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二見国務大臣 ただいま議題となりました
地方自治法第百五十六条第六項の規定に
基づき、
関東運輸局神奈川陸運支局の
自動車検査登録事務所の設置に関し
承認を求めるの件の提案理由につきまして御
説明申し上げます。
この案件は、
運輸省の
地方支分部局として、
関東運輸局神奈川陸運支局の
自動車検査登録事務所を設置しようとするものであります。
すなわち、神奈川県の中西部地域における自動車の検査及び登録に関する事務の円滑化を図り、あわせて当該地域の
住民の
利便を増進するため、神奈川県平塚市に、
関東運輸局神奈川陸運支局の下部組織として、湘南
自動車検査登録事務所を設置する必要があります。
以上の理由によりまして、
地方自治法第百五十六条第六項の規定に
基づき、
関東運輸局神奈川陸運支局の
自動車検査登録事務所の設置に関し国会の御
承認を求める次第であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御
承認くださいますよう
お願い申し上げます。
続きまして、
道路運送車両法の一部を
改正する
法律案の提案理由の
説明を申し上げます。
今日、自動車は国民各層に普及し、国民生活に欠くことのできないものとなっております。このように、モータリゼーションが成熟化する中で、自動車の安全の確保と公害の防止を図りつつ、時代の要請に対応した自動車社会を形成していくためには、自動車の検査及び点検整備
制度について、自動車の使用者による自主的な保守管理を促すとともに、最近における自動車技術の進歩及び使用形態の多様化に適切に対応した点検整備の簡素化を図る等の見直しを行う必要が生じております。
このような
状況にかんがみ、一昨年六月の臨時行政改革推進審議会答申を踏まえ、昨年六月に運輸技術審議会から時代の要請に対応した「今後の自動車の検査及び点検整備のあり方について」答申がなされるとともに、昨年九月の緊急経済対策及び本年二月の「今後における行政改革の推進方策について」におきましても、自動車検査等の緩和が盛り込まれているところであり、これらの答申等の
趣旨を踏まえ、自動車の安全の確保及び公害の防止を前提としつつ、あわせて、国民
負担の軽減にもつながるよう配慮し、自動車の検査及び点検整備
制度の
改善等を行う必要があります。
一方、社会経済情勢の変化に対応して、国民の
負担を軽減するため、「今後における行政改革の推進方策について」に
基づき、
道路運送車両法に規定する許可、認可等の整理及び
合理化を図る必要があるほか、その他所要の
措置を講ずることが必要であります。
このような
趣旨から、このたびこの
法律案を提案することとした次第であります。
次に、この
法律案の概要について御
説明申し上げます。
第一に、自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならないこととするとともに、自家用乗用自動車等に係る六カ月点検の義務づけを廃止する等、自動車の点検及び整備に関する
制度を見直すこととしております。
第二に、指定自動車整備
事業制度を活用できる
範囲を拡大し、抹消登録を受けた自動車の新規検査等の際及び継続検査等の再検査の際、運輸
大臣への現車提示を省略できる
制度を設けることとしております。
第三に、設計または製作の過程に起因する自動車の保安基準への不適合について、自動車製作者等が
改善措置を講じようとする際、運輸
大臣へ届け出なければならないこととするとともに、運輸
大臣は、自動車製作者等に対し
改善措置を講じることを勧告することができることとしております。
第四に、回送運行の許可等の有効
期間の限度を
延長すること、その他社会経済情勢の変化に対応して、国民の
負担を軽減するため、許可、認可等の整理及び
合理化を行うこととしております。
第五に、自動車は、前面に取りつけられた自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号についても、見やすいように表示しなければ運行の用に供してはならないこととするため、所要の規定を整備することとしております。
なお、この
法律の施行期日は、一部の規定を除き、周知に必要な
期間等を考慮し、公布の日から起算して一年を超えない
範囲内において政令で定める日としております。
以上が、この
法律案を提案する理由であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御
賛成くださいますよう
お願い申し上げます。
続きまして、油濁
損害賠償保障法の一部を
改正する
法律案の提案理由を
説明いたします。
我が国は、年間二億七千万トンに及ぶ石油を輸入している世界でも有数の石油輸入国であり、多数のタンカーが我が国の沿岸を航行しております。
これらのタンカーの安全確保につきましては、構造及び設備の
改善、交通ルールの確立、航行環境の整備など各般にわたり
努力しておりますが、万ータンカーの事故が発生した場合には、
早期に適切な防除
措置を講じて油濁損害の拡大を防止しなければならないとともに、油濁損害の賠償を充実させることが必要であります。
このため、油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約に
基づき、油濁
損害賠償保障法を制定し、油濁損害について船舶所有者の無過失責任を原則とし、その責任を制限するための手続を設けるとともに、さらに国際基金からの補償がなされること等を内容とする
制度を設けているところであります。
しかしながら、この
制度の発足後約二十年が経過し、この間の物価上昇等を踏まえ、油濁損害の賠償を一層充実するため、油濁損害についての船舶所有者の責任限度額を引き上げること、国際基金からの補償限度額を引き上げること、責任限度額を算出するための単位を改定すること等を内容とする現行条約の
改正のための四本の議定書が成立しております。
我が国といたしましては、このような
状況を踏まえ、また、我が国が現行条約の締約国の中で最大の油受取国であること等にかんがみ、これらの議定書への加入を
早期に行い、油濁損害の賠償を一層充実させる必要がありますので、条約
改正の内容に沿って油濁
損害賠償保障法の一部を
改正しようとするものであります。
次に、この
法律案の概要について御
説明申し上げます。
第一に、船舶所有者の責任限度額を算出するための単位を国際通貨基金協定に規定する特別引き出し権に改めることとしております。
第二に、船舶所有者が責任を負う油濁損害の
範囲について、空船航行中のタンカー等による油濁損害及び本邦の領海の基線からその外側二百海里の線までの海域であります二百海里水域内における油濁損害等を追加することとしております。
第三に、船舶所有者の責任限度額を引き上げることとしております。
第四に、議定書による
改正後の条約、すなわち、千九百九十二年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の発効後、現行条約が廃棄されるまでの間におきましては、議定書による
改正後の条約とともに現行条約が引き続き我が国に効力を生じておりますので、これに伴い、船舶所有者がその責任を制限するための手続等につきまして、所要の規定を設けることとしております。
以上のほか、議定書への加入に伴い所要の
改正をすることとしております。
なお、本法の施行につきましては、それぞれの規定の内容に応じて、議定書が我が国について効力を生ずる日または現行条約の廃棄が我が国について効力を生ずる日をその期日として、順次施行していくことを予定しております。
以上が、この
法律案を提案する理由であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御
賛成くださいますよう
お願い申し上げます。