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弘友委員 私は公明党の
弘友和夫でございますが、本
委員会での最初の質問でございます。本
発言席に立ってみまして、石田長官がそこに座っておられる、私はこうして質問をするということで、非常にこういう
状況を長いこと夢見ておりましたので、大変感慨深いものがあるわけですけれ
ども、そうしたことで大変晴れ晴れとした気持ちで質問をさせていただきますので、長官もぜひ、連日お疲れだと思いますけれ
ども、ひとつ
政権が変わったのだというような実のある御答弁をよろしくお願いいたします。
そこで、今細川新
政権にとりまして、というよりも、
日本の国にとって重要な
課題というのは政治改革とともに行政改革が大きな問題である、このように思います。そうした中で、今
お話がございましたように、従来の
我が国の行政、国の行政システムというのは、行政の裁量の範囲というのは幅が非常に大きかった。そこで、あいまいだとか不公正だとかそういう批判を浴びてまいりました。そうしたことから、この行政手続の公正性、透明性を国の内外に対して
確保して行政に対する
国民の信頼を回復するということは極めて重要な
課題であるわけでございまして、そうした意味で、きょうこの
委員会においてこの
行政手続法案の
審議に至っだということは非常に喜ばしいものである、このように思うわけでございます。
聞くところによりますと、この行政手続の統一法の
整備につきましては、昭和三十九年の臨時行政調査会の答申以来三十年来の
課題であった。恐らく、国際化の著しい
進展がなければいまだにこの
実現の機運というのが盛り上がっていなかったのではないだろうか。そのようなことからしても、この
行政手続法の制定は、
変化に対処して国際国家
日本として生きていくためにも重要な一里塚である。
関係各方面からも強い関心を持たれておりますし、またその期待も大きいわけでございます。新聞報道等の論評を見てみましても、総じてこの前進を
評価するものが多いわけですけれ
ども、一方では、なお理想的なものを目指すべきじゃないか、こういう議論もございます。
しかし私は、何事も完全無欠の理想を期すというのは困難である。今回のこの
法案にいたしましても、三百六十もの
関係法律の改正が盛り込まれております。総務庁の立案段階で各省庁との折衝が非常に難航した
経緯というのも聞いております。理想を求める余りに今回この大事なチャンスを失すれば、すべてがだめになるのではないか。
日本の国際的信用を落とすことにもなりかねない。私は、まずこの
行政手続法を成立させて、それを適切に運用し、また、後々必要かつ
実現できるものがあれば、それはこれを改正するということにすべきであると考えているところでございます。そうした点におきましては、この三十年間いろいろ研究もされ、またこの法制化に当たりました皆様の御
努力を多とするものでございます。
そうしたことで、今後の本法の運用に間違いなきを期すためにも、以下、国際化の観点、また規制緩和、また運用の適正化、また地方の観点といった点から何点がお尋ねしたいと思うわけでございます。
まず初めに、時間の
関係で個別具体的な問題についてお伺いしますけれ
ども、例えばこの
法案には、申請に対する処分につきまして、許認可などの申請が担当官庁に届いたときは停滞なく審査を開始しなければならない、このようになっております。また、申請から認可、却下などの処分の決定までには標準
処理期間を定めるように努め、それを公表しなければならない、また、申請が許認可等の要件に適合しているかを判断するための具体的な審査基準を公表する、また一方では、申請を拒否する場合は原則として書面でその理由を示さなければならない、このようになっているわけでございます。私は、これによって今までいろいろございました批判、申請者にとって自分の申請が公平に扱われているのかどうか、そういうことが明確になるということで、公正性や透明性というのを
確保できるのではないか、こう考えるわけでございます。
私の手元に、ある御相談がございまして、沖縄の方からですけれ
ども、家族の方が戦傷病者戦没者遺族等援護法の適用及び遺族年金の請求を申請された書類があるわけですけれ
ども、これは
平成三年の五月に申請されたまま今に至るまでナシのつぶてである、全く何らの回答もない。聞くところによりますと、この種の申請というのは裁定が出るまでに大体二年から三年かかるのが常識だ、このように言われているわけですけれ
ども、この法の成立てもってこうした問題が解消できるのではないかと大いに期待しているわけでございます。
ただ、ここでこの
法案の
内容を見ますと、審査基準を定めるものとする、また、できる限り具体的なものとする、また、審査基準を公にしておかなければならないとか、標準
処理期間を定めるよう努めるとともに云々と、こういう標準
処理期間にしても定めるように努めるだとか、審査基準を定めるんだとか、できる限り具体的なものだとか、そういうように各省庁にその
内容というのがゆだねられている。
そうすると、じゃ、これが
施行されて各省庁、その三百の法律、一万一千に上る許認可、いろいろございますけれ
ども、いつ審査基準が公表されるのか、いっその審査
処理期間が確定するのか、各省庁がばらばらにそれを出していたのではいつになるかわからないという心配がございます。
そういうことで、せっかくここでこうした法律ができるわけですから、私は
施行までに全部、その審査
処理期間にしても審査基準にしても、そうした問題は
施行までに明確に、それは
一つや二つは期間が特定できないとかいろいろなものがあるかもしれませんけれ
ども、それは例外として、ほとんどがその
施行までにそういう基準を定めるべきじゃないか、そういうふうに思うわけでございますけれ
どもお考えをお伺いしたい、このように思います。