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吉井委員 私は今の答弁では、私の試算では千八百円還元できるんですが、百円ということなんですが、これは、その
論議はまた別の商工その他の
委員会でやりますが、今の細川
内閣に、やはりこうした問題の解明の意欲とか料金見直しのその取り組みの姿勢というもの、とても
国民の期待にこたえるものになっていないということを私は
指摘しておきたいと思います。
アメリカでは、既にケネディ大統領の
選挙のときに、
企業の莫大な金を広告費名義で集めて、パンフレットをつくってはらまいて、それで六〇年代末、そして今から二十年余り前の一九七一年の法律で、それまでの
企業献金
禁止に加えて、広告費によっても
企業から
選挙資金、
日本で言う
政治資金を受け取ってはならないとしているわけです。
ところが、
政府案でも
自民党案でも、広告料名目のやみ献金を規制する措置というのは全くありません。これでは広告料名義のやみ献金奨励法、どこかで絞れば今度は広告料名目でふえるということになるわけですから、これを封じない限り、それは結局やみ献金奨励とも言えるものです。いかなる名目であれ、
企業・
団体献金を
禁止しない限り、政官財癒着の構造というものを断ち切り、金権
腐敗政治を一掃することはできない、私はこのことを
指摘しておいて、次に、ゼネコン汚職の問題などについて入っていきたいと思うんです。
この問題というのは、ことしの三月の金丸元副
総理の逮捕以来、ゼネコン問題が次々と出てまいりました。ところが、我が党がたびたびこの問題での証人喚問などを要求しても、この八カ月間、
国会では全く証人喚問も行われない。こうして解明がなされないという状態で来ております。私は、こういうことでは
政治改革とは言えないと思うんですよね。
大体、三月に報道されたものの中には、清水建設の献金リスト、スーパーAクラスとかAクラスとかBクラスとがあって、名前が並んでおりました。その中には
自民党の皆さんの名前もあったし、今新生党に行っていらっしゃる皆さんの名前もあります。
自民党へ残った方がまあ言ってみれば黒いカラスのままで、
自民党から出た方が白いサギに変わったというふうな、出ればこれは潔白になり、そしてみそぎが済んだ、今度はもう民意を切り捨てる小
選挙区制、
並立制だ、それが
政治改革だと。私は、そういうふうなやり方というのは、これは言ってみれば、
国民の目から見れば、まあ霊感商法か詐欺商法のたぐいだと思うんですよ。やはり今、佐川・金丸・ゼネコン疑惑についてまともな反省や解明もなしに、
自民党案の方では今度
企業献金を枠を一・五倍に拡大するというとんでもないことになっておりますが、
政治改革と言うならこの実態にメスを入れることだ、このことなしには
政治改革を語る資格はないというふうに思います。
そこで、ゼネコン汚職に関係して、私は、きょうは
選挙問題を
議論しておりますから、ゼネコン
選挙について聞きたいと思います。
せんだって、十月十二日に参議院の
予算委員会で、我が党の吉岡議員が、新生党
代表幹事の
小沢一郎氏の陣営が七月の総
選挙でゼネコンぐるみ
選挙をやったことを追及しました。この
質問は大変反響を呼びまして、そこで改めて現地調査を行いました。
その調査の中で、
小沢一郎氏のゼネコン
選挙では、大手ゼネコンの東北支社長など地方幹部が二名ないし四名の社員を
選挙事務所へ出向させ、これをいわば指揮官として、
自分たちが日ごろジョイントベンチャーを組んでいる県内業者や下請に対して、町内会など地域組織の名簿、農協、商工会、各種業界、
企業の社員名簿などを集めさせ、主婦やパート、建設会社の女子社員などに片っ端から電話をかけさせてきました。この調査の中で、隣の岩手一区の新生党候補の事務所では、地元業者がリストを集めてくると、ゼネコン幹部がまずその場で二、三人に電話をしてチェックをする。そして相手の反応が悪いと、この業者が持ってきたリストを床にたたきつける。まあすさまじいもので、激しいもので、ゼネコン
選挙というのはこんなにすさまじいものだということを私も改めて知りました。
この件に関して
小沢氏は
記者会見を行って、「私はすべての
立場の人から応援をいただいており、その中には当然ゼネコンも含まれている。何も悪いことではない。」と述べています。
小沢氏が公共事業を仕切り、天の声の役割を果たしていたことは我が党の調査で明らかになっておりますが、きょうは、
小沢一郎選挙事務所の選対機構図とか
小沢一郎氏の後援会組織、桐松クラブの会員名簿やゼネコン選対名簿などを私は持ってきておりますが、その中の一つのゼネコン選対名簿、これがそのパネルです。総括
責任者鹿島建設、選対本
部長大成、同副本
部長清水建設とか、ずらりと
日本の超一流の、文字どおりの大手ゼネコン。
それで、この中の、これらの大手ゼネコンがゼネコン
選挙をやっているわけですが、例えばこの清水建設は副本
部長。ここは
平成二年十月から
平成五年九月、この九月まで、つまり総
選挙期間中も、阿賀野川右岸の工事請負代金十五億円など国の大型公共事業を請け負っておりました。また、これらのゼネコンは、人の派遣や金銭、物品の提供など、そういう形で寄附という行為をしております。
小沢氏自身がゼネコンから
選挙応援を認めているわけですね。
それで、
公職選挙法、これは私が言うまでもなく、百九十九条、
国会議員の
選挙に関し、国または公共
企業体と「請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該
選挙に関し、寄附をしてはならない。」
公職選挙法百七十九条、「この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束をいう。」そして、それらの中には労務の無償提供等も入ると、これは逐条解説その他で触れているところであります。
したがって、これらは紛れもなく公選法百九十九条違反、同二百条にも違反すると思いますが、法務
大臣、そこでまた聞いておきたいのですが、この公選法百九十九条違反について、捜査当局として厳正に対処されるかどうか、伺っておきたいと思います。