○
柿澤国務大臣 ただいま議題となりました
航空業務に関する
日本国とブルネイ・ダルサ
ラーム国との間の
協定の
締結について
承認を求めるの件につきまして、
提案理由を御説明いたします。
政府は、ブルネイとの間で航空
協定を
締結するため、ブルネイ政府と交渉を行いました結果、平成五年十一月二十九日に東京において、我が方
羽田外務大臣と先方ザカリア通信
大臣との間でこの
協定に署名を行った次第であります。
この
協定は、
我が国とブルネイとの間の定期
航空業務を開設することを目的としており、そのための権利を相互に許与すること、業務の開始及び運営についての手続及び条件等を取り決めるとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行うことができる路線を定めるものであります。また、この
協定は、
我が国が従来
締結した多くの航空
協定と形式、
内容においてほぼ同様のものであります。
この
協定の
締結によって
我が国とブルネイとの間の人的交流及び経済的交流が増進され、両国間の友好
関係の一層の強化に資することとなることが期待されます。
よって、ここに、この
協定の
締結について御
承認を求める次第であります。
次に、
航空業務に関する
日本国政府と
モンゴル国政府との間の
協定の
締結について
承認を求めるの件につきまして、
提案理由を御説明いたします。
政府は、モンゴルとの間で航空
協定を
締結するため、モンゴル政府と交渉を行いました結果、平成五年十一月二十五日に東京において、我が方
羽田外務大臣と先方ツォグト通商産業
大臣との間でこの
協定に署名を行った次第であります。
この
協定は、
我が国とモンゴルとの間の定期
航空業務を開設することを目的としており、そのための権利を相互に許与すること、業務の開始及び運営についての手続及び条件等を取り決めるとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行うことができる路線を定めるものであります。また、この
協定は、
我が国が従来
締結した多くの航空
協定と形式、
内容においてほぼ同様のものであります。
この
協定の
締結によって
我が国とモンゴルとの間の人的交流及び経済的交流が増進され、両国間の友好
関係の一層の強化に資することとなることが期待されます。
よって、ここに、この
協定の
締結について御
承認を求める次第であります。
次に、
航空業務に関する
日本国政府と
ハンガリー共和国政府との間の
協定の
締結について
承認を求めるの件につきまして、
提案理由を御説明いたします。
政府は、ハンガリーとの間で航空
協定を
締結するため、ハンガリー政府と交渉を行いました結果、平成六年二月二十三日にブダペストにおいて、我が方堤在ハンガリー大使と先方シャムシュラ運輸・通信・水資源管理
大臣との間でこの
協定に署名を行った次第であります。
この
協定は、
我が国とハンガリーとの間の定期
航空業務を開設することを目的としており、そのための権利を相互に許与すること、業務の開始及び運営についての手続及び条件等を取り決めるとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行うことができる路線を定めるものであります。また、この
協定は、
我が国が従来
締結した多くの航空
協定と形式、
内容においてほぼ同様のものであります。
この
協定の
締結によって
我が国とハンガリーとの間の人的交流及び経済的交流が増進され、両国間の友好
関係の一層の強化に資することとなることが期待されます。
よって、ここに、この
協定の
締結について御
承認を求める次第であります。
次に、
航空業務に関する
日本国と
南アフリカ共和国との間の
協定の
締結について
承認を求めるの件につきまして、
提案理由を御説明いたします。
政府は、南アフリカとの間で航空
協定を
締結するため、南アフリカ政府と交渉を行いました結果、平成六年三月八日にプレトリアにおいて、我が方瀬崎在南アフリカ大使と先方ヴェルヘムット運輸郵政
大臣との間でこの
協定に署名を行った次第であります。
この
協定は、
我が国と南アフリカとの間の定期
航空業務を開設することを目的としており、そのための権利を相互に許与すること、業務の開始及び運営についての手続及び条件等を取り決めるとともに、両国の指定
航空業務がそれぞれの業務を行うことができる路線を定めるものであります。また、この
協定は、
我が国が従来
締結した多くの航空
協定と形式、
内容においてほぼ同様のものであります。
この
協定の
締結によって
我が国と南アフリカとの間の人的交流及び経済的交流が増進され、両国間の友好
関係の一層の強化に資することとなることが期待されます。
よって、ここに、この
協定の
締結について御
承認を求める次第であります。
次に、
航空業務に関する
日本国とジョルダン・ハシェ
ミット王国との間の
協定の
締結について
承認を求めるの件につきまして、
提案理由を御説明いたします。
政府は、ジョルダンとの間で航空
協定を
締結するため、ジョルダン政府と交渉を行いました結果、平成六年四月十三日にアンマンにおいて、我が方池田在ジョルダン大使と先方ジュウェイバー民間航空庁長官との間でこの
協定に署名を行った次第であります。
この
協定は、
我が国とジョルダンとの間の定期
航空業務を開設することを目的としており、そのための権利を相互に許与すること、業務の開始及び運営についての手続及び条件等を取り決めるとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行うことができる路線を定めるものであります。また、この
協定は、
我が国が従来
締結した多くの航空
協定と形式、
内容においてほぼ同様のものであります。
この
協定の
締結によって
我が国とジョルダンとの間の人的交流及び経済的交流が増進され、両国間の友好
関係の一層の強化に資することとなることが期待されます。
よって、ここに、この
協定の
締結について御
承認を求める次第であります。
次に、
航空業務に関する
日本国政府と
ヴィエトナム社会主義共和国政府との間の
協定の
締結について
承認を求めるの件につきまして、
提案理由を御説明いたします。
政府は、ベトナムとの間で航空
協定を
締結するため、ベトナム政府と交渉を行いました結果、平成六年五月二十三日にハノイにおいて、我が方古屋駐ベトナム臨時代理大使と先方ニー民間航空庁長官との間でこの
協定に署名を行った次第であります。
この
協定は、
我が国とベトナムとの間の定期
航空業務を開設することを目的としており、そのための権利を相互に許与すること、業務の開始及び運営についての手続及び条件等を取り決めるとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行うことができる路線を定めるものであります。また、この
協定は、
我が国が従来
締結した多くの航空
協定と形式、
内容においてほぼ同様のものであります。
この
協定の
締結によって
我が国とベトナムとの間の人的交流及び経済的交流が増進され、両国間の友好
関係の一層の強化に資することとなることが期待されます。
よって、ここに、この
協定の
締結について御
承認を求める次第であります。
次に、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための
日本国政府とシンガポール
共和国政府との間の
協定の
締結について
承認を求めるの件につきまして、
提案理由を御説明いたします。
政府は、シンガポールとの間の現行租税
条約にかわる新たな租税
協定を
締結するため、シンガポール政府と数次にわたって交渉を行いました結果、平成六年四月九日にシンガポールにおいて、我が方川村特命全権大使と先方コー内国歳入庁長官との間でこの
協定に署名を行った次第であります。
この
協定は、現行
条約にかわるものであり、同
条約を含めこれまでに
我が国が諸外国との間で
締結してきた租税
条約と同様に、経済的、人的交流等に伴って発生する国際的な二重課税を可能な限り回避するとともに、二重課税が発生する場合には、これを排除することを目的として、
我が国とシンガポールとの間で課税権を調整するものであります。この
協定を現行
条約と比較した場合における特色といたしましては、
協定の対象税目に地方税を追加し、用語の定義を整備し、一定の投資所得について源泉地国において限度税率を引き下げるとともに、譲渡収益、
協定の不正利用防止等について新たに独立の条項を設け、また、みなし外国税額控除の適用に期限を設けたほか、
協定全般にわたって最近の租税
条約の改善された規定をできる限り取り入れたものであり、近年
我が国が諸外国との間で
締結した租税
条約と同様、OECDモデル
条約案に基本的に沿ったものとなっております。
この
協定の
締結によって
我が国とシンガポールとの間の二重課税回避の制度がさらに整備され、両国間の経済及び文化の面での交流が一層促進されるものと期待されます。
よって、ここに、この
協定の
締結について御
承認を求める次第であります。
以上七件につき、何とぞ、御審議の上、速やかに御
承認いただきますようお願いをいたします。