○東中
委員 いや、湾岸戦争のときは違いますよ。民間のキリスト教団体とか弁護士なんかがカンパを集めて民間機をチャーターして送ったんですよ。
日本は政令を変えて送ろうとするから、そんなのだめだということになったのですよ。それはもう全然事実が違いますよ、
長官が今言われたことは。
それは別として、大きな矛盾は、私が言いたいのは、
生命、身体の安全が脅かされている、本来は第一義的に相手国がちゃんと
保護せないかぬ
国際法上の義務があるのに、それが脅かされているから
保護するために行くのだ、こう言っているのでしょう。その原因は、紛争も入るんだ、内戦もクーデターも入るんだと。クーデターを起こしたときに、起こされた
政府の承認を得て行くのか、起こした側の承認を得て行くのか。そんなことできやせぬでしょうが。そして、そういう安全を脅かされるところに行くのだ、
救出に行くのだというのは、行く方の飛行機は安全が完全に確保されているときだと。これはもうだめなんですよ。そういうことになっているということが
一つです。
それからもう
一つは、こうして軍用機を出すについて、
自衛隊を出すについて、
自衛隊法九十五条の適用は排除していませんね。あえて排除しないんです。それは、ほかの条文もそうなっておるからということを言われますけれ
ども、この条文についていえば排除されていないのです。なぜ排除しないのかといえば、それは、
自衛隊機というのは
自衛隊の
航空機ですね。九十五条に書いてある武器、弾薬、船舶、
航空機。その
航空機は
武力、武器を使ってでも防護せないかぬのだ、脅かされるときは。そういう法の建前があるわけでしょう。その建前をこの場合にだけは排除するというようなことはできないのです。
だから、私先ほど言いましたように、
輸送機が出ていく、途中で非常に危険な
状態があるというときは、九十五条で、原則的には
法律上は戦闘機をつけていって防護するということだって可能なのに、そういうふうなシステムになっているのです、しかし今度の場合はそういうものはやらないんだということをこの
内閣議決定したんじゃないですか。戦闘機をつけていくことはしないという閣議決定をしたでしょう。この
法案提出について、平成五年十一月五日閣議決定によると、はっきりそう書いていますね、我々は戦闘機をつけることはしない。そうしなければいかぬような、つけていくことができるような法体系になっている。しかも、安全を確保して行くんだといって安全を脅かされているのを
救出に行くんだ、こういう矛盾が、あえて
憲法九条を持っているこの
日本の国で、
自衛隊という、侵略があった場合にそれを自衛のために排除するための実力組織なんだ、陸海空軍その他の戦力じゃないんだといっておるその
自衛隊を持っていくというのだから、これはもう絶対許されない。大きな矛盾を持った、要するに本当の
救出というよりは、
自衛隊の
海外どこへでも出ていける、これは
輸送機であれそれを防護するものも含めて出ていける、そういう
法律に通じていくということで、私たちは断じて許されないと思うのです。
きょうはもう時間がありませんので、もし
答弁してよかったら
答弁してください。