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1993-12-15 第128回国会 参議院 地方行政委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成五年十二月十五日(水曜日)    午後零時一分開会     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         小川 仁一君     理 事                 鎌田 要人君                 星野 朋市君                 岩本 久人君                 有働 正治君     委 員                 石渡 清元君                 狩野  安君                 関根 則之君                 松浦  功君                 岩崎 昭弥君                 大渕 絹子君                 三上 隆雄君                 渡辺 四郎君                 続  訓弘君                 釘宮  磐君                 山崎 順子君                 長谷川 清君                 西川  潔君    衆議院議員        交通安全対策特  山田 英介君        別委員長    国務大臣        自 治 大 臣  佐藤 観樹君        国 務 大 臣  石田幸四郎君        (総務庁長官)    政府委員        警察庁長官官房  廣瀬  權君        長        総務庁長官官房        交通安全対策室  根本 芳雄君        長        自治大臣官房長  遠藤 安彦君        自治省財政局長  湯浅 利夫君    事務局側        常任委員会専門  佐藤  勝君        員    説明員        人事院事務総局  石橋伊都男君        職員局職員課長        国土庁地方振興  滝沢 忠徳君        局総務課長        自治大臣官房総  松本 英昭君        務審議官        自治省行政局公  鈴木 正明君        務員部長     —————————————   本日の会議に付した案件 ○自転車安全利用促進及び自転車駐車場の整  備に関する法律の一部を改正する法律案(衆議  院提出) ○地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣  提出衆議院送付)     —————————————
  2. 小川仁一

    委員長小川仁一君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。  自転車安全利用促進及び自転車駐車場整備に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  まず、提出者衆議院交通安全対策特別委員長山田英介君から趣旨説明聴取いたします。山田英介君。
  3. 山田英介

    衆議院議員山田英介君) ただいま議題となりました自転車安全利用促進及び自転車駐車場整備に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案趣旨及びその概要を御説明申し上げます。  近年、近距離交通手段としての自転車利用の増大は、鉄道周辺等における大量かつ無秩序な自転車放置等さまざまな社会問題を提起するに至りました。  このような情勢に対処するため、自転車安全利用促進及び自転車駐車場整備に関する法律が昭和五十五年第九十三回国会において自転車に関する基本法として制定されました。以来、この法律に基づき、地方自治体中心となった自転車駐車場整備放置自転車の整理、撤去等駐車対策が講ぜられた結果、一時は全国で約百万台を数えた放置自転車が八十万台余にまで減少いたしました。しかしながら、最近再び放置自転車が増加の傾向を示し、さらには原動機付自転車放置もこれに加わるなど事態の悪化が憂慮される状況にあることから、自転車等駐車対策を総合的かつ計画的に推進するため、新たに有効適切な措置を講ずべきであるとの国民的要請が強まっております。  このような状況にかんがみ、自転車等駐車対策総合的推進を図るため、本法律案提出した次第であります。  本法律案の主な内容について御説明いたします。  まず第一に、地方公共団体または道路管理者は、自転車等駐車需要の著しくなることが予想される地域においても、一般公共用自転車等駐車場設置に努めることとしております。  第二に、鉄道事業者は、鉄道の駅の周辺における地方公共団体等による自転車等駐車場設置が円滑に行われるように、地方公共団体等との協力体制整備に努めることとしております。  第三に、駅前広場等の良好な環境確保し、その機能の低下を防止するため、市町村長が撤去した放置自転車等の保管、処分等に関する規定整備することとしております。  第四に、市町村は、自転車等駐車需要の著しい地域等において自転車等駐車対策を総合的かつ計画的に推進するため、自転車等駐車対策協議会意見を聞いて自転車等駐車対策に関する総合計画を定めることができることとしております。  第五に、市町村は、自転車等駐車対策に関する重要事項を調査審議させるため、道路管理者都道府県警察及び鉄道事業者等自転車等駐車対策利害関係を有する者のうちから市町村長が指定する者で組織する自転車等駐車対策協議会を置くことができることとしております。  第六に、原動機付自転車駐車対策についても、自転車と同様の措置を講ずることとしております。  第七に、自転車利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより、都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録を受けなければならないこととしております。  その他所要の規定整備を行うこととしております。  以上がこの法律案提案趣旨及びその概要であります。  なお、この法律案は、衆議院交通安全対策特別委員会において全会一致をもって委員会提出法律案として提出され、衆議院で可決されたものであります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  4. 小川仁一

    委員長小川仁一君) 以上で趣旨説明聴取は終わりました。  それでは、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言を願います。——別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  自転車安全利用促進及び自転車駐車場整備に関する法律の一部を改正する法律案賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  5. 小川仁一

    委員長小川仁一君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、岩本君から発言を求められておりますので、これを許します。岩本久人君。
  6. 岩本久人

    岩本久人君 私は、ただいま可決されました自転車安全利用促進及び自転車駐車場整備に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党護憲民主連合、公明党・国民会議日本・新生・改革連合、民社党・スポーツ・国民連合日本共産党、二院クラブの各派共同提案による附帯決議案提出いたします。  案文を朗読いたします。     自転車安全利用促進及び自転車駐車場整備に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、自転車安全利用促進及び自転車等駐車対策総合的推進に関し、左記の事項について万全の措置を講ずべきである。  一、鉄道周辺における地方公共団体等による自転車等駐車場設置が円滑に行われるよう、鉄道事業者地方公共団体等との緊密な協力体制の構築について十分指導すること。  二、自転車等駐車対策を推進するため、国及び都道府県市町村の実施する自転車等駐車対策に適切に協力するよう努めること。  三、自転車等駐車場整備促進するため、現行の助成制度活用を図るとともに、競輪収益活用についても、引き続き継続すること。  四、自転車利用者交通ルールの遵守、駐車マナー向上等を図るため、学校等における交通安全教育等充実強化に努めること。  五、自転車防犯登録め義務化に当たっては、その適切な運用に努めるとともに、自転車商協同組合等現在の防犯登録運営主体による継続実施を前提とすること。  六、撤去自転車の再利用による発展途上国への無償供与、レンタサイクルの導入等により、放置自転車の解消と資源の有効利用を図ること。   右決議する。  以上でございます。  何とぞ皆様方の御賛同をよろしくお願いいたします。
  7. 小川仁一

    委員長小川仁一君) ただいま岩本君から提出されました附帯決議案議題とし、採決を行います。  本附帯決議案賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  8. 小川仁一

    委員長小川仁一君) 全会一致と認めます。よって、岩本提出附帯決議案全会一致をもって本委員会決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、石田総務庁長官から発言を求められておりますので、この際、これを許します。石田総務庁長官
  9. 石田幸四郎

    国務大臣石田幸四郎君) ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を尊重し、関係省庁との緊密な連携のもと、自転車等駐車対策総合的推進等に努力してまいる所存でございます。
  10. 小川仁一

    委員長小川仁一君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 小川仁一

    委員長小川仁一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  12. 小川仁一

    委員長小川仁一君) 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案議題といたします。  まず、政府から趣旨説明聴取いたします。佐藤自治大臣
  13. 佐藤観樹

    国務大臣佐藤観樹君) ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案提案理由とその要旨について御説明申し上げます。  今回の補正予算により、平成五年度分の地方交付税が一兆六千六百七十五億二千万円減少することとなりますが、地方財政状況にかんがみ、当初予算に計上された地方交付税の総額を確保する必要があります。このため、交付税特別会計借入金を一兆六千六百七十五億二千万円増額し、この額については、平成七年度から平成十三年度までの各年度において償還することといたしたいのであります。  以上が地方交付税法等の一部を改正する法律案提案理由及びその要旨であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  14. 小川仁一

    委員長小川仁一君) 以上で趣旨説明聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言を願います。
  15. 有働正治

    有働正治君 私は、きょうは具体的な問題でお尋ねいたします。  一つ天草リゾート開発の問題であります。端的にお伺いいたします。  この天草海洋リゾート開発の問題は、正確にはリゾート法基本構想の承認を受けている天草海洋リゾート基地構想と言いますが、この中核地区西武鉄道ゴルフ場中心に進出する本渡市、五和町では、熊本県とともにリゾート法成立直後の八七年十二月、西武鉄道ゴルフ場開発進出協定を結んでいます。県の協定者は当時の細川知事。この協定に基づきまして市や町はそれぞれ観光振興公社を市、町の一〇〇%出資で設立しています。市が四人の職員を、町は五人の職員を配置しています。そして、県の指導のもとで八八年二月に市や町が西武鉄道と結びました。地買収事務委託契約、これは、公社用地買収をさせて用地買収終了後に一括して西武鉄道が買い取るというものであります。  用地買収が終わればゴルフ場開発はできたも当然と言われています。西武鉄道はわずかな事務委託契約負担だけで、地方自治体をいわば下請企業のように使ってゴルフ場反対地権者説得を初め一番困難な部分を肩がわりさせて用地買収を進めるという仕組みがつくられているわけであります。しかも、その後に、用地買収が完了しなければ西武鉄道が一切責任を負わずにゴルフ場開発中止できるという協定の変更が行われました。  委員長資料配付をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。    〔資料配付
  16. 有働正治

    有働正治君 その協定文の中で、西武鉄道は、「期間内に用地買収が明らかに完了しないとき、又は開発事業をとりまく環境が著しく悪化したとき、並びに社会情勢の著しい変化等により事業の遂行ができないと判断されるとき本事業中止することができるものとする。」。さらに、この中止につきましては「相互に何等の責も請求しないものとする。」というふうに明記されています。その後、この中止につきましては、開発可能かどうかの判断西武側判断するということも追加されています。  つまり、西武鉄道判断で一方的に事業中止することができるようになっておりましてほとんど西武フリーハンド、しかも、西武側はそのことによる責任は一切問われない、リスクはすべて自治体側が負うという、いわば不平等協定と言わざるを得ないものになっていると私は考えるわけであります。  そこで、まず国土庁自治省にお尋ねしますけれども、このような内容について御存じでありましょうか。
  17. 小川仁一

    委員長小川仁一君) 政府委員でない方の説明はやらないという方針が与党・政府で決まっておりますが、政府委員が出られない理由を明らかにしてからあなたの御説明を願います。
  18. 滝沢忠徳

    説明員滝沢忠徳君) 大変恐縮でございますが、私、国土庁地方振興局総務課長でございます。  総合保養地域整備法を担当いたしておりますので、御説明をさせていただきたいと思います。
  19. 小川仁一

    委員長小川仁一君) ちょっと速記をとめて。    〔速記中止
  20. 小川仁一

    委員長小川仁一君) 速記を起こして。
  21. 滝沢忠徳

    説明員滝沢忠徳君) 大変恐縮でございます。お答えをさせていただきたいと思います。  総合保養地域整備法におきましては、基本的な仕組みといたしまして、都道府県民間事業者の能力を活用しつつ、基本構想に基づき計画的にリゾート整備を進めることとされております。そして、国はこうした都道府県の主体的な取り組みに対しまして支援協力を行うこととされているところでございます。したがいまして、個々の地方公共団体リゾート整備を進めるに当たりまして民間事業者と具体的にどのような協定を結んでいるかなどにつきましては、こうした法律仕組みにかんがみまして、国といたしまして逐一把握する仕組みとはなっていないわけでございます。  そういうことで、ただいま御指摘の点につきましては、私どもといたしましては具体的には承知いたしておりませんでした。
  22. 有働正治

    有働正治君 知っているか知っていないか、一言でいいですから。
  23. 松本英昭

    説明員松本英昭君) 自治省といたしましては、協定につきましては聞いておりますけれども、詳細な経緯、内容につきましてまで承知をしているわけではございません。
  24. 有働正治

    有働正治君 協定内容は知っているということですから、しかるべき内容御存じのはずであります。  リゾート開発というのは、どうしても有力な企業に来てもらいたいという自治体側の願望もあります。同時に、そのために弱みといいますか、相手側に譲歩してしまう傾向もあるわけであります。ますますその傾向バブル崩壊後強まっているようにも思う、そういう典型の一つとして私はこの問題を取り上げているわけであります。  こうしたリスク承知の上で自治体側協定を締結せざるを得なかった状況があるようでありますが、同時に自治省としては、常日ごろから地方団体の健全な財政運営確保という観点からさまざまな指導助言を行う立場にありまして、また実際行ってきたところであります。  例えばさきの通常国会でも質問しましたが、リゾート開発等の第三セクターの債務にかかわる損失補償契約等の設定につきましては、各地方団体の将来の財政への影響も十分考慮して慎重に対処するようにとの指導を行っているはずであります。この天草リゾートのような協定は、損失補償契約のような具体的なものではもちろんありません。しかし、自治体が一方的に行財政上のリスクを負うという点では共通の精神にかかわるものがあると考えるわけであります。  そこで自治省にお尋ねします。  自治省として、行財政上の健全性確保という点から見まして、熊本県や関係自治体実情を聞くなりして、必要ならば適切な指導助言を行うというお考えはございませんか。
  25. 湯浅利夫

    政府委員湯浅利夫君) いろいろな地方団体財政運営につきまして、自治省といたしましては、かねてから法令に従って適正に財政運営をしていただくように指導しているところでございまして、財源の計画的、重点的な配分に徹して節度ある財政運営を行ってほしい、こういうことを毎年度の財政運営通達などでも申し上げているところでございますけれども、これは自治体の御判断仕事を処理されるということが建前でございますので、これらにつきまして、個々具体的な問題について自治省指導をするというようなことは私ども考えていないところでございます。  それぞれの自治体におきまして、議会もお持ちでございますし、それぞれの御判断で、財政上の影響も含めまして多面的な見地から検討なされた上でこういう施策が決定されたものというふうに考えておりますので、関係団体において適切に対処していくものと考えているところでございます。
  26. 有働正治

    有働正治君 自治体にとっては非常に大きな問題となっています。  資料をお配りいたしましたのでごらんいただきたいと思いますけれどもゴルフ場用地買収費のための借入金だけでも、本渡市で四億五千七百万円、財政規模が五十億の五和町では九億六千四百万円、約十億円の借入。人件費負担だけでも、本渡市で一億円、五和町で一億数千万円。五和町は当初、男子職員全員の五十人余りが、勤務を終えた後、土地買収に文字どおり総動員された実情があります。その心労というのは本当に言い尽くせない、こんな嫌な仕事はしたくない、そういう負担を含めて西武側に何らかのお願いができないかと心では思うけれども協定上、我々の責務を完遂しないとそういうことは思っても言えないということを私にも訴えていました。一連の負担というのは西武側に何ら考慮されていない、これが今の自治体の実態であります。  確かに地方自治体民間企業に対して直接口を出すことができないといたしましても、この西武鉄道がどういう態度をとるのか、自治体住民が一方的犠牲にならないように注目しているぞというような姿勢をぜひ示していただきたい。余りにも大企業に一方的で、自治体だけが犠牲をこうむるようなこういう協定なり、開発状況負担状況犠牲状況等々は私は問題ではないかという立場から質問しているわけであります。  大臣にお尋ねいたします。  こういう実情、どういう御感想をお持ちでいらっしゃいましょうか。
  27. 佐藤観樹

    国務大臣佐藤観樹君) 本問題につきましては、総務審議官の方がずっと担当しておりますので、総務審議官の方から答弁させます。
  28. 松本英昭

    説明員松本英昭君) リゾート法につきましては、それぞれの地域の総合的な地域づくりの中に位置づけまして、長期的な展望に立ってこれを推進してまいることといたしております。  そういう中で、それぞれ地域実情、いろんな状況の中でリゾート開発を進めてまいります際に、そういう事情をしんしゃくして協定協議等も行われているわけでございまして、自主的、主体的な地域取り組みということが基本になっていると私どもは考えているわけでございます。  そういうことでございまして、私どもといたしましては、相談があればこれに応ずるということはございますけれども、今の地域の自主的な判断というものを尊重してまいらなきゃならない、かように考えているところでございます。
  29. 有働正治

    有働正治君 事態の推移を関心を持って見ていくぐらいの決意は表明してもらってもいいんじゃないかと思うんですけれども、簡潔に自治省国土庁
  30. 松本英昭

    説明員松本英昭君) 地域の自主的な取り組みというものを尊重してまいり、またそれに応じて私どもとしても御相談には応じてまいりたいということでございます。
  31. 滝沢忠徳

    説明員滝沢忠徳君) 私どもといたしましても、リゾート整備構想が全体として着実に推進されますよう、今後とも地方公共団体に対しましていろんな意味での協力支援をしてまいりたいと思っております。  特に今後、関係県との連絡を一層密にしながら、また関係省庁との連携を図りながら、国等関連支援施策活用促進であるとか、あるいは地方公共団体に対しますリゾート整備に関する情報提供、アドバイザーの派遣等適切な支援協力を行ってまいりたいと考えております。
  32. 有働正治

    有働正治君 やはり現場で聞きますと、これだけ本当に西武のために心労して、もうこんな嫌な仕事はないと。しかも財政負担は全部、人件費も何も自分持ちです。こういう事態、やはり自治大臣としての感想を言いただきたい。
  33. 佐藤観樹

    国務大臣佐藤観樹君) 先ほど総務審議官からも答弁させましたけれども、御承知のように、基本的には自治というものは自分の責任においてやるというのが基本でございます。そういった意味におきまして、本渡市なりあるいは五和町なりが議会も含めて御了解のもとに事業を進められてい ると承知をしておるわけでございます。  したがいまして、向こう側から何か御相談があり、向こう側というのはつまり本渡市なり五和町なり、そういった方から御相談があれば我々としてもいろいろな助言をしますけれども基本はみずからの責任において行っていただくというのが私は自治の本旨だというふうに考えております。
  34. 有働正治

    有働正治君 もう一点お尋ねします。  宮城県における空出張による裏金づくりの問題であります。  十一月三日の朝日新聞で、空出張知事選資金、続いて十一月二十八日の朝日新聞で「カラ出張で自民へ資金」というような大きな見出しで、宮城県庁において組織的な空出張裏金をつくって、それを知事選資金等に充てていることが県庁関係者等の証言で明らかになったと報道されています。そこで自治省にお尋ねしますが、この報道によりますと、自治省宮城県に対し真相を究明して報告するよう指示したとありますが、事情を聞くなりしておられるのかどうか県は調べてみると言っておられるそうでありますが、自治省にその報告をするようになっているのかどうなのか、そこら当たりについて簡潔にお願いします。
  35. 鈴木正明

    説明員鈴木正明君) 平成五年の十一月三日あるいは二十八日に宮城県に関しまして報道されたわけでございますが、報道されるようなことはあってはならないことだと思います。  この問題につきましては、県当局事情を聞きましたが、県当局として事実関係の調査を行うということでありまして、またその結果につきましては自治省にも報告をするということになっております。
  36. 有働正治

    有働正治君 実はこの問題につきましては、我が党に対しまして県庁内部の方から具体的なリアルな内部告発も行われました。そういうことで、十数年前にもこの問題がいろいろ取り上げられたということにもかんがみまして、朝日報道はむげに否定できない状況があるのではないかということで私は質問しているわけであります。  私どもに届きましたその告発文によりますと、宮城県庁でつくられた裏金は年間約十億円に上る。その使途は、政府予算対策費等に三割、関係団体職員慶弔費等に三割、その他に残り四割が充てられている。この裏金のつくり方は、まず空出張、そして報酬、報償等によるにせの名簿をつくっての現金化食料費紙代超過支払いによる現金のバック等々といったいろいろな方法があります。少ない部課室で三百万から五百万、多い部課室で千四百万から一千八百万、平均して一千万円見当で、仮に約百部課室で約十億円となる。こうしたことであるが、それでも現金づくり使い方山本県政時代はつつましくやっていた。しかしながら、本間県政になって間もなくから、つくり方も使い方も何とも派手になってきた。地方自治を憂える立場から私は述べます等々がしたためてあります。  十億というのは、あくまでもこの人の推定金額のようであります。いずれにしても、大がかり、組織的に行われるという疑惑についての告発ております。  今審議しています地方交付税交付金の一部も出張旅費や人件費等に回されているはずでありまして、国費の使い道にも関連がないわけではないわけであります。そういう点から見まして、この事態政府の国民の税金の使い道にもかかわるという関連から見まして自治省としても注視して対応が求められるというふうに考えるわけでありますが、大臣、いかがでありますか。
  37. 佐藤観樹

    国務大臣佐藤観樹君) 公務員部長から申しましたように、今もし御指摘があるようなことがあったとしたらこれは大変なことでございまして、あってはならないことだというまず認識でございます。  したがいまして、自治省の方から宮城県の方にこれは照会をするというか、調査の報告を上げるようにということになっているわけでございまして、また御承知のように、公務員のパーティー券の関与等の禁止に関する条項は地方公務員法にもございますし、また政治資金規正法の中にも追加をしておりますので、したがいまして、なおそういった面で私たちも注意をして、調査をとりあえず待ちたいと思っております。
  38. 有働正治

    有働正治君 時間が参りましたので、これは本当に大臣も言われているように、あってはならない大きな問題であります。したがって、県の方から報告が来ましたら当委員会にきっちり報告をいただくようにお願いしたいと思います。  自治省側及び委員長に取り扱いをよろしくお願いしたいと思いますけれども、いかがでありましょうか。
  39. 佐藤観樹

    国務大臣佐藤観樹君) 御質問があれば、その折にでもまた宮城県から来ましたものを公表させていただきたいと存じます。
  40. 有働正治

    有働正治君 終わります。
  41. 西川潔

    ○西川潔君 よろしくお願いいたします。短い時間でございますので、早速にお願いいたします。  自治大臣に地方公務員の介護休暇制度について御見解をお伺いしたいと思うんですが、高齢化の進展に伴いまして、寝たきり、痴呆症など介護を必要とするお年寄りの数は年々多くなっております。その介護を在宅で行うため、家族も仕事をやめなくてはならなくなる場合も少なくはございません。  そうした中で、近年、介護休暇制度の必要性がクローズアップされているわけです。また、公務員の介護休暇制度につきましても、ことしの八月に人事院が内閣に提出した勤務時間等に関する報告の中で、介護休暇制度を国家公務員にも導入する必要性がある、こう提言いたしております。  一方、地方自治体におきましては介護休暇の取り扱いについて、八月二十二日、共同通信の調査では約八割の都道府県が何らかの形で介護休暇制度に似た取り扱いを認めているという結果が出されておりましたが、この調査結果の内容につきまして自治省としてどのように考えておられるのかまずお伺いいたします。
  42. 佐藤観樹

    国務大臣佐藤観樹君) 今、西川委員から御指摘のように、ことし八月三日の人事院報告にもございますけれども、介護休暇制度につきまして、労働省が調査したところでは民間の従業員の四四・三%が何らかの形で介護休暇制度を有する事業所に雇用されているということも出ておりまして、そのような情勢のもとに「総合勘案をすれば、公務においても家族の介護のための休暇の導入に踏み切ることが適当であると認められる。」ということが書いてあるわけでございまして、いずれにいたしましても、公式にこれから総務庁の方に人事院からの意見の申し入れがあるというふうに聞いております。  この問題は、私たちは、地方公務員は国家公務員と一緒になってと申しましょうか均衡というものを図りながら進めるべき問題だというふうに基本的に考えております。
  43. 西川潔

    ○西川潔君 今回人事院が提出した報告の中では、立法措置意見の申し出ということでありますが、この申し出と実際の立案スケジュール、近日中にも出されるということでございますが、実施時期の見込みについて人事院、また、地方公務員につきましては今の調査結果を見ましてもその必要性がうかがえると思うわけですが、自治省には地方公務員の介護休暇制度についての準備状況と今後の方向性について、大臣の御見解もあわせてお伺いできればと思います。よろしくお願いします。
  44. 石橋伊都男

    説明員石橋伊都男君) お答えいたします。  人事院は、介護休暇の新設を含めまして、国家公務員の勤務時間及び休暇に関する法律を制定していただきまするように、意見の申し出を近日中に国会と内閣に対して行うことができますよう鋭意作業をしてございます。  なお、実施時期の問題につきましては、私どもの方で意見を申し上げました後、政府における作業、さらに国会での御審議関係もございますので、具体的な日時ということを私どもから申し上げるのは必ずしも適切ではないのではなかろうか というふうに考えておりますが、審議の結果、早い時期から実施できることになれば大変喜ばしいことだ、かように考えておる次第でございます。
  45. 鈴木正明

    説明員鈴木正明君) ただいまお話しのございました点でございますが、必ずしも人事院報告で提言されている介護休暇制度とは同一ではないんですが、同じような趣旨で家族の看護のための欠勤等を認めている都道府県がかなりあるというふうに承知をいたしております。これらの地方団体の多くは、制度上の休暇というよりも、家族の看護に関しまして欠勤を認める場合についての取り扱いを定めるというようなやり方で運用しているようでございます。  お尋ねの介護休暇の制度化につきましては、ただいま大臣からも御答弁申し上げましたように、民間準拠あるいは国家公務員に準じてその制度化を検討すべきものと考えておるところでございます。国におきます検討の状況を見ながら、国に準じた措置がとられますように地方団体につきましても指導をしてまいりたいと考えております。
  46. 西川潔

    ○西川潔君 どうぞよろしくお願いいたします。  次に、不法滞在外国人の未払い医療費の問題についてお伺いをいたします。  この問題につきましては、五月十二日の委員会におきまして質問をさせていただきました。自治省としての対応をお伺いいたしましたところ、当時は村田大臣でございましたが、御答弁をいただいた中で、厚生省そして法務省と相談をして早急な対応で臨むという御答弁をいただいたわけですけれども、伺うところによりますと、自治省では十一月十五日付で厚生省に対しまして問題解決のため抜本的な対策を講ずるようにという申し入れを行ったということをお伺いいたしております・  この申し入れに至るまでの自治省での検討状況をお伺いいたしたいことと、今後この問題につきまして自治大臣はどのように取り組んでいかれるのかということを最後の質問にしたいと思います。
  47. 松本英昭

    説明員松本英昭君) 外国人の医療費未払い問題につきましては、御質問いただきまして私どももいろいろと検討をしたわけでございますが、これは、基本的には国において全国的な立場から対策を講ずべきものという考え方から、先ほど御指摘のありましたように厚生省に対して申し入れを行ったところでございます。  厚生省におかれましては、不法滞在外国人等に対する医療保障につきましては、不法就労を奨励するものであってはならないと同時に人道的な問題でもあるので、早急に新たに多様な観点から対応策を検討するための検討会を設置し、どのような対策が可能か検討することとされていると聞いておるところでございます。  自治省といたしましては、今後とも引き続き厚生省において抜本的な対策を講じられますように求めてまいる所存でございます。
  48. 佐藤観樹

    国務大臣佐藤観樹君) 資料によりますと、全国自治体病院協議会負担をしております不法外国人の未払いの医療費の状況というのは平成三年度で九千百十一万円、それから日本赤十字社が二千九百八十八万円、こういう数字になっておりまして、自治体側負担をしなきゃならぬという場合が非常に多いわけでございます。  したがいまして、私たちの方としましても厚生省の方に抜本的にひとつ検討してもらいたいということをお願いしたことは申し述べたとおりでございますが、総務審議官から申しましたように、問題は、不法外国人の医療費を見るということは不法外国人というのが入ってきてそれを何か奨励をするような格好になってしまう結果になっても困る、しかしそうはいっても、一方ではやはり日本として人道上の問題もございますので、そのあたりを含めて、難しい問題でございますけれども、厚生省の方に国としてどうすべきかということを検討してもらっている、こういう状況でございます。
  49. 西川潔

    ○西川潔君 よろしくお願いします。  ありがとうございました。
  50. 小川仁一

    委員長小川仁一君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  暫時休憩いたします。    午後零時四十一分休憩      ————◇—————    午後十一時十分開会
  51. 小川仁一

    委員長小川仁一君) ただいまから地方行政委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、地方交付税法等の一部を改正する法律案議題といたします。  本案につきましては質疑を終局しておりますので、これより直ちに討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  52. 有働正治

    有働正治君 私は、日本共産党を代表して、地方交付税法等の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。  本改正案は、国税の減収に伴う地方交付税の減額分一兆六千六百七十五億円を資金運用部からの借入金で補てんすることを内容とするものであります。  この交付税減額の要因となった国の税収減は、長引く不況から脱出するための有効な手だてを打たないで、当初見込んだ税収を確保できない政府の経済、財政運営の結果であり、その責任は挙げて政府にあることを強く指摘するものであります。  また、資金運用部からの借入金によって既に地方自治体に配分されている交付税交付金には影響がないように措置を講ずるものとしていますが、この借入金の償還に当たっては国が負担するのは利子のみで、元金は全額地方が返済することになっているのであります。交付税の減額とその補てんの責任を地方に押しつけ、国の責任を放棄するこのような措置を到底容認するわけにはまいりません。さらに、今回の借入金は、かつて一九八四年の自治・大蔵両大臣の覚書で「新たな借入金措置は原則として行わない」との方針を決定していますが、この政府みずからの方針にも反し、かつての深刻な地方財政危機を再燃させるおそれがあるものとして大いに問題があると言わなければなりません。  以上、本改正案は、政府の経済、財政運営の失敗を地方にしわ寄せし、地方財政健全性を損なう措置を講ずるなど、とても容認できるものではないことを表明して、私の反対討論を終わります。
  53. 小川仁一

    委員長小川仁一君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。  地方交付税法等の一部を改正する法律案賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  54. 小川仁一

    委員長小川仁一君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  55. 小川仁一

    委員長小川仁一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後十一時十二分散会      ————◇—————