○及川一夫君
大臣並びに政務次官が時間どおり出席しているのに
委員の方がちょっと足りない結果になりましたけれ
ども、これは率直に言って、私は理事の
立場だから言うわけではありませんが、定例日外の開催でありまして、そういった点では、他の
委員会が定例日ということで開催されておりますので、そちらがどうしても優先をするようなこともあってこういうような状態でありますが、我々は
委員会を一度も成立させなかったことはないので、ひとつ御了解願いたいと思います。
それで、私、今度の
電波法の一部を
改正する
法律案というものを見まして、物のついでではないですけれ
ども、
電波法全体を少し読んでみたわけなんですが、やはりこれを
国民に示した場合にはなかなかもって難解だなという感じがするのであります。
そこで、今回の
法律の一部
改正でも、なかなか難解だということを前提にされたんだと思いますが、
郵政省の方からせっかく図解をしまして、どこをどう直すのが今回の
法律案だということをこのように実は示してもらったわけです。(図表掲示)これを見たときにどういうイメージを持つかということになりますと、これはトラックに積んでいる
一つの機械、いわば
無線機ということになると思うんです。そして改造したこれが要するに
不法電波を出すいわば元凶であるということを
郵政省として説明された。それは間違いない。
ただ問題は、
法律条文との
関係で言うと、どうもこのイメージと
法律改正として出てきている条文というものを対置してみると、何が何だか率直に言ってわからないという気がしてならないんです。
法律条文ではこれを
無線局とこう言っているわけです。コードレスは入らないんだけれ
ども、これ自体も発信と受信ができるわけで、一番先に
電波の有料化というものを論ずるときには、これ自体も有料、つまりお金をいただくということの発想でいろいろ
検討されたという経緯があるように、送信機であり受信機であるということになる。したがって、これも局だというふうに位置づけた論議の経過があるわけなんですよ。
我々は、局というふうに言われると、貯金局であるとか、簡易保険局であるとか、電報局であるとか、国際電信電話局であるとか、何か局というとえらいでかいものに大体常識的には、
言葉の
意味は別にして想像すると思う。だから、この
法律では
無線機と言っていませんから、全部
無線局になっちゃっているわけです。したがって、改造すること自体だって、改造という
言葉は
一つもないんです。
それで、これは
工事ということになっている。こういう小さいものでも改良、改造という工夫を加えると
工事という
規定になっている、この
法律では。
工事ですよ。それで、
法律がつくられた以上、
無線というものを使う人はこの
法律によって拘束される。守らなかったら罰則というのがあるわけです。そういうものがあるんだったら、
電波法自体もっとだれが見てもわかるような
言葉を使い、同時にまた条文をつくるべきじゃないか。
法律というのはあらゆるところでそうなんで、一気がせいにやるわけにいかない。大変だなとは思うんだが、どうもその辺のことをやっぱり時間をかけても改めていく必要が僕はあるんじゃないかなと。とりわけ罰則というもの、しかもこの
言葉の中には
不法電波という
言葉もありません。しかし、現実にここで論議をしているのは
不法電波が問題なわけでしょう。
それによって
電波障害を起こして、人の今までねらってしまうというようなことがあるから、
逓信委員会では毎年論議をされて、そして
郵政省のいろんな努力があってこういう
法律の
改正という形で出てきているんです。せっかくの
改正なら、世間万般にわかるような
法律条文あるいは
法律用語にした方がいいというふうに思うのだが、法制局もこれあり、なかなか難しいと思うんですが、この辺どうですか、政務次官、せっかく出てきていただいたので、お互いに素人ですから、私の言ったことを御理解いただけるかなということをちょっとお伺いしたいんですが、どうですか。