運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1993-06-04 第126回国会 参議院 本会議 第22号
公式Web版
会議録情報
0
平成
五年六月四日(金曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第二十二号
平成
五年六月四日 午前十時
開議
第一
皇太子殿下結婚
の儀につき
慶賀
の意を表 する件 第二
銃砲刀剣類所持等取締法
及び
武器等製造
法の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議
院送付
) 第三
地方自治法
の一部を改正する
法律案
(地
方行政委員長提出
) 第四
商法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) 第五
商法等
の一部を改正する
法律
の
施行
に伴 う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) 第六
社会保険労務士法
の一部を改正する
法律
案(
衆議院提出
) 第七
調理師法
の一部を改正する
法律案
(
衆議
院提出
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
日程
第一 一、
地方分権
の
推進
に関する
決議案
(
佐藤
三吾 君外八名
発議
)(
委員会審査省略要求事件
) 以下
議事日程
のとおり
—————
・
—————
原文兵衛
1
○
議長
(
原文兵衛
君) これより
会議
を開きます。
日程
第一
皇太子殿下結婚
の儀につき
慶賀
の意を表する件 来る九日に
皇太子殿下
の
結婚
の儀が行われます。まことに
慶賀
の至りにたえません。 つきましては、本院といたしましては、
慶賀
の意を表するため、
天皇陛下
並びに
皇太子殿下
に
院議
をもって
賀詞
を奉呈することとし、その
賀詞
は
議長
に一任せられたいと存じます。 これに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原文兵衛
2
○
議長
(
原文兵衛
君)
過半数
と認めます。 よって、
院議
をもって
賀詞
を奉呈することに決し、その
賀詞
は
議長
に一任されました。
議長
において起草いたしました
賀詞
を朗読いたします。
天皇陛下
にささげる
賀詞
きょうのよき日に
皇太子徳仁親王殿下
の
結婚
の儀を行わせられましたことは
国民
のひとしく
喜び
とするところであります このたびの御盛典は 皇室の御繁栄とわが国の
進展
に 一層の輝きをそえるものと信じます ここに
参議院
は
国民慶祝
の
至情
を代表し
院議
をもって恭しく
賀詞
をささげます 〔
拍手
〕
皇太子殿下
にささげる
賀詞
きょうのよき日に
皇太子殿下
の
結婚
の儀が行われましたことは
国民
のひとしく
喜び
とするところであります われ
ら国民敬愛
のまととなっておられます両
殿下
には ますます御健康にあらせられ幸福な御家庭を築かれますよう祈ってやみません ここに
参議院
は
国民慶祝
の
至情
を代表し
院議
をもって恭しく
賀詞
をささげます 〔
拍手
〕
賀詞
の
奉呈方
は、
議長
において取り計らいます。
—————
・
—————
原文兵衛
3
○
議長
(
原文兵衛
君) この際、お諮りいたします。
佐藤
三吾君外八名
発議
に係る
地方分権
の
推進
に関する
決議案
は、
発議者要求
のとおり
委員会審査
を省略し、
日程
に追加してこれを
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原文兵衛
4
○
議長
(
原文兵衛
君) 御
異議
ないと認めます。 よって、
本案
を
議題
といたします。 まず、君。
発議者
の
趣旨説明
を求めます。
佐藤
三吾
—————————————
〔
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
佐藤
三吾君
登壇
、
拍手
〕
佐藤三吾
5
○
佐藤
三吾君 ただいま
議題
となりました
地方分権
の
推進
に関する
決議案
につきまして、
発議者
を代表して
提案
の
趣旨
を御説明いたします。 まず、案文を朗読いたします。
地方分権
の
推進
に関する
決議案
今日、さまざまな問題を発生させている
東京
への
一極集中
を排除し、
国土
の均衡ある
発展
を図るとともに、
国民
が等しく
ゆとり
と豊かさを実感できる
社会
を実現していくために、
地方公共団体
の果たすべき
役割
に
国民
の強い
期待
が寄せられており、
中央集権的行政
のあり方を問い直し、
地方分権
のより一層の
推進
を望む声は大きな流れとなっている。 このような
国民
の
期待
に応え、国と
地方
の
役割
を見直し、国から
地方
への
権限移譲
、
地方税財源
の
充実強化等地方公共団体
の
自主性
、
自律性
の
強化
を図り、二十一
世紀
にふさわしい
地方自治
を確立することが現下の急務である。 したがって、
地方分権
を積極的に
推進
するための
法制定
をはじめ、抜本的な施策を総力をあげて断行していくべきである。 右
決議
する。 二十一
世紀
を目前に控え、今
我が国
は、
政治改革
、
行政
の
改革
を初め、
経済社会
の各
分野
で新しい
時代
にふさわしい仕組みや
制度
への変革が進められようとしております。
中央集権
から
地方分権
への転換はまさにその
中心課題
であり、
住民自治
の視点に立って国と
地方
の
関係
を見直し、
地方公共団体
の
自主性
、
自律性
を高めていくことが強く求められております。 しかし、「
地方
の
時代
」と言われて既に十五年、
地方制度調査会
あるいは
臨時行政改革推進審議会等
から
地方分権
の
推進
に関する多くの提言がなされているにもかかわらず、その
実施
は遅々として進まず、むしろ、その間、国の
許認可権
は増加し、
機関委任事務
もふえているのが
実情
であります。 このような現状では、
東京圏
への
一極集中
を排除して多
極分散型国土
を形成し、
国民
がひとしく
ゆとり
と豊かさを実感できる
国土づくり
や
地域づくり
は到底実現できません。
生活大国
を実現するには
地方分権
の
推進
が不可欠であります。
地方公共団体
の
組織
や運営に対する国の過剰な関与や介入を改め、国の
権限
と
財源
の
地方移譲
を大胆に進め、
住民
に身近な
行政
は
基礎的自治体
である
市町村
においてすべて処理されるようにすることが何よりも重要であります。 顧みれば、今日ほど
地方公共団体
の
役割
と責任が広く認識され
期待
されている時期はありません。
地方分権
に関する論議も、最近では。
パイロット自治体
や
中核市制度
など多彩な展開を見せております。また、
地方分権推進
のための
法制定
の動きも活発化しており、既に具体的な
立法構想
が各方面から数多く発表されております。 もはや
地方分権
を単なる
流行語
に終わらせてはなりません。今こそ、国も
地方
も、そして
国会
も、ともに
地方分権
の
推進
に向けて
全力
を尽くすべきであると考え、本
決議案
を提出した次第でありますj 何とぞ
議員各位
の御賛同をいただきますようお願い申し上げる次第でございます。(
拍手
)
—————————————
原文兵衛
6
○
議長
(
原文兵衛
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原文兵衛
7
○
議長
(
原文兵衛
君)
総員起立
と認めます。 よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。 ただいまの
決議
に対し、
自治大臣
から発言を求められました。
村田自治大臣
。 〔
国務大臣村田敬次郎
君
登壇
、
拍手
〕
村田敬次郎
8
○
国務大臣
(
村田敬次郎
君) ただいまの
地方分権
の
推進
に関する
決議
に対しまして、所信を申し述べます。
一極集中
を是正して
国土
の均衡ある
発展
を図り、
生活大国
をつくり上げていくために、また二十一
世紀
の
我が国
の
グランドデザイン
を考えるに際しましても、現在議論されている
政治改革
、
国会等移転
にあわせ、
地方分権
のより一層の
推進
が必要であると考えております。 ただいま採択されました御
決議
の
趣旨
に十分配意して、
政府
としても、今後とも
地方分権
のより一層の
推進
に
全力
を尽くしてまいる所存であります。(
拍手
)
—————
・
—————
原文兵衛
9
○
議長
(
原文兵衛
君)
日程
第二
銃砲刀剣類所持等取締法
及び
武器等製造法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
日程
第三
地方自治法
の一部を改正する
法律案
(
地方行政委員長提出
) 以上両案を一括して
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
及び
趣旨説明
を求めます。
地方行政委員長佐藤
三吾君。
—————————————
〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
佐藤
三吾君
登壇
、
拍手
〕
佐藤三吾
10
○
佐藤
三吾君 ただいま
議題
となりました
銃砲刀剣類所持等取締法
及び
武器等製造法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、最近における
けん銃使用犯罪
の
実情等
にかんがみ、
けん銃等
の輸入、
所持
及び
製造
に関する
罰則
を
強化
するとともに、
けん銃等
の譲り渡し、譲り受け等に
罰則
を適用することとするほか、
けん銃等
を不法に
所持
する者が
当該けん銃等
を提出して自首した場合には
当該所持等
に係る刑を減軽し、または免除することとする等を主な
内容
とするものであります。
委員会
におきましては、
政府
より
趣旨説明
を聴取した後、最近の
けん銃事犯
の
情勢
、
けん銃
の摘発と
密輸入取り締まり
の
強化
、自首による刑の
減免規定
の
目的
と
効果等
の諸問題について
質疑
が行われました。
質疑
を終局し、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。 次に、
地方自治法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
地方行政委員会
を代表して、その
提案
の
趣旨
及び
内容
を御説明申し上げます。 最近における
社会経済
の
進展
に伴いまして、国と
地方
の双方に
関係
する
行政分野
が拡大しております。
住民
からの多様なニーズにこたえるためには、国と
地方公共団体
が
相互信頼
の上に立って
協力協同関係
を一層促進することが要請されております。 本
法律案
は、このような
情勢
を勘案し、
地方公共団体
全体の意向を国政に適切に反映させるため、都道府県または
市町村
の長または議会の
議長
の
全国的連合組織
で
自治大臣
に
届け出
をしたものは、
地方自治
に影響を及ぼす法令その他の事項に関し、
自治大臣
を経由して
内閣
に対し
意見
を申し出、または
国会
に
意見書
を提出することができることとするものであります。なお、この
法律
は公布の日から
施行
することといたしております。 以上がこの
法律案
の
提案
の
趣旨
及び
内容
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げる次第でございます。(
拍手
)
—————————————
原文兵衛
11
○
議長
(
原文兵衛
君) これより両案を一括して
採決
いたします。 両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原文兵衛
12
○
議長
(
原文兵衛
君)
総員起立
と認めます。 よって、両案は
全会一致
をもって可決されました。
—————
・
—————
原文兵衛
13
○
議長
(
原文兵衛
君)
日程
第四
商法等
の一部を改正する
法律案
日程
第五 両
法等
の一部を改正する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長片上公人
君。
—————————————
〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
片上公人
君
登垣
、
拍手
〕
片上公人
14
○
片上公人
君 ただいま
議題
となりました二
法律案
につきまして、
法務委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 まず、
商法等
の一部を改正する
法律案
は、
会社
をめぐる最近の
社会経済情勢等
にかんがみ、
株主
による
会社
の
業務執行
に対する
監督是正機能
を強固にするとともに、
株式会社
の
監査役制度
の
実効性
を高めるために必要な
措置
を講ずるほか、
株式会社
の
社債
による
資金調達
の需要の増大の状況にかんがみ、企業の
資金調達
の方法の
合理化
を図り、あわせて
社債権者
の
保護
を
強化
するため、
商法
、
株式会社
の
監査等
に関する
商法
の特例に関する
法律
及び
担保附社債信託法
の各一部を改正しようとするものであり、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、
株主
の
代表訴訟
の
訴訟
の遂行に伴う
株主
の費用の負担を軽減すること。第二に、
株主
の
会計帳簿等
の
閲覧謄写権
の
持ち株要件
を十分の一から百分の三に緩和すること。第三に、
監査役
の任期を二年から三年に伸長するとともに、
大会社
の
監査役
を増員して、いわゆる
社外監査役
と
監査役会
の
制度
を設けること。第四に、
社債発行限度
に関する
規制
を廃止するとともに、
発行会社
が
社債権者
のために
社債管理会社
に
社債
の
管理
を委託することを義務づけること等であります。 次に、
商法等
の一部を改正する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
は、
商法等
の一部を改正する
法律
の
施行
に伴い、
社債発行限度暫定措置法等
二
法律
を廃止するとともに、非
訟事件手続法等
六十九
法律
について
規定
を整備し、所要の
経過措置
を定めようとするものであります。
委員会
におきましては、以上二
法律案
を
一括議題
として
審査
を進め、
株主代表訴訟
の訴額を九十五万円とみなす根拠、
社外監査役
及び
監査役会設置
の理由、
社債発行限度規制
の廃止と
社債権者
の
保護
、
会社
の
監査機能
の
充実
と
使途不明金
の
解明等
について
質疑
を行ったほか、
参考人
の
意見
を聴取する等慎重に
審査
を行いましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終わり、順次
採決
の結果、二
法律案
はいずれも
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、
商法等
の一部を改正する
法律案
に対して
附帯決議
が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原文兵衛
15
○
議長
(
原文兵衛
君) これより両案を一括して
採決
いたします。 両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原文兵衛
16
○
議長
(
原文兵衛
君)
過半数
と認めます。 よって、両案は可決されました。
—————
・
—————
原文兵衛
17
○
議長
(
原文兵衛
君)
日程
第六
社会保険労務士法
の一部を改正する
法律案
日程
第七
調理師法
の一部を改正する
法律案
(いずれも
衆議院提出
) 以上両案を一括して
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
厚生委員長細谷昭雄
君。
—————————————
〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
細谷昭雄
君
登壇
、
拍手
〕
細谷昭雄
18
○
細谷昭雄
君 ただいま
議題
となりました二
法律案
につきまして、
厚生委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 まず、
社会保険労務士法
の一部を改正する
法律案
は、
社会保険労務士制度
の
実情等
にかんがみ、
社会保険労務士
の
資質
の
向上等
を図るため、
社会保険労務士会
への
入会制度
を整備するとともに、
社会保険労務士
の
職務内容
を明確にする等の
措置
を講じようとするものであります。 次に、
調理師法
の一部を改正する
法律案
は、
国民
の食生活における近年の
外食依存
の傾向にかんがみ、
飲食店等
において
調理
の
業務
に従事する
調理師
の
資質
の
向上
を
目的
とする
研修等
の事業の円滑な
実施
に資するため、これらの
調理師
にその氏名、
住所等
の
届け出
を行わせようとするものであります。
委員会
におきましては、両案を一括して
議題
とし
審査
を行いましたが、別に
質疑
もなく、順次
採決
の結果、両案はいずれも
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原文兵衛
19
○
議長
(
原文兵衛
君) これより両案を一括して
採決
いたします。 両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原文兵衛
20
○
議長
(
原文兵衛
君)
総員起立
と認めます。 よって、両案は
全会一致
をもって可決されました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時二十一分散会
—————
・
—————