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1993-10-14 第128回国会 衆議院 内閣委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本
国会召集日
(
平成
五年九月十七日)(金曜日) (午前零時現在)における本
委員
は、次のとおり である。
委員長
左藤
恵君
理事
大石
千八
君
理事
近岡理一郎
君
理事
虎島
和夫
君
理事
原田昇左右
君
理事
田口
健二
君
理事
中島
衛君
理事
貝沼
次郎
君
理事
高見
裕一
君
池田
行彦
君
唐沢俊二郎
君
栗原
博久
君
近藤
鉄雄
君
佐藤
信二
君 自見
庄三郎
君 橘
康太郎
君
野田
毅君
葉梨
信行
君
渡辺
省一
君
池端
清一
君
石井
智君
大出
俊君
北沢
清功
君
渡部
恒三
君
弘友
和夫
君
山田
英介
君
宇佐美
登君
園田
博之
君
柳田
稔君
松本
善明
君 ――
―――――――――――――――――――
平成
五年十月十四日(木曜日)
委員長
の
指名
で、 次のとおり小
委員
及び小
委員長
を
選任
した。
恩給等
に関する小
委員
池田
行彦
君
唐沢俊二郎
君 自見
庄三郎
君
虎島
和夫
君
原田昇左右
君
石井
智君
大出
俊君
中島
衛君
山田
英介
君
園田
博之
君
柳田
稔君
松本
善明
君
恩給等
に関する小
委員長
虎島
和夫
君
在外公館
に関する小
委員
近藤
鉄雄
君 橘
康太郎
君
近岡理一郎
君
葉梨
信行
君
渡辺
省一
君
池端
清一
君
大出
俊君
中島
衛君
貝沼
次郎
君
高見
裕一
君
柳田
稔君
松本
善明
君
在外公館
に関する小
委員長
中島
衛君
地域改善対策
に関する小
委員
大石
千八
君
栗原
博久
君
佐藤
信二
君
近岡理一郎
君
野田
毅君
北沢
清功
君
田口
健二
君
渡部
恒三
君
弘友
和夫
君
宇佐美
登君
柳田
稔君
松本
善明
君
地域改善対策
に関する小
委員長
田口
健二
君 ――
―――――――――――――――――――
平成
五年十月十四日(木曜日) 午前十時三十三分
開議
出席委員
委員長
左藤
恵君
理事
大石
千八
君
理事
近岡理一郎
君
理事
虎島
和夫
君
理事
原田昇左右
君
理事
渡辺
省一
君
理事
田口
健二
君
理事
中島
衛君
理事
貝沼
次郎
君
理事
高見
裕一
君
池田
行彦
君
栗原
博久
君
近藤
鉄雄
君
佐藤
信二
君 自見
庄三郎
君 橘
康太郎
君
池端
清一
君
石井
智君
大出
俊君
北沢
清功
君
弘友
和夫
君
山田
英介
君
田中
甲君
柳田
稔君
松本
善明
君
出席国務大臣
国 務 大 臣
石田幸四郎
君 (
総務庁長官
)
出席政府委員
総務庁長官官房
池ノ内祐司
君 長
総務庁行政管理
八木 俊道君 局長
委員外
の
出席者
内閣委員会調査
松村
淳治
君 室長 ――
―――――――――――
委員
の異動 十月六日
辞任
補欠選任
近藤
鉄雄
君
志賀
節君 自見
庄三郎
君
松永
光君 同日
辞任
補欠選任
志賀
節君
近藤
鉄雄
君
松永
光君 自見
庄三郎
君 同月十四日
辞任
補欠選任
宇佐美
登君
田中
甲君 同日
辞任
補欠選任
田中
甲君
宇佐美
登君 同日
理事原田昇左右
君同日
理事辞任
につき、その補 欠として
渡辺省一
君が
理事
に当選した。 ――
―――――――――――
九月二十七日
行政手続法案
(
内閣提出
第七号)
行政手続法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関す る
法律案
(
内閣提出
第八号) 十月十二日
抑留者団体
に対する
差別行政
の是正に関する請 願(
松本善明
君
紹介
)(第二号) 同(
松本善明
君
紹介
)(第三六号) 同(
菅直人
君
紹介
)(第一一〇号) 同(
志位和夫
君
紹介
)(第一一一号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
十月八日
国籍条項撤廃
に関する
陳情書
(第一号)
外国公館
の
設置
に関する
陳情書
(第二号)
部落差別撤廃
に関する
陳情書外
一件 (第三号)
行政改革
の
推進
に関する
陳情書外
二件 (第四 号)
地方庁設置
に関する
陳情書
(第五号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
理事
の
辞任
及び
補欠選任
国政調査承認要求
に関する件 小
委員会設置
に関する件
参考人出頭要求
に関する件
行政手続法案
(
内閣提出
第七号)
行政手続法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関す る
法律案
(
内閣提出
第八号) ――――◇―――――
左藤恵
1
○
左藤委員長
これより
会議
を開きます。 まず、
理事辞任
の件についてお諮りいたします。
理事原田昇左右
君から、
理事辞任
の申し出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
左藤恵
2
○
左藤委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、
理事補欠選任
の件についてお諮りいたします。 ただいまの
理事辞任
に伴う
補欠選任
を行いたいと存じますが、先例によりまして、
委員長
において
指名
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
左藤恵
3
○
左藤委員長
御
異議
なしと認めます。 よって、
委員長
は、
理事
に
渡辺省一
君を
指名
いたします。 ————◇—————
左藤恵
4
○
左藤委員長
次に、
国政調査承認要求
に関する件についてお諮りいたします。
国政
に関する
調査
を行うため、
本会期
中
行政機構
並びにその
運営
に関する
事項
恩給
及び
法制一般
に関する
事項
公務員の
制度
及び給与に関する
事項
栄典に関する
事項
以上の各
事項
について、
衆議院規則
第九十四条の
規定
により、議長に対して
承認
を求めたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
左藤恵
5
○
左藤委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
左藤恵
6
○
左藤委員長
次に、小
委員会設置
の件についてお諮りいたします。
恩給等調査
のため小
委員
十二名からなる
恩給等
に関する小
委員会
在外公館
にかかわる諸問題を
調査
するため小
委員
十二名からなる
在外公館
に関する小
委員会
地域改善対策調査
のため小
委員
十二名からなる
地域改善対策
に関する小
委員会
を、それぞれ
設置
することとし、各小
委員
及び小
委員長
の
選任
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
左藤恵
7
○
左藤委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 小
委員
及び小
委員長
は、追って
指名
の上、公報をもってお知らせいたします。 なお、小
委員
及び小
委員長
の
辞任
の許可及び
補欠選任
につきましては、あらかじめ
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
左藤恵
8
○
左藤委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
左藤恵
9
○
左藤委員長
次に、
内閣提出
、
行政手続法案
及び
行政手続法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
の両案を一括して
議題
といたします。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
石田総務庁長官
。 —————————————
行政手続法案
行政手続法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関す る
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕 —————————————
石田幸四郎
10
○石田国務大臣 ただいま
議題
となりました
行政手続法案
及び
行政手続法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
いたします。 まず、
行政手続法案
について御
説明
いたします。
行政手続
の
法的整備
については、昭和三十七年に
行政庁
の
処分
に対する
不服申し立て
の
手続
を定める
一般法
として
行政不服審査法
が制定されておりますが、
行政庁
の
処分
の
事前手続
についてはこれまで
一般法
がなく、個別の
法律
による措置にゆだねられてきております。このため、従来から、
事前手続
における不備・不統一が生じていること、必要な
手続規定
が欠如しているものがあること等の
指摘
がなされております。また、近年においては、
行政運営
において
行政指導
が多用される傾向があること、あるいは
処分
によっては
審査
の
処理
や
基準
が明確にされていないこと等の
指摘
がなされるなど、国内のみならず諸
外国
からも、公正で透明な
行政運営
の
確保
を求める声が高まっております。 このような情勢にかんがみまして、
政府
におきましては、さきに
臨時行政改革推進審議会
に対して
行政手続法制
の統一的な
整備
について諮問し、
審議
を求めておりましたところ、一昨年十二月に答申を得ましたので、これに基づきまして、このたび
行政手続法案
として取りまとめたものであります。 以下、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
いたします。 この
法律案
は、
行政庁
の
処分
、
行政指導
及び届け出に関する
手続
に関し、共通する
事項
を定めることによって、
行政運営
における公正の
確保
と
透明性
の向上を図り、もって国民の
権利利益
の
保護
に資することを目的とするものであります。 この
法律案
の要点は、第一に、
申請
に対する
処分
に関しまして、その迅速かつ透明な
処理
を
確保
する
観点
から、必要な
規定
を
整備
するものであります。すなわち、
申請
の
処理
に通常要すべき標準的な期間を定めるよう努め、これを定めたときは公にしておくとともに、
申請
が到達したときは遅滞なく
審査
を開始し、形式上不適合なものであっても、速やかに応答することとしております。また、
申請
に関する
審査基準
を定め、これを
原則
として公表するとともに、
申請
により求められた
許認可等
を拒否する場合にはその
理由
を示すこととし、さらに、
第三者
の利害を考慮すべきことが
許認可等
の要件とされているものについては
当該第三者
の
意見
を聞くよう努めることといたしております。 第二に、
不利益処分
につきまして、
行政運営
における公正の
確保
を図るとともに、
処分
の
相手方
の
権利利益
の
保護
を図る
観点
から、必要な
規定
を
整備
するものであります。すなわち、
不利益処分
をしようとする場合には、
相手方
に
意見陳述
の
機会
を与えるため、あらかじめ通知するとともに、
許認可
の
取り消し等
の
処分
については
聴聞手続
、その他の
不利益処分
については
弁明
の
機会
の
付与
の
手続
をとることとし、それぞれについて、所要の
規定
を
整備
することといたしております。また、
不利益処分
をするかどうかの判断の
基準
を定め、公にしておくよう努めるとともに、
不利益処分
をする際には、その
名あて人
に対し、
原則
として、その
理由
を示すことといたしております。 第三に、
行政指導
に関しまして、その
透明性
及び
明確性
を
確保
する
観点
から、
基本原則
及び
方式等
を明らかにしたものであります。すなわち、
行政指導
は
所掌事務
の範囲を超えて行ってはならないこと及び
行政指導
の
内容
は
相手方
の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならないこととしているほか、
申請
に関連する
行政指導
や
許認可権限
を背景に行われる
行政指導
について
規定
を設けております。また、
行政指導
をするときには、
相手方
にその
趣旨
、
内容
及び
責任者
を明らかにするとともに、
相手方
からの求めがあれば、
原則
として、これらを記載した書面を交付することといたしております。さらに、複数の者に対して
行政指導
をしようとするときは、あらかじめ、事案に応じ指針を定め、
原則
としてこれを公表することといたしております。 第四に、
行政
は極めて多岐にわたるものであるため、本
法案
の
規定
をすべての
分野
に一律に適用することは適当でないことから、一定のものについては
適用除外
とすることといたしております。すなわち、
行政分野
の
特殊性
に応じた独自の
手続体系
を有しているもの、あるいは
行政庁
との間で特別な規律に基づく
関係
にある者や、
特殊法人
などの特別の地位を有する
法人
に対して行われる
処分
など
行政手続法案
の
規定
を適用することが適当でないものについては、これを本
法律案
の
対象
から除外する
規定
を設けております。 次に、
行政手続法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
について御
説明
いたします。 この
法律案
は、
行政手続法
が、
行政庁
が
処分
を行おうとする場合の
手続
に関する
一般法
として施 行されるのに伴いまして、
関係法律
三百六十件について、必要な
規定
の
整備
を行おうとするものであります。 以下、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
いたします。 第一に、
行政手続法
の
規定
と重複する
手続規定
を削除したことであります。このうち、
行政手続法
において、
不利益処分
をする場合には、
原則
として、
聴聞手続
または
弁明
の
機会
の
付与
の
手続
をとることとしたため、
関係法律
において既に存在している同
趣旨
の
規定
を削除しております。 第二に、
聴聞手続
または
弁明
の
機会
の
付与
の
手続
をとるべき場合の区分の
特例
その他
行政手続法
の
規定
の
特例
となる
事項
について、必要な
規定
を定めたことであります。 第三に、
行政手続法
において、
不利益処分
をしようとする場合に行われる
聴聞手続
についての
規定
を
整備
することに伴い、
関係法律
に
規定
されている
聴聞
という名称を整理したことであります。 第四に、それぞれの
行政分野
において独自の
手続体系
が定められており、それによることが適当と認められるもの、あるいは、
処分
の性質上、
行政手続法
に定める
手続
になじまないもの等につきまして、
行政手続法
に定める
関係規定
の
対象
から除外することとしたことであります。 これらは、いずれも、
行政手続法
の
趣旨
及び
現行制度
の運用の
実態等
に照らし必要とされる
関係法律
の改正であります。 以上が、
行政手続法案
及び
行政手続法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
の
提案理由
及びその内答の
概要
であります。 何とぞ慎重に御
審議
の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
左藤恵
11
○
左藤委員長
これにて両案についての
趣旨
の
説明
は終わりました。 —————————————
左藤恵
12
○
左藤委員長
この際、
参考人出頭要求
に関する件についてお諮りいたします。
行政手続法案
及び
行政手続法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
の両
案審査
のため、
参考人
の
出席
を求め、
意見
を聴取することとし、その日時、
人選等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
左藤恵
13
○
左藤委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る十九日火曜日午前九時五十分
理事会
、午前十時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十四分散会 ————◇—————