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小泉国務大臣 最初に、
電波法の一部を
改正する
法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。
この
法律案は、我が国内外の国際化の進展にかんがみ、アマチュア無線局及び陸上を移動する無線局等について外国人等であることを免許付与の欠格事由としないこととするほか、行政事務の簡素合理化を図るため、放送をする無線局以外の無線局の免許申請については財政的基礎に関する審査を行わないこととするとともに、不法な無線局の増加に対処するため、特定の
範囲の周波数の電波を使用する無線設備の小売業者に対し無線局の免許に関する事項の告知義務を定め、及び技術基準適合証明の表示の除去に関する
規定を設ける等のための所要の
改正を行おうとするものであります。
次に、この
法律案の概要を御説明申し上げます。
第一に、アマチュア無線局及び陸上を移動する無線局等について、外国人等であることを免許付与の欠格事由としないこととしております。
第二に、放送をする無線局以外の無線局の免許申請については、無線設備の工事費及び無線局の
運用費の支弁
方法を添付書類に記載することを不要とするとともに、財政的基礎に関する審査を行わないこととしております。
第三に、技術基準適合証明を受けた旨の表示が付されている特定無線設備の変更の工事をした者は、郵政省令で定める
方法により、その表示を除去しなければならないこととしております。
第四に、郵政
大臣は、不法に開設される無線局のうち特定の
範囲の周波数の電波を使用するもの(特定不法開設局)が著しく多数であると認められる場合において、その特定の
範囲の周波数の電波を使用する無線設備のうち特定不法開設局に使用されるおそれが少ないもの等を除いたもの(特定周波数無線設備)が広く
販売されているため、特定不法開設局の数を減少させることが容易でないと認めるときは、郵政省令で、その特定周波数無線設備を特定不法開設局に使用されることを防止すべき無線設備として指定することができることとしております。
また、指定された無線設備(指定無線設備)の小売を業とする者(指定無線設備小売業者)が指定無線設備を
販売するときは、
販売契約を締結するまでの間に、その相手方に対して、無線局の免許を受けなければならない旨を告げ、または示すとともに、
販売契約を締結したときは、無線局を不法に開設した場合の罰則等を記載した書面を購入者に交付しなければならないこととし、指定無線設備小売業者がこれに違反した場合において、特定不法開設局の開設を助長して無線通信の秩序の維持を妨げることとなると認めるときは、郵政
大臣は、その指定無線設備小売業者に対し、必要な措置を講ずべきことを指示することができることとする等、所要の
規定を設けることとしております。
以上のほか、所要の
規定を整備することとしております。
なお、この
法律は、
平成六年四月一日から施行することとしておりますが、無線局免許申請者の欠格事由の緩和及び無線局の免許申請に係る審査事項の簡素化に関する
改正規定は、公布の日から施行することとしております。
以上が、この
法律案の提案理由及び概要であります。
次に、
電気通信基盤充実臨時措置法の一部を
改正する
法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この
法律案は、
国民生活や社会経済活動の電気通信への依存度が高まる中で、電気通信
サービスに障害が生じた場合の影響が著しく増大しているという
状況にかんがみ、電気通信
基盤充実
事業に信頼性向上
施設整備
事業を加えるための所要の
改正を行おうとするものであります。
次に、この
法律案の概要を御説明申し上げます。
第一に、
電気通信基盤充実臨時措置法の
目的として、信頼性向上
施設の整備を促進する措置を講ずることを追加することといたしております。
第二に、信頼性向上
施設とは、電気通信業の用に供する
施設であって、電気通信システムの信頼性を著しく高めるためのものをいうものといたしております。
第三に、信頼性向上
施設整備
事業とは、信頼性向上
施設の整備を行う
事業をいうものといたしております。
第四に、通信・放送機構の業務の特例として、通信・放送機構が、通信・放送機構法第二十八条第一項に
規定する業務の特例として行う業務に、信頼性向上
施設整備
事業の実施に必要な
資金を調達するために発行する社債及び当該
資金の借り入れに係る債務の保証を行うことを追加することといたしております。
その他所要の
規定の整備を図ることといたしております。
なお、この
法律の施行期日は、公布の日から起算して二月を超えない
範囲内において政令で定める日としております。
以上が、この
法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
次に、
郵便切手類販売所等に関する
法律の一部を
改正する
法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この
法律案は、郵便切手等に対する海外における需要にこたえる等のため、郵政
大臣が郵便切手等の海外における
販売に関する業務をその委託する者に行わせることができることとするものであります。
次に、この
法律案の概要について御説明申し上げます。
まず、郵政
大臣は、郵便切手等を海外において
販売するのに必要な資力、知識、経験及び信用を有する者のうちから郵便切手等海外
販売者を選定し、その業務を委託することができることとしております。
また、郵便切手等海外
販売者は、郵便切手等を郵政省から買い受け、定価に相当する価格で公平に
販売しなければならないこととしております。
なお、この
法律は、公布の日から起算して六月を超えない
範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。
以上が、この
法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。