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1993-03-11 第126回国会 参議院 議院運営委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成五年三月十一日(木曜日)    午後二時二分開会     —————————————    委員の異動  三月十一日     辞任         補欠選任      河本 英典君     松谷蒼一郎君      風間  昶君     山下 栄一君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         高木 正明君     理 事                 石井 一二君                 中曽根弘文君                 永田 良雄君                 小川 仁一君                 志苫  裕君                 中川 嘉美君                 足立 良平君                 橋本  敦君                 高井 和伸君     委 員                 泉  信也君                 岡  利定君                 釘宮  磐君                 佐藤 泰三君                 松谷蒼一郎君                 宮澤  弘君                 山崎 正昭君                 一井 淳治君                 栗原 君子君                 菅野 久光君                 竹村 泰子君                 三上 隆雄君                 峰崎 直樹君                 続  訓弘君                 山下 栄一君         —————        議     長  原 文兵衛君        副  議  長  赤桐  操君         —————    事務局側        事 務 総 長  戸張 正雄君        事 務 次 長  黒澤 隆雄君        議 事 部 長  堀川 久士君        委 員 部 長  鈴木 重夫君        記 録 部 長  貝田 泰雄君        警 務 部 長  有馬 道夫君        庶 務 部 長  吉岡 恒男君        管 理 部 長  島原  勉君        渉 外 部 長  川島  純君     —————————————   本日の会議に付した案件議院における証人宣誓及び証言等に関する法  律の一部を改正する法律案(第百二十五回国会  小川仁一君外四名発議)(継続案件) ○議院における証人宣誓及び証言等に関する法  律の一部を改正する法律案(第百二十五回国会  橋本敦発議)(継続案件) ○参議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規  程案(第百二十五回国会石井一二君外四名発議  )(継続案件) ○参議院政治倫理審査会規程第一条に規定する議  長が定める法令を定める件     —————————————
  2. 高木正明

    委員長高木正明君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。  まず、議院における証人宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案(第百二十五回国会参第三号)及び議院における証人宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案(第百二十五回国会参第四号)を一括して議題といたします。  まず、第百二十五回国会参第三号について発議者志苫裕君から趣旨説明を聴取いたします。志苫君。
  3. 志苫裕

    志苫裕君 ただいま議題となりました第百二十五回国会参第三号発議議院における証人宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、発議者を代表してその趣旨説明いたします。  議院証言法は、憲法第六十二条に根拠を置き、国政調査権を実行的かつ効果的なものとするために、昭和二十二年に制定されました。  憲法第六十二条は国政調査権に関して、「証人出頭及び証言並びに記録提出を要求することができる。」との規定を置いておりますが、この規定からでは強制力行使することが困難であることから、例えば証言が虚偽であったとしてもそれを制約することができないとして、証人証言強制力を付与するために生まれたのがこの議院証言法であります。  このように、議院証言法憲法第六十二条の国政調査権一体のものでありますが、国政調査権の活動はまた国民の知る権利との関連において、重要な国政情報を可能な限り広く国民に提供することを要請されているのは言うまでもありません。したがって、議院証言法の本質は証人から真実証言を得、それを国民に提供することにあります。  このような観点から現行議院証言法を精査しますと、例えば公務員の職務上の秘密と国政調査権関係など、少なからず問題点が指摘されるのでありますが、この際は発議案項目に限って改正を提起いたしました。  現行法第五条の三、「証人に対する尋問中の撮影については、これを許可しない。」という条項本法制定の当初からあったものではなく、昭和六十三年、あのリクルート事件解明に際して、真相究明を渋る自由民主党が、尋問事項の制限や偽証告発要件などの項目とともに、野党が要求する証人喚問条件として強硬に主張し改正案に盛り込んだものであります。自民党の主張は、証人人権が無視される条件のもとでは証人喚問に応じないというものでありましたが、それは人権口実にして真相究明を妨げようとする意図以外の何ものでもありませんでした。  言うまでもなく、国政調査機能はあくまでも真実究明のための資料の収集であり、国民への情報の提供でありますから、証人に対して犯罪者扱いのごとき対応は許されるべきものではありません。だからといって、証人尋問中の撮影を全面的に禁止することによって報道の自由を制限し、国民の知る権利を侵害することは見当違いであって国政調査権趣旨に反します。そして、このことが国政調査権空洞化を助長していることを我々は憂慮するのであります。  近年、リクルート、共和、佐川急便政治腐敗事件が相次ぎ、このたびの金丸自民党元副総裁らの逮捕で、国民政治に対する怒りと不信はその頂点に達しております。にもかかわらず、事件真相解明に当たって国政調査権は思うように機能せず、国会最高性は地に落ちたと言われる感があることはまことに遺憾であります。  その上に国民は、重要な情報伝達手段を断たれたことに強い不満と静止画像へのいら立ちを表明し、報道各社も再三にわたって禁止解除を求めているところであって、テレビ静止画像は死にかけた国政調査権の象徴だとする厳しい論評に国会は耳を傾けなければなりません。  よってこの際、第五条の三を削除し、国民の知る権利にこたえようとするものであります。  なお、その他の条項及び文言の改正は、規定の整備にかかわることでありますので、説明を省略します。  以上が改正をしようとする趣旨でありますが、何とぞ、速やかに全会一致議決が得られますようお願いをいたします。
  4. 高木正明

    委員長高木正明君) 次に、第百二十五回国会参第四号について発議者橋本敦君から趣旨説明を聴取いたします。橋本君。
  5. 橋本敦

    橋本敦君 ただいま議題となりました議院における証人宣誓及び証言等に関する法律、いわゆる議院証言法の一部を改正する法律案につきまして、発議者を代表して提案内容理由を御説明いたします。  現行議院証言法は、一九八八年十一月、我が党以外の賛成で、証人尋問中のテレビ放映を含む写真撮影等を禁止するなどの重大な改悪が行われましたが、テレビ放映を復活して国民の知る権利を保障せよという声は、以来日ごとに大きく広まっております。改正案はこの国民の声にこたえるもので、同法第五条の三、撮影はこれを許可しないという条項、これを削除し、同時にまた第八条第二項で、委員会偽証等告発には出席委員の三分の二以上の多数による議決を要するとの各条文を削除して、要件を緩和しようとするものであります。  以下にその理由を申し述べます。  第一は、証人尋問中の撮影禁止条項を削除し、テレビ放映などができるようにした点であります。  もとより議院証言法は、憲法第六十二条に基づき国権の最高機関としての国会国政調査権規定したものでありまして、国民の不断の監視の中でその機能が十分に行使されるようにすることは、国民の知る権利との関係で当然であります。ところが、相次ぐ腐敗事件証人喚問が行われるたびに、電気紙芝居と酷評され、静止画像に対する国民の強い批判が今大きく高まっております上に、放送各社においても一致してその改善を議長に申し入れるなど、その改正が強く求められているものであります。  証人尋問中の撮影証人人権理由に禁止することは、国政調査のための証人喚問の本来の意味を全く理解しないもので、これを口実にして証人喚問の生の状況国民の目から隠し、ひいては疑惑にふたをしようとする政治的役割にも資することとなり、報道の自由をじゅうりんするものとならざるを得ないと考えるものであります。  第二は、偽証罪等告発要件の問題であります。  憲法第五十六条第二項は、特別の定めがある場合を除いては出席議員過半数でこれを決するものと規定しておりまして、憲法改正発議議員の除名の場合を除いては議事は過半数で決することが基本となっております。したがって、委員会での告発要件出席委員の三分の二としておりましても、本会議での告発は二分の一以上の多数で決することができることになります。我が党はこの問題についても、この改正のとき以来、議院の本会議での告発は二分の一以上の多数で決することとの関係でこの問題は憲法違反の疑いがある条項だと強く指摘したところであります。本改正案は、この問題を解決するためにも、この告発要件を強化した部分を削除することとしたものであります。  以上が本案提案内容とその理由でありますが、佐川急便徹底解明金丸政治腐敗事件等真相解明が本国会でも国会に課せられた大きな課題となっており、国政調査権行使国民の知る権利の保障との関係が民主的に解決されることを強く期待される状況の中で、本改正案について速やかに全会一致の可決ができますことを期待して、提案理由とするものであります。  以上です。
  6. 高木正明

    委員長高木正明君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。——別に御発言もなければ、議院における証人宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案(第百二十五回国会参第三号)に対する質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 高木正明

    委員長高木正明君) 御異議ないと認めます。  それでは、議院における証人宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案(第百二十五回国会参第三号)についてこれより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  8. 中曽根弘文

    中曽根弘文君 私は、自由民主党を代表して、ただいま議題となりました議院における証人宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案に対し反対意見を申し述べます。  相次ぐ政治スキャンダルにより、国民政治不信が高まっていますことはまことに遺憾なことであります。申すまでもなく、政治に対する国民の信頼の確立民主政治の要請であります。このためには、政治家及び国会政治に関する重要な事項を広く国民に知らせ、そして理解をいただくことが大きな使命と思います。それとともに、主権者としての国民もまた政治について必要な情報等に関し、いわゆる知る権利があります。国民のための代議政治が円滑に展開していくためには、これら両者が車の両輪としてうまく機能することが肝要と思います。  この観点から、国民の意思を国会に反映させるために憲法規定した国政調査権は、まさにこれにこたえる一つの方策であろうと思います。  これまでの国会における国政調査権の一環として行われてきた証人尋問の実施の経緯を見ますとき、多くは適時適切にそれが行われ国会としての役割を十分果たしておりますが、中には証人に対してつるし上げ的な言動があって、議院国政調査権行使に行き過ぎの例も見られたことが間々ありました。証言強制力の伴わない参考人制度が設けられたゆえんのものは、そうした反省に立ってのことと伺っております。  さて今回、社会党・護憲民主連合等会派提案本案は、証人に対する尋問撮影許可を求めるものでおりますが、いま一度現行の不許可になった経緯を振り返っていただきたいのであります。不許可となったのは、かつてのロッキード事件のときテレビ放映許可されましたが、円その際、証人に対し威嚇、いたけだかな一方的な糾弾や人民裁判的なつるし上げがあり、いかに国会とてちょっとやり過ぎではないかということで、国民世論もこれに同情、また与野党もこうした運営を反省し、証人人権保護見地から、現行の音声のみの静止画に変更になったものと承知いたしております。  もとより、議証法刑事訴訟法と異なり、犯人追及のものではありません。事件解明のものなのであります。しかるに、これまでややもすると国政調査権の名のもとに、犯人追及の錯覚に陥ったかのごとき追及事例も見受けられます。百万人の知る権利も当然に尊重しなければなりませんが、しかし一人の証人人権もまた重さものがあります。これに十分思いをいたすのが政治配慮ではないでしょうか。  今ここでテレビ撮影を再び許せば、見せ場的な言動がまた復活する危険性は全くないのかどうか、質問者以外の者が傍聴席質疑のやりとりに応じ喚声を発する懸念はないのかどうか等々、証人人権侵害の問題についてあらゆる可能性を含めたさらなる検討が必要と考えます。我々としては、今直ちに委員会または両議院合同審査会における証人に対する尋問中の撮影許可することについては議論がまだ足りず、問題があると思います。  また、第三条第一項の追加規定につきましては、方向としては妥当なものと思われますが、運用面において配慮が可能であります。あえてこの時期に法文化するほどの緊急性はさほど認められないと思っております。  最後に、いま一度申し上げます。我々は、本件人権問題が絡むだけに、慎重に対処していくことを主張いたしてまいりましたが入れられず、本日の採決を迎えることはまことに遺憾であります。  証人制度衆参一体であります。既に、衆議院は前国会においてこれが審査未了になっております。現実の政治事情を十分御勘案願いたいのであります。今参議院がなすべきことは、与野党が協調して国民期待議員立法を実らせ、立法府本来の機能を果たすことであります。そうした見地から、本件処理参議院として妥当な選択とは思われません。このことを強く主張して、反対討論といたします。
  9. 高井和伸

    高井和伸君 私は、議院における証人宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案に対して賛成立場から討論いたします。  そもそも議院証言法、略称で呼ばせていただきますけれども、この法律先ほど提案趣旨説明にございましたとおり、憲法第六十二条にゆえんしているものでございまして、「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人出頭及び証言並びに記録提出を要求することができる。」と、こういう規定になっております。そもそも、なぜ証人喚問を求めるかというところに立ち返って考えますときに、この議院証言法の第一条にもありますように、「議案その他の審査又は国政に関する調査のため、」ということが証人喚問目的になっております。そして、もっと翻ってみますと、立法府として証人喚問が必要であるということを心いたさなければならないと思うわけでございます。  一般的に証人喚問といいますと、刑事事件あるいは民事事件における証人喚問を想起するわけでございます。これはそれぞれの事件ごとにその事件を解決する、あるいは国家訴追権を貫徹する、そういう立場から証言を求め、それに宣誓させ、それに対して強制力を加えて、偽証罪があるということで刑罰をもって臨んでいるわけでございます。それは、ある意味では民事裁判刑事裁判とも司法権の独立の立場から、司法権を貫徹するためにまずもって事実の確定をしっかりやろうと、これが基本的な証人喚問目的であろうかと思います。そういった場合立法府においては、証人喚問するときには立法府の職責を全うするためにいかにして事実を確定するか、これが証人喚問の基本的な立場あるいは存在理由だろうと思います。  そうしたとき、今中曽根委員からございました、犯人追及のような証人尋問があるというような言葉の中にも見られますように、基本的に証人喚問国会の場で問題になるのは、非常に、その前提事実たるものが争いがあって、その争いのある事実のままでは立法府としてどういう法案をつくったらいいか、あるいはどういう措置をしたらいいか、これが迷うからこそ証人喚問制度でもって、証言できっちりした事実を言っていただこうと、これが国会の基本的な立場だろうと思います。  そうしたとき、この議院証言法を考えますと、先ほどるる申されました中曽根議員賛成討論の中のことを申し上げますと——反対討論ですね、失礼しました。訂正いたします。基本的には一人の人権の問題が問題になると、こういうことをおっしゃられました。それはそのとおりでございます。他方、知る権利もございます。  そして、もう一つ広い意味から、やはり立法府国民の負託を受けた国会議員でもって構成され、国民の代表として立法権を与えられ、ゆだねられ、その手段として立法調査権を与えられている。これを全うしなきゃいかぬ義務が国会議員としてある、これは厳然たる事実でございます。そうした場合に、争いある事実のままではなかなか何もできないという、そういう閉塞状況を打ち破るために、いわゆる証人喚問でもってうそをついたらあなたいけませんよ、刑罰がありますよという宣誓をしていただいて、ある意味では告発をもってそれで強制的にうそを言わせないと。しかしながら、そういった制度は当然これは民事訴訟でも刑事訴訟でもございます。  しかし、国政というのは一刻も早く国民のニーズをつかまえて、日本国政運営しなきゃいけない。そういった場合、いつまでも司法の事実確定を待っていたんではそれは遅過ぎる、速やかにしなきゃいかぬという場面がたくさん私はあると思うんです。そのスピードをもってやる場面において証人尋問というのが行われ、先ほど反対討論の中にありました、ある意味では威嚇的な尋問もあり得るだろうと思います。しかし、そのために実は昭和六十三年の改正でもって、第九条、あるいは証人尋問の中身として、威嚇的なことをしちゃいかぬ、あるいは証言したことをもってその証人をおどして、おまえよくあんな証言をしてくれたなというようなことをすれば、それはまた刑事告発を受ける。さらには証言拒否の事由も述べてありまして、人権には重大な配慮をしてある。そういう議院証言法を考えるとき、この際立法府における種々の行為は、国民にとって透明性のある、見やすい、わかりやすいことにならなきゃいかぬだろうと思います。  そして、今静止画面だけのことについて言いますと、基本的に国民いろいろ五感でもってそれぞれ証言内容を知るものでございます。現場で見ている人もいるでしょうし、そして音を聞くという方もあるでしょう。しかし、今のメディアの中においてテレビというのは、障害の方もございますけれども、基本的には大きなメディアでございます。そういったときに、やはり証言の肉声だけでなく、顔の表情あるいは声の流れ、論理の構成、そしてそのときのしぐさ、そういったものすべてが、あるいは法律的な用語で言いますと弁論の全趣旨という言葉がございますけれども、証言の全趣旨というものはその事実を確定する上で非常に重要である。  私はそういう立場から、ただいま提案のありました改正案に対して、立法府透明性を高めるためにも、国民の知る権利を保障するためにも、人権に十分に配慮されている現行規定の中で、反対討論にあるような論旨は心配がないという立場から、賛成討論の結論といたします。
  10. 高木正明

    委員長高木正明君) 他に御意見もなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 高木正明

    委員長高木正明君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより採決に入ります。  議院における証人宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案(第百二十五回国会参第三号)に賛成の諸君の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  12. 高木正明

    委員長高木正明君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 高木正明

    委員長高木正明君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  14. 高木正明

    委員長高木正明君) 次に、参議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程案議題といたします。  まず、発議者石井一二君から趣旨説明を聴取いたします。石井君。
  15. 石井一二

    石井一二君 ただいま議題となりました参議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  本案は、政治倫理審査会構成に関し、委員数を十五人に増員するとともに、運営について協議する数人の幹事を置くこと、審査対象を拡大し、行為規範のほかに政治倫理確立に資するものとして議長が定める法令規定に著しく違反した場合を新たに審査対象とすること、審査開始要件を緩和すること、傍聴に関し、審査会原則として非公開とし、決議により議員その他の者の傍聴を許すことができることとすること、会議録閲覧に関し、議員その他の者の傍聴を許すものとされた審査会会議録審査の終了した事案に係る会議録等について、議員その他の者に対して閲覧を許すことができるようにすること等の改正を行うとともに、新たに、議員の申し出に基づく審査制度の創設及び申し立てを受けた議員等名誉回復措置について定めようとするものであります。  何とぞ、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  16. 高木正明

    委員長高木正明君) これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。——別に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 高木正明

    委員長高木正明君) 御異議ないと認めます。  本案修正について永田良雄君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。永田君。
  18. 永田良雄

    永田良雄君 ただいま議題となりました参議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程案につきまして、提出会派を代表して、その修正趣旨を御説明申し上げます。  本修正は一参議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程施行期日を、平成四年十二月十日から議決の日に改めようとするものであります。  何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。  以上です。
  19. 高木正明

    委員長高木正明君) それでは、ただいまの修正案に対し、質疑のある方は順次御発言願います。——別に御発言もないようですから、これより原案並びに修正案について討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  20. 橋本敦

    橋本敦君 私は、日本共産党を代表いたしまして、政治倫理審査会規程改正案に対する反対討論を行います。  現行政治倫理審査会が一九八五年に設置されましたときに、我が党は、この審査会証人喚問などの国政調査権を十分に活用することになっておらず、議員のほか傍聴を認めないいわゆる原則非公開となっていること、さらには議員政治的道義的責任が明らかとなっても辞職の勧告ができないなど効果的な措置に欠けていることなど、こういった点から疑惑解明には十分役立たないおそれがあることを指摘してまいりましたが、以来、リクルート事件や共和・佐川事件など疑惑事件が次々と発生する中で、我が党が指摘したようにこの審査会が十分に機能しない状況のまま推移してまいりました。  もしも審査会規程改正するというのであれば、我が党が指摘したように証人喚問ができるようにすることなどを含め、原則公開の問題など汚職腐敗事件真相解明のためにもっと実効あるものとする方向でこそ検討すべきであると考えるのでありますが、残念ながら本改正案はむしろこれと逆行する内容になっており、到底賛成できないものであります。  改正案は、不当な疑惑を受けたとして議員から申し出があった場合に審査をしなければならないとした上で、審査対象議員から傍聴を許しまたは許さないことを求められた場合にはこれを尊重するとして、審査をすることまた審査の公開の是非について、原則として審査対象議員の判断にゆだねるということになっておりまして、審査会としての権威ある究明と公開の原則を貫いていないのであります。その上、この審査政治的道義的責任があるということがはっきり認められなかった場合には名誉を回復することが必要である、そういったことが逆に認められて、所要の措置を講ずる、こうなりますから、非公開の上でむしろこうした名誉回復措置を乱用して、疑惑隠し機関になりかねないというおそれさえあると言わねばならないと思うのであります。  こういった点から、この改正案が、今日の国民的課題である疑惑の解明政治倫理確立という国会に課せられた重大な責任を十分に果たし得ない状況のままである上に、原則非公開というこういった体制がそのままでありますので、こうした改正には到底賛成でまないという立場を表明して、反対意見を申し上げます。  以上です。
  21. 高木正明

    委員長高木正明君) 他に御意見もなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 高木正明

    委員長高木正明君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより参議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程案について採決に入ります。  まず、永田良雄提出修正案採決を行います。  本修正案賛成の諸君の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  23. 高木正明

    委員長高木正明君) 多数と認めます。よって、永田提出修正案は可決されました。  それでは次に、ただいま可決されました修正部分を除いた原案全部の採決を行います。  修正部分を除いた原案に賛成の諸君の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  24. 高木正明

    委員長高木正明君) 多数と認めます。よって、修正部分を除いた原案は可決されました。  以上の結果、本案は多数をもって修正議決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 高木正明

    委員長高木正明君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  26. 高木正明

    委員長高木正明君) 次に、参議院政治倫理審査会規程第一条に規定する議長が定める法令を定める件を議題といたします。  本件は、政治倫理審査会規程第一条に規定する議長が定める法令を、行為規範政治資金規正法及び政治倫理確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律としようとするものであります。  その案文はお手元に配付してありますが、お手元の案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  27. 高木正明

    委員長高木正明君) 多数と認めます。よって、さよう決定いたしました。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時三十二分散会      ——————————