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野中委員 時間がありませんので、税の適正化についてたくさんお
伺いをしたかったのですが、私の持ち時間が残念ながら、原田
委員にも了解を得ましたけれ
ども、もうありませんので、一点に絞って
質問をいたしたいと存じます。
私は、二十五歳の年から地方
政治にかかわってまいりました。今から
質問をすることは、私の四十年余りにわたる
政治生活を通じて、私の
政治生活の、
政治生命のすべてをかけ、私の命をもかけて、これからのために勇気をもって
質問をするのであります。心して、閣僚の皆さんはもちろんのこと、大蔵省当局は肝に銘じてこの問題についてお答えをいただき、明確な処理を願いたいと存じます。
昭和四十三年一月三十日以降
大阪国税
局長と解放同盟中央本部及び大企連との確認事項が行われております。
人間が
人間を差別することはまことに許されないことでありますけれ
ども、残念ながら
我が国において残ってまいりました。したがって、
我が国は昭和四十四年から同和対策特別措置法を続け、そして法を延長し、あるいは法改正を行いながら、今日までソフト、ハードにわたってこの解決に努力をしてまいったところであります。残念ながら、今日に至るもその差別は解消をしておらないことを不幸に思う一人であります。
しかし、今これから申し上げますことは、
大阪国税
局長と解放同盟及び大企連との確認事項の中に、いわゆる「同和対策控除の必要性を認め、租税特別措置法の法制化に努める。その間の処置として、
局長権限による内部通達によってそれにあてる。」これは、法ができてからもこの確認事項はそのまま生きております。すなわち「企業連が指導し、企業連を窓口として提出される白、青色をとわず自主申告については全面的にこれを認める。ただし内容
調査の必要ある場合には企業連を通じ企業連と協力して
調査にあたる。」「同和事業については課税対象としない。」そのほか補助金とかいろいろなことが書かれております。これを国税
局長との間に確認をして、その後昭和四十四年一月二十三日、
大阪国税
局長と今度は解放同盟近畿ブロックとの確認事項が行われて、「申告については、
大阪方式を他の府県にも適用する。執行の際には中央本部と相談する。」こういう確認事項が行われました。
同和対策特別措置法が施行された後、昭和四十五年二月十日、国税
庁長官通達をもって、この国税
庁長官通達は、結局はこの四十二年の解同及び大企連との確認事項を追認する形で、最後に、「同和地区納税者に対して、今後とも実情に即した課税を行なうよう配慮すること。」これで、近畿地区だけでなく、全域に広かったのであります。
すなわち、これを利用することによって、今度は申告すればそのまま認めてもらえる、そんな器用なことがやれるんならおれも同和を名のろうということで、えせ同和がつくり上げられてきたことは御承知のとおりであります。この方についてはある程度メスが加えられ、かかわった税理士等は免許をとられたこともあります。けれ
ども、この聖域はこの二十数年間全然侵されておらないのであります。
一体これがどんな結果を及ぼしましたか。
一つは、公共事業の発注にまでこれが及んできたのであります。この企業連を通さなければ、公共事業の発注について行えないような
状況までがやられてきたのであります。今ゼネコン問題がやかましく言われておりますけれ
ども、そんなもんじゃないんであります。
そして、同和対策特別措置法に基づく事業を幾らやろうが、税でこんなことができるんなら、こういう批判が沸きあがってきた。共産党の全解連なんかはこれを徹底して攻撃をしました。そのために新たな差別が起こってきたのであります。まじめに働き、勉強をし、目が四つあるわけでも鼻が二つあるわけでもないのに、同和地域に生まれたというだけで差別を受ける
人たち、それが、こんな大蔵省のひきょうなことが現に続けられておるために新たな差別が行われて、増幅をしてきておるのであります。
これは、私も国会に出ましてから党の税調あるいは党の地域改善特別
委員会でたびあるごとに指摘をいたしました。
大阪の塩川正十郎代議士は本
会議においてあるいは
予算委員会においてもやりました。けれ
ども、大蔵は
自分たちの
態度を改めようとしませんでした。今度は、その解放同盟を組織として擁護しておられるというよりも、組織のバックにおられる社会党が
政権参加をされたわけであります。そして、大蔵省出身の大蔵大臣がそのポストにおつきになったのであります。こんなときにこの問題が解決されない限り、私は
政治改革の、そんなことが口にできる資格はないと思うのであります。
当初に申し上げました。私の四十年に余る
政治生活のすべてをここに凝結して、私の生命をかけてこの問題の解消を迫るのであります。責任ある答弁を願いたいと
思います。