○大島慶久君 ありがとうございました。
先ほど
大浜委員からも大所高所からいろんなお話がございました。国策の中でも本当に大切な
医療というものが今大変な時期に直面をしておることが報告あるいは
質問の中でよくわかるわけでございます。
病院を初め
一般医療関係者、そして鬼も身を置いております歯科界におきましても、
医療経営ということを頭に置きながら毎日の診療に携わらなければならない、大変な、病気で言えば危機的重症というところかと存じます。どうぞ格段の御配慮をいただき、来年の
医療費改定には力を注いでいただきたい。くどいようでございますけれ
ども、私からも
お願いを申し上げたいと思います。
これは少し話が細かくなります。先ほど我が党の木暮
委員からもお話がございましたエイズ
対策、院内感染、これは今大変な社会問題でございますけれ
ども、さきの丹羽
厚生大臣の折、私もこの点に触れて
質問させていただいております。
その中身は、いわゆる感染
対策に対して、エイズ
対策に対して、
医療関係者というのは大変そういったことを重視しているわけでありますけれ
ども、残念ながらそういった対応をすればするほど、
医療関係者みずからの出費にかかわる問題にいってしまいます。従来は
医療点数にそれが反映をされていない、そういう中でそれを強いられるわけでございますので、これまた来年の
医療費改定に向けて格段の御配慮をいただき、
対処をいただきたい、このことをつけ添えておきたいと存じます。
そこで、次の
質問に参るわけでございます。
今政治課題の中で、きょうのお話にもございましたけれ
ども、規制の緩和ということが大変取り上げられております。その規制の緩和に対して、私のいろんなかかわりの中できょうは順次
質問をさせていただくわけでございますけれ
ども、その主要テーマは、
色覚異常者に対する規制をやめていただきたい、できるだけ緩和を図っていただきたい、こういったことできょうは関係省庁の皆さん方にも御足労をかけております。
身体的特徴の一つである色覚異常を、それのみから能力障害があると眼科医によって判定されてきたことと、それを行政がそのまま受け入れて多くの制限を認めてきたことが誤りの原因となって、
色覚異常者が社会の中で差別とも言える処遇を受けていることに関して、私はぜひとも関係省庁の御理解と、そして各方面における誤った制限の緩和を図っていただきたいと思っております。
眼科医は異常であることをある検査法によって
指摘することができます。それが就学適性あるいは職業適性を判断するものではないと思います。能力についてはそれぞれの
専門分野で
評価されるべきだと思います。
例えば先進諸外国においては、
色覚異常者の中でも立派な医学者もおみえになります。科学者もおみえになります。そして、画家だとか教師もたくさんおみえになるわけでございますので、我が国がいつまでもそういった制限にとらわれているということは不思議でならないわけでございます。
もともと正常者を選び出す方法として軍医によってつくられ、軍隊で広く使われた検査法をそのまま
学校保健に取り入れたことも私は大きな誤りの原因ではなかったかと思っております。そのため、色盲あるいは色弱という言葉がそのまま大学の入学制限あるいは就職の際の入社制限に結びつき、色盲は身体障害であると同じ扱いをする社会通念ができ上がってしまったのではないか、こんなふうにも思うわけでございます。
一方、じゃ、そういったことが全然進歩していないかというと決してそうではございませんでして、緩和
状況を少し説明させていただきますと、かつては工業高校の入学制限に関して、中学から工業高校を受験する際、
色覚異常者は受験できないとされていたために進路変更を余儀なくされてしまった、こういう時期があったわけでございますけれ
ども、昭和六十二年、文部省の初等中等教育
局長より高校入学者選抜にかかわる
色覚異常者の取り扱いについて、制限措置について今後
見直しを図ることが望ましい、こういう通達がされました。
また、大学の入学制限についても、昭和六十一年までは大学の入試要項の中に、成績のいかんにかかわらず
色覚異常者は不合格とする、こう明記された時期がございましたけれ
ども、
日本眼科医会から国立、公立あるいは私立大学にその
改善要請がなされ、随分と緩和が実現をされているのも事実でございます。
これは一つの
データでございますが、例えば国立大学におきまして、昭和六十一年度では
全国九十四校のうち四十七校、実に五〇%がそういった制限を行っておりましたけれ
ども、
平成五年度には九十四校のうちわずか二校、二%に値しますけれ
ども、制限をするのみというところまでこれは改革されております。
公立大学におきましても、六十一年度には三十九校のうち五校、一二%でございますが規制をされておりましたけれ
ども、
平成五年度はこれはゼロになっております。
そして、私立大学におきましても、昭和六十一年度は
全国三百三十三校のうち二十一校、六%がこういった規制を図っておりましたけれ
ども、
平成五年度には三百三十三校中わずか二校、〇・六%になりますけれ
ども、規制をされているのみと、ここまで改革がされてきております。
そして、
平成六年度からは高等学校から大学への
調査書の中から色覚の項が削除されることが文部省の高等教育
局長から通達をされました。いよいよ来年からはそれが撤廃をされるということで、私も関係者の一人として大変喜ばしい思いでいっぱいでございます。
また、企業の方に目を向けておりますと、いわゆる入社制限、昭和六十一年度の千八百二十二社の入社要項の
調査によれば、約一〇%の企業が色覚異常でないということを入社の要件として掲げておりましたけれ
ども、
平成四年度ではそれが七%に
改善をされた。ここにも進歩の跡が見られております。
教員採用に際しての色覚異常に対する制限については、
全国四十七
都道府県で
調査の結果、昭和六十一年度におきましては二十六県、五五%の県がこういった制限を強いておりましたけれ
ども、
平成四年度にはわずか四県、またこれは
改善の余地があるわけでございますけれ
ども、八・五%の規制率ということになっておりまして、各方面においてこういった
改善の跡が見られるわけでございます。
そこで、
厚生省にお伺いをいたしますけれ
ども、
色覚異常者の
全国の数、これはどんなふうに把握をされておりましょうか。そしてまた、
全国の保健所職員に対する
色覚異常者の採用制限はあるのかないのか、お聞かせをいただきたいと思います。