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1993-03-11 第126回国会 参議院 議院運営委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
平成
五年三月十一日(木曜日) 午後二時二分開会
—————————————
委員
の異動 三月十一日 辞任
補欠選任
河本 英典君
松谷蒼一郎
君 風間 昶君
山下
栄一
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
高木
正明
君 理 事
石井
一二
君
中曽根弘文
君
永田
良雄
君
小川
仁一
君
志苫
裕君 中川 嘉美君 足立 良平君
橋本
敦君
高井
和伸
君 委 員 泉 信也君 岡 利定君 釘宮 磐君 佐藤 泰三君
松谷蒼一郎
君 宮澤 弘君 山崎 正昭君 一井
淳治
君 栗原 君子君 菅野 久光君 竹村 泰子君 三上
隆雄
君
峰崎
直樹君 続
訓弘
君
山下
栄一
君
—————
議 長 原 文兵衛君 副 議 長
赤桐
操君
—————
事務局側
事 務 総 長 戸張 正雄君 事 務 次 長 黒澤
隆雄
君 議 事 部 長 堀川
久士
君 委 員 部 長 鈴木 重夫君 記 録 部 長 貝田 泰雄君 警 務 部 長 有馬 道夫君 庶 務 部 長 吉岡 恒男君 管 理 部 長 島原 勉君 渉 外 部 長 川島 純君
—————————————
本日の
会議
に付した
案件
○
議院
における
証人
の
宣誓
及び
証言等
に関する法 律の一部を
改正
する
法律案
(第百二十五回
国会
小川仁一
君外四名
発議
)(
継続案件
) ○
議院
における
証人
の
宣誓
及び
証言等
に関する法 律の一部を
改正
する
法律案
(第百二十五回
国会
橋本敦
君
発議
)(
継続案件
) ○
参議院政治倫理審査会規程
の一部を
改正
する規 程案(第百二十五回
国会石井一二
君外四名
発議
)(
継続案件
) ○
参議院政治倫理審査会規程
第一条に
規定
する議 長が定める
法令
を定める件
—————————————
高木正明
1
○
委員長
(
高木正明
君) ただいまから
議院運営委員会
を開会いたします。 まず、
議院
における
証人
の
宣誓
及び
証言等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(第百二十五回
国会参
第三号)及び
議院
における
証人
の
宣誓
及び
証言等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(第百二十五回
国会参
第四号)を一括して
議題
といたします。 まず、第百二十五回
国会参
第三号について
発議者志苫裕
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
志苫
君。
志苫裕
2
○
志苫裕
君 ただいま
議題
となりました第百二十五回
国会参
第三
号発議
、
議院
における
証人
の
宣誓
及び
証言等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
発議者
を代表してその
趣旨
を
説明
いたします。
議院証言法
は、
憲法
第六十二条に根拠を置き、
国政調査権
を実行的かつ効果的なものとするために、
昭和
二十二年に制定されました。
憲法
第六十二条は
国政調査権
に関して、「
証人
の
出頭
及び
証言
並びに
記録
の
提出
を要求することができる。」との
規定
を置いておりますが、この
規定
からでは
強制力
を
行使
することが困難であることから、例えば
証言
が虚偽であったとしてもそれを制約することができないとして、
証人
の
証言
に
強制力
を付与するために生まれたのがこの
議院証言法
であります。 このように、
議院証言法
は
憲法
第六十二条の
国政調査権
と
一体
のものでありますが、
国政調査権
の活動はまた
国民
の知る
権利
との関連において、重要な
国政情報
を可能な限り広く
国民
に提供することを要請されているのは言うまでもありません。したがって、
議院証言法
の本質は
証人
から
真実
の
証言
を得、それを
国民
に提供することにあります。 このような
観点
から
現行議院証言法
を精査しますと、例えば公務員の職務上の秘密と
国政調査権
の
関係
など、少なからず
問題点
が指摘されるのでありますが、この際は
発議案
の
項目
に限って
改正
を提起いたしました。
現行法
第五条の三、「
証人
に対する
尋問
中の
撮影
については、これを
許可
しない。」という
条項
は
本法制定
の当初からあったものではなく、
昭和
六十三年、あの
リクルート事件
の
解明
に際して、
真相
の
究明
を渋る
自由民主党
が、
尋問事項
の制限や
偽証告発
の
要件
などの
項目
とともに、野党が要求する
証人喚問
の
条件
として強硬に主張し
改正案
に盛り込んだものであります。
自民党
の主張は、
証人
の
人権
が無視される
条件
のもとでは
証人喚問
に応じないというものでありましたが、それは
人権
を
口実
にして
真相
の
究明
を妨げようとする意図以外の何ものでもありませんでした。 言うまでもなく、
国政調査
の
機能
はあくまでも
真実
の
究明
のための資料の収集であり、
国民
への
情報
の提供でありますから、
証人
に対して
犯罪者扱い
のごとき対応は許されるべきものではありません。だからといって、
証人尋問
中の
撮影
を全面的に禁止することによって
報道
の自由を制限し、
国民
の知る
権利
を侵害することは
見当違い
であって
国政調査権
の
趣旨
に反します。そして、このことが
国政調査権
の
空洞化
を助長していることを我々は憂慮するのであります。 近年、
リクルート
、共和、
佐川急便
と
政治腐敗事件
が相次ぎ、このたびの
金丸自民党
元副総裁らの逮捕で、
国民
の
政治
に対する怒りと
不信
はその頂点に達しております。にもかかわらず、
事件
の
真相解明
に当たって
国政調査権
は思うように
機能
せず、
国会
の
最高性
は地に落ちたと言われる感があることはまことに遺憾であります。 その上に
国民
は、重要な
情報伝達手段
を断たれたことに強い不満と
静止画像
へのいら立ちを表明し、
報道各社
も再三にわたって
禁止解除
を求めているところであって、
テレビ
の
静止画像
は死にかけた
国政調査権
の象徴だとする厳しい論評に
国会
は耳を傾けなければなりません。 よってこの際、第五条の三を削除し、
国民
の知る
権利
にこたえようとするものであります。 なお、その他の
条項
及び文言の
改正
は、
規定
の整備にかかわることでありますので、
説明
を省略します。 以上が
改正
をしようとする
趣旨
でありますが、何とぞ、速やかに
全会一致
の
議決
が得られますようお願いをいたします。
高木正明
3
○
委員長
(
高木正明
君) 次に、第百二十五回
国会参
第四号について
発議者橋本敦
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
橋本
君。
橋本敦
4
○
橋本敦
君 ただいま
議題
となりました
議院
における
証人
の
宣誓
及び
証言等
に関する
法律
、いわゆる
議院証言法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
発議者
を代表して
提案
の
内容
と
理由
を御
説明
いたします。
現行
の
議院証言法
は、一九八八年十一月、我が党以外の
賛成
で、
証人尋問
中の
テレビ放映
を含む
写真撮影等
を禁止するなどの重大な改悪が行われましたが、
テレビ放映
を復活して
国民
の知る
権利
を保障せよという声は、以来
日ごと
に大きく広まっております。
改正案
はこの
国民
の声にこたえるもので、同法第五条の三、
撮影
はこれを
許可
しないという
条項
、これを削除し、同時にまた第八条第二項で、
委員会
の
偽証等
の
告発
には
出席委員
の三分の二以上の多数による
議決
を要するとの各条文を削除して、
要件
を緩和しようとするものであります。 以下にその
理由
を申し述べます。 第一は、
証人尋問
中の
撮影禁止
の
条項
を削除し、
テレビ放映
などができるようにした点であります。 もとより
議院証言法
は、
憲法
第六十二条に基づき国権の
最高機関
としての
国会
の
国政調査権
を
規定
したものでありまして、
国民
の不断の監視の中でその
機能
が十分に
行使
されるようにすることは、
国民
の知る
権利
との
関係
で当然であります。ところが、相次ぐ
腐敗事件
で
証人喚問
が行われるたびに、
電気紙芝居
と酷評され、
静止画像
に対する
国民
の強い批判が今大きく高まっております上に、
放送各社
においても一致してその改善を
議長
に申し入れるなど、その
改正
が強く求められているものであります。
証人尋問
中の
撮影
を
証人
の
人権
を
理由
に禁止することは、
国政調査
のための
証人喚問
の本来の
意味
を全く理解しないもので、これを
口実
にして
証人喚問
の生の
状況
を
国民
の目から隠し、ひいては疑惑にふたをしようとする
政治的役割
にも資することとなり、
報道
の自由をじゅうりんするものとならざるを得ないと考えるものであります。 第二は、
偽証罪等
の
告発要件
の問題であります。
憲法
第五十六条第二項は、特別の定めがある場合を除いては
出席議員
の
過半数
でこれを決するものと
規定
しておりまして、
憲法改正
の
発議
や
議員
の除名の場合を除いては議事は
過半数
で決することが基本となっております。したがって、
委員会
での
告発要件
を
出席委員
の三分の二としておりましても、本
会議
での
告発
は二分の一以上の多数で決することができることになります。我が党はこの問題についても、この
改正
のとき以来、
議院
の本
会議
での
告発
は二分の一以上の多数で決することとの
関係
でこの問題は
憲法違反
の疑いがある
条項
だと強く指摘したところであります。本
改正案
は、この問題を解決するためにも、この
告発要件
を強化した部分を削除することとしたものであります。 以上が
本案
の
提案
の
内容
とその
理由
でありますが、
佐川急便
の
徹底解明
、
金丸政治腐敗事件等
の
真相解明
が本
国会
でも
国会
に課せられた大きな課題となっており、
国政調査権
の
行使
、
国民
の知る
権利
の保障との
関係
が民主的に解決されることを強く期待される
状況
の中で、本
改正案
について速やかに
全会一致
の可決ができますことを期待して、
提案理由
とするものであります。 以上です。
高木正明
5
○
委員長
(
高木正明
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 これより
質疑
に入ります。
質疑
のある方は順次御
発言
願います。
——別
に御
発言
もなければ、
議院
における
証人
の
宣誓
及び
証言等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(第百二十五回
国会参
第三号)に対する
質疑
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
高木正明
6
○
委員長
(
高木正明
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
議院
における
証人
の
宣誓
及び
証言等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(第百二十五回
国会参
第三号)についてこれより
討論
に入ります。 御
意見
のある方は
賛否
を明らかにしてお述べ願います。
中曽根弘文
7
○
中曽根弘文
君 私は、
自由民主党
を代表して、ただいま
議題
となりました
議院
における
証人
の
宣誓
及び
証言等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に対し
反対
の
意見
を申し述べます。 相次ぐ
政治スキャンダル
により、
国民
の
政治不信
が高まっていますことはまことに遺憾なことであります。申すまでもなく、
政治
に対する
国民
の信頼の
確立
は
民主政治
の要請であります。このためには、
政治家
及び
国会
は
政治
に関する重要な
事項
を広く
国民
に知らせ、そして理解をいただくことが大きな使命と思います。それとともに、
主権者
としての
国民
もまた
政治
について必要な
情報等
に関し、いわゆる知る
権利
があります。
国民
のための
代議政治
が円滑に展開していくためには、これら両者が車の両輪としてうまく
機能
することが肝要と思います。 この
観点
から、
国民
の意思を
国会
に反映させるために
憲法
が
規定
した
国政調査権
は、まさにこれにこたえる
一つ
の方策であろうと思います。 これまでの
国会
における
国政調査権
の一環として行われてきた
証人尋問
の実施の
経緯
を見ますとき、多くは適時適切にそれが行われ
国会
としての
役割
を十分果たしておりますが、中には
証人
に対してつるし上げ的な
言動
があって、
議院
の
国政調査権行使
に行き過ぎの例も見られたことが間々ありました。
証言
に
強制力
の伴わない
参考人制度
が設けられたゆえんのものは、そうした反省に立ってのことと伺っております。 さて今回、社会党・
護憲民主連合等
四
会派提案
の
本案
は、
証人
に対する
尋問
の
撮影
の
許可
を求めるものでおりますが、いま一度
現行
の不
許可
になった
経緯
を振り返っていただきたいのであります。不
許可
となったのは、かつての
ロッキード事件
のとき
テレビ放映
が
許可
されましたが、円その際、
証人
に対し威嚇、いたけだかな一方的な糾弾や人民裁判的なつるし上げがあり、いかに
国会
とてちょっとやり過ぎではないかということで、
国民世論
もこれに同情、また
与野党
もこうした
運営
を反省し、
証人
の
人権保護
の
見地
から、
現行
の音声のみの
静止画
に変更になったものと承知いたしております。 もとより、
議証法
は
刑事訴訟法
と異なり、
犯人追及
のものではありません。
事件解明
のものなのであります。しかるに、これまでややもすると
国政調査権
の名のもとに、
犯人追及
の錯覚に陥ったかのごとき
追及事例
も見受けられます。百万人の知る
権利
も当然に尊重しなければなりませんが、しかし一人の
証人
の
人権
もまた重さものがあります。これに
十分思い
をいたすのが
政治
の
配慮
ではないでしょうか。 今ここで
テレビ撮影
を再び許せば、見せ場的な
言動
がまた復活する
危険性
は全くないのかどうか、
質問者
以外の者が
傍聴席
で
質疑
のやりとりに応じ喚声を発する懸念はないのかどうか等々、
証人
の
人権侵害
の問題についてあらゆる
可能性
を含めたさらなる検討が必要と考えます。我々としては、今直ちに
委員会
または両
議院
の
合同審査会
における
証人
に対する
尋問
中の
撮影
を
許可
することについては議論がまだ足りず、問題があると思います。 また、第三条第一項の
追加規定
につきましては、方向としては妥当なものと思われますが、
運用面
において
配慮
が可能であります。あえてこの時期に法文化するほどの
緊急性
はさほど認められないと思っております。 最後に、いま一度申し上げます。我々は、
本件
は
人権
問題が絡むだけに、慎重に対処していくことを主張いたしてまいりましたが入れられず、本日の
採決
を迎えることはまことに遺憾であります。
証人制度
は
衆参一体
であります。既に、衆
議院
は前
国会
においてこれが
審査未了
になっております。現実の
政治事情
を十分御勘案願いたいのであります。今
参議院
がなすべきことは、
与野党
が協調して
国民期待
の
議員立法
を実らせ、
立法府
本来の
機能
を果たすことであります。そうした
見地
から、
本件処理
は
参議院
として妥当な選択とは思われません。このことを強く主張して、
反対
の
討論
といたします。
高井和伸
8
○
高井和伸
君 私は、
議院
における
証人
の
宣誓
及び
証言等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に対して
賛成
の
立場
から
討論
いたします。 そもそも
議院証言法
、略称で呼ばせていただきますけれども、この
法律
は
先ほど提案趣旨説明
にございましたとおり、
憲法
第六十二条にゆえんしているものでございまして、「両
議院
は、各々
国政
に関する
調査
を行ひ、これに関して、
証人
の
出頭
及び
証言
並びに
記録
の
提出
を要求することができる。」と、こういう
規定
になっております。そもそも、なぜ
証人喚問
を求めるかというところに立ち返って考えますときに、この
議院証言法
の第一条にもありますように、「議案その他の
審査
又は
国政
に関する
調査
のため、」ということが
証人喚問
の
目的
になっております。そして、もっと翻ってみますと、
立法府
として
証人喚問
が必要であるということを心いたさなければならないと思うわけでございます。 一般的に
証人喚問
といいますと、
刑事事件
あるいは
民事事件
における
証人喚問
を想起するわけでございます。これはそれぞれの
事件ごと
にその
事件
を解決する、あるいは
国家訴追権
を貫徹する、そういう
立場
から
証言
を求め、それに
宣誓
させ、それに対して
強制力
を加えて、
偽証罪
があるということで
刑罰
をもって臨んでいるわけでございます。それは、ある
意味
では
民事裁判
、
刑事裁判
とも
司法権
の独立の
立場
から、
司法権
を貫徹するためにまずもって事実の
確定
をしっかりやろうと、これが基本的な
証人喚問
の
目的
であろうかと思います。そういった場合
立法府
においては、
証人喚問
するときには
立法府
の職責を全うするためにいかにして事実を
確定
するか、これが
証人喚問
の基本的な
立場
あるいは
存在理由
だろうと思います。 そうしたとき、
今中曽根委員
からございました、
犯人
の
追及
のような
証人尋問
があるというような
言葉
の中にも見られますように、基本的に
証人喚問
が
国会
の場で問題になるのは、非常に、その前提事実たるものが
争い
があって、その
争い
のある事実のままでは
立法府
としてどういう法案をつくったらいいか、あるいはどういう
措置
をしたらいいか、これが迷うからこそ
証人喚問制度
でもって、
証言
できっちりした事実を言っていただこうと、これが
国会
の基本的な
立場
だろうと思います。 そうしたとき、この
議院証言法
を考えますと、先ほどるる申されました
中曽根議員
の
賛成討論
の中のことを申し上げますと
——反対討論
ですね、失礼しました。訂正いたします。基本的には一人の
人権
の問題が問題になると、こういうことをおっしゃられました。それはそのとおりでございます。他方、知る
権利
もございます。 そして、もう
一つ
広い
意味
から、やはり
立法府
は
国民
の負託を受けた
国会議員
でもって
構成
され、
国民
の代表として
立法権
を与えられ、ゆだねられ、その
手段
として
立法調査権
を与えられている。これを全うしなきゃいかぬ義務が
国会議員
としてある、これは厳然たる事実でございます。そうした場合に、
争い
ある事実のままではなかなか何もできないという、そういう
閉塞状況
を打ち破るために、いわゆる
証人喚問
でもって
うそ
をついたらあなたいけませんよ、
刑罰
がありますよという
宣誓
をしていただいて、ある
意味
では
告発
をもってそれで強制的に
うそ
を言わせないと。しかしながら、そういった
制度
は当然これは
民事訴訟
でも
刑事訴訟
でもございます。 しかし、
国政
というのは一刻も早く
国民
のニーズをつかまえて、
日本
の
国政
を
運営
しなきゃいけない。そういった場合、いつまでも
司法
の事実
確定
を待っていたんではそれは遅過ぎる、速やかにしなきゃいかぬという
場面
がたくさん私はあると思うんです。そのスピードをもってやる
場面
において
証人尋問
というのが行われ、
先ほど反対討論
の中にありました、ある
意味
では威嚇的な
尋問
もあり得るだろうと思います。しかし、そのために実は
昭和
六十三年の
改正
でもって、第九条、あるいは
証人尋問
の中身として、威嚇的なことをしちゃいかぬ、あるいは
証言
したことをもってその
証人
をおどして、おまえよくあんな
証言
をしてくれたなというようなことをすれば、それはまた
刑事告発
を受ける。さらには
証言拒否
の事由も述べてありまして、
人権
には重大な
配慮
をしてある。そういう
議院証言法
を考えるとき、この際
立法府
における種々の
行為
は、
国民
にとって
透明性
のある、見やすい、わかりやすいことにならなきゃいかぬだろうと思います。 そして、今
静止画面
だけのことについて言いますと、基本的に
国民
いろいろ五感でもってそれぞれ
証言
の
内容
を知るものでございます。現場で見ている人もいるでしょうし、そして音を聞くという方もあるでしょう。しかし、今の
メディア
の中において
テレビ
というのは、障害の方もございますけれども、基本的には大きな
メディア
でございます。そういったときに、やはり
証言
の肉声だけでなく、顔の表情あるいは声の流れ、論理の
構成
、そしてそのときのしぐさ、そういったものすべてが、あるいは
法律
的な用語で言いますと弁論の全
趣旨
という
言葉
がございますけれども、
証言
の全
趣旨
というものはその事実を
確定
する上で非常に重要である。 私はそういう
立場
から、ただいま
提案
のありました
改正案
に対して、
立法府
の
透明性
を高めるためにも、
国民
の知る
権利
を保障するためにも、
人権
に十分に
配慮
されている
現行
の
規定
の中で、
反対討論
にあるような論旨は心配がないという
立場
から、
賛成討論
の結論といたします。
高木正明
9
○
委員長
(
高木正明
君) 他に御
意見
もなければ、
討論
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
高木正明
10
○
委員長
(
高木正明
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、これより
採決
に入ります。
議院
における
証人
の
宣誓
及び
証言等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(第百二十五回
国会参
第三号)に
賛成
の諸君の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
高木正明
11
○
委員長
(
高木正明
君) 多数と認めます。よって、
本案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、
審査報告書
の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
高木正明
12
○
委員長
(
高木正明
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————
高木正明
13
○
委員長
(
高木正明
君) 次に、
参議院政治倫理審査会規程
の一部を
改正
する
規程案
を
議題
といたします。 まず、
発議者石井一二
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
石井
君。
石井一二
14
○
石井一二
君 ただいま
議題
となりました
参議院政治倫理審査会規程
の一部を
改正
する
規程案
について、その
提案理由
及び
内容
の概要を御
説明
申し上げます。
本案
は、
政治倫理審査会
の
構成
に関し、
委員数
を十五人に増員するとともに、
運営
について協議する数人の幹事を置くこと、
審査対象
を拡大し、
行為規範
のほかに
政治倫理
の
確立
に資するものとして
議長
が定める
法令
の
規定
に著しく違反した場合を新たに
審査
の
対象
とすること、
審査開始要件
を緩和すること、
傍聴
に関し、
審査会
は
原則
として
非公開
とし、決議により
議員
その他の者の
傍聴
を許すことができることとすること、
会議録
の
閲覧
に関し、
議員
その他の者の
傍聴
を許すものとされた
審査会
の
会議録
、
審査
の終了した事案に係る
会議録等
について、
議員
その他の者に対して
閲覧
を許すことができるようにすること等の
改正
を行うとともに、新たに、
議員
の申し出に基づく
審査制度
の創設及び申し立てを受けた
議員等
の
名誉回復措置
について定めようとするものであります。 何とぞ、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
高木正明
15
○
委員長
(
高木正明
君) これより
質疑
に入ります。
質疑
のある方は順次御
発言
願います。
——別
に御
発言
もなければ、
質疑
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
高木正明
16
○
委員長
(
高木正明
君) 御
異議
ないと認めます。
本案
の
修正
について
永田良雄
君から
発言
を求められておりますので、この際、これを許します。
永田
君。
永田良雄
17
○
永田良雄
君 ただいま
議題
となりました
参議院政治倫理審査会規程
の一部を
改正
する
規程案
につきまして、
提出会派
を代表して、その
修正
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。 本
修正
は一
参議院政治倫理審査会規程
の一部を
改正
する
規程
の
施行期日
を、
平成
四年十二月十日から
議決
の日に改めようとするものであります。 何とぞ、
委員各位
の御賛同をお願い申し上げます。 以上です。
高木正明
18
○
委員長
(
高木正明
君) それでは、ただいまの
修正案
に対し、
質疑
のある方は順次御
発言
願います。
——別
に御
発言
もないようですから、これより原案並びに
修正案
について
討論
に入ります。 御
意見
のある方は
賛否
を明らかにしてお述べ願います。
橋本敦
19
○
橋本敦
君 私は、
日本共産党
を代表いたしまして、
政治倫理審査会規程改正案
に対する
反対
の
討論
を行います。
現行
の
政治倫理審査会
が一九八五年に設置されましたときに、我が党は、この
審査会
が
証人喚問
などの
国政調査権
を十分に活用することになっておらず、
議員
のほか
傍聴
を認めないいわゆる
原則非公開
となっていること、さらには
議員
の
政治的道義的責任
が明らかとなっても辞職の勧告ができないなど効果的な
措置
に欠けていることなど、こういった点から疑惑
解明
には十分役立たないおそれがあることを指摘してまいりましたが、以来、
リクルート事件
や共和・佐川
事件
など疑惑
事件
が次々と発生する中で、我が党が指摘したようにこの
審査会
が十分に
機能
しない
状況
のまま推移してまいりました。 もしも
審査会
規程
を
改正
するというのであれば、我が党が指摘したように
証人喚問
ができるようにすることなどを含め、
原則
公開の問題など汚職
腐敗事件
の
真相解明
のためにもっと実効あるものとする方向でこそ検討すべきであると考えるのでありますが、残念ながら本
改正案
はむしろこれと逆行する
内容
になっており、到底
賛成
できないものであります。
改正案
は、不当な疑惑を受けたとして
議員
から申し出があった場合に
審査
をしなければならないとした上で、
審査対象
の
議員
から
傍聴
を許しまたは許さないことを求められた場合にはこれを尊重するとして、
審査
をすることまた
審査
の公開の是非について、
原則
として
審査対象
議員
の判断にゆだねるということになっておりまして、
審査会
としての権威ある
究明
と公開の
原則
を貫いていないのであります。その上、この
審査
で
政治的道義的責任
があるということがはっきり認められなかった場合には名誉を回復することが必要である、そういったことが逆に認められて、所要の
措置
を講ずる、こうなりますから、
非公開
の上でむしろこうした
名誉回復措置
を乱用して、疑惑隠し機関になりかねないというおそれさえあると言わねばならないと思うのであります。 こういった点から、この
改正案
が、今日の
国民
的課題である疑惑の
解明
と
政治倫理
確立
という
国会
に課せられた重大な責任を十分に果たし得ない
状況
のままである上に、
原則非公開
というこういった体制がそのままでありますので、こうした
改正
には到底
賛成
でまないという
立場
を表明して、
反対
の
意見
を申し上げます。 以上です。
高木正明
20
○
委員長
(
高木正明
君) 他に御
意見
もなければ、
討論
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
高木正明
21
○
委員長
(
高木正明
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、これより
参議院政治倫理審査会規程
の一部を
改正
する
規程案
について
採決
に入ります。 まず、
永田良雄
君
提出
の
修正案
の
採決
を行います。 本
修正案
に
賛成
の諸君の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
高木正明
22
○
委員長
(
高木正明
君) 多数と認めます。よって、
永田
君
提出
の
修正案
は可決されました。 それでは次に、ただいま可決されました
修正
部分を除いた原案全部の
採決
を行います。
修正
部分を除いた原案に
賛成
の諸君の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
高木正明
23
○
委員長
(
高木正明
君) 多数と認めます。よって、
修正
部分を除いた原案は可決されました。 以上の結果、
本案
は多数をもって
修正
議決
すべきものと決定いたしました。 なお、
審査報告書
の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
高木正明
24
○
委員長
(
高木正明
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————
高木正明
25
○
委員長
(
高木正明
君) 次に、
参議院政治倫理審査会規程
第一条に
規定
する
議長
が定める
法令
を定める件を
議題
といたします。
本件
は、
政治倫理審査会
規程
第一条に
規定
する
議長
が定める
法令
を、
行為規範
、
政治
資金規正法及び
政治倫理
の
確立
のための
国会議員
の資産等の公開等に関する
法律
としようとするものであります。 その案文はお手元に配付してありますが、お手元の案のとおり決定することに
賛成
の諸君の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
高木正明
26
○
委員長
(
高木正明
君) 多数と認めます。よって、さよう決定いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時三十二分散会
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