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1993-12-09 第128回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成五年十二月九日(木曜日)    午後六時二十分開会     —————————————    委員の異動  十二月六日     辞任         補欠選任      山口 哲夫君     渡辺 四郎君      藁科 滿治君     峰崎 直樹君  十二月九日     辞任         補欠選任      志苫  裕君     糸久八重子君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         本岡 昭次君     理 事                 下稲葉耕吉君                 関根 則之君                 松浦  功君                 一井 淳治君                 上野 雄文君                 白浜 一良君                 平野 貞夫君                 吉田 之久君                 吉川 春子君     委 員                 岡  利定君                 鎌田 要人君                 久世 公堯君                 坂野 重信君                 清水 達雄君                 鈴木 貞敏君                 永田 良雄君                 楢崎 泰昌君                 星野 朋市君                 村上 正邦君                 森山 眞弓君                 会田 長栄君                 糸久八重子君                 岩本 久人君                 川橋 幸子君                 角田 義一君                 峰崎 直樹君                 渡辺 四郎君                 猪熊 重二君                 続  訓弘君                 寺澤 芳男君                 中村 鋭一君                 直嶋 正行君                 聴濤  弘君                 下村  泰君    委員以外の議員        発  議  者  橋本  敦君    衆議院議員        修正案提出者   堀込 征雄君        修正案提出者   前田 武志君        修正案提出者   三原 朝彦君        修正案提出者   太田 昭宏君        修正案提出者   川端 達夫君    国務大臣        自 治 大 臣  佐藤 観樹君        国 務 大 臣  山花 貞夫君    政府委員        警察庁刑事局長  垣見  隆君        自治大臣官房審        議官       谷合 靖夫君        自治省行政局選        挙部長      佐野 徹治君    事務局側        常任委員会専門        員        佐藤  勝君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○公職選挙法の一部を改正する法律案内閣提出  、衆議院送付) ○衆議院議員選挙画定審議会設置法案内閣提  出、衆議院送付) ○政治資金規正法の一部を改正する法律案内閣  提出衆議院送付) ○政党助成法案内閣提出衆議院送付) ○公職選挙法の一部を改正する法律案橋本敦君  発議) ○政治資金規正法の一部を改正する法律案橋本  敦君発議) ○政治改革に関する調査  (第四十回衆議院議員選挙執行状況等に関  する件)     —————————————
  2. 本岡昭次

    委員長本岡昭次君) ただいまから政治改革に関する特別委員会を開会いたします。  公職選挙法の一部を改正する法律案閣法第一号)、衆議院議員選挙画定審議会設置法案閣法第二号)、政治資金規正法の一部を改正する法律案閣法第三号)及び政党助成法案閣法第四号)(いずれも内閣提出衆議院送付)並びに公職選挙法の一部を改正する法律案(参第三号)及び政治資金規正法の一部を改正する法律案(参第四号)(いずれも橋本敦発議)以上六案を一括して議題といたします。  まず、内閣提出衆議院送付の四案について趣旨説明を聴取いたします。佐藤自治大臣
  3. 佐藤観樹

    国務大臣佐藤観樹君) ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案衆議院議員選挙画定審議会設置法案政治資金規正法の一部を改正する法律案及び政党助成法案、以上四件につきまして、提案理由とその内容概略を御説明申し上げます。  初めに、公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。  この改正法案は、政策本位及び政党本位選挙の実現を図るため、衆議院議員選挙について、小選挙比例代表並立制を採用し、総定数を五百人とするとともに、候補者届け出ることができる政党要件政党が行う選挙運動等に関する規定を整備し、あわせて連座制強化その他所要改正を行おうとするものであります。  以上がこの法律案提出いたしました理由であります。  次に、この法律案内容概略につきまして御説明申し上げます。  まず第一に、衆議院議員選挙制度に関する事項であります。  その一は、選挙制度基本的仕組みとして小選挙比例代表並立制を採用することといたしております。  その二は、衆議院議員定数についてであります。総定数は五百人とすることとし、原案ではそのうち二百五十人を小選挙選出議員、二百五十人を比例代表選出議員とすることといたしたのでありますが、衆議院において修正が行われたところであります。  その三は、選挙区等についてであります。小選挙選出議員は、定数一人の各選挙区において選挙することとし、その選挙区は別に法律で定めることといたしております。比例代表選出議員は、全都道府県の区域を通じて選挙することといたしております。  その四は、投票についてであります。投票は、記号式投票の方法により、小選挙選出議員選挙については候補者一人に対して、比例代表選出議員選挙については一の名簿届け出政党等に対して、それぞれ投票用紙記号を記載する欄に○の記号を記載して行うことといたしております。  その五は、立候補についてであります。小選挙選出議員選挙における候補者届け出については、所属国会議員五人以上を有すること、または直近における衆議院議員の総選挙もしくは参議院議員通常選挙得票率が百分の三以上であることのいずれかに該当する政党その他の政治団体が行うことができるほか、本人届け出または推薦届け出もできることといたしております。  比例代表選出議員選挙における候補者名簿届け出については、小選挙選出議員選挙において候補者届け出ができる政党その他の政治団体及び名簿登載者を三十人以上有する政党その他の政治団体が行うことができることといたしております。  なお、小選挙選出議員選挙において候補者届け出ができる政党その他の政治団体は、その届け出に係る候補者名簿登載者とすることができることといたしております。比例代表選出議員選挙における名簿登載者の数は、この重複立候補者を除き、当該選挙において選挙すべき議員の数を超えることができないことといたしております。  また、一定要件に該当する政党その他の政治団体候補者選定の手続の届け出名称届け出等に関し所要規定を整備するほか、供託に関する規定を整備することといたしております。  その六は、当選人についてであります。小選挙選出議員選挙については、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とすることといたしております。ただし、有効投票総数の六分の一以上の得票がなければならないとするものであります。また、比例代表選出議員選挙については、有効投票総数の百分の三以上の得票があった名簿届け出政党等限りドント式によりその当選人の数を定めることといたしております。そして、重複立候補者で小選挙選出議員選挙当選人とされたものを除き、名簿登載者のうち、当選人となるべき順位に従い、当該名簿届け出政党等当選人の数に相当する数の名簿登載者当選人とすることといたしております。  その七は、再選挙等特別選挙についての規定を整備することといたしております。  その八は、選挙運動についてであります。小選挙選出議員選挙においては、候補者個人のほかに、候補者届け出政党についても選挙運動を認めることといたしております。具体的には、候補者届け出政党は、原則として候補者届け出都道府県ごと当該都道府県における届け出候補者の数に応じて自動車の使用、文書図画の頒布及び掲示、新聞広告政見放送等を行うことができることといたしております、  また、比例代表選出議員選挙においては、名簿届け出政党等選挙運動を認めることとし、原則として名簿登載者の数に応じて一定選挙運動を行うことができることといたしております。  さらに、小選挙選出議員選挙に係る選挙運動が、この法律において許される態様において比例代表選出議員選挙に係る選挙運動にわたること及び候補者届け出政党である名簿届け出政党等が行う比例代表選出議員選挙に係る選挙運動が、この法律において許される態様において小選挙選出議員選挙に係る選挙運動にわたることを妨げないことといたしております。  その九は、政党その他の政治団体等衆議院議員選挙における政治活動に関する規定を整備することといたしております。  その十は、選挙訴訟及び当選訴訟に関する規定を整備することといたしております。  その十一は、候補者選定権限の行使に関し請託を受けて、財産上の利益を収受した者等について罰則を設けること、その他罰則に関し所要規定を整備することといたしております。  第二に、戸別訪問自由化に関する事項であります。  午前八時から午後八時までの間に限り、選挙に関し戸別訪問をすることができることといたしております。  第三に、あいさつ状の禁止の強化に関する事項についてであります。  候補者及び立候補予定者は、当該選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、慶弔、激励、感謝その他これらに類するもののための電報等を含むあいさつ状を出してはならないことといたしております。  第四に、連座制に関する事項であります。  立候補予定者親族並びに候補者及び立候補予定者秘書連座制対象とするとともに、親族秘書が禁錮以上の刑に処せられたときは、執行猶予の言い渡しを受けた場合でも連座制の適用があることといたしております。  また、連座制の効果について、当選無効に加えて、運座裁判確定等のときから五年間立候補制限を科することといたしております。なお、この立候補制限については、連座制対象となる者の行為がおとりまたは寝返りによるものであるときは適用しないことといたしております。  このほか罰金額引き上げ等所要改正を行うことといたしております。  なお、この法律は、原則として衆議院議員選挙区を定める法律施行の日から施行することとし、衆議院議員選挙については施行日以後初めてその期日を公示される総選挙から適用する等の経過措置を設けております。  次に、衆議院議員選挙画定審議会設置法案につきまして御説明申し上げます。  この法律案は、衆議院選挙選出議員選挙区の改定等に関し調査審議等を行うため、総理府衆議院議員選挙画定審議会を置こうとするものであります。  以上がこの法律案提出いたしました理由であります。  次に、この法律案内容概略につきまして御説明申し上げます。  まず第一に、設置に関する事項であります。  総理府に、衆議院議員選挙画定審議会を置くことといたしております。  第二に、所掌事務に関する事項であります。  審議会は、衆議院選挙選出議員選挙区の改定に関し調査審議し、必要があると認めるときはその改定案作成して内閣総理大臣勧告することといたしております。  第三に、改定案作成基準に関する事項であります。  改定案作成においては、各選挙区の人口の均衡を図り、人口の格差が二倍以上とならないようにすることを基本とし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないものとするとともに、各都道府県への定数の配当においては、まず各都道府県に一ずつ配分した後、残りの定数人口に比例して配当することといたしております。  第四に、勧告期限等に関する事項であります。  勧告は、原則として十年ごとに行われる国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日後一年以内に行うことといたしております。  なお、公職選挙法の一部を改正する法律による改正後の公職選挙法規定施行に係る画定案勧告については、委員が任命された日から六月以内に行うことといたしております。  第五に、勧告の尊重に関する事項であります。  内閣総理大臣は、審議会から勧告を受けたときは、これを尊重し、かつこれを国会報告することといたしております。  第六に、組織等に関する事項であります。  審議会は、委員七人をもって組織することとし、国会議員以外の者から、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命することといたしております。  委員任期は五年とすることといたしておりますが、このほか、審議会への資料の提出その他の協力等に関し所要規定を整備することといたしております。  なお、この法律は、公布の日から施行することといたしております。  次に、政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。  政治資金制度について、政治資金と密接な関連を有する選挙制度改革と軌を一にして、政党その他の政治団体及び公職候補者政治活動公明と公正を確保するため、会社その他の団体のする政治活動に関する寄附制限強化等を図るとともに、政治資金透明性を高め、あわせて政治資金についての規制実効性を確保するなどの措置を講じようとするものであります。  以上がこの法律案提出いたしました理由であります。  次に、この法律案内容概略につきまして御説明申し上げます。  第一は、会社その他の団体のする政治活動に関する寄附制限強化のための改正であります。  選挙制度改革に伴い、選挙政治活動政策本位政党本位となりますので、政治資金の調達を政党中心とするため、また、近年における政治と金とをめぐる国民世論動向等にかんがみ、会社労働組合その他の団体のする政治活動に関する寄附については、政党に対するものに限りこれを認めることとし、政党以外の者に対するものはすべて禁止することといたしております。この場合における政党は、所属国会議員五人以上を有すること、直近における衆議院議員の総選挙または参議院議員通常選挙得票率が百分の三以上であることのいずれかに該当する政治団体といたしております。  なお、この法律施行後五年を経過した場合には団体献金のあり方について見直しを行うことといたしております。  第二は、公職候補者政治活動に関する寄附制限強化を図るための改正であります。  公職候補者資金面における公私の峻別を徹底するため、公職候補者原則として金銭等による政治活動に関する寄附を受けてはならないものとし、公職候補者政治資金は、その者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定した資金管理団体で取り扱うことといたしております。  なお、資金管理団体は、公職候補者がみずからその代表者である政治団体のうちから一つに限り指定することができるものといたしております。  これに伴い、指定団体及び保有金制度は廃止することといたしております。  第三は、寄附等に関する公開強化のための改正であります。  政党以外の政治団体に対する寄附公開基準は、現行年間百万円超から年間五万円超に引き下げることといたしております。  また、政治資金パーティーの対価の支払いの公開基準については、一の政治資金パーティー当たり現行の百万円超から、原案では五万円超に引き下げることといたしたのでありますが、衆議院において修正が行われたところであります。  第四は、政治資金規制実効性の確保のための改正であります。  その一は、政治資金規制実効性を確保するため、罰金額引き上げを行うとともに、企業等団体役職員または構成員政治資金規正法違反をしたときは、その行為者のほか、その団体に対して刑罰を科することといたしております。  その二は、政治資金規正法規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられた者は、公職選挙法規定する選挙権及び被選挙権一定期間有しないことといたしております。  以上のほか、政党名称を保護するため、これと同一の名称またはこれに類似する名称を他の政治団体が使用することができないことといたしております。  また、個人政党に対して寄附をした場合においては、当該寄附については所得税の課税について特別の措置を講ずることといたしております。  なお、この法律は、選挙制度改革一体のものでありますので、原則として公職選挙法の一部を改正する法律施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行することといたしております。  次に、政党助成法案につきまして御説明申し上げます。  議会制民主政治における政党の機能の重要性にかんがみ、選挙制度及び政治資金制度改革と軌を一にして、国が政党に対する助成を行う制度を創設することとし、これにより政党政治活動の健全な発達を促進するとともに、その公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発展に寄与しようとするものであります。  以上がこの法律案提出いたしました理由であります。  次に、この法律案内容概略につきまして御説明申し上げます。  第一は、助成対象となる政党についてであります。  政党助成対象となる政党は、国会議員を五人以上有する政治団体または国会議員を有し、かつ直近における衆議院議員の総選挙もしくは参議院議員通常選挙のいずれかの選挙得票率が百分の三以上の政治団体といたしております。  また、政党交付金を受けようとする政党は、その年の一月一日現在で、名称、主たる事務所の所在地、所属国会議員氏名等届け出ることとし、あわせて綱領、党則等提出することといたしております。  なお、その年中において衆議院議員の総選挙または参議院議員通常選挙が行われた場合も同様の届け出を行うことといたしております。  第二は、政党交付金に関する事項であります。  政党交付金総額は、原案では直近国勢調査確定人口に三百三十五円を乗じた額を基準として予算で定めることといたしたのでありますが、衆議院において修正が行われたところであります。  なお、この法律施行後五年を経過した場合には、政党交付金総額について見直しを行うことといたしております。  各政党に対して交付すべき政党交付金の額は、各政党所属国会議員数及び国政選挙得票数に応じて一月一日現在において算定した額とし、総選挙または通常選挙が行われた場合には再算定することといたしております。  また、各政党交付すべき政党交付金は、毎年、四月、七月、十月及び十二月に交付することといたしております。  第三は、政党交付金使途報告及び公表等措置であります。  政党交付金については使途制限しないこととし、その使途を記載した報告書を公表することといたしております。  このため、政党会計責任者は、会計帳簿を備え、政党交付金による支出等について記載するとともに、十二月三十一日現在で政党交付金の収支に関して記載した報告書を、支部から提出された支部報告書等とあわせて自治大臣提出しなければならないことといたしております。  この場合において、政党会計責任者は、政党会計監査を行うべき者の監査意見書とともに、公認会計士等が行った監査に基づき作成した監査報告書をあわせて提出しなければならないことといたしております。  また、報告書等については、その要旨を公表するとともに、届出書報告書等関係書類は五年間保存することとし、また、何人も五年間これらの関係書類の閲覧を請求することができることといたしております。  第四は、政党解散等に関する措置であります。  政党合併または分割により解散すも場合には、当該政党に対する未交付政党交付金については、当該合併により存続しもしくは新たに設立される政党または当該分割により新たに設立される政党に対して交付することといたしております。  また、政党政党要件に該当しない政治団体になったときは、当該政党でなくなった日の属する月まで政党交付金を月割りで交付することといたしております。  第五は、政党交付金返還等措置であります。  政党がこの法律に違反して政党交付金交付の決定を受けた場合、政党提出すべき報告書提出しない場合などには、政党交付金交付を停止し、またはその返還を命ずることができることといたしております。  その他この法律規定に違反する行為については、所要罰則を設けるとともに、偽りその他不正な行為により政党交付金交付を受けた場合には、その行為者のほか、政党に対して刑罰を科することといたしております。  なお、この法律は、選挙制度改革一体のものでありますので、公職選挙法の一部を改正する法律施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行することといたしております。  以上が、公職選挙法の一部を改正する法律案衆議院議員選挙画定審議会設置法案政治資金規正法の一部を改正する法律案及び政党助成法案提案理由及びその内容概略であります。  何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  4. 本岡昭次

    委員長本岡昭次君) この際、内閣提出衆議院送付公職選挙法の一部を改正する法律案政治資金規正法の一部を改正する法律案及び政党助成法案、以上三案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員川端達夫君から説明を聴取いたします。川端達夫君。
  5. 川端達夫

    衆議院議員川端達夫君) ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案政治資金規正法の一部を改正する法律案及び政党助成法案に対する衆議院における修正につきまして、その内容を御説明申し上げます。  第一は、公職選挙法の一部を改正する法律案に対する修正であります。  その一は、衆議院議員選挙制度についてでありまして、衆議院議員定数のうち小選挙選出議員の数を二百七十四人に、比例代表選出議員の数を二百二十六人に改めるとともに、衆議院議員選挙運動期間現行の十四日から十二日に短縮するものであります。  その二は、公職にある間に収賄罪を犯し実刑に処せられた者に係る公民権停止についてでありまして、実刑期間に加えて、その後の五年間選挙権及び被選挙権を有しないこととするものであります。  その三は、公職候補者等及び後援団体政治活動のために使用されるポスターについてでありまして、衆議院議員の総選挙にあっては解散の日の翌日または任期満了の日の六月前から、参議院議員通常選挙等にあっては任期満了の日の六月前から、補欠選挙等にあっては当該選挙を行うべき事由が生じた旨を告示した日の翌日から、当該選挙期日までの間、当該選挙区内において掲示することができないこととするものであります。  第二は、政治資金規正法の一部を改正する法律案に対する修正であります。  政治資金パーティーの対価の支払いの公開基準につきまして、一の政治資金パーティー当たり二十万円超に改めるものであります。  第三は、政党助成法案に対する修正であります。  その一は、政党交付金総額についてでありまして、毎年分の政党交付金総額は、基準日における人口に二百五十円を乗じて得た額を基準として予算で定めることに改めるものであります。  その二は、政党交付金による支出の公開基準についてでありまして、人件費その他の自治省令で定める経費以外の経費に係る支出については一件五万円以上のものについて公開することに改めるものであります。  以上が衆議院における修正内容であります。何とぞ御賛同あらんことをお願い申し上げます。  以上です。
  6. 本岡昭次

    委員長本岡昭次君) 次に、橋本敦発議の両案について発議者から趣旨説明を聴取いたします。橋本敦君。
  7. 橋本敦

    橋本敦君 私は、日本共産党を代表いたしまして、公職選挙法及び政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨並びに提案理由について御説明申し上げます。  佐川急便事件、金丸脱税事件に続いて公共事業にたかる底知れないゼネコン疑惑が広がる中、国民の大きな怒りが高まっておりますが、今国民の圧倒的多数が求めているのは、この間のどの世論調査でも明らかなように選挙制度の改変ではありません。金権腐敗政治そのものの根絶であります。  ところが、細川内閣は、ゼネコン疑惑の徹底解明を求める国民の声に背を向け、民意をゆがめる虚構の多数で強力な政治を進めることをねらい、憲法の民主的原理に反する小選挙比例代表並立制を強行しようとしております。さらに、政治の構造的腐敗の根源であります企業・団体献金政党などには引き続き容認した上、憲法第十九条が定める国民の思想、良心の自由を侵害し、支持しない政党にも事実上の強制献金となる公費による政党助成まで導入しようとしております。  我が党は、政治と金の問題に徹底したメスを入れるとともに、金権腐敗政治の根源である企業・団体献金を直ちに全面的に禁止すること、現行選挙区制のもとで選挙権の平等を保障する定数格差の抜本是正を行うことを当面の政治改革の中心課題であると一貫して主張してまいりました。これこそ国民の求める真の政治改革への道であると考えます。この見地に立ちまして、今回、公職選挙法改正案、政治資金規正法改正案を提案したものであります。  以下にその内容について御説明申し上げます。  まず、公職選挙法改正案であります。  第一は、衆議院議員定数格差の抜本是正を行うことであります。  言うまでもありませんが、主権在民の憲法のもとでの選挙制度の民主的根本理念は、国民の多様な意思を国会の議席に公正に反映することであります。これに反して、小選挙区制が死票の山をつくり出し、第一党ないしは大政党得票以上の議席を与え、民意をゆがめる重大な欠陥を持つことは総理も審議の中で否定できなかったところであります。また、世界の流れを見ましても比例代表制が大勢となっており、小選挙区制はこの歴史の流れに逆行するものであります。  今とるべき道は、世界の大勢に逆らう方向ではなく、比較的正確に民意を反映するために準比例代表制とも言われております現行選挙区制を当面維持して、そのもとでの定数是正によって民意の公正な反映を実現することであります。八六年の国会決議も、選挙権の平等の確保は議会制民主政治基本だとし、二人区・六人区の解消を含めた定数の抜本是正を速やかに行うこととしていたのであります。この抜本是正を厳正に行っておりますならば、細川内閣が小選挙比例代表並立制導入の一つの理由としております政権交代がとっくに行われていたことも明白であります。  しかるに、衆議院定数は現在も最大二・七七倍の格差があります。格差が二倍を超える選挙区は二十九にも上っております。依然として違憲状態が続いているわけであります。これを是正し、憲法の保障する一票の価値の平等を実現することこそまさに国会に課せられた急務であります。  そこで、本法律案は、まず各選挙区間の定数格差を少なくとも一対二未満に抑えること、選挙定数三ないし五人を維持すること、国勢調査に基づく定数是正の実施を国会と政府に厳格に義務づけること、以上の三点を基本原則として法に明記いたします。  その上で、九〇年国勢調査をもとに総定数五百十一を各都道府県人口比例するよう配分し、次に各都道府県に配分した議席数を、現行選挙区割りをできる限り尊重しながら、必要な場合には合区、分区、境界変更、これらによる再編などの方法で選挙区を再構成いたしまして、選挙定数を三ないし五人とし、現行の二人区、六人区はすべて解消しております。  この是正によりまして、選挙区の数は現行百二十九から百二十六となりますが、定数格差は現行の一対二・七七から一対一・五〇に是正されます。こうして憲法違反は解消し、公正な民意の反映が可能となるのであります。  第二は、選挙運動自由化についてであります。  現行公職選挙法は、文書二言論活動を厳しく制限しており、日本の民主主義のおくれを雄弁に物語っております。その上、法定ビラの頒布の抑制に加えて、選挙運動期間の短縮、任期満了前六カ月間のポスター掲示の禁止などの修正まで行われましたことは、言論、表現の自由による政策中心の選挙に逆行するものであると考えます。  本法律案では、まず戸別訪問禁止規定を削除いたしまして、選挙運動自由化に踏み出すことにいたしております。  第三は、供託金の引き下げであります。  我が国の供託金は世界に例のない高額なもので、これは国民の立候補の権利を不当に制限するものとなっております。にもかかわらず、昨年末の改定では、衆議院と参議院選挙区の供託金額が二百万円から三百万円に、参議院比例区の供託金額が四百万円から六百万円に引き上げられております。本法律案は、地方選挙も含めましてこれを改定前の額に戻すものであります。  第四は、悪質な選挙犯罪等に対する連座制の拡充強化公民権停止強化であります。  さきの総選挙では政治改革が最重要課題とされたところでございますが、残念ながら買収、利害誘導などの悪質な選挙犯罪は依然として後を絶ちませんでした。まことに遺憾な事態であります。この際、選挙の公正を確保するために、これらの選挙犯罪に対しましては、当選を無効とする連座制対象政治家の秘書親族、市区町村区域の地域主宰者にも拡大をいたしまして、違反行為者政治家の公民権を十年間停止するなど厳しい規制を行う必要があると考えます。また、収賄罪についても十年間公民権停止とします。  次は、政治資金規正法改正案についてであります。  日本共産党は、金権腐敗政治一掃のために企業・団体献金の禁止を繰り返し強く主張し、みずからもかたく実行してまいりました。ところが、厳しい国民の批判にもかかわらず、企業も社会的存在であると称して企業・団体献金が存続され、相次ぐ政治腐敗を惹起してまいりました。しかし、本来浄財である国民の政治献金は、主権者たる国民一人一人の憲法で保障された固有の権利である参政権行使の一形態にほかならず、そもそも投票権、参政権を有しない企業に政治献金が容認されるいわれはないのであります。  それどころか、営利を目的とする企業が、個人をはるかに超える強大な財力で政治的影響力を特定政治勢力に対して行使するなら、国民の参政権の公平、平等な行使をゆがめ、政治は大企業、財界に目を向けたものになります。しかも、企業献金そのものは本質的にわいろ性を持つため、甚だしい政治腐敗と国民の政治不信を生み出すことはこれまでの数々の金権腐敗事件やゼネコン疑惑でも明白であります。  そこで、本法律案は第一に、企業、労働組合その他の団体は、政党であれ政治個人に対してであれ、政治活動に関する寄附を一切してはならないものといたします。また、何人も企業、団体に対して政治活動に関する寄附を勧誘したり要求したり、これを受けてはならないものとして、企業・団体献金を全面的に禁止いたしております。これこそ金権腐敗政治根絶の最大のかなめ、その核心であると考えます。これに違反した者は五年以下の禁錮または百万円以下の罰金に処するものとし、五年間公民権を停止することといたします。  また、政治資金パーティーの対価の支払いも政治活動に関する寄附とみなして企業、労働組合その他の団体政治資金パーティー券を購入することを禁止することといたしました。  第二は、政治資金透明性の確保についてであります。  国民一人一人は、政治に対する浄財として政治活動に関する寄附政党及び政治団体に対してすることができます。しかし、政治個人に対しては何人も政治活動に関する寄附はしてはならないことといたします。したがって、政治家は、政治活動に関する寄附をこれらの政党政治団体に取り次ぐ以外には政治資金寄附にかかわる金銭の授受にかかわってはならないものといたしております。  なお、政治家はみずからの政治資金を扱う指定政治団体を一つに限って持つことができることといたします。  政党以外の政治団体間の寄附原則として禁止をいたします。  次に、政治活動に関する寄附公開基準を引き下げ、政党政治団体を問わず一律に年間一万円を超える金額といたします。  寄附に関する量的制限につきましては、総量規制を強めます。そのほか、政党政治資金団体以外は、一政治団体に対しては指定政治団体も含めましてすべて年間百五十万円を限度といたします。これらの量的制限違反には、三年以下の禁錮または五十万円以下の罰金に処し、五年間公民権を停止することができるものといたします。  また、政治家に対しては、自己の指定政治団体役職員構成員会計帳簿、収支報告書並びに寄附に関する制限等の規定に違反しないように監督する義務を課します。そして、政治家がこの監督を怠った場合には、違反行為者罰則に応じた刑罰を科するとともに、五年間公民権を停止することができるものとして、その責任を明確にいたします。  以上の措置によって、政治資金の透明度と公私の峻別が飛躍的に高まることは疑いないと考えます。  第三は、国民の激しい怒りが高まっている金丸事件やゼネコン汚職に見られるような私腹を肥やす政治家の不正利得に対して厳しい罰則を創設することであります。  いやしくも政治家が政治資金を私的に流用しまたは蓄財するような行為政治に対する国民の信頼を甚だしく踏みにじるものであり、断じて許されないものであります。そのため、このような不正行為に対しましては新たに罰則を設けまして十年以下の懲役に処するとともに、十年間公民権停止とするものでございます。  以上述べましたところが、現行の中選挙区制の抜本的定数是正、企業・団体献金の全面禁止、連座制強化などを主な柱とする日本共産党の公職選挙法及び政治資金規正法改正案の内容提案理由であります。  なお、我が党は、このほか大企業の莫大な使途不明金に対する厳しい規制を目的といたしまして法人税法改正案を別途提案いたしておりますが、日本共産党のこれらの三つの改正案によってこそ、金権腐敗政治を一掃し、憲法と民主主義の根本理念を守り、民意を公正に政治に反映することができるものと確信いたします。これはまさに今国民が切実に求めている真の政治改革の原点であります。  何とぞ慎重に御審議の上、御賛同賜りますようお願いいたしまして、説明を終わります。
  8. 本岡昭次

    委員長本岡昭次君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分説明の聴取は終わりました。  六案に対する質疑は後日に譲ることといたします。     —————————————
  9. 本岡昭次

    委員長本岡昭次君) 次に、政治改革に関する調査議題とし、去る七月に行われました第四十回衆議院議員選挙の執行状況並びに選挙違反取り締まり状況につきまして、順次政府から報告を聴取いたします。佐藤自治大臣
  10. 佐藤観樹

    国務大臣佐藤観樹君) この機会に、第四十回衆議院議員選挙及び第十六回最高裁判所裁判官国民審査の結果の概要について御報告申し上げます。  御承知のとおり、今回の選挙は六月十八日に衆議院解散されたことによる総選挙でありまして、選挙すべき議員の数は五百十一人でありました。  選挙当日の有権者数は約九千四百四十八万人で、前回の総選挙に比べ約四百十五万人増加しております。  次に、投票の状況について申し上げます。  七月十八日の投票日は、全国的に曇りないし雨 のすぐれない天気でありました。投票率は六七・二六%で、前回と比べまして六・〇五%低く、残念ながらこれまでの総選挙の中で最も低いものとなりました。  次に、立候補の状況について申し上げます。  今回の立候補者数は九百五十五人であり、前回に比べ二人増加し、その競争率は一・八七倍でありました。  次に、当選人の状況について申し上げます。  党派別に申し上げますと、自由民主党は二百二十三人、日本社会党は七十人、新生党は五十五人、公明党は五十一人、日本新党は三十五人、日本共産党は十五人、民社党は十五人、新党さきがけは十三人、社会民主連合は四人、諸派・無所属は三十人となっております。  また、婦人の当選人は十四人で、前回に比べて二人増加いたしました。  次に、全有効投票に対する党派別得票率は、自由民主党三六・六%、日本社会党一五・四%、新生党一〇・一%、公明党八・一%、日本新党八・一%、日本共産党七・七%、民社党三・五%、新党さきがけ二・六%、社会民主連合〇・七%、諸派・無所属七・一%でありました。  次に、選挙違反の状況について申し上げます。  投票日後九十日の十月十六日現在の今次選挙における検挙件数は三千二十一件、検挙人員は五千八百三十五人となっております。これを前回と比較しますと、件数で八百十三件、人員で千七百八十八人の減少となっております。  最後に、最高裁判所裁判官の国民審査の状況について申し上げます。  今回の国民審査は、前回の国民審査以降に任命された九人の裁判官について行われたものであります。  国民審査の結果は、いずれも罷免を可とする投票が、罷免を町としない投票の数より少なく、したがって審査に付された全裁判官が国民の信任を受けました。  以上をもちまして、今回の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の結果の御報告を終わります。
  11. 本岡昭次

  12. 垣見隆

    政府委員(垣見隆君) ただいま大臣から、本年七月十八日に施行された第四十回衆議院議員選挙における違反行為の取り締まりについて概略説明がございましたが、引き続きまして、取り締まり状況について報告いたします。  選挙期日後九十日現在で集計しました数字は、お手元に資料としてお配りしてあります表に示したとおりでございます。  検挙状況は、総数で三千二十一件、五千八百二十五人となっておりまして、前回における同時期の三千八百三十四件、七千六百二十三人に比べますと、件数で八百十三件の減少、人員で千七百八十八人の減少となっております。  罪種別に申しますと、買収二千六百八十三件、五千百三十三人、自由妨害三十八件、四十二人、戸別訪問百十一件、三百五人、文書違反百三十四件、三百十八人、その他五十五件、三十七人となっておりまして、買収が検挙事件のうち件数で八八・八%、人員で八八・〇%と最も多くなっております。  また、警告状況を申し上げますと、総数で一万二千七百五件でございまして、前回と比べ九千七百二十五件減少しております。  なお、警告事案のほとんどは文書関係についてのものでありまして、総件数の九四・四%を占めております。  以上、御報告申し上げます。
  13. 本岡昭次

    委員長本岡昭次君) 以上で報告の聴取は終わりました。  本日はこれにて散会いたします。    午後七時六分散会