○
下稲葉耕吉君 ちょっと誤解しておられるのじゃないですか。平成元年からなっておるとおっしゃいますけれ
ども、今申し上げましたのは今度の改正ですよ。「又は慶弔、激励、感謝その他これらに類するもののためのあいさつ状を出してはならない。」、前はこういうふうなのはなかったんですよ。平成元年の改正じゃないですよ。今度の改正ですよ。
政府案ですよ。もういいですよ。大臣、それはよくないですよ。
それでは、もう少し進めまして、青森だとかに凶作がございましたね。私
ども見舞い金を出そうと思うんですよ。これもできないんですよ。私はできないんですよ。
総理はできるんですよ。
総理は選挙区熊本だから。私は全国だから。私は外国の地震だとか水害だとか何とかには出せるんですよ。
日本人でありながら
日本人の水害の見舞い金を出せないんです。おかしいんじゃないですか。
もっと言いましょうか。
この前の
予算委員会の中で先生方皆さん赤い羽根をつけてこられた。私はうらやましいと思った。私はできないんですよ。赤い羽根すらできないんです。自治省にいいだろうと言ったら、自治省はあれは違反ですと言うんです。もっと厳密に言いますと、二十万円以下の罰金ですよ。
よく池袋へ行くんです。そうしますと、あそこに献血のテントがある。献血しようと思った。それもできないんですよ。だめだと言うんだ。それは前の
法律です、さっき申し上げましたのは今度の改正ですけれ
ども。
私は比例区の
議員でございますから、赤い羽根で献金するときに
下稲葉耕吉よろしく頼みますと、そんなこと言いませんよ。言ったって、私の名前を書く必要はないんだから、自民党と書いてもらわなければ自民党は比例区が上がらないんですから。そんなばかなことができますか。献血するときに、自民党をよろしくと言いながら献血する人がいますか。要するに、人間の善意を縛ろうとしている。今度だってそうですよ。これはもう絶対一歩踏み込んでいただいて改正してもらわなくちゃならない、このように思います。
時間も進んでおりますので、
企業と団体の寄附の問題について申し上げたいと思います。
先般の
松浦議員の
質問で
自治大臣の
答弁がちょっともたもたされましたけれ
ども、結論は、
企業、団体が政党に寄附するのは、これはいいんですね。
企業、団体がこの人に寄附したいと思う人の政党に金を出すというのは構わない。大きな抜け穴ができている、それはお認めになりました。
ところが、
お話がございましたように、地方の
議員は無所属が大変多かったですね。七〇%いるわけですよ。政党に入っている人はそういうふうなこともあるいはできるかもしれない、手足を切られて個人献金だけで。私も、おっしゃるものだからいろいろあって調べてみた。そうしますと、個人献金というのは
現実は十人のうち一人あるかないかだというんですよ。それで選挙をやれというんですからね。
それは
衆議院の人
たちの頭だけでお考えになっている。我々の
立場だとか地方の
立場というのはお考えになっていない。これはやっぱり私は自民党案に戻してもらわぬといかぬ。自民党案だって激減緩和措置で何とかやりましょう、透明性を確保しながらやりましょうという判断ですよね。かえって変な形になりますよ。
さらに申し上げますと、政党の支部の問題がございます。
総理、御存じかどうかわかりませんけれ
ども、
参議院議員の我々というのはほとんど地域支部じゃないんですよ。選挙区支部だとか市町村の支部じゃなくて、職域支部に属しているんです。ちなみに、自民党の党員というのは七割以上が職域支部の党員ですよ。地域支部の党員じゃないんです。その職域支部についての配慮が全くない、政党の支部として認めていないんですから。それで選挙をやれといっても、選挙できますか。そんなことも御配慮されていない。これも問題点を提起いたしておきます。
それから、政党助成の問題に触れます。時間があれば一つずつの問題について何時間かけても今からやらさせていただきます。議論して、そして合意点を見出していただきたいと思うんです。
政党助成の問題に触れますと、
衆議院が民意の集約だ、政権の選択だ、こういうふうなことで三%条項、これもいろいろ問題がございます。私個人はある程度わからぬわけじゃないが、ところが、
参議院で民意をストレートに反映しようといったら、
参議院は少数
意見も尊重しなくちゃならないですね。それは
衆議院と
参議院と違ってもいいんですよ、性格が違うんだから。ところが、
衆議院と
参議院と同じ
法律で一、二の三でやろうとしちゃっている。
総理のところにも陳情に行かれたというのが
総理の日程で新聞に出ておりましたけれ
ども、それはそうなんですよ。
衆議院と
参議院は違うんです。じゃ、仮に今の
法律で
参議院まで適用したとすると、その矛盾を申し上げます。
具体的に党名を申し上げるのは差し控えますけれ
ども、その党は現在二議席持っておられるんです。
参議院は御承知のとおり三年ごとに改選ですから、二議席の党は一人ずつ当選して現職で二名いらっしゃるわけですね。そうしますと、その一番目に当選なさった方は、これは平成元年の七月の十五回選挙、一・七七%とって当選なさったんです。今回の
法案では政党助成の対象にはなりませんね。そうでしょう。それで十六回の平成四年の
参議院選挙では別の方が出て、これは三・〇六%とられた。合格です。そうしますと、現職二人の方が政党助成の対象になりますね、直近の選挙と書いてありますから。
今度は、再来年の選挙でどうかわかりませんけれ
ども、仮にこの十五回選挙の方がお出になって、一・七七でも二・八九でもいいです、とられたとします。三・幾らとられた人と当選なさったこの方、今度は政党助成の対象になりません。それでいいでしょう、
自治大臣。私の解釈は間違っていますか。いいですね。そうなりますよ。二人が
国会に議席を持っていて、同じ現職の
議員が三年はもらえて三年はもらえない。同じ
議員ですよ。そういうようなことまで
法律をつくるときに考えておられたかどうか。これがいいんだというお
気持ちならこれはもう決定的に私は間違いだと思う。
そういうふうな矛盾が今度の
法案の中にあるんです。もう時間が来たからいいかげんにやめますけれ
ども、それをそのまま通すなんということになったらこれは大問題だと思います。そういうふうな矛盾があるんです。ほかにもいろいろお伺いしたいことはたくさんございますが、この点も絶対何とか手をつけてもらわなくちゃいけません。
それから、時間も来ましたから私はまたいずれやらさせていただきたいと思いますが、重複立候補の問題にしても、これは
衆議院の問題ですが、六分の一以上の有効投票がなければ再選挙になりますね。小選挙区の場合、再選挙になります。そうですね、
自治大臣。再選挙になりますね。
そうしますと、そのトップの方、一番とったけれ
ども六分の一に満たなかった、これは重複立候補の場合は惜敗率は一〇〇%になるんですかならないんですか。有効投票の六分の一以下の人が惜敗率では一〇〇%になるんでしょう。
自治大臣、どうですか。