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1993-10-14 第128回国会 衆議院 内閣委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    国会召集日平成五年九月十七日)(金曜日) (午前零時現在)における本委員は、次のとおり である。   委員長 左藤  恵君    理事 大石 千八君 理事 近岡理一郎君    理事 虎島 和夫君 理事 原田昇左右君    理事 田口 健二君 理事 中島  衛君    理事 貝沼 次郎君 理事 高見 裕一君       池田 行彦君    唐沢俊二郎君       栗原 博久君    近藤 鉄雄君       佐藤 信二君    自見庄三郎君       橘 康太郎君    野田  毅君       葉梨 信行君    渡辺 省一君       池端 清一君    石井  智君       大出  俊君    北沢 清功君       渡部 恒三君    弘友 和夫君       山田 英介君    宇佐美 登君       園田 博之君    柳田  稔君       松本 善明君 ――――――――――――――――――――― 平成五年十月十四日(木曜日)委員長指名で、 次のとおり小委員及び小委員長選任した。  恩給等に関する小委員       池田 行彦君    唐沢俊二郎君       自見庄三郎君    虎島 和夫君       原田昇左右君    石井  智君       大出  俊君    中島  衛君       山田 英介君    園田 博之君       柳田  稔君    松本 善明君  恩給等に関する小委員長    虎島 和夫君  在外公館に関する小委員       近藤 鉄雄君    橘 康太郎君       近岡理一郎君    葉梨 信行君       渡辺 省一君    池端 清一君       大出  俊君    中島  衛君       貝沼 次郎君    高見 裕一君       柳田  稔君    松本 善明君  在外公館に関する小委員長   中島  衛君  地域改善対策に関する小委員       大石 千八君    栗原 博久君       佐藤 信二君    近岡理一郎君       野田  毅君    北沢 清功君       田口 健二君    渡部 恒三君       弘友 和夫君    宇佐美 登君       柳田  稔君    松本 善明君  地域改善対策に関する小委員長 田口 健二君 ――――――――――――――――――――― 平成五年十月十四日(木曜日)     午前十時三十三分開議 出席委員   委員長 左藤  恵君    理事 大石 千八君 理事 近岡理一郎君    理事 虎島 和夫君 理事 原田昇左右君    理事 渡辺 省一君 理事 田口 健二君    理事 中島  衛君 理事 貝沼 次郎君    理事 高見 裕一君       池田 行彦君    栗原 博久君       近藤 鉄雄君    佐藤 信二君       自見庄三郎君    橘 康太郎君       池端 清一君    石井  智君       大出  俊君    北沢 清功君       弘友 和夫君    山田 英介君       田中  甲君    柳田  稔君       松本 善明君  出席国務大臣         国 務 大 臣 石田幸四郎君         (総務庁長官)  出席政府委員         総務庁長官官房 池ノ内祐司君         長         総務庁行政管理 八木 俊道君         局長  委員外出席者         内閣委員会調査 松村 淳治君         室長     ――――――――――――― 委員の異動 十月六日  辞任         補欠選任   近藤 鉄雄君     志賀  節君   自見庄三郎君     松永  光君 同日  辞任         補欠選任   志賀  節君     近藤 鉄雄君   松永  光君     自見庄三郎君 同月十四日  辞任         補欠選任   宇佐美 登君     田中  甲君 同日  辞任         補欠選任   田中  甲君     宇佐美 登君 同日  理事原田昇左右君同日理事辞任につき、その補  欠として渡辺省一君が理事に当選した。     ――――――――――――― 九月二十七日  行政手続法案内閣提出第七号)  行政手続法施行に伴う関係法律整備に関す  る法律案内閣提出第八号) 十月十二日  抑留者団体に対する差別行政の是正に関する請  願(松本善明紹介)(第二号)  同(松本善明紹介)(第三六号)  同(菅直人紹介)(第一一〇号)  同(志位和夫紹介)(第一一一号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 十月八日  国籍条項撤廃に関する陳情書  (第一号)  外国公館設置に関する陳情書  (第二号)  部落差別撤廃に関する陳情書外一件  (第三号)  行政改革推進に関する陳情書外二件  (第四  号)  地方庁設置に関する陳情書  (第五号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  理事辞任及び補欠選任  国政調査承認要求に関する件  小委員会設置に関する件  参考人出頭要求に関する件  行政手続法案内閣提出第七号)  行政手続法施行に伴う関係法律整備に関す  る法律案内閣提出第八号)      ――――◇―――――
  2. 左藤恵

    左藤委員長 これより会議を開きます。  まず、理事辞任の件についてお諮りいたします。  理事原田昇左右君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 左藤恵

    左藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。  ただいまの理事辞任に伴う補欠選任を行いたいと存じますが、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 左藤恵

    左藤委員長 御異議なしと認めます。  よって、委員長は、理事渡辺省一君を指名いたします。      ————◇—————
  5. 左藤恵

    左藤委員長 次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。  国政に関する調査を行うため、本会期中  行政機構並びにその運営に関する事項  恩給及び法制一般に関する事項  公務員の制度及び給与に関する事項  栄典に関する事項以上の各事項について、衆議院規則第九十四条の規定により、議長に対して承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 左藤恵

    左藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。      ————◇—————
  7. 左藤恵

    左藤委員長 次に、小委員会設置の件についてお諮りいたします。  恩給等調査のため小委員十二名からなる恩給等に関する小委員会  在外公館にかかわる諸問題を調査するため小委員十二名からなる在外公館に関する小委員会  地域改善対策調査のため小委員十二名からなる地域改善対策に関する小委員会を、それぞれ設置することとし、各小委員及び小委員長選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 左藤恵

    左藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  小委員及び小委員長は、追って指名の上、公報をもってお知らせいたします。  なお、小委員及び小委員長辞任の許可及び補欠選任につきましては、あらかじめ委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 左藤恵

    左藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。      ————◇—————
  10. 左藤恵

    左藤委員長 次に、内閣提出行政手続法案及び行政手続法施行に伴う関係法律整備に関する法律案の両案を一括して議題といたします。  趣旨説明を聴取いたします。石田総務庁長官。     —————————————  行政手続法案  行政手続法施行に伴う関係法律整備に関す   る法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  11. 石田幸四郎

    ○石田国務大臣 ただいま議題となりました行政手続法案及び行政手続法施行に伴う関係法律整備に関する法律案について、その提案理由及び内容概要を御説明いたします。  まず、行政手続法案について御説明いたします。  行政手続法的整備については、昭和三十七年に行政庁処分に対する不服申し立て手続を定める一般法として行政不服審査法が制定されておりますが、行政庁処分事前手続についてはこれまで一般法がなく、個別の法律による措置にゆだねられてきております。このため、従来から、事前手続における不備・不統一が生じていること、必要な手続規定が欠如しているものがあること等の指摘がなされております。また、近年においては、行政運営において行政指導が多用される傾向があること、あるいは処分によっては審査処理基準が明確にされていないこと等の指摘がなされるなど、国内のみならず諸外国からも、公正で透明な行政運営確保を求める声が高まっております。  このような情勢にかんがみまして、政府におきましては、さきに臨時行政改革推進審議会に対して行政手続法制の統一的な整備について諮問し、審議を求めておりましたところ、一昨年十二月に答申を得ましたので、これに基づきまして、このたび行政手続法案として取りまとめたものであります。  以下、法律案内容について、その概要を御説明いたします。  この法律案は、行政庁処分行政指導及び届け出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保透明性の向上を図り、もって国民の権利利益保護に資することを目的とするものであります。  この法律案の要点は、第一に、申請に対する処分に関しまして、その迅速かつ透明な処理確保する観点から、必要な規定整備するものであります。すなわち、申請処理に通常要すべき標準的な期間を定めるよう努め、これを定めたときは公にしておくとともに、申請が到達したときは遅滞なく審査を開始し、形式上不適合なものであっても、速やかに応答することとしております。また、申請に関する審査基準を定め、これを原則として公表するとともに、申請により求められた許認可等を拒否する場合にはその理由を示すこととし、さらに、第三者の利害を考慮すべきことが許認可等の要件とされているものについては当該第三者意見を聞くよう努めることといたしております。  第二に、不利益処分につきまして、行政運営における公正の確保を図るとともに、処分相手方権利利益保護を図る観点から、必要な規定整備するものであります。すなわち、不利益処分をしようとする場合には、相手方意見陳述機会を与えるため、あらかじめ通知するとともに、許認可取り消し等処分については聴聞手続、その他の不利益処分については弁明機会付与手続をとることとし、それぞれについて、所要の規定整備することといたしております。また、不利益処分をするかどうかの判断の基準を定め、公にしておくよう努めるとともに、不利益処分をする際には、その名あて人に対し、原則として、その理由を示すことといたしております。  第三に、行政指導に関しまして、その透明性及び明確性確保する観点から、基本原則及び方式等を明らかにしたものであります。すなわち、行政指導所掌事務の範囲を超えて行ってはならないこと及び行政指導内容相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならないこととしているほか、申請に関連する行政指導許認可権限を背景に行われる行政指導について規定を設けております。また、行政指導をするときには、相手方にその趣旨内容及び責任者を明らかにするとともに、相手方からの求めがあれば、原則として、これらを記載した書面を交付することといたしております。さらに、複数の者に対して行政指導をしようとするときは、あらかじめ、事案に応じ指針を定め、原則としてこれを公表することといたしております。  第四に、行政は極めて多岐にわたるものであるため、本法案規定をすべての分野に一律に適用することは適当でないことから、一定のものについては適用除外とすることといたしております。すなわち、行政分野特殊性に応じた独自の手続体系を有しているもの、あるいは行政庁との間で特別な規律に基づく関係にある者や、特殊法人などの特別の地位を有する法人に対して行われる処分など行政手続法案規定を適用することが適当でないものについては、これを本法律案対象から除外する規定を設けております。  次に、行政手続法施行に伴う関係法律整備に関する法律案について御説明いたします。  この法律案は、行政手続法が、行政庁処分を行おうとする場合の手続に関する一般法として施 行されるのに伴いまして、関係法律三百六十件について、必要な規定整備を行おうとするものであります。  以下、法律案内容について、その概要を御説明いたします。  第一に、行政手続法規定と重複する手続規定を削除したことであります。このうち、行政手続法において、不利益処分をする場合には、原則として、聴聞手続または弁明機会付与手続をとることとしたため、関係法律において既に存在している同趣旨規定を削除しております。  第二に、聴聞手続または弁明機会付与手続をとるべき場合の区分の特例その他行政手続法規定特例となる事項について、必要な規定を定めたことであります。  第三に、行政手続法において、不利益処分をしようとする場合に行われる聴聞手続についての規定整備することに伴い、関係法律規定されている聴聞という名称を整理したことであります。  第四に、それぞれの行政分野において独自の手続体系が定められており、それによることが適当と認められるもの、あるいは、処分の性質上、行政手続法に定める手続になじまないもの等につきまして、行政手続法に定める関係規定対象から除外することとしたことであります。  これらは、いずれも、行政手続法趣旨及び現行制度の運用の実態等に照らし必要とされる関係法律の改正であります。  以上が、行政手続法案及び行政手続法施行に伴う関係法律整備に関する法律案提案理由及びその内答の概要であります。  何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
  12. 左藤恵

    左藤委員長 これにて両案についての趣旨説明は終わりました。     —————————————
  13. 左藤恵

    左藤委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。  行政手続法案及び行政手続法施行に伴う関係法律整備に関する法律案の両案審査のため、参考人出席を求め、意見を聴取することとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 左藤恵

    左藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次回は、来る十九日火曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十時四十四分散会      ————◇—————