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二見国務大臣 ただいま議題となりました
特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部を改正する
法律案の提案
理由につきまして御説明申し上げます。
首都圏を初めとする大都市圏における通勤・通学時の
鉄道の混雑率は、
鉄道事業者の輸送力増強努力にもかかわらず、首都圏で平均でも二〇〇%を超えるなど、いまだ高い水準にあり、この通勤ラッシュの緩和が社会的に強く要請されているところであります。
この
法律案は、このような
状況に対応して、都市
鉄道の計画的な輸送力の増強をさらに一層促進するため、本
法律の
対象となる工事に一定の
鉄道新線の建設工事を追加する等制度の拡充を図るための所要の改正を行おうとするものであります。
次に、この
法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、既設の
鉄道路線の利用者利便の向上に資する一定の
鉄道新線の建設を、本
法律の
対象工事に追加することとしております。
第二に、特定都市
鉄道整備積立金の積立割合を、
鉄道事業者の
申請に基づき一定の範囲内で
運輸大臣が認定することができるよう、積立金制度を弾力化することとしております。
第三に、特定都市
鉄道整備
事業計画の認定を受けた
鉄道事業者は、天災その他やむを得ない
事由がある場合には、
運輸大臣の認定を受けて、当該計画の期間を十年を超える期間に延長できることとしております。
以上が、この
法律案を提案する
理由であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
続きまして、
航空法の一部を改正する
法律案の提案
理由の御説明をしたいと思います。
我が国の
航空法は、
航空交通についての安全と秩序を維持するための基本的なルールを規定する
法律でありますが、その具体的な
内容を定めるに当たっては、
航空交通が国際的な性格を有するものでありますことから、国際民間
航空条約及びその附属書として採択された国際標準等に準拠して
航空の安全及び
航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法等を定めることとしております。
今般、国際民間
航空機関において、空港周辺の騒音問題が必ずしも十分に改善されていないことを背景として、昭和五十二年に強化された新しい騒音基準に適合していない
航空機について、各国が一定の段階的移行期間を設定した上でその期間が経過した後にはその運航を禁止することを可能とする決議が採択され、これを受けて欧米諸国におきましてはこのような
航空機の運航を制限または禁止するための
措置が講じられているところであり、我が国におきましても、所要の
措置を講ずることが求められるに至っております。
また、
航空従事者の資格制度につきましても、国際民間
航空機関においてその見直しか進められてきたところであり、その結果といたしまして、操縦士に係る資格について、その存在意義が乏しくなっている上級
事業用操縦士資格を廃止するほか、
事業の形態と操縦に必要な操縦士の数に応じて必要とされる資格を定めることとする等、
航空従事者の資格制度を定める国際民間
航空条約の附属書の大幅な改正が行われたところであります。この附属書の改正においては
平成六年十一月までに新しい制度へ移行する旨が定められており、我が国においてもそれまでに所要の
措置を講ずることが必要となっております。
一方、今後の我が国の
行政につきましては、内外の社会経済情勢の変化を踏まえ、簡素で効率的かつ
国民の信頼を確保し得る
行政を確立するため、その改革を進めていくことが求められており、
航空法に規定する許可、
認可等につきましても
国民の負担軽減や
行政事務の簡素化を図るため、所要の見直しを行う必要があります。
このような趣旨から、このたびこの
法律案を提案することとした次第であります。
次に、この
法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、国際民間
航空条約の附属書に定める一定の騒音基準に適合していない
航空機について、段階的にその運航を制限し、一定期間経過後は全面的に運航を禁止するための所要の改正を行うことといたしております。
第二に、
航空従事者の資格のうち、操縦者に係るものについて、上級
事業用操縦士資格を廃止し、定期運送用操縦士、
事業用操縦士及び自家用操縦士の三区分とするとともに、各操縦士資格で行うことができる業務範囲を改めるほか、
航空通信士に係る資格を整理する等の所要の改正を行うことといたしております。
第三に、
航空機の一定の修理または改造について
運輸大臣の検査にかわる確認を行うことができることとされている認定
事業場について、軽微な整備または改造についても確認を行うことができることとするほか、国内
航空の
運賃及び
料金について、一定の割引の範囲内の営業
政策的な割引については届け出で足りることとし、また、スーパーシート
料金等の一定の範囲内の
料金の設定や変更についても届け出で足りることとする等
航空法に規定する許可、
認可等について整理及び
合理化を行うことといたしております。
以上が、この
法律案を提案する
理由であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。