度内、恐らくは年内を目途に総合計画の立案を図る。これはもう全分野を対象にいたしまして、各分野間の整合性に留意しつつ年次計画を定めていく。そして法律改正、政令改正、省令改正あるいはまた基準、告示、場合によっては行政指導、こうしたところも全分野にわたりまして点検をいたしまして、現在の規制関係法律約五百本でございますが、漏れなく点検をいたした上での総合計画を政府全体としてつくり上げていきたい、こういうことでございます。その際には実行年度割りもまた明示をする、こうした全体的な作業計画を立案することが私どもの最終的なターゲットという考え方で取り組んでいる次第でございます。
  68. 吉岡賢治

    ○吉岡委員 我が国経済というのは自由市場経済なんです。そう言いながら、一方では計画性も加わっているわけですから、混合経済というふうに言っていいと思いますが、その状況下における規制緩和のあり方について一、二お伺いをしたいと思います。  一つは、経済的規制でございますけれども、その中でも先ほども少し出ておりましたけれども、自然的独占などによります公益産業について、いわばインセンティブ規制とでもいいましょうか、地方独占の企業間競争、こういうことが起こるとか、あるいは価格上限規制、こういうことを通して、いわば規制企業が競争の中でその努力が報われていくというようなことを、私はやはり求めるべきだろうというように思っているところであります。  また、この規制緩和を進めていく上には実態に即したもの、こういうことにしなければならないだろうというように思っています。参入であるとか、あるいは価格規制緩和ということを進めてまいりますと、やはり社会的にも大きい影響が出てくる産業や あるしは中小零細企業、こういうことがありますから、そのことに混乱を生ずるものにつきましては、いわば目標年次を先ほど決めていくとおっしゃいましたから納得するわけではございますが、きちっと段階的に進めていくのだということの方が妥当なように思うわけであります。  また一方、社会的な規制につきましては、国民の健康であるとか安全であるとか、あるいは環境である、こういう重要なことでございます。とりわけ公害やあるいは麻薬、さらに警察、消防、災害、こういうことにつきましては慎重でなければならないだろう、このように思っているところでございます。それと同時に、社会的な規制がいわば経済的な規制となって、企業活動なりそういう経済活動を圧迫するという部分もやはり出てまいるわけでありますけれども、その点についても留意しながら、可能な限り経済活動を進めていくということにすべきであろうというように思っているところでございます。  また、経済的規制につきましては、負の部分がつきものだ、このように思います 例えば産業そのものも崩壊するかもしれないという、例を出して非常に悪いのですが、いわばアジア各国から非常に追い上げられておるといいましょうか、繊維産業なんかそういうことに当たってくるのではないかと思いますが、そういうもの。あるいは企業の倒産が起こったり、あるいは不公正な取引があったり、消費者被害があったり、さらには失業、雇用、こういうことに対する不安が起こる、こういうことになってくるのではなかろうかというように思います。  考えてみますと、やはり消費者の被害というような問題等には政府の方も、PL法であるとかいろいろなことで社会秩序を守っていこうという努力、言うなれば新たな社会経済システム、これを立案、整備しようという立場に立っておられるのではないかなというようにも思っておるところでございます。いわば新産業の創出あるいは雇用の創出ということを、並行していかなければならないという考えのように私は思っておるところでございます。その進めていく場合に、そこでまだそういう行為を行いますと、新たな規制というものに取り組んでいかなければならぬというふうに陥りがちでありますけれども、そこは企業あるいは消費者、こういうものの自己責任を主体とした制度というものにすべきであろう、こういう考えに立つわけですが、御見解をお聞かせいただきたいと思います。
  69. 八木俊道

    ○八木政府委員 お答え申し上げます。  大変広い御指摘をいただきまして、先生論じられました規制緩和問題の構造につきましては、おわむね政府の立案当事者といたしましては同じような認識を持っているということを、まず申し上げさせていただきたいと存じます。経済的規制につきましては、何といっても原則自由、例外規制という考え方のもとに進めていくわけでございますが、特にポイントは需給調整的な諸規制でございます。参入規制、設備規制あるいはまた価格規制、数量規制、こういった点につきましては、厳しい点検が今後進められていかなければならないと考えている次第でございます。  さらに、御注意をいただきました地域独占あるいは自然独占、こういった形態の分野につきましては、経済規制原則自由の方向ではございますけれども、なかなか慎重な取り扱い、綿密な点検のもとにおける取り扱いを必要とするものであろう。規制緩和がともすれば生じがちなマイナス面の効果というものを十分留意しながら進んでいく。先ほど段階的な進め方ということをあえて申し上げさせていただいたわけでございますが、問題、分野によりましてはなかなか慎重な取り組みを必要とする問題もあろう。なかんずく規制緩和を進めることによります諸影響、産業構造政策でありますとか中小企業政策、雇用政策あるいは競争政策、独禁政策でございますが、あるいはまた消費者立場に立った製造物責任制度の充実、こういった関連施策を整合的に組み合わせながら進んでいく、何といってもこれが政府規制緩和の進め方についての基本ではなかろうかと考えている次第でございます。  第二点の社会的規制につきましては、これは先ほど指摘いただきましたように、生命、健康、安全そしてまた環境等の重要問題が多々ございます。その扱いは極めて綿密な点検を必要とする問題であろう、十分に問題の性格を分析した上で合理性のある規制緩和政策を進めていくということが必要であろうと考えている次第でございますが、なおその際、御注意がございました、社会的規制のいわば分類に入るといたしましても、経済的規制の側面をもあわせ持つような分野、これがなかなか、具体的には出てくるわけでございます。両面をにらんで、よくその規制の性格、影響を区分けをいたしまして進めていかなければいけない。一見社会的規制の範疇に入っているような問題でございましても、経済的規制の側面をも持つ問題につきましては、やはり私どもかなりこれは勇気を持って点検を進めていかなければいけない、そうしたこともあわせて考えていくべきであろう。  御指摘をいただきまして、感じさせていただいたことを申し上げた次第でございます。
  70. 吉岡賢治

    ○吉岡委員 通商摩擦に起因する規制緩和という問題もやはり大事だと思うわけであります。欧米の市場では、原則自由、弊害があれば独禁法で対応するというのが原則になっているように聞いています。我が国の場合は、独禁法というのがありますけれども、ある意味では穴だらけというふうに言っていいのではないかと思っています。いわば公的規制分野が大きいというふうに言えると思います。  今、欧米から通商摩擦に起因する規制の見直しを求められています。また一方では、東アジアあるいはNIESとでもいいますか、そういうところから、軽工業を中心にしながら自分たちの国でもキャッチアップしてきた、ついては日本の輸入規制等を緩和してもらいたいということも求められているのではなかろうかと思います。それらについて、対応の基本について簡単にお知らせいただきたいと思います。
  71. 石田幸四郎

    石田国務大臣 対外問題、通商摩擦の問題について、非常に多くの国々から御要求があるわけでございます。新聞紙上を見ますと、アメリカの関係、EUの関係のことのみが多く宣伝、PRされているような感じがしますけれども、私どもとしましては、対外経済改革要綱におきましても、これはアメリカ、EUだけではなくて、諸外国全体を視野に入れて検討をずっと加えておるということでございまして、今度の六月末にまとめ上げる規制緩和等については、そこら辺のことを十分留意をしまして、かなり期待にこたえられるような成果を出すことができるのではないかと思っております。アメリカとEUの関係はかなりダブっておりまして、似たものが多うございます。  それから、この間、私ども総務庁としまして、いわゆる在日の外国企業団体の方々お話し合いをさせていただいたわけでございますが、そのときに多くありましたのは、行政指導に対する不満でございました。なかなか返事をくれない、どうなっているんだということ、これが多うございました。それから、いろいろ役所の方に問い合わせてみると、実際はそういうふうに変わったんだといっても、下の方までその趣旨が伝わっていない、あるいは業界の方に伝わっていない。結局、いろいろ要望によって変えた、変更した、よりよい変更をしたといいながら、結果的にはうそをついたことになるじゃないかというような、そういう実際の運用上の問題についての御要求が随分ありました。  ここら辺は十分私どもとしては注意しながら、そういう規制緩和した問題については、きちっとそれが、外国の企業から見ても、なるほどそういうふうに変わったな、それに対応できるな、これで市場参入ができるなということが明確になるように努力していかなければならないというふうに思っているところでございます。
  72. 吉岡賢治

    ○吉岡委員 第二臨調であるとかあるいは行革審であるとかということで、十三年間にわたって規制緩和というものが検討をされてきました。国民側から見れば、自分たちの思いを達成してもらいたいけれども、なかなかうまくいかないのは各省庁の権益優先、こういうことがあるのではないかという批判が大きいのは御存じのとおりであります。今回は、特に国民規制緩和期待が非常に大きいだけに、重要な部分であろうと思っているわけであります。  省庁の権益優先の姿勢に対して、きちんとどう対応されていかれるのか、大臣の決意のほどを伺っておきたいと思います。
  73. 石田幸四郎

    石田国務大臣 確かに 規制緩和始まって以来いろいろそういった問題が新聞に報道されているところでございまして、多くの方々に御心配をいただいておるわけでございます。また、学者、有識者の方々からもそこら辺の御指摘も受けているところでございますが、今度の規制緩和は、まさに経済構造全体を変えていく中でそれを方向づけていくための規制緩和の必要性でございますので、社会の流れ全体がこれの必要性を認めていただいておるということ、まだそういうようなことで各省庁もようやく本気になってきたといいますか、そういう流れがございます。  この間の五月の十九日前後に、私も大体規制緩和の多い各省庁を回りまして、各大臣のところへ要請に行ったわけです 何とかしてもらわないと、成果を上げてもらわないと、規制緩和やりますよという旗を掲げたのはいいけれども、これは国民の信頼を失ったら大変ですというようなことで、強く要請を申し上げたわけでございます。  この間も総理、官房長官ともちょっと話を交わす機会があったのでございますが、これだけは、大きな旗を掲げたのだから断じてひとつ成果を出そうじゃないかというようなことで、総理、官房長官、私ども、また総理府の方も本気になって今取り組んでおりますので、何とか皆さん方の御期待にこたえたいと、かたく決意をいたしているところでございます。
  74. 吉岡賢治

    ○吉岡委員 最後に、規制緩和政治改革行政改革一体のものとして進めていただきたいという気持ちがあるのです。そして、活気と自己責任に満ちた企業消費者による効率的な、そして民主的な社会経済システム、これをつくり、それをもととして国際社会経済に貢献できるような方向をぜひおとりいただきたい、このように強く要望して私の質問を終わります。  以上です。
  75. 加藤卓二

    加藤委員長 以上で吉岡君の質疑は終了しました。次に、宇佐美登君。
  76. 宇佐美登

    ○宇佐美委員 さきがけ・青雲・民主の風の宇佐美登でございます。   本日は、二十分という限られた時間ですので、規制緩和の基本的な取り組み姿勢や抜本的な規制緩和のための施策等を質問をさせていただきたく思います。  さて、規制緩和が必要であると言われて久しいわけです。先ほど吉岡先生お話の中でも、もう十数年余りやっているというお話がありました。ただ、細川連立政権ができると同時にさらに規制緩和という声は強くなり、経済改革を実行するために掲げていたものであり、細川前総理政治理念一つであったと思い、非常に残念だったなという思いがあるわけです。また、これはクリントン大統領の日米貿易障壁解消要求にこたえるアクションプログラムや景気対策の一つととらえられているわけですけれども、実態はもっと根の深いテーマであるわけです。  釈迦に説法になるかもしれませんけれども日本経済は高度成長を遂げた後の転換期にあり、新たな発展のためにさまざまな経済規制の功罪が問われ始めてきているわけです。人的物的資源を最も効率的に運用するためと言われ、日本のある意味で社会主義的経済規制は、産業の効率的育成に貢献してきたわけです。しかしながら、日本経済をマクロに見てみますと、世界規模の中では、まだ小さい間は国内事情のみを視野として活動してもさしたる矛盾はなかったわけですけれども、今や日本は米国、EU、日本を軸とした三大経済集団にまで成長し、すべての指標が世界の視点でチェックされるようになったわけです。  一方、これらの対外的な要因のほかにも、日本経済の内的行き詰まりも問われるようになってきております。情報時代先ほど大臣の方からお話もあったように、情報時代の進展によって、これまでの我々が考えてきた社会システムよりも一歩も二歩も進んだシステムというものが生まれる中で、官僚による産業の管理監督というものが、効率という価値には十分機能してきたわけですけれども、新たなる情報時代にとって、二十一世紀の主役になるであろうと考えられる創造的ビジネスにはむしろ弊害であるということがささやかれているわけです。行政指導という法律以上の権威が法治国家に存在する矛盾に、多くの日本人が気づき始めてきたわけです。先ほど長官お話にもあったとおりだと思います。  片や米国には、法律に反しなければ何でもできると、子供の年ごろから文字どおり機会の均等というものが定着してきているわけです。この自由の精神を求めて、今聞くところによりますと、日本の若者六千八百人が過去三年間にグリーンカードを取得し、米国に渡っている現状があるわけです。自由の乏しい日本規制社会のあり方の本質が問われていると言っても間違いないのではないでしょうか。また、日本に来る海外からの若い実業家が最初に驚くことは、新規事業を日本では大企業が行っているということです。日本にいると我々余り気がつきませんけれども日本業界は海外企業にとって排他的と言われておりますが、実は日本の新参者にとっても極めて排他的であるわけです。  さらに、規制とかかわりの強い官僚システムというものが、許認可を通じて業界をコントロールすることができる魅力というものは、各省庁にとっては捨てがたいように見えます。天下りによる地位や、またその後の退職金等を含めた収入の保証というものは、この六月になって就職戦線が始まったわけですが、その中でも学生が入省するときのキャッチフレーズにさえなっている現実があるわけです。規制緩和という問題が官僚自身の利権とのかかわりが大きく、必然的に官僚だけには任せてはいけないテーマであるという認識が、今日本じゅうに広がっていると言って差し支えないと思います。  これらのような前提条件のもと、重複のある質問かと思いますけれども規制緩和の定義と考え方というものを長官からお伺いできればと思います。
  77. 石田幸四郎

    石田国務大臣 規制緩和の定義というような大変学問的な設定かと思うのでございます。  後ほど管理局長からも答弁をさせるわけでございますが、今宇佐美先生がいろいろ幅広く意見を開陳されたわけでございますけれども、長い間の私たち日本経済社会というのは、やはり基本的に欧米に追いつけ追い越せというようなことで、産業を育成していかなければならないという大方針、その上でそれがより効率的になるようにというようなことで行政も推進をしてきた。私は、それはそれなりに大きな効果があったというふうに思うわけでございます。しかし、今経済が転換をしなければならない、経済構造そのものを変えていかなければならないということで、今この規制緩和の問題が大いに論じられているというふうに思うわけでございます。  そういうわけで、その公的な規制というのは、一般的に民間活動に対して公的な部門が公益性とかあるいは政策目的、そういうような必要性をもって直接介入をしてきたわけでございます。その成果については、評価される面とまた厳しくチェックされる面と、両面があるというふうに思うわけでございます。  また、今お話ありました許認可等の手段、これは公的規制の代表的なやり方でございまして、そのことによって日本経済行政一体感を持って今日やってきたと、うふうに思うわけでございまして、これらの問題を十分に検討して、活性化ができる新しい経済体制をつくる必要がある、そういうことが規制緩和一つの大きな目的であろうというふうに思うわけでございます。  また、今も御指摘がございましたけれども規制緩和の定義の中には、当然これは民間側からの問題提起、また改善要求、そういったものが大きな軸にならなければならないし、またそれを、今までの法律事項を見直してその要望にこたえていかなければならない、こういった観点であろうと思うのでございます。  なお、管理局長からも答弁をさせていただきたいと存じます
  78. 八木俊道

    ○八木政府委員 お尋ねの、規制緩和の全体的な姿はどうか、こういうことでございます。  現状の国家運営に当たります制定法、これは千六百二十本ほどございますが、そのうちで約五百本が規制関係の制度を定めたものでございます。それぞれ政策目的、制度目的を背景とするものでございまして、規制緩和の問題は、結局のところそうした各分野の制定法のその政策的な需要、制度的な意味合いを一つ一つ点検するというところから入っていくべきものと考えている次第でございます。  この二月十五日に取りまとめましたいわゆる中期行革大綱におきましては、昨年の細川内閣発足以来の一連の取り組み 九月十六日の九十四項目を初めといたしまして総体の取り組みをとりあえず第一次分としてまとめたものでございまして、これは千五百九十一件の規制緩和項目を出しているものでございます。これがいわば第一次分でございますが、現状におきましては、この六月末をめどにいたしまして、重点四分野、各政策内容の綿密な吟味を行いまして、民間有識者の方々の御参加もいただきました閣僚レベルの取り組みにおきまして、重点的な取り組みの方向を目下立案中でございまして、その最終段階に現在入っているわけでございます。  引き続きまして、全行政分野における総点検の結果を年度内、でき得れば年内に規制緩和五カ年計画として取りまとめたいと考えているわけでございまして、先ほど指摘の、可能な限り民間部門における自由な発想を最大限に生かす新しい経済社会のあり方を求めっつ、こうした立案活動に入ってまいりたい、そう考えている次第でございます。
  79. 宇佐美登

    ○宇佐美委員 規制緩和の方向についてお答えいただきまして、ありがとうございます。  ただ、規制緩和を行うときに大事になるのは、その基準というものがどこにあるかということです。尊敬する小沢一郎新生党代表幹事の本によれば、グランドキャニオンにおいて金網がなくて、まさにアット・ユア・オウン・リスクだ。つまり、自分の責任でそこで楽しむことができるんだ、そんなことをおっしゃっていますけれども、実はグランドキャニオンにはちゃんと乗り越えられる程度の金網があるわけで、行かれた方は御存じかと思うのですけれども、そんなような意味で、高いか低いかの、グランドキャニオンで言えば金網を越えられるかどうか、または全くない状態原則自由、例外規制というような基準があるかと思いますけれども、一体それでは例外規制と言ったとき、もしくは規制緩和の基準というものが何であるか、総務庁考え方を教えてください。
  80. 八木俊道

    ○八木政府委員 お答え申し上げます。  規制緩和をいかなる考え方、基準によって進めるかにつきましては、昨年十月の行革審の最終答申におきまして三点ほどの基準が出されております。一つは、社会経済情勢の変化、技術革新の進展等によりその政策的必要性が失われた規制は廃止をする。第二点は、原則自由、例外規制立場から、規制は最小限にする。そして、なかんずく競争的産業においては、原則として需給調整の視点からの参入規制は行わない。第三点は、できるだけ市場原理を活用し、供給構造の変革を促進する、こういう考え方が出されているわけでございます。これが一つでございます。  もう一つは、同じく昨年十一月の経済改革研究会の報告でございます。委員若干お触れいただきました経済的規制原則自由、例外規制を基本とする。需給調整的観点から行われている参入規制、価格規制等については早急に廃止するということでございます。また、社会的規制は、安全、健康の確保、環境の保全、災害の防除等、本来の政策目的に沿った最小限の規制とすること、この考え方が提示されているところでございます。  さらに、昨今の内外環境のもとにおきましては、アメリカあるいはまたEU等からも、日本の市場が開かれたものでなければならない、日本社会が真に国際化された、開放された社会でなければならないという観点からさまざまな要望、意見が寄せられていることも事実でございまして、この点からいたしますと、私どもの今回進めております取り組みは、原則極力内外無差別ということが一つの大きな視点になるのではなかろうかと考えている次第でございます。  以上、申し上げましたようなさまざまな御提言をいただきながら、総体としての政府規制緩和計画は、市民のニーズにこたえつつ、日本の社会を極力開かれたものにしていくという考え方のもとに総合的に立案されなければならない、そう考えている次第でございます。
  81. 宇佐美登

    ○宇佐美委員 今の御答弁を聞いておりますと、ああ力強いなというのが率直な気持ちなんですけれども、さて、現実に世間に戻りますと、本当に規制緩和やれるのか、そんな質問が我々政治家のもとに届くわけですけれども、何よりも、先ほど前段で申しましたように、続いて、規制緩和法律だけではない、行政指導の面が非常に重要になってくると思います。  昨年の行政手続法では、行政指導等について一定のルールを決められたわけで、本年の十月一日より施行されるわけですけれども政府におかれましては、例えば行政指導、通達などを行う前に、そのような議論というもの、どういう基準で通達を出すのか。というのは、通達をもらってから、ああこれはやっちゃだめなんだということで各企業なり各個人はなるわけです。そうではなくて、じゃその通達を出す前に、それを利害関係者の中で議論を行ってそのバランスの中で、こちらが大事である、この通達が必要であるといったときに行政指導を使うべきではないか、そんなふうに考えているわけです。  さらに透明化する必要があると思うわけですが、法律を施行する前に、例えば先ほど申しました利害関係者による公聴会等を開くことを考えていらっしゃるのか、また、その方向性について教えていただければと思います。
  82. 八木俊道

    ○八木政府委員 今回、行政手続法を十月一日に施行するということで昨年の十一月に国会で御承認をいただいたわけでございまして、目下その施行準備に懸命になっているところでございますが、その中におきましては、日本行政におきましては初めて、行政指導というものについて法的な枠組みを一つ設けたということでございます。御承知のとおりでございますが、この行政指導というものはあくまでも法律範囲内において行われなければならない。そしてまた、この要求があれば書面で御提示を申し上げる必要がある。公正、透明な行政運営の一環としての行政指導というものの位置づけを明確にしたところでございまして、この法律の趣旨をどのように着実に、忠実に、また実施に移すかということが私どもの大きな課題でございます。  御意見の一つは、行政指導のあり方につきまして公聴会といった御提言でございますが、現状の行政運営を申し上げますと 重要な法律の運営方針につきましては、必要に応じまして各省、各分野における審議会、二百強の各省の審議会等におきましてこれを御説明申し上げ、御検討をいただきながら進めていく、そのもとにおきまして政省令等が立案されるというやり方もございます。  いずれにいたしましても、各法律につきましては、一般の市民社会の広い意味での御理解をいただきながら運営をしてしかなければならないことでございますので、法律の施行につきましては、そうした配慮は十分に今後とも進めていかなければならないと考えておるところでございますが、その具体的なやり方につきましては、これは個別のケースに応じましていろいろと工夫をさせていただきたいと考えているところでございます。
  83. 石田幸四郎

    石田国務大臣 要はこの行政手続法のあり方、一般の国民の皆さんにどう徹底するかという問題であろうかと思いますので、例えば、総務庁としましては全国に約五千人の行政相談員がおるわけでございまして、その方々に今御説明をし、勉強していただいている。あるいは、それぞれの行政監察の局が各県ごとにあるわけでございますので、そこで勉強会をやっておりますが、かなり一般の方々の反応がいいというような報告も聞いております。何百人の方が集まってこの行政手続法の勉強をしていただいておる、こういう報告も聞いておりますので、そういったことを活用しながら徹底を図ってまいりたいと思います。
  84. 宇佐美登

    ○宇佐美委員 長官がお答えになられましたように、評判はそこそこいいと私も聞しておりますけれども、もちろん行政手続法がないよりはそれはいいということでありまして、さらなる行政指導の透明化というものに御努力いただければと思います。  この委員会に付託されているわけではないのですけれども、できたら連合審査もという意見のある行政改革委員会設置法についての御質問も、お許しをいただきましたので、させていただきたいと思います。  我々さきがけ・青雲・民主の風では、この名称の修正から考えておりまして、行政改革を監視するわけですから監視という言葉を入れまして、行政改革監視委員会とすべきであると考え内閣委員会におきましてもこれから修正を御提案させていただければと考えているわけですが、その中におきまして、第二条第一項目、「許可、認可等行政の各般にわたる民間活動に係る規制の改善の推進に関する事項」というのがございます。私のあさはかな考えなのかもしれませんけれども、この「民間活動に係る」というところは、もしかしたらなくてもいいのではないか。つまり、「許可、認可等行政の各般にわたる規制の改善の推進に関する事項」とした方がすっきりしていてわかりやすいのかなと思うわけですけれども、ここの法案の中で定義している民間活動とは一体何なのか、規制緩和というものをある意味で狭めた考え方をしているのか、そんな危惧がありますので、答えていただければと思います。
  85. 八木俊道

    ○八木政府委員 私ども規制行政あるいはまた規制緩和問題の範囲としてとらえておりますのは、行政庁と民間との関係市民社会あるいはまた企業との関係ということでございます。国の行政機関相互間の問題につきましては、これはいわば行政事務運営の合理化の問題かなと考えておりまして、行政民間とのかかわり合いを総体として点検し、これを改めていくことが規制行政の改善、規制緩和ではなかろうか、そんなふうに位置づけている次第でございまして、一言で規制行政が現在許認可件数一万一千四百二件と申しておりますのも、すべてこれは行政庁と民間との関係でございます。  そういう分類を立てて仕事をやっている次第でございまして、国の行政機関相互間の問題が全く問題がないとは申し上げませんけれども、それはそれとして、行政事務運営方式の合理化の問題として別途の取り組みで進めさせていただいているところでございます。
  86. 宇佐美登

    ○宇佐美委員 そういう考え方をなさっていたから、我が委員長である加藤卓二先生の方から、行政民間だけではなくて、例えばNTT法やKDD法などにかかわる規制というものもあるのではないか、そんな御提案があったのではないかと私は推察しているわけです。  時間もなくなりましたので、質問の方はこれで終わらせていただきたいと思いますけれども、何よりも問題になっているのは、以前聞いたお話ですけれども、例えば今議員の多くの方が、または皆さんも携帯電話をたくさん持っているかと思いますけれども、携帯電話に電源を入れてみますとすぐ電池がなくなってしまう。その点、ポケットベルというものは長く電池がもちます。合わせて使ってみたらどうだろうと考える発明家の方も多いかと思いますけれども、そのときにまず最初に考えるのは、恐らく規制があるのではないか、なかったらできているだろうと考えるわけです。つまり、発想一つあったとしても、その前に調べていくと大体のものが規制というものに、法律というものにぶつかってしまう、そんな認識が世間一般に広がっているわけです。ところが、実際には携帯電話とポケベルをワンセットにしたものを開発しようとすれば、それは規制にはひっかからないものだと聞いております。つまり、何かをやろうとするときに、どうせ規制にひっかかるんだ、無理だよ、そんなことを考えさせてしまうこの枠組みというものを変えていくのが規制緩和の根本であると考えており、まさに自由な社会というものをつくるために必要なものだと思います。  先ほど申しました行政改革委員会設置法の修正を羽田政権の、行政改革政権のその位置づけとして我々さきがけ・青雲・民主の風が応援していければと思っておりますので、ぜひともその修正に関しましても、総務庁長官を初めとして皆様の御賛同をいただければと思います。  どうもありがとうございました。
  87. 加藤卓二

    加藤委員長 以上で宇佐美君の質疑は終了しました。  次に、松本善明君。
  88. 松本善明

    ○松本(善)委員 二月十五日に「今後における行政改革の推進方策について」というのが閣議決定をされまして、規制緩和は目玉政策として進められております。昨年の十一月八日に出されました経済改革研究会の中間報告によりますと、規制緩和によって企業に新しいビジネスチャンスが与えられ、雇用を拡大し、消費者には多様な商品、サービスの選択の幅を広げる、内外価格差の縮小にも役立つというようなことで、規制緩和が長期化する不況だとか対外経済摩擦など、今の経済問題を解決するいわば万能薬のように言われております。しかし、規制があるから不況になったわけでもありませんし、政府が進めている規制緩和が不況対策としてどれだけの実効性があるのかということについての疑問もあります。  経済改革研究会のメンバー、一橋大学の教授であります中谷巌さんという方が、大胆な規制緩和が実行され、日本消費者物価が平均十六・五%低下したという前提で、規制緩和によって五年間で六百八十万人の失業予備軍が吐き出されるということを書いておられます。また、日本総合研究所の調査では失業が四百十万人、大和総合研究所のリポートでは余剰労働力が六百四十万人に達する、こういうふうに見ております。しかし論者は、長期的には発生する失業を吸収して余りあるだけの新規労働需要が発生するとしているわけでありますけれども規制緩和によって企業倒産や失業が増大することは否定できないのではないか。  この点について総務庁長官、どのようにお考えになりますか。規制緩和が不況対策として実効性があるのかということも、あわせてお答えいただきたいと思います。
  89. 石田幸四郎

    石田国務大臣 お答え申し上げます。  今、松本先生指摘の問題については、アメリカで規制緩和をやったときにも大変大きな雇用の問題が惹起されたということも伺っておるわけでございますから、規制緩和が必ずしも経済効果だけではない、消費者メリットを生むだけではない、その反面いろいろな問題が惹起するであろうということは、これは十分想定できるわけでございます。  特に、例えば先ほどもちょっと申し上げましたけれども自動車整備業界においては六カ月点検をやめることによって約五千億の損失が出る、逆にユーザーはそのメリットがあるというような関係がございますが、やはり一割近くもそういう損失が出るということになりますれば、整備工場一つ一つ、場合によってはそういった労働問題に波及するかもしれない状態は容易に想像できるわけでございますから、そこら辺は十分私どもも見きわめながらこの対策を進めていかなければいけない。何でもかんでもがんがん急ぐというようなことではなくして、やはり計画的に、秩序よく聴取しながら、調べながら着実に進めていかなければならない問題であろうというふうに思っております。また、雇用問題あるいは中小企業対策、それなり考え方を持っておりますので、そういったことをあわせながらそういう事態に対応してまいりたい。  しかし、規制緩和全体はやはり新しいビジネスチャンスが生まれることも容易に予測されるわけでございますから、その両面の利点を十分に享受できるようなことを考えながら進めていかなければならない問題であろうと思います。
  90. 松本善明

    ○松本(善)委員 今も大筋はお認めいただいたわけですけれども、長期化する不況のもとで中小企業の分野に大企業が参入する、倒産に追い込まれるということが起こることは目に見えているわけです。不況に苦しむ中小業者や国民の不況を何とかしてほしいという願いに、逆行する面もあるわけです。  今もお話がありました雇用問題は政治の大きな柱でありますので、規制緩和による中小企業の倒産とか失業の増大、これに対してどう見ているのか、どのような対策があるのか、目の前の問題でありますのでお答えいただきたいと思います。
  91. 八木俊道

    ○八木政府委員 規制緩和全体を進めていく場合に関連して生ずる諸問題につきましては、規制緩和自体の展開とあわせまして各種の対策をとらなければならないのは当然でございます。規制緩和は公正、自由な市場競争ルールの確立に資するものでございますが、同時に、市場競争の中におきましてハンディを生ずるいろいろな分野につきましての対策ということから、中小企業対策といたしましては、例えば現在進めております中小企業の構造調整の支援対策、あるいはまた中小企業の経営基盤の強化対策、中小企業活性化支援対策、そして小規模企業対策の充実の問題等々の施策が、特に通産省を中心に講じられているところでございます。また、雇用対策につきましては、雇用維持のための各種の支援対策、離職者の再就職対策、そし、また雇用機会の開発支援等の問題をあわせて進めているところでございますが、規制緩和が本格比いたしますと、こうした諸対策との連携関係が今後重要になってくるというふうに考えている次第でございまして、あわせて製造物責任制度の確立等の消費者行政への配慮、また独禁政策によります競争維持政策の積極的展開、こうしたところも当然関連して視野に入れるべき問題であろうかと考えている次第でございます。
  92. 松本善明

    ○松本(善)委員 「今後における行政改革の推進方策について」の規制緩和項目を調べてみますと、これは昨年の五月から現在までということになりますが、規制緩和八百九十二事項のうち法改正二百六事項、政省令、通達などが六百八十六事項ということに総務庁の調べではなっております。全体の八割、七七%が省令だとか通達などによって規制緩和が行われることになる。大店法を骨抜きにしたのも、タクシーの同一地域同一連賃制を緩和したのも通達によるものであります。労働者の労働条件や中小業者の営業や暮らし、地域経済に大きな影響を及ぼすものが国会での議論なしに行われているということは、極めて重大だというふうに思います。  きょうは、その一つの例としてタクシー運賃の規制緩和について伺いたいと思います。  きょう報道されたところによりますと、運輸省は年内に八地区の値上げを認可の方針というふうになっておりますけれども、値下げの問題を聞きたいのです。運輸省は、昨年は全国で初めて京都市のタクシー会社エムケイに対しまして、十二月一日から四カ月の期限つきであるけれども、運賃値下げを認可をいたしました。現在どういう扱いになっておりましょうか。
  93. 春田謙

    ○春田説明員 お答えを申し上げます。  今エムケイ株式会社から、昨年の十二月からことしの三月にわたりまして一〇%のタクシー運賃の値下げが行われたというお話がございました。この期間につきましてのいろいろなデータを今、整理しているところでございます。  ちなみに、昨年の十二月からことしの一月までの二カ月間の輸送実績につきまして見てまいりますと、実際に稼働いたしました車両一台当たりの一日単位の数値で申し上げますと、エムケイ株式会社と京都のほかのタクシー会社、標準的な事業者十六社を比較いたしますと、この値下げの期間につきまして見た場合に、輸送回数、いわゆる何回お客さんを運んだかという回数、あるいは何人お客さんを運んだかという輸送人員、これにつきましてはいずれも減少をしております。エムケイ株式会社もほかの事業者も減少をしておる、こういう状況でございます。実車の走行キロについて見ますと、エムケイ株式会社につきましては、前年同期間に比べて五・七%増加をしておるということで、関連いたしまして実車率も、これはお客さんが実際に乗ったキロ数が全体の走行キロにどれだけのウエートを占めているかということでございますが五三・二%、これは昨年の同時期でございますが、それから五四・六%に増加をいたしております。二・六%ほどの増加でございます。他の十六社につきましては、この期間、逆に実車の走行キロ、お客さんを実際に運んだキロにつきましては、前年に比べまして四・一%減少をしておるということでございまして、ちなみに実車率、お客さんを乗せたキロ数の割合、これにつきましても、五二・八から五一・八ということで減少しておるということでございます。  そういう数字のもとに、運送収入につきましては、エムケイ株式会社の場合には一〇%の値下げをしておりまして、増収が図れるというようなことが、当初そういうもくろみもあるということであったわけでございますが、結果といたしましては、前年の同期間に比べまして、エムケイ株式会社につきまして五・三%の減少、他の十六社、これはいわゆる値下げをしなかった十六社でございますが、三・八%の減少ということで、いずれも減少の傾向になっているということでございます。現在、こういう数字をもとにいたしまして、あわせてその後の二カ月間の実績をまとめております。  そのほかに、例えば労働時間といった労働条件の関係がどういうふうにこの値下げの期間にいろいろな影響が出たか、あるいはエムケイ株式会社につきましての人件費、どれだけ人件費を支払ったかというようなデータを収集、分析いたしまして、それを総合的に評価をしようということで、当初五月の末にも取りまとめたいというふうに申し上げておったわけでございますが、人件費のデータなりがそろわない部分がございまして六月中の取りまとめができなかった、こういう状況でございます。六月中にはこの期間の評価、分析を行いまして、取りまとめの上公表したい、かように考えております。
  94. 松本善明

    ○松本(善)委員 今エムケイの収支が減っているということがお話しになりました、一・五%減少している。一方、実働車の一日一車当たりの走行キロは三・一%ふえて、労働時間も増加をしている。規制緩和による運賃値下げの認可によって、労働密度は強化をされ、長時間労働をもたらすという労働条件の悪化を招いているんじゃないだろうか。エムケイがこういうふうにしたのは、規制緩和による運賃値下げは労働者を犠牲にしたダンピングと言わざるを得ないものじゃないだろうか。  この値下げ申請の理由は、現行運賃を一〇%値下げをすれば、利用者は二〇%ふえ、利用者や乗務員にも利益になる、利用者がふえない場合の減収、労働強化、二重運賃による利用者の混乱などの疑問も根拠がないということを証明しようということだったわけですけれども、これは二カ月の実績で言うと、やはり全く失敗だ、そういうことにはならぬとしうことになるのではないか。今四カ月を見てということの話でありますが、二カ月の経過を見ただけでもこういうことになるのではないかと思いますが、いかがでしょう。
  95. 春田謙

    ○春田説明員 先ほど二カ月の実績について申し上げたところでございますが、引き続く期間につきましての輸送実績に合わせまして、先ほども申しました労働時間、いわゆる労働条件にどういう影響があったのか。それからもう一つは人件費の支払い額、この期間エムケイ株式会社はどれだけのコストで事業の運営ができたのかとかいうところのデータも合わせた評価ということで最終的にこの期間の評価をしてまいりたい、かように考えておりまして、今の段階でこの期間の全体の評価ということは十分にはできないという状況でございます。  六月中にはデータを取りそろえまして、分析、取りまとめの上、必要なデータにつきましてはできるだけ公表して、ある意味では利用者の皆様方を含めたいろいろな御議論の材料ということでも供していきたいと思っておりますし、また、引き続きますところのエムケイ株式会社の方から継続の値下げ申請が出ておりますので、この継続の値下げ申請につきまして、こういった分析、評価の結果を踏まえまして判断をいたしたい、かように考えております。
  96. 松本善明

    ○松本(善)委員 それは数字だけの問題ではありませんで、京都府の松原警察署長がタクシー会社の協会五団体にあてて、客待ちのために空車を連ねて駐停車をしている、夜間はそれが交差点まで及んでいる、地域住民から再三にわたって強い取り締まりの要望があるということで、指導文書まで出している。これは、エムケイが総力を挙げて不法な客引き行為を繰り返した結果ですけれども、にもかかわらず、利用回数も運送収入も他社より落ち込んでいる。労働強化、賃金収入の減、労働条件の悪化につながっていることはもう疑う余地がないと思います。  四カ月を見てということでありますけれども、タクシーの社会的責任というのは、安全性の確保、サービスの向上であります。労働条件の改善とこれは密接不可分の関係にあります。運賃を安くして収入減になりますと、労働者に一番しわ寄せがいくことははっきりしておりまして、労働条件を確立させる上でも、同一地域同一連賃の原則を基本とした運賃認可制を発展させていくべきではないか。  長期化する不況のもとで深刻になっている運送収入の低下、大幅な実収入減など、今のタクシーの状況というのは、規制緩和による値下げなどできる状況では全くありません。これは、町を見ていても明らかです。全体の労働条件改善のためには、タクシーの需要、供給関係を適正なものにして、運賃改定の条件である労働条件の改善を担保する増収を確保すること、そのために適正な実車率等を基準にした大幅減車を行うべきではないか、そういうことの動きもありますけれども、この点について運輸省の見解を伺いたいと思います。
  97. 春田謙

    ○春田説明員 お答えを申し上げます。  運輸省の方では、いわゆるタクシー車両の増車あるいは減車ということにつきましては、事業計画の変更ということで認可のかかわりを持つわけでございます。私ども、いわゆるタクシーの事業につきまして、その需要の動向、お客さんの利用実態というものに応じまして、必要な車両数というものを適切な形で配備をしていくということが必要だろうと考えておりますので、今お話にありましたように、景気が非常に落ち込んでいる状況の中で、仮にお客さんが非常に少ないという時期には車両をそれに合わせた形で減らしていく、こういうことも経営者の判断としてぜひいろいろと取り組みをしていかれたらいいのではないか、こういうふうに考えております。  ただ、私どもいわゆる行政といたしまして、そういった減車というようなものを強制するということができる立場ではございません。ある意味では、事業者の皆さん方がそれぞれの経営環境の中で判断をしていく、まだそういう経営判断をしていくことができやすいように行政としては環境をつくる、こういうことではないかというふうに思っております。  ちなみに私ども、いわゆる減車制度で、減車した後で増車できないのではないかというようなことでのお気持ちからなかなか減車をしないというようなことが指摘もされますので、そういうことがないように、減車をして後で増車をするというようなことにつきまして、特に行政の側で必要以上に制約を加えないというようなことも条件として織り込みまして 預かり減車というようなことも実は実施をしております。  そういう中で、これは毎年十月一日現在でとった数字でございますが、例えば平成四年の十月から昨年、平成五年の十月のところで見ますと、平成四年の十月のときには、こういう形で今減車をしておりますのが全国で二千五百両ほどでございます。それが、平成五年というのは、需要が落ち込んできたということもありまして、三千百両というようなオーダーになっております。全体の数との関係では非常に低い数字かと思いますが、そういう形での取り組みも含めまして、いわゆる需要に合った車両の配備ということに事業者サイドで取り組めるような、そういう環境づくりということに努めてまいりたいというふうに思っております。
  98. 松本善明

    ○松本(善)委員 最後に石田長官伺いたいと思います。  今お聞きのように、何でも規制緩和さえすればいいというものでないことは、長官も最初に言われましたけれども、今の例を挙げたわけでございます。公的規制の中でも、許認可など、社会の変化もあって、官僚の権限維持のためでしかないものも少なくありません。国民生活の障害にはなっても、もはや利益にならないもの、そういう官僚的な規制というものは撤廃すべきだと思います。しかし、国民生活を守る、国民のための民主的規制というものは、諸外国に比べて我が国はむしろ立ちおくれております。必要な規制は強めなければならないと思います。  総理府の世論調査、昨年の六月のものですが、これでも国や自治体に対して環境悪化を防止するための規制の強化を求める人が四五・三%ということでありました。規制緩和は、財界とかアメリカからもいろいろ要求がありますが、そういうあれではなく、やはり国民の声を反映させることが必要なんじゃないか。国民の意見、要望を受ける窓口が各省庁に設けられているでありましょうか、その点について総務庁長官の御意見を伺いたいと思います。
  99. 石田幸四郎

    石田国務大臣 先ほどもちょっと触れましたけれども、例えば総務庁におきましては、全国に行政相談員を五千名配置しておりまして、もうほとんどボランティアのような形でやっていただいております。この方々だけで、たしか二十数万件の行政相談がございます。また、OTOの問題もございます。ですけれども総務庁自身にもございますし、また、各県あるいは地方自治体にもそういった行政問題に対するいろいろな苦情あるいは要望を申し出ていただけるようなシステムになつておりますので、ただ、この点はちょっとまだPRが十分じゃないように思います。  この間、現に、行政相談員の方々といろいろ懇談をしたときに、行政相談そのものの意味がよくわかっていない、だから、それぞれの地域の民生委員だとかそういう人たちと連携を保ちながら、行政相談ができますよということをPRしながら一生懸命やっております、こういうようなことをおっしゃっておりました。そこら辺の問題は十分配慮していく必要はあるだろう。要するに、この間総理も、何かファクスを置いて国民の声をということでおやりになったようでございますが、どこへ行けばどういう問題を要求できるか、要請でさるか、そこら辺の徹底をもう少しやつていく必要があるだろうなというふうに思っております。  もちろん、先生がおっしゃったように、何も経済が社会の主軸ではないわけで、国民生活そのものが充実してこなければならないわけでございますから、規制緩和によるメリット、デメリット、そういったものを両方勘案しながら、何としても国民生活が充実できるような方向へ導いていかなければならない。今具体的にタクシーの問題をお挙げになったわけでございますが、これは、確かに現実は、仮に値下げをしてもタクシーの乗車率がふえるというような単純な状況ではなかろうと私は思うんでございますけれども、ある意味において、企業が自主的に試行錯誤でやってみようというような考え方をされたわけでございますから、その意思はやはり尊重をするような雰囲気は十分つくっていかなければならないものだろうというふうに思うのでございます。それでないと、新しい、要するに市場参入への意欲というものが逆に阻害されてしまったらだめなわけですから、少々危険があっても、やはりやる意欲を持たせることも重要なことではなかろうか、将来に向かってそういうふうなことが重要ではないかというふうに考えております。
  100. 松本善明

    ○松本(善)委員 総務庁国民の声を聞くということについてやっていることをお聞きいたしましたが、総務庁だけじゃなくて各省庁に、やはり国民の声が反映をできるような窓口を設置をするということまで必要ではないだろうか、この点をお聞きいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
  101. 八木俊道

    ○八木政府委員 これは政府全体の運営方針といたしまして、各省庁行政苦情の受付窓口は置いいるわけでございます。かつ、総理府広報室を中心にいたしまして、広報、広聴機能という体制ほとられているわけでございますが、その現実の運営につきましてあるいは御意見があるとすれば謙虚に承って、私ども努力をいたしてまいりたいと存じます。
  102. 松本善明

    ○松本(善)委員 終わります。
  103. 加藤卓二

    加藤委員長 以上で質疑は終了いたしました。      ――――◇―――――
  104. 加藤卓二

    加藤委員長 許可、認可等の整理及び合理化に因する法律案を議題といたします。趣旨の説明を聴取いたします。石田総務庁長官。     ―――――――――――――  許可、認可等の整理及び合理化に関する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――
  105. 石田幸四郎

    石田国務大臣 許可、認可等の整理及び合理化に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  政府は、内外への透明性の向上と国際的調和を回りつつ、中長期的に自己責任原則と市場原理に立った経済社会を実現するとともに、国民の負担軽減や行政事務の簡素化を図るため、公的規制緩和等の推進を当面の重要課題一つとして位置づけ、これに取り組んでいるところでございます。  その一環として、去る二月十五日の閣議決定「今後における行政改革の推進方策について」においては、平成五年九月の緊急経済対策に基づく規制緩和等の措置についてその着実な実施を図るとともに、同年四月の総合経済対策に基づく許認可等の見直し結果等を踏まえ、当面の規制緩和等の措置を講ずることとしております。  今回は、これらの規制緩和等の措置を実施に移すに当たり、許可、認可等の整理及び合理化を図るため、法律改正を要するもののうち一括することを適当とする事項を取りまとめ、ここにこの法律案提出した次第でございます。  次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  許可、認可等に関し、制定の当初に比し、その対象をめぐる社会経済情勢が著しく変化しているもの、民間能力が向上しているもの、あるいは技術革新が著しく進展しているもの等につきまして、  第一に、許可、認可等を継続する必要性が認め  られないものはこれを廃止すること、  第二に、現行の許可、認可等が過剰な規制と  なっているものはこれを緩和すること、  第三に、現行の許可、認可等が不合理になって  いるものはこれを合理化することとしております。  この法律案は、以上のとおり、時代変化等に伴って不要ないし過剰あるいは不合理となっている許可、認可等を整理及び合理化することにより、民間活動等に係る規制を是正し、それらがもたらす負担の軽減を図る観点から、七省、四十法律、百七十七事項にわたる改正を取りまとめたものでございます。  なお、これらの改正は、一部を除き公布の日から施行することといたしております。  以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いを申し上げます。
  106. 加藤卓二

    加藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることにいたします。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします心     午後六時二十六分散会      ――――◇―――――