○有働正治君 厳正な調査を求めます。
つまり私は、
法案の第二十条で
環境アセスの推進をうたっていますが、現行の自然公園法で
環境アセスを義務づけているにもかかわらず
環境アセスを実施しないで、こうした貴重な自然を破壊する行為が行われている。そういう点で許してはならないということで問題にしているわけであります。
次に、ラムサール条約に絡みまして、干潟の
保全問題について
お尋ねします。私は三月二十六日の当
委員会で和白干潟の
保全問題を取り上げ、和白干潟が国際的にも極めて重要な湿地だとして、ラムサール条約の登録湿地の早期指定を
長官に要請いたしました。もちろんその他の干潟の登録も要請したわけであります。
その際、和白干潟の中に埋め立てによる人工島の計画が福岡市によって進められていることを
指摘し、その影響が和白干潟に対し極めて甚大であることを明らかにいたしました。その際大西自然保護
局長、それから八木橋企画調整
局長も、その答弁の詳細は省かせていただきますけれ
ども、重要な湿地であるという認識はお示しになられ、また
環境庁として八七年、八九年の二度にわたりまして博多湾の東部
地域の自然
環境の重要性にかんがみて、港湾整備の検討に際して、自然海岸や干潟の
保全に十分な配慮が必要であり、また鳥類等の生息の場の形成に配慮してほしい旨の
意見を述べていると。そして、対応を見守っているという、概略そうした答弁をされたところであります。その上に立って幾つか
お尋ねしたいわけであります。
事態はその後進行しています。福岡市など
事業三者は、
環境への影響は少ないという
環境影響評価書の縦覧を強行いたしまして、五月七日、公有水面埋立法に基づく埋立免許を出願いたしました。これに対しまして四月二十二日、福岡県知事は「アイランドシティ整備
事業環境影響評価準備書に係る
意見について」という福岡市などに対する回答書を示しました。この回答書では、
環境に与える影響が懸念されることから自然
環境との調和を図りつつ、
環境への影響が軽減されるよう十分配慮するとともに、下記事項を実施し、
環境保全に万全を期す必要があるとして、具体的な課題も提起しています。
第一に、評価において記載または補充すべき事項として、水質汚濁、騒音等の
公害防止対策、和白干潟及びその全面海域の渡り鳥の渡来地、野鳥の生息域の自然
環境保全のための影響予測、第二に、
事業の実施に当たって配慮すべき事項として大気質、水質、騒音、振動、海岸地形、海生生物、陸生生物、景観、エコパークゾーン、事故時の
措置、報告等を求めているところであります。
そこで、
環境庁に
お尋ねします。この福岡県知事の回答書の内容をどう受けとめておられますか。また、
環境庁として、従来二度まで
意見を述べられた
趣旨からいって、その
精神とも合致するものではないかと考えるわけでありますが、いか
がでありますか。