○
鉢呂委員 私は、今回提案されました
国際協定の
締結等に伴う
漁業離職者に関する
臨時措置法の
改正案について御
質問をいたしたいと思います。
昭和五十二年の二百海里
経済水域設定後、さまざまな
国際協定によって特に我が国の遠洋漁業の
撤退が重なっておるわけでありますけれども、この
法律も累次の
改正をして今日に至っておるわけであります。特に昨年末におきましては、アカイカを中心とした公海流し網漁が禁止をされました。ここに労働
委員会の
委員長もされております
岡田先生も地元が釧路でありますし、私も実は北海道三区、函館市でありまして、今度の禁止された公海流し網漁の
日本の最大の
基地であったと言われておりまして、大変大きな
影響を与えておるわけであります。
大臣も御承知のとおり、漁業のこういう
撤退は、単に漁業のみならず幅広い関連業種に大きな
影響を与えておるところでありまして、ここで地元の
実態調査に
基づきましてそれらの課題、問題点について
指摘をさせていただき、所管の御答弁をいただきたいというふうに考えておるところであります。
まず、この
法律制定以来、資料によりますと二万六千人の
漁業離職者が発生をしたところでありますし、今度の公海流し網におきましても六千四百人ほどの
漁業離職者が
対象になるというふうに言われております。本
年度、
平成四
年度でありますけれども、全国で三千七百人余り、北海道でも千三十三人、私の地元でも、三月十二日現在、北海道運輸局の船員
職業安定所によれば七百五十人、大変多い数の
離職者が出ておるわけであります。しかし、今度の
法律については十分に活用されておらない経過がございます。
今度の場合におきましても、函館管内七百五十人の
対象者のうち、求職手帳発給者数、これは、この
法律に
基づいて
希望する者については手帳を発給するのでありますけれども二百四十九名、三〇%弱にとどまっておるところであります。また、この
法律に
基づく各種給付金の支給実績を見ましても、
昭和六十二年から
平成三年まで五
年間を見ましても、特に技能習得手当でありますとか移転費、
雇用奨励金等の活用はまさに皆無に等しいわけであります。活用されるべき客観
情勢はあるのでありますけれども、各種制度が活用されておらない。したがって、最も有効に活用すべき制度的な見直しが必要であるのではないか、そういう観点で、運輸省あるいは
労働省がそういった点についてどのようにお考えになっておるか、これをまずお伺いをいたしたい。
時間がありませんから、三つほど続けて御
質問いたします。
また同時に、各種給付金の支給額が大変低額であります。漁業船員の場合は大変特殊でありますから、こういう産業構造の転換において、漁業においてはだんだん
就職機会が狭まっておるわけでありますけれども、しかし、汽船あるいは内航船等の
就職の機会がまだ相当あるわけであります。それには資格等の問題がありまして、これらの技能習得を伴う機会を十分得る必要があるのでありますけれども、最終的には自力で探す結果を招来せしめているというふうに思わざるを得ません。
三月十五日の函館海運支局の再
就職意向調査というのがございます。これはことしであります。これによりましても、百七十六名の意向調査に応じた中でも、九〇%の方は、百五十九名の方は漁船または内航船で再
就職を
希望している。そういう実情からいきますと、船員の特殊性からいきまして、各種給付金あるいは手当の単価等についてのアップが、これはもちろん
雇用保険法あるいは
関係法の横並びの
関係があると思いますけれども、これらのアップが必要と思われるが、その点についてどのように考えておるか、お伺いをいたしたいと思います。
それから、もう一点でありますけれども、
漁業離職者給付金制度の中で、訓練後さらに
就職を求めるために
就職促進手当等の制度があります。これについては三十五歳という
年齢制限が行われておりまして、三十五歳以上でなければこの
就職促進手当が支給されないということであります。私も地元に帰りましたら実はまだ漁業に従事するという道はございますが、しかし、三十五歳未満の者はこの
就職促進手当を支給される道がないために、どうしても船主は若い人を雇う、三十五歳未満の人を雇いがちである。ですから、高齢者の乗組員の方は玉突き現象ではじき出されるというようなことが間々あるようでありまして、そういった面で、これも
雇用対策法という共通法の制限はさまざまあると思いますけれども、船員の特殊性にかんがみて柔軟な対応をぜひとも
お願いいたしたい。特に八十三国会の
参議院の社労
委員会では、この問題等について、給付金の受給
年齢や支給額について漁業の
実態を考慮して
措置をすることということを附帯決議として出しておりますので、そういった意味からも柔軟な対処を
お願いいたしたい。
この三つについてまず最初に御答弁を
お願いいたしたいと思います。