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国務大臣(
広中和歌子君) ただいま議題となりました
環境基本法案及び
環境基本法の施行に伴う
関係法律の
整備等に関する
法律案につきまして、提案の理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
今日の
環境問題は、地球
環境という空間的広がりと、将来の世代にわたる影響という時間的な広がりとを持つ問題となっております。
環境問題は、質の高い実のある国づくりを目指す我が国にとって重要な政策課題であるばかりでなく、人類の生存基盤としての有限な
環境を守り、次の世代へと引き継いでいくという人類共通の課題でもあります。
我が国では、かつて経済の高度成長期
において
環境汚染や自然破壊が大きな社会問題となり、これに対処するため、
昭和四十二年の
公害対策基本法の制定どこれに引き続く
昭和四十五年の
公害関係十四法の制定または改正、
昭和四十七年の自然
環境保全法の制定等により、鋭意
対策の推進を図ってまいりましたが、これらに基づく
対策の推進及び国民や企業の
努力によって、激甚な
公害の克服やすぐれた自然
環境の保全については相当な
成果を上げてまいりました。
しかし、その後の経済的発展の中で、物質的にはより豊かになったものの、大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済活動が定着するとともに、人口や社会経済活動の都市への集中が一層進んでおり、そのような中で、大都市における大気汚染や生活排水による水質汚濁等の都市・生活型
公害等の改善は依然として進まず、また、廃棄物の量の増大等による
環境への負荷は高まっており、さらに、身近な自然が減少を続けている一方、人と
環境とのきずなを強める自然との触れ合いを大切にする国民の欲求が高まりを見せております。
また、地球温暖化やオゾン層の破壊、海洋汚染、野生生物の種の減少など、地球的規模で
対応すべき地球
環境問題が生じ、人類の生存の基盤であるかけがえのない地球
環境が損なわれるおそれが生じてきております。我が国は本年五月、気候変動枠組み条約及び生物多様性条約を締結したところでありますが、今後とも地球サミットの成果も踏まえ、地球
環境保全に積極的に取り組んでいく必要があります。
環境は生態系の微妙な均衡によって成り立っている有限なものであり、人類はこのような
環境をその生存の基盤として将来の世代をも含めて共有しており、また、
環境から多くの恩恵を受けるとともに、
環境にさまざまな影響を及ぼしながら活動しています。このため、広く国民、ひいては人類が
環境の恵沢を享受するとともに、将来の世代に健全で恵み豊かな
環境を継承することができるよう、適切にその保全を図らなければなりません。
今やこの
環境を保全していくためには、
環境の保全上の支障が生じないように科学的
知見を充実して未然
防止を図るとともに、国民一人一人が
環境への負荷が人のさまざまな活動から生じていることを認識し、すべての者の公平な役割分担のもとに自主的かつ積極的に経済社会システムのあり方や生活様式の見直しを行い、
環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築することが求められています。
また、地球
環境保全が人類共通の課題であるとともに国民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上での課題であること及び我が国の経済社会が国際社会と密接な相互依存
関係にあることにかんがみれば、我が国は、その経験、能力等を踏まえい世界の国々と手を携えて地球
環境保全に積極的に取り組んでいかなければなりません。
環境基本法案は、こうした要請にこたえ、
環境の保全の基本的理念とこれに基づく基本的
施策の総合的な枠組みを国民的合意として新たに定立しようとするものであります。
環境基本法案はさきの第百二十六回
国会に提案され、衆参両院における十分な審議を経てさまざまな御
意見を調整の上、修正されて全会一致で可決されてきたものの、衆議院の解散により廃案となったものでありますが、同法案の重要性にかんがみ、さきの第百二十六回
国会における御審議を尊重し、その過程で追加されました二条項を取り込み、本
国会に再び提案することといたした次第でございます。
次に、
環境基本法案の内容の概要を御説明申し上げます。
第一に、
環境の保全についての基本理念として、
環境の恵沢の享受と継承等、
環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等及び国際的協調による地球
環境保全の積極的推進という三つの理念を定め、国、地方公共団体、
事業者及び国民の
環境の保全に係る責務を明らかにし、また、
環境の日を設けることとしております。
第二に、
環境の保全に関する
施策に関し、まず、
施策の策定及び実施に係る指針を明示し、また、
環境基本計画を定めて
施策の大綱を国民の前に示すこととするとともに、
環境基準、
公害防止計画、国等の
施策における
環境配慮、
環境影響評価の推進、
環境の保全上の支障を
防止するための
規制の
措置、
環境の保全上の支障を
防止するための経済的な助成または負担の
措置、
環境の保全に関する施設の整備その他の
事業の推進、
環境への負荷の低減に資する製品等の利用の
促進、
環境教育、民間の自発的な活動の
促進、科学技術の振興、地球
環境保全等に関する国際協力、費用負担及び財政
措置、国及び地方公共団体の協力など基本的な
施策について規定しております。
第三に、国及び地方公共団体に
環境審議会を設置すること等について規定しております。
次に、
環境基本法の施行に伴う
関係法律の
整備等に関する
法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
この
法律案は、ただいま御説明申し上げました
環境基本法の施行に伴い、
公害対策基本法を廃止するほか、自然
環境保全法等の十八
法律について規定の整備を行うとともに、所要の
経過措置を定めるものであります。
以上が、これら二
法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。