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清水(湛)
政府委員 御
指摘のように、いわゆるここで言う「
地図ニ準
ズル図面」の中には、その精度等に問題のあるものもないわけではないと思います。現実にその典型的な
土地台帳附属
地図、いわゆる公図と言われているものの作製経過を見ますと、
明治五年でしたか、地租
改正条例で地租を取るということを目的として全国的に
明治政府が
地図をつくった、これがかなり恣意的な基準でつくられたということもございましたために、
明治二十二、三年ごろでしたか、全国的な統一基準をつくりましてもう一度
地図づくりをやり直すということをいたしまして、それが今日のいわゆる
土地台帳附属
地図の原型になっておるというふうに言われております。
当時
都市化していた地域についてはかなり正確な測量がされたと言われておりますけれ
ども、測量の技術自体がかなり低かったこともございまして、山林原野の
部分については余りきちんとした測量がされていない。その結果として不正確な
図面がつくられたというようなことも言われております。
さらには、そもそも地租を取る、つまり税金を取るということのためにこの
図面をつくるという
作業がされましたために、どうしても実際の面積よりか少なく面積を公簿に登載するということが意図的に行われたというようなことも言われているわけでございまして、そのためにいわゆる縄延び
現象というものが起こる。地域によりましては実測面積の方が公簿面積よりか非常に多いというところがございます。全国的に区々ばらばらでご
ざいますけれ
ども、そういうような精度の差というものはございますけれ
ども、隣地との
関係だとか
土地の配列
関係だとか、形は
図面と現地は違っていても、
土地の配列
関係、地番の配列
関係等についてはおおむねと申しますかほぼ合っている、こういうようなものに大分なっているわけでございます。
したがいまして、その
地図に準ずる
図面をもとにして
境界を画定するなんということはなかなか難しゅうございますけれ
ども、隣地
関係者を知るとか
土地の
位置関係を知るというような面においては非常に有効でございまして、そのために法的な裏づけがないまま、
昭和三十五年以降法的な裏づけを失ったわけでございますけれ
ども、法的な裏づけがないまま、現実には
登記所におきましてもまた
関係権利者におきましても、これが唯一の公的な資料として
登記所に多数の方々がその閲覧に見えておられた。それ自体だけで統計はとっておりませんけれ
ども、年間千二百万件ぐらいの閲覧者が
登記所を訪れているという
状況になっているわけでございます。
結局、多数の者がそういう
図面を閲覧することがございますために、
登記所としてもできるだけ
現状をフォローすることができるような形で、
地図に分筆があれば分筆線を入れるという形で訂正をしていかなければならないし、それから、
明治時代につくられた紙質、和紙でございまして、これが何年もたつうちにぼろぼろになるというようなことでポリエステルフィルムに書きかえていく、こういうこともしなければならない。実は、その維持管理経費が膨大な額に上ってきたということでございまして、
昭和三十五年当時、
登記簿と台帳の一元化をする際には、そんなに長期にわたって十七条の
地図が
整備されないというような
状況ではないのではないかというふうに
考えていたわけでございますけれ
ども、結果的には、非常に経費がかかるということと、
権利意識が非常に高揚しまして
地図づくりというものが非常に難しくなってきたということがございまして、現実にはこの「
地図ニ準
ズル図面」という形で、きちんとした法的な位置づけを明らかにするということがやはり必要ではないか。
同時に、御承知のように
登記特別会計のもとにおきまして、そういう閲覧手数料の収入をもってこの
地図のマイラー化、再製化をするというようなことになってまいりましたので、そういう費用を公平に負担していただくということのためにも、これはやはり位置づけを明らかにするとともに、有料化してそういう
登記簿の閲覧者、
地図の閲覧者の費用負担の公平を図る必要もある。
こういうような
観点から、この際やはりこのことをきちんと明らかにした方がよろしかろうということで、今回の御
審議をお願いしているわけでございます。公簿、公図の閲覧の実態等を踏まえて
考えますと、これは十分御
理解をいただけるところではないかと私
どもは
考えております。