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松本(善)
委員 私は、
日本共産党を代表して、ただいま
議題となっております。
一般職職員の
給与等に関する
法律の一部を
改正する
法律案に対して、修正案の
提案理由と、その
内容の
概要を御
説明申し上げます。
政府提出の
一般職職員給与法
改正案は、
期末手当について
支給月数を年間〇・一五カ月切り下げて、現行の
期末・
勤勉手当の
年間支給月数五・四五カ月を五・三カ月にしようとするものであります。我が党提出の修正案は、この
期末手当〇・一五カ月の切り下げにストップをかけて、現状の年間
支給割合五・四五カ月を維持するものであります。
修正案提出の第一の理由は、ことしの
給与勧告が一・九二%という
人勧史上二番目という低率
勧告の上、ベアにすれば〇・九%に相当する十五年ぶりという
期末手当の大幅切り下げが、
公務員労働者とその家族の
生活に大きな打撃を与えていることであります。
第二の理由は、
期末手当切り下げが、
政府が強調する
給与法の
民間準拠の
趣旨に照らしてみても問題があることであります。
期末手当の
支給月数切り下げの基礎となっている
民間企業の一時
金水準は、労働省などの
調査によっても、前年と比べて下がっておりません。この
民間の一時
金水準から見ても、
期末手当の切り下げは問題があります。
また
民間企業が一時金を切り下げる場合には、経営責任の観点から役職者ほどカット率が高いというのが一般的であります。しかし、今回の
公務員の
期末手当切り下げは、役職者も一般の
職員も。一律カットであります。この点も
民間準拠から問題であります。
しかも
期末手当は三年前、最高二割増しの役職別傾斜
支給が強行され、役職者などを優遇する措置がとられております。これら役職者優遇措置とあわせて見ますと、今回の一律カットは、一般の
職員に一層の犠牲を強いるものとなっているのであります。
我が党の修正案は、こうした問題点を是正するとともに、
公務員労働者とその家族の
生活を擁護するものであります。
次に、修正案の
概要を申し上げます。
政府提出の
一般職職員給与法
改正案が、
期末手当を年間〇・一五カ月切り下げている第十九条の四第二項の
改正規定を削除し、現行の
支給月数を維持するものであります。
なお、本修正案に要する経費は、約二百八十二億円の見込みであります。
以上が修正案の
提案理由とその
概要であります。
委員各位の御賛同をいただき、速やかに可決されますことを要望いたしまして修正案の
趣旨説明を終わります。