○直嶋
正行君 それでは、今の御答弁に関連して、今回の金丸事件に関してでございます。
今回の金丸事件を見ますと、政権与党の実力者の
日本の
政府の
公共事業等を初めとするさまざまな
政策決定に及ぼす影響力の大きさというのを白日のもとにさらしたのではないかと思います。
例えば、昨年、
衆議院の
予算委員会で行いました金丸さんに対する臨床尋問の中でも、当時、自民党の道路調査会長としていろいろ期待され、相談に乗ったことが東京佐川急便からの巨額献金とかかわりがあったのではないかと、こういうような趣旨のことを御本人自身も述べておられるわけであります、今回のこの金丸事件を見ますと、この行為は、法的な根拠は別にしまして
国民の意識の面から見ますと、どう見てもこれは贈収賄ではないかという見方が私は常識的な見方ではないかと、このように思います。
ところが、御存じのとおり現行法、現在の
日本の法律では、政党の役職者、例えば自民党の副総裁というような政党の役職者については職務権限がないために公務員と同様の贈収賄罪の適用ができません。私は、このようなことへの対応として、以前にも
総理に申し上げましたが、例えば政党法のようなものをつくって、きちっとした法の仕組みをつくるべきではないかと、このように思っております。
宮澤総理は、先日の我が党の寺崎議員の質問、あるいは私が昨年暮れにいたしました質問への答弁の中で、政党の活動を規制するということは場合によっては角を矯めて牛を殺すような結果になりはしないかと懸念をしていると、このように申されました。私もこのな
言葉は民主主義を非常に大事にしたいという点でまさにそういうことはあってはならないと思いますし、また
総理があのときにお話しされましたように、民主主義の歴史というのは別の視点で見ますと政党に対する抑圧と弾圧の歴史でもあったわけでございます。
ですから、この点は非常に大切にしなければいけないと思いますが、しかしながら現在の
状況をやはり深刻に受けとめるとすれば、政党に活動の自由を保障する中で最低限の役職者に対する刑罰を科す、こういうことも必要ではないのかと思います。といいますのは、現在、まさに
日本の政治は政党政治のもとに行われておるわけでございます。
そして、二点目として申し上げますと、
日本は議院内閣制をとっております。議院内閣制というのは、私がここで申し上げるまでもなく、
政府と与党というのは一体になっているわけでございます。あるいはまた、今の
国民の政治不信を招いているこの政治腐敗、これを打破するためにはやはり腐敗防止の仕組みをつくっていくことが何よりも肝要であると思うのであります。
こういう
観点からしますと、
総理がおっしゃった民主主義の非常に基本的な部分は大切にしながらも、やはり最低限政党法的なものを
考えていく必要がある、このように思うのでありますが、御見解を改めてお伺いしたいと思います。