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1993-02-09 第126回国会 衆議院 地方行政委員会暴力団員不当行為防止法運用調査小委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    本小委員会平成五年二月二日(火曜日)委員会 において、設置することに決した。 二月二日  本小委員委員長指名で、次のとおり選任さ  れた。       岡島 正之君    小坂 憲次君       中馬 弘毅君    福永 信彦君       古屋 圭司君    増田 敏男君       小川  信君    谷村 啓介君       山口那津男君    吉井 英勝君       神田  厚君 二月二日  岡島正之君が委員長指名で、小委員長選任  された。 ————————————————————— 平成五年二月九日(火曜日)     午前十時開議 出席小委員   小委員長 岡島 正之君       小坂 憲次君    中馬 弘毅君       福永 信彦君    古屋 圭司君       増田 敏男君    小川  信君       谷村 啓介君    山口那津男君       吉井 英勝君    神田  厚君  出席政府委員         警察庁長官官房         長       垣見  隆君         警察庁刑事局長 國松 孝次君         警察庁刑事局暴         力団対策部長  廣瀬  權君  小委員外出席者         地方行政委員会         調査室長    前川 尚美君     ————————————— 本日の会議に付した案件  暴力団員不当行為防止法運用に関する件      ————◇—————
  2. 岡島正之

    岡島委員長 これより暴力団員不当行為防止法運用調査小委員会を開きます。  この際、一言ごあいさつを申し上げます。  皆様御承知のとおり、昨年の三月一日に暴力団員による不当な行為防止等に関する法律施行され、広く国民の注視している中で一年をようやく迎えようとしております。当小委員会におきましても、その運用について慎重に調査してまいりたいと思っておりますので、小委員各位の特段の御協力お願いを申し上げる次第であります。  それでは、暴力団員不当行為防止法運用に関する件について調査を進めます。  この際、警察庁國松刑事局長より発言を求められておりますので、これを許します。國松刑事局長
  3. 國松孝次

    國松政府委員 刑事局長國松でございます。  当小委員会委員皆様には、日ごろから暴力団対策法施行につきまして御理解と御支援を賜っているところでございまして、まずもって心から御礼を申し上げます。  暴力団対策法も間もなく施行一周年を迎えるところでございますが、おかげさまでおおむね順調かつ着実に施行され、その効果も徐々にあらわれてきているところであります。しかし、暴力団対策法というこれまでになかった制度を効果的に運用し、暴力団に真に打撃を与えていくためには、法律施行後二年目となるこれからの時期こそがまさに正念場であります。そのため、暴力団対策法施行に携わる全国警察職員一同国民理解協力の確保に努めながら、法律の適正かつ効果的な施行に全力を挙げて取り組むべく決意を新たにしているところであります。委員皆様方におかれましては、これからも引き続き御支援を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。  暴力団対策法具体的施行状況等につきましては、これから廣瀬暴力団対策部長から説明をいたしますので、よろしくお願いを申し上げます。
  4. 岡島正之

    岡島委員長 次に、暴力団員による不当な行為防止等に関する法律施行後に係る状況について説明を聴取いたします。廣瀬暴力団対策部長
  5. 廣瀬權

    廣瀬政府委員 暴力団対策部長廣瀬でございます。  暴力団対策法成立施行を機に、国民皆様暴力団排除への関心はかつてない高まりを見せ、具体的な暴力団排除活動も強力に展開されているところであります。警察といたしましては、こうした国民皆様の真剣な取り組みにおこたえすべく、現在、警察の最重点課題として暴力団総合対策を実施しているところであります。  暴力団総合対策は、暴力団犯罪取り締まり暴力団対策法積極的運用暴力団排除活動展開を三本柱といたしておりますが、本日は、暴力団対策法施行状況中心に御説明申し上げます。  暴力団対策法は、昨年三月一日から施行されましたが、昨年末までにおきまして、同法の規定に基づき、五代目山口組稲川会、住吉会の三団体を初めとする全国の十五の団体、会津小鉄、共政会合田一家工藤連合草野一家、小桜一家、三代目旭琉会、沖縄旭琉会、道仁会浅野組親和会山野会、双愛会等指定したところであります。暴力団指定は、本法規制を行う対象を明確にするという暴力団対策法施行基本となるものでありますが、これにより、全暴力団構成員の約七割に当たります約四万四千人に対しまして法律規制の網がかかったことになります。  これら十五団体以外の団体につきましても、暴力団の規模、活動実態等を総合的に勘案して悪質性の強い団体から順次指定するものとし、関係都道府県におきまして指定のための作業を進めているところであります。そのうち福岡にあります太州会、佐賀県にあります石川一家、広島県にあります侠道会につきましては、既に指定のための聴聞の手続を終了しているところであります。  一方、指定暴力団にありましては、五代目山口組等の五団体国家公安委員会に対しまして指定取り消しを求める審査請求をしておりますが、いずれも取り消すべき理由がないものとして、国家公安委員会におきましてそれぞれ審査請求を棄却する裁決をしているところであります。その結果、五代目山口組等団体指定取り消しを求める訴訟を提起しておりますが、これら事案が審理される公判の場は指定暴力団の悪性を立証する絶好の場とも言えますので、訟務当局とも密接な連絡をとりながら訴訟対策の万全を期してまいる所存であります。  次に、暴力団対策法に基づく命令発出状況について申し上げます。  暴力団対策法に基づく命令につきましては、現在までに全国で、指定暴力団構成員暴力的要求行為等に関する約二百六十の事案につきまして約二百九十件の命令発出したところであります。命令内容を見てみますと、加入勧誘強要または脱退妨害事案あるいはみかじめ料用心棒料等要求事案に関するものが多くなっております。このような命令発出により、暴力団員の各種不当な行為規制を図るとともに、暴力団活動に伴う関係者被害防止に努めているところであります。  これに加えまして、指定暴力団員飲食代金免除等を要求した不当債務免除要求行為等に関し て、暴力団対策法援助規定に基づき、暴力団から被害を受けた方の援助の求めに応じ、その被害の回復を図るために必要な交渉の場所として警察施設を提供するなどの援助を行っております。  なお、暴力団対策法規定に基づき実施する事業所暴力団被害防止のための責任者に対する講習につきましても、現在までに熊本県を初めとする十三都県で開始されたところであり、事業所における暴力団撃退方法等についての周知を図っているところであります。本年中には全国で開始される予定であります。  次に、都道府県暴力追放運動推進センター指定状況について申し上げます。このセンターにつきましては、四十七都道府県すべてにおいて平成四年九月までに各都道府県公安委員会指定を受けております。  また、全国暴力追放運動推進センターにつきましては、平成四年十二月三日に財団法人全国防犯協会連合会国家公安委員会から指定を受けているところであります。  各都道府県センター業務内容について簡単に御説明いたします。  センターにおきましては、地域における暴力団排除活動中核として暴力団に関するさまざまな相談中心とする各種業務を行っており、現在までに暴力団員による不法、不当な行為に関する相談を初めとして、組事務所撤去に関する相談暴力団員からの離脱に関する相談等約六千七百件もの相談が寄せられております。これらの相談を受け、暴力追放相談委員として委嘱された弁護士、少年指導委員保護司等がおのおのの専門分野において迅速かつ適切に処理するとともに、事務所撤去に伴う訴訟費用貸付援助暴力団員不法、不当な行為による被害者への見舞金の支給、暴力団員組織離脱支援など、警察等関係機関との連携のもとに多くの事案の解決を図るなど活発な活動展開しているところであります。  次に、暴力団対策法効果について申し上げます。  暴力団対策法は、我が国で初めて暴力団を反社会的団体として明確に法的に位置づけたものでありますが、同法の成立施行一つの契機として、国民皆様暴力団排除への関心がかつてないほど高まり、社会のさまざまな分野暴力団排除活動展開されているということをまず申し上げておきたいと思います。  次に、暴力団対策法施行の個々具体的な効果について申し上げます。  まず第一は、暴力団民事介入暴力等に対する抑止効果であります。暴力団対策法施行により、従来は犯罪にならないものとして必ずしも十分な対応ができなかった暴力団の威力を利用した民事介入暴力等に対して有効な規制を行うことができることとなりました。  民事介入暴力は、市民生活の平穏に対して大きな脅威を及ぼしてきたところでありますが、さきに述べた暴力団暴力的要求行為に対する多数の命令発出や、警察暴力追放運動推進センターにおける暴力相談展開等により、民事介入暴力被害未然防止が図られているところであります。  第二は、暴力団対立抗争の激減であります。暴力団対立抗争は、単に対立関係にある暴力団同士の問題にとどまらず、相互の攻撃の繰り返しの過程で善良な市民巻き添えになる事案発生を見るなど、従来から治安上重大な問題となってきたところであります。対立抗争発生回数を見てみますと、ここ数年、毎年百数十回の発生を見てきたところでありますが、暴力団対策法成立した平成三年は四十七回、昨年は三十四回と、いずれも法成立前の三分の一に激減いたしております。これは、暴力団対策法がこのような暴力団対立抗争に歯どめをかけ、鎮静化させたものと考えられるところであります。  第三は、暴力団組員組織離脱化傾向に見られるような暴力団組織内部の動揺が顕在化したということであります。暴力団対策法施行国民的暴排意識高揚等により、暴力団資金源は先細りとなるとともに、社会的孤立化傾向が強まってきております。その結果、暴力団にあっては、平成三年には約百三十組織平成四年には約百六十組織解散になっているところであります。ちなみに、平成二年中には八十組織解散でございました。また、個々の暴力団構成員のレベルにおきましても、暴力団組織を離れていこうとする傾向がうかがわれるところであり、昨年一月から九月末までの九カ月間に警察暴力追放運動推進センターに寄せられた暴力団員やその家族からの組織離脱に関する相談件数だけを見ましても約一千四百件と、一昨年一年間、これは二百六十件でございましたが、一昨年一年間の五倍以上に上がっているところであります。  最後になりましたが、今後の取り組み課題について申し上げます。  その一つは、暴力団犯罪取り締まりについてであります。  暴力団対策法の持つ意義と効果について申し上げましたが、従来からの犯罪捜査という手法に基づく暴力団取り締まり重要性がいささかも減退しているわけではなく、むしろ、暴力団対策推進する上で暴力団犯罪取り締まり重要度が高まってきております。したがって、今後は行政的に規制する手法犯罪検挙による取り締まり手法とを有機的に連携させ、今までよりも大きな枠組みの中で暴力団総合対策推進していくことが重要であると考えております。  そこで、暴力団犯罪取り締まりにつきましては、全国警察総力を挙げての集中取り締まりを行うなど、暴力団の首領、幹部を初めとする暴力団構成員を大量に反復して検挙し、あわせて銃器、薬物事犯取り締まりを徹底することによって組織存立基盤を切り崩すとともに、暴力団社会から隔離し、市民社会の安全を確保してまいることとしております。  また、暴力団資金源封圧するために、従来以上に捜査手法創意工夫を凝らして、暴力団フロント企業中心とした資金獲得活動を初めとする経済活動への介入事案実態を解明し、そこに潜在する違法行為に対しては、あらゆる法令を活用して徹底して検挙してまいることとしております。  なお、暴力団資金源封圧のためには、彼らの得た収益に対し厳正な課税を行うことが極めて重要であることは言うをまたないところでありますが、最近は警察税務当局との連携はかつてなく緊密なものとなりつつあり、全国各地暴力団構成員ないしそのフロント企業に関する警察課税通報とそれに基づく税務当局の徴税が活発に行われるようになっております。警察といたしましては、税務当局との連携をより密にして、暴力団資金源封圧の実を上げてまいる所存であります。  その二は、暴力団排除活動推進についてであります。  暴力団脅威から市民生活の安全を守るためには、強力な取り締まりとともに、暴力団社会的基盤を切り崩し、暴力団社会的に孤立させるための暴力団排除活動が必要であると考え、警察としては各暴追センター各種業務活動が充実され、暴力団排除活動中核として機能するよう積極的な支援を行うとともに、職域及び地域社会における民間暴力団排除活動に対する積極的な支援を行い、真に暴力団打撃を与え得るものとするよう努めていくこととしております。  このうち、特に、暴力団組織からの離脱希望者につきましては、警察検挙活動相談活動等を通じて離脱促進を図るよう全国警察指導を行っているほか、都道府県暴力追放運動推進センター職業安定機関等関係機関団体連携しながら、暴力団離脱者に対する雇用の場を確保するための事業を初めとした暴力団員社会復帰対策についても力を注ぐよう全国警察に対し指導しているところであります。  その三は、的確な保護対策推進についてであります。  国民皆様理解協力のもとに、国民と一体 となった暴力団対策展開するためには、暴力団の不当な行為による被害者暴力団排除に立ち上がった一般の市民の方などが暴力団お礼参り等被害に遭われることのないよう保護措置に万全を期することが暴力団対策の大前提であります。  したがって、警察におきましては、暴力団側情勢保護対象者側の事情を十分に把握し、予想される危険を想定し、関係者保護の徹底を図っていく所存であります。  最後に、暴力団対策法の今後の運用あり方について申し上げます。  暴力団対策法運用につきましては、今後とも悪質性の強い団体から順次指定し、規制の網の拡大を図るとともに、暴力的要求行為に対しては、時期を失せず積極的に命令発出することなどにより本法を最大限に活用し、国民暴力団からの被害防止等に努めてまいる所存であります。また、暴力団対策法は、社会における暴力団活動実態を踏まえ、それを前提として必要な規制を加えるものでありますが、暴力団対策法施行後、暴力団情勢変化が生じてきているところであり、そうした情勢変化を的確につかみながら、暴力団対策法あり方についても検討を進めてまいりたいと考えております。  以上、暴力団対策法運用状況等につきまして御説明させていただきましたが、暴力団対策法は、暴力団情勢に今まで見られなかった変化を与え、一定の効果を生んでいるところであります。しかし、一方、暴力団にあっては警察取り締まり動き等を見ながら再び活動を活発化させる機会をうかがっているところであり、依然として平穏な市民生活の大きな脅威となっているところであります。したがって、警察におきましては、引き続き、暴力団対策法の積極的な適用、暴力団犯罪検挙暴力団排除活動等の諸対策を強力に推進してまいる所存であります。  以上、御説明申し上げます。
  6. 岡島正之

    岡島委員長 以上で説明は終わりました。
  7. 岡島正之

    岡島委員長 これより質疑に入りますが、冒頭、私の方から若干質疑を行いたいと思います。その後、フリートーキング形式をもって進めてまいりたいと思います。質疑のある小委員は、小委員長の許可を得て発言するようにお願いをいたします。なおまた、時間が限られておりますので、質疑につきましては簡略にひとつお願いを申し上げたいと思います。  それでは、私の方から二、三、総括的に御質問を申し上げます。  今、廣瀬部長の方からお話がございましたが、まず第一に、最近の暴力団犯罪検挙状況、これが極めて厳しいというお話がございましたが、その内容等についてお話しをいただきたいと思います。
  8. 廣瀬權

    廣瀬政府委員 お答え申し上げます。  警察におきましては、暴力団対策法施行を機に、警察組織総力を結集して暴力団犯罪取り締まりを強力に推進してきているところであります。その結果、平成四年中の暴力団犯罪検挙人員でありますが、三万二千八百五十人でございます。これは構成員並びに準構成員、両方含めた検挙人員でございますが、ちなみに、構成員の方は一万六千三百六人でございました。これは一昨年に比べまして全体で千五百九十三人、構成員で百十八人の増加となっております。中でも山口組につきましては、直系組長二十二人を含む一万五千二十一人、構成員は七千三百十六人を検挙しておりまして、過去十年間で最高の数字となっております。  暴力団犯罪検挙人員罪種別に見てみますと、殺人、強盗等凶悪犯、暴行、傷害等の表見的な粗暴犯は減少してきておりますが、潜在事犯の掘り起こしを徹底し、あらゆる法令を駆使した取り締まりを実施しました結果、刑法犯では恐喝、脅迫等増加いたしまして、全体で四百三十七人、また、特別法犯は全体で千百五十六人の増加となっております。また、暴力団からのけん銃の押収数も一千七十二丁に上っておりまして、前年に比べまして百十八丁の増加となっております。  以上でございます。
  9. 岡島正之

    岡島委員長 それでは次に、これもお話がございましたが、各分野暴力団排除活動を具体的にそれぞれ、特に各県の暴力追放運動推進センター等活動民間協力団体活動がなされておりますけれども、具体的な内容について若干お話しをいただきたいと思います。
  10. 廣瀬權

    廣瀬政府委員 昨年の二月でございますが、事務次官等会議におきまして暴力団排除推進等の申し合わせがなされたところでございます。また、経済界におきましては、もう先生方御存じのことでございますが、一昨年九月、経団連におきまして企業行動憲章が決定されたところでありますし、また、一昨年十一月、証券業協会におきまして、暴力団員及び暴力団関係者との取引の抑制についての決議がなされたところでございます。市町村などの自治体におきましても、暴力団排除を進めるための条例の制定あるいは多くの暴排決議がなされたところであります。また、全国各地におきまして地域住民方々が立ち上がっていただきまして、暴力団排除組織の結成や総決起大会の開催、暴力団事務所建設阻止活動撤去活動を進めていただいております。また、各地建設業界遊技業業界飲食店業界等におきましても、みかじめ料等支払い拒絶宣言というようなものがなされているところでございます。  このうち、国民暴力団への対決姿勢を示すものといたしまして、抗争事件等巻き添えとなって死亡した被害者の遺族の方々による暴力団に対する損害賠償請求や、組長使用者責任に基づく損害賠償請求訴訟の提起というのもございました。さらには、地域住民事務所撤去活動に伴い、住民人格権に基づき組事務所使用禁止仮処分等を認める裁判例各地に出てきているところでございます。このほか、各都道府県警察暴力追放運動推進センターにおきましては、暴力団からの組織離脱促進を図るための諸対策も講じているところでございます。
  11. 岡島正之

    岡島委員長 次に、先ほど全国十三府県で事業所暴力団被害防止のための講習を行っているというお話がございましたが、講習の具体的な取り組み方、どういうことかちょっとお話しをいただきたいと思います。
  12. 廣瀬權

    廣瀬政府委員 暴力団対策法規定に基づきまして実施いたします事業所暴力団被害防止のための責任者に対する講習につきましては、おおむね三年に一度定期的に行われます定期講習あるいは新たに選任されました不当要求防止責任者対象に行われます選任講習などの種別に分けまして行うことといたしております。  これらの講習につきましては、委員長からお話がありましたように既に開始をしたところでございますが、その講習におきましては、暴力団対策法関係法令、それから不当要求への対応方法あるいは対応体制警察への連絡等につきまして、受講する方々業界にふさわしい内容にするとともに、ロールプレーイング、模擬演習でありますが、これを行うことなど、工夫を凝らしながら実施をしているところでございます。
  13. 岡島正之

    岡島委員長 それでは最後に、けさの新聞各紙にそれぞれ出ておりますのは、暴対法強化あるいは改正という見出しで各紙がそれぞれ取り上げておりますけれども、警察当局におきましては、そういう中で暴対法の一部改正というものを検討されているのかどうか、どのような考え方をお持ちかということをひとつお聞きしたいと思います。特に暴対法、ちょうど一年でありますから、一年のうちに早くも改正という、そんな声も一部にはあるわけでありますから、それを含めてお話しをいただきたいと思います。
  14. 廣瀬權

    廣瀬政府委員 現在検討しております改正は、あくまで現行法基本的枠組みの中におきまして、暴力団対策法制定後に見られるようになりました暴力団員組織離脱化傾向など暴力団をめぐる情勢変化を踏まえまして、これに的確に対応するため所要の改正を行いたいというものであ ります。  改正の主要な骨子は二点ほどございまして、一点目は、暴力団員社会復帰を阻害する不当な行為防止するため、指詰めや入れ墨など暴力団からの離脱を阻害する不当な行為を禁止いたしますとともに、加入強要等に関する規定を整備しますほか、暴力団離脱した者の社会復帰の援護に関する規定を整備したいというものであります。二点目は、暴力団の最近の資金獲得活動実態にかんがみまして、これに有効に対処することができるようにするため、競売対象となるような土地等に対する明け渡し料等名目で不当に金品等を要求する行為や、不当に株式買い取り等を要求するなどの行為暴力的要求行為として追加いたしたいというものでございます。  暴力団対策法施行後、暴力団員のうちで組織離脱しようとする者が多くなるなどの暴力団情勢変化が生じてきております。しかし一方、組織維持強化を図ろうとする暴力団がこれを妨害したり、さらに組織離脱しても社会復帰が困難であったりするという状況が見られるところでありまして、暴力団対策法の一部改正によりましてこのような組織離脱に関する障害を速やかに除去してまいりたい、そういう必要性が生じているということでございます。  また、暴力団が最近特に株式取引競売手続等への不当介入による資金獲得活動を行っている実態にかんがみまして、これらの行為による国民被害未然防止するため、株式会社やその関係者に対して不当にその株式会社株式を買い取ることなどを要求する行為や、競売対象となるような土地等に対する明け渡し料等名目で不当に金品等を要求する行為が目立っておりまして、これらの不当な資金獲得活動暴力的要求行為として規制する必要がある。  以上、離脱化傾向に対するもの並びに最近の資金源活動実態に有効に対処したいというのが、施行から一年ということでございますが、法改正お願いしたいという理由でございます。
  15. 岡島正之

    岡島委員長 以上で私の方からの質疑は終了いたします。  それでは、各小委員の皆さん、御発言質疑お願いをいたします。
  16. 中馬弘毅

    中馬委員 この法施行でかなり実が上がっていることは評価したいと思いますが、解散離脱につきましてもかなりふえてきているようですけれども、一方で抜けても、一方で入ってきたら何にもなりませんので、暴力団員になっていくその過程といいましょうか、それを少し明らかにして、どうやって加入を阻止するかといったようなことも一つ必要ではないかと思います。それについてどういうようなことをされているか。  もう一つ。日本の方でかなりいろいろ教育も含めてやったとしても、今度は外国人が最近多くなってきていますけれども、暴力団員の中で外国人がどのぐらいの割合を占めているのか、日本国籍のない人たちですね。そういうこともわかりましたら、ちょっと教えてください。
  17. 廣瀬權

    廣瀬政府委員 先生おっしゃるとおり、離脱につきまして現在いろいろな対策をとっているところでございます。あわせて、新しい人間がどんどん暴力団に入る、これを食いとめなければいけませんので、特に過去暴力団に入った者をいろいろ調査いたしてみますと、割と若いときに入っている、十九歳以下で三〇%が入っているというような実態がございますので、少年に対する暴力団の影響をできるだけ排除するということが殊のほか重要であると考えております。したがいまして、我が方の保安部、少年警察とも一体となりまして少年に対する暴力団の影響を排除するためのいろいろな活動をやっておるところでございます。  具体的に申しますと、いろいろな学校等に行きまして暴力団加入しないようないろいろな教育をしているというようなことを積み重ねているところでございます。それから、特に少年に対しまして暴力団加入強要する、こういう事案につきましては先ほどの命令をどんどんかけているところでございますが、少年に対する加入強要ということでは昨年中二十一件の命令発出したところでございます。また、組に入ってしまった少年が組を脱退したい、それを妨害するという行為に対しましては八件の命令をかけているところでございまして、そういう少年に対する加入強要、脱退妨害に対しましても強力に先ほどの命令をかけてまいりたいと思っております。  それから、暴力団の中の外国人の割合ということでございますが、確かに日本の暴力団の中に外国の国籍を持つ人もおるわけでございますが、これは長い間日本の社会に育って暴力団に入った人たち、短期滞在者というものではございませんで、長い間日本の社会に育ってそして暴力団に入ってしまったという人でございますので、その国籍別内訳を申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思います。
  18. 谷村啓介

    谷村委員 先ほどの御説明暴力相談、つまりセンターですね、何件くらい相談を持ち込まれたか。それから、最近みかじめ料が本当に減少しているのかどうか、その点もよくわからないのです。実際は潜ってしまって前と変わらないというような状況があるのではないかという気がするのですが、そういう点はいかがなものかということ。  それから、廣瀬さんは岡山県の県警本部長をやっておられた。岡山県の中の暴力団実態についてはよく御存じだと思うのですが、いわゆる何々系、何々系という、山口組糸だとか大日本平和会系だとかありますね。岡山県の場合、二つあるのです、そういうふうに見ると。山口組糸の方は確かにいろいろと検挙されたり排除というようなことが行われたりしておるわけですが、一方、大日本平和会系というのですか、そういう点の方はちょっと甘いのではないかという気が岡山県の中で見てもしておるのですね。これはシャブですか、大方は。そういう指定状況の中に各暴力団、もちろん岡山なら浅野組も入っておりますけれども、何々系、何々系というふうなところで少しアンバラというか、そんなものがあるのではないかという気がいたすのですね。私の家の周囲はもう暴力団銀座みたいなところですからね、十一組も暴力団がある。それを見ますと、そういうふうな点があるのではないかという気がするのです。そういう点についてちょっとお知らせ願いたいのです。  それからもう一つは、新暴対法の中でいろいろと今までの本法について足りない点を今度は是正しようという意図があるようですけれども、公共事業ですね。最近は暴力団取り締まりが厳しいものですから、いろいろな会社をつくって偽装しているという状況が確かにあると思うのです。そういうところが公共事業の公正な入札の妨害ということを、これはなかなか難しい問題です、陰に隠れてしまっていますから。そういうふうな事案というものが発生していないのか。そういうことが発生しておる状況というものはどうなのか。もしあるとすれば今度の新暴対法改正の中で、公正な入札を妨害する、とりわけ公共事業、そういう問題も必要はないのか。実態はどうか。検挙状況、あればお知らせ願いたい、こういうふうに思います。
  19. 廣瀬權

    廣瀬政府委員 最初のセンター相談件数でございますが、これは昨年四月以降十二月末までの統計ですが、約六千七百件でございます。だんだん月日を追うごとに相談に来られる方がふえている。年末は若干減っておりますが、九月、十月、だんだんふえてきたということでございますので、今後ともセンターの周知徹底といいますか、国民方々にまだまだ知られていないというところがございますので、その面には大いに努めてまいりたいというふうに思います。  それから二番目の、実際にみかじめ料を支払うのがどれぐらい減ったのかというのは、なかなか難しゅうございますが、栃木県の宇都宮のものですが、暴対法施行前に約一千五百点アンケート調査をいたしまして、回答率三〇%というものでございました。その段階では回答した人の四〇%が何らかの被害を受けたという回答でございまし たが、暴対法施行後に同じような調査をいたしましたところ、被害を受けたという人は七%に減っているという栃木の例だけをちょっと御紹介いたします。そのほか、先ほど申しましたようにいろいろな地域であるいは職域で、みかじめ料支払い拒絶宣言というのをかなりやっていただいておりますので、現実の数字はちょっと申し上げられませんが、かなり実効が期されているのではないかというふうに思っております。  それから、先生から岡山県の暴力団実態お話がありまして、もう御案内のとおり岡山は山口系とアンチ山口系と両方の勢力のしのぎ合いのところでございまして、お話にありましたように浅野組につきましては既に指定をしたところでございますが、大日本平和会につきましても現在兵庫県を中心指定をすべきかどうかを検討いたしているというところでございます。御案内のとおり、一番勢力が強い、かつ悪質度が強いというのは山口、稲川、住吉でございますので、そういう悪質度の強い暴力団に対しまして取り締まりを集中するということでやってまいりました。しかし、ほかの暴力団が野放しであっては絶対いけないわけでございますので、今後ともその点注意しながら配慮してまいりたいというふうに思います。  それから、公共事業に関する入札妨害ということでございますが、平成四年の検挙というのはございませんでした。お話しのとおり、最近は暴力団がいろいろな企業舎弟を使いまして入札に参加するというようなことも結構あろうと思いますし、中にはそういう企業舎弟等が談合をやっている可能性も十分考えられるところでございます。いかんせん検挙事例が大変少ないということで、その実態の掌握につきましてはもう少し時間をかしていただきたいというところでございます。
  20. 谷村啓介

    谷村委員 もう一点だけ。今の最後の部分、非常に巧妙になっているのですよ、本当に。例えば、暴力団自身は、組員自身は、あるいは組長自身は会社に関係していないけれども、自分の息子の嫁だとか、そういう格好で非常に巧妙になっているのですね。会社をつくって公正な入札を妨害している。実際は逆に仕切っている。そういう現状というのは、私は岡山県だけしか知りませんが、ほかにもたくさんある。取り締まりをすればするほどそういうところへ、資金源に困っていますから、追い込まれていますから、そういう点については、立法になるのかどういうふうになるのかわかりませんが、ぜひ今から研究をしておいてもらいたい。そんなことがいろいろなところで起こるのじゃないかという気がいたします。  それから、先ほどは質問しておりませんが、今度の新法、改正法に関係をするようですが、指詰め、入れ墨等、社会復帰をする場合に指がないですから非常に難しいのですね。何か足の指をくっつけるというお医者さんがはやっているという話を聞いていますが、そういう実態はどうなのか。指がない人はなかなか、そうはいっても再就職は本当に難しいですよ。私は、そこら辺の対策というものも、非常にささいな話のようだけれども、社会復帰のためには大変重要なポイントではないかという気がするのです。最近そんな技術も発達しているようですけれども、そういうふうなこともどんどん研究していかないと障害がとれぬのじゃないかという気がするのですが、いかがでしょう。
  21. 廣瀬權

    廣瀬政府委員 最初の、先ほどの御質問の続きでございますが、昨年は検挙事例がないわけでありますが、おっしゃるとおりだんだん暴力団色を薄くして、企業舎弟の形あるいは自分の息のかかった暴力団組員以外の者に会社をつくらせて入札に参加させるということは十分あり得ることだと思います。ただ、企業舎弟あるいは暴力団以外の者になりますと、直ちに暴対法規制の範囲内に入ってこないということでございます。先生のおっしゃる点の重要性はよくわかりますので、今後大いに勉強させていただきたいと思います。  それから、小指の再生手術の関係でございますが、神奈川県で暴力団離脱者相談電話というのを開設いたしましたところ、たくさんの相談がございました。昨年三百六十七件の相談が神奈川県警に参っておりますが、そのうち小指の再生手術についての相談というのが百二十六件ございました。それから、入れ墨の消去についての相談というのが十二件あっております。これは新聞等で大変話題になりましたが、福井に専門のお医者さんがおりまして、足の指を小指につけて、しかも神経も全部つなげましてかなり動くようになる。その先生が名のり出てくださいまして、本当にお困りの方は私のところで手術してやってもいいという大変ありがたい申し出がございました。  また、そういう手術をしてやろうという先生も、これは社会復帰協議会というのを全国で今二十一都道府県でつくっておりますが、そういうところにも協力しようというふうに名のり出ていただいている事例もございます。今後、これは私どもでできませんので、医療の専門家が御協力をしてくれるということを強力に願っているところでございまして、そういう方が少しでも多く、たくさん出てきていただくということが願いでございます。  以上であります。
  22. 谷村啓介

    谷村委員 警察病院なんかで少しやらなきゃね。
  23. 山口那津男

    ○山口(那)小委員 私の方から三点お伺いしたいと思います。  まず第一点は、指定手続に関して審査請求が複数起こされているというお話でしたが、その審査請求における暴力団側の主な主張、それに対する裁決の判断、及び訴訟の段階にも何件か至っているというお話ですが、訴訟の段階において裁決にどういう争い方をしてきているか、及びそれらに対する国側の対応の姿勢といいますか、見通し、これが第一点です。  第二点は、就職のあっせん状況について。これは職業安定行政等他の分野と絡むところもあろうかと思いますが、警察のイニシアチブで雇用のあっせん等が功を奏した事案の例と、件数といいますか実情といいますか、それからそれに伴う問題点、これらについてお伺いしたいと思います。  それから三点目は、法改正が検討されているようでありますが、特に暴力的要求行為の追加項目に関して、例えば株式の買い取り請求等著しい事例がある^こういう御説明が先ほどありましたけれども、兆候といいますか実態として、そのような相談が寄せられて、法律がないために規制ができなかった、取り締まりができなかった、こういう実例がどの程度あるのか。改正を行うもととなる実態についての御説明をいただきたいと思います。
  24. 廣瀬權

    廣瀬政府委員 まず、各公安委員会がしました指定に対しまして、どういう団体審査請求、さらには行政訴訟に及んだかということについてでございますが、現在まで国家公安委員会に対しまして不服申し立てをした暴力団は、五代目山口組、四代目会津小鉄、二代目工藤連合草野一家、沖縄旭琉会、合田一家の五団体でございまして、いずれも棄却をいたしました。このうち山口組と会津小鉄、二代目工藤連合草野一家、この三団体が現在取り消し訴訟を提起したというところでございます。  五団体審査請求のときの向こうの言い分でございますが、大体大同小異でございまして、五つほどの向こうの主張がございます。一つは、暴力団対策法は憲法に違反する無効な法律である。二つは、指定は傘下組織を含む全体を一つ団体としてなされたが、傘下組織は別の団体であるので、指定は違法である。三つ目は、自分たちは暴力団ではなくて任侠団体であるので、暴対法の要件を満たさない。四つ目は、指定に当たりまして構成員やそのうちの犯罪経歴保有者の氏名を明らかにしなかったのは違法である。五つ目は、その他指定のいろいろな手続がございますが、その手続に違法がある。大要そういう五点でございます。  これに対しまして国家公安委員会はいずれも棄却をいたしておりますが、次のような考えから棄 却をいたしたものであります。  一つは、暴力団対策法は、暴力団員民事介入暴力行為対立抗争等により国民被害、迷惑を及ぼすことを防止する法律であり、憲法に違反するとは到底考えていない、基本的にはそういう認識でございますが、まず、行政機関であります国家公安委員会におきましては、そもそも国権の最高機関たる国会が合憲と判断して成立させた法律について違憲性の判断をする権限がないので、違憲の主張については判断しないという、違憲の判断は挙げて裁判所ということで突っぱねております。  それから、二つ目でありますが、指定された暴力団は傘下組織構成員を含め一全体が一体性のある団体というふうに認められますので、暴対法三条による指定は適法である。  三つ目でありますが、任侠団体というふうに言っておるわけでございますが、現実には多数の暴力団員暴力団の威力を背景として資金の獲得を行い、また他の暴力団対立抗争を起こしている実態を見ますと、暴対法の「暴力団」という定義には十分当たるという判断でございます。  四つ目は、暴対法三条二号の犯罪経歴者要件でございますが、これはその要件を十分満たす犯罪経歴保有者がたくさんいるということが証拠により認められている、一々氏名等を明らかにする必要はないというふうに申しております。それから、指定手続、これは各公安委員会とも大変慎重、適正な手続をとっておりまして、その指定手続には一切違法はないということでございます。  以上五点の理由から、いずれの審査請求も棄却したというものであります。  そのうち、先ほど申し上げましたように、三団体が行政訴訟に及んだということでありますが、国家公安委員会の裁決の取り消しというものにつきましては、会津小鉄と草野一家、この二つだけでございまして、これも大体、現在裁判が開始されたところでございまして、向こうがどう出てくるかという内容につきましてはまだわかりませんが、これも先ほど申しました審査請求に対する対応と同じ考え方で対応してまいりたいというふうに思っております。  それから、再就職の関係でございますが、全国で二十一の都道府県におきまして、社会復帰協議会というのができました。これは職安の方々、あるいは自分のところは暴力団を本当にやめたいという正業につく気のある暴力団員なら就職させてもいいよという温かい企業がたくさん名のり出てきていただいておりますが、現在までに成功したのは約二十例ということでございます。  それから、株の買い取り請求の実例はどうかということでございますが、これは幾つか事例として掌握しておりますが、例えば暴力団組長が仕手集団の男と共謀しまして株を買い集め、その会社に行きまして、暴力団組長が、経営権をとるぞ、あるいは大株主はやくざが上位株主になれば困るだろうというようなことを言いまして恐喝罪で検挙されたというようなこともございますし、あるいは証券関係の証券金融会社からの借入金等によりましてたくさんの株を買い占めた上、そこの傘下の組長がその株を発行している会社に行きまして高値でその株を買い取るように要求したというような事例を把握しているところでございます。
  25. 吉井英勝

    吉井(英)小委員 幾つかお聞きしたいのですが、まず、暴力団員であるということの氏名が特定できるということを言っておられて、これは特にこの法律をつくるときいろいろ御説明をいただいたことがあるのです。何人までそれぞれの組が、大体十人とか百人単位までじゃなくて何人と、例えば三百六十五人とか、そういう何人まできっちり特定できるということを言っておられましたが、この法施行後、なかなか相手の方のガードもかたくなってきたというかそういう面もあるみたいですが、現在はきちっと氏名を特定するのは非常に難しくなっているのか、それとも今でも特定はきっちりできるのかどうか、これを伺いたい。  もう一つは、随分偽装してきているということを伺っておりますが、政治結社を名のるようになったものはどれぐらいいるのか。それから会社組織にしたものはどれぐらいいるのか、あるいは宗教法人を名のるようになっている暴力団はどれぐらいいるのか、これらのことについてまず最初に伺いたいのですが。
  26. 廣瀬權

    廣瀬政府委員 暴力団員と認定するということにつきましては、これは各都道府県警察におきまして、個人の活動実態、それからいろいろな公然資料、暴力団が出す資料がございますので、そういう資料を収集いたしまして分析をしているというところでございます。この構成員を認定するということが暴力団対策法施行一つの根本にかかわることでございますので、慎重、適正を期してやってまいっております。現在までの指定団体につきましては、しかるべく私どもの基礎捜査活動調査活動並びにそうした暴力団側の出す資料に基づいてきちんとやっております。  なるほど、いろいろな彼らの文書を出さなくなったり、名札を掲げなくなったりいろいろなことをやっておりますが、決して従来と比べますとそんなに状況が変わらないということではございませんで、より向こうの防衛体制というものがいろいろ工夫されておりますので、それを乗り切るためには私ども相当努力をしなければならないところだと思いますが、引き続き、きちんとした基礎資料に基づいて構成員の認定は確実にやってまいりたいと思います。  それから、おっしゃるとおり、会社をつくれということで、これは例えば山口組の例でございますが、ファクス手配によりましてそれぞれ傘下組織に対しまして会社をつくれという示達を出しました。しかし、会社をつくりましても、実体があるのかどうかといいますと、名前だけでほとんど活動実態のないというところがかなりあります。そしてまた、会社をつくったその経緯に法違反がある。特に公正証書原本不実記載罪に問われるものが結構ございまして、昨年はこういうのが十三会社ございましたので、これは検挙したところでございます。  いずれにいたしましても、いろいろな会社組織等ができましても、実態がどうなのか、現実に暴力団としての実態が全く変わらない、そういうものに対しましてはきちんとした指定をしてまいる所存であります。  政治結社でありますが、例えば山口組につきましては百二十ぐらいを把握いたしておりますが、そのうち暴対法ができた後どれくらいできたかといいますと二十ぐらい、百二十のうちの二十ぐらいということでございまして、活動実態はほとんどないという状況でございます。  宗教団体も、これは把握をしておるのでございますが、もうほとんどございませんで、山口組につきまして一つということでございます。宗教団体を手に入れたということに対しましては、これも法違反がございましたので、これも検挙したところでございます。宗教法人は、その一点を把握しているだけでございまして、そんなに多くなっているという状況じゃございません。
  27. 吉井英勝

    吉井(英)小委員 今伺いますと、確実に認定をやってまいりたいというお話だったのですが、大体それは確実に認定できているというふうに理解させてもらっていいですか。
  28. 廣瀬權

    廣瀬政府委員 結構でございます。
  29. 吉井英勝

    吉井(英)小委員 それから、偽装団体の件なんですが、そうすると、この法施行後も例えば政治団体なのかどうか、その団体については、暴力団員は、この人間が暴力団員で偽装しているんだということは、これは氏名も特定して確認できているというふうに理解していいわけですね。
  30. 廣瀬權

    廣瀬政府委員 これは、実際に政治団体等をつくっておりますのは、例えば山口組でいいますと大ピラミッドがありますが、その中の下の方の傘下組織といいますか、そこの個人が個人的な政治主張を宣伝、喧伝したいがために、それで右翼団体を名のる、政治結社をつくるという形でござい まして、そういうものにつきましては把握はいたしております。
  31. 吉井英勝

    吉井(英)小委員 それで、暴力団である場合にはこれは法律によって、暴力団の威力を示して、例えばおしぼりを買え、これはだめですね。しかし、会社組織を偽装したときに、実態は昔の暴力団なんだけれども、今度は営業活動だということで来られたときに、暴力団の引き続き資金源としての活動であった場合、これはなかなか評価が難しいといいますか、そういう感じでありますし、それから、政治結社を名のったときには、今度は政治資金活動としてぜひおしぼりを買ってもらいたい、協力を求めるという言い方をしてきたときに、あるいは政治資金パーティーを開くからパーティー券を買ってくれと言ってくる。  これは、この法をつくる時点でいろいろ伺ったときに、やはり確かに今おっしゃった活動実態が問題になるわけなんですが、政治結社を名のってきたときには暴力団といえども、政治活動の自由ということになるとなかなか難しいというそういうお話も伺っております。そうすると、今のようにはっきり暴力団の威力を示さないで、営業活動だとか政治資金活動だとかなってくると、それを評価して、これを規制するというのはなかなか難しい面があろうかと思うのですが、現時点でどういうふうな評価をし対応をしておられるか、この辺はどうでしょうか。
  32. 廣瀬權

    廣瀬政府委員 お示しの点は前にも法制定のときにいろいろ御議論があったところでございますが、現実に暴対法運用してまいりまして、例えば、おれは山口組の者だが政治結社に金を出せとか、そういう事例もございまして、これはもう暴力団行為であるということで命令を出しております。本当にそれぞれの個々の実態をよく見定めまして、本当に偽装である、まごう方なく暴力団の威力を示したものであるというのがよく出るように私どもも調査活動に努めまして、そして暴力団活動であって会社とか政治結社は全く名前を名のっているだけだということが出るようにして命令を出すように運用しているところでございます。
  33. 吉井英勝

    吉井(英)小委員 今の点で、要するにこの基準をどういう基準で判断するのかということ、これはどういう基準で組を抜けたと判断するのかということも一つありますし、それから暴力団が例えば会社組織を偽装している場合ですね。その組のバッジはもう見せない、しかし、来られた側は、この間来たときは暴力団員で今度来たときは会社員だと言われても同じことになりますからね。警察の方としても、それは偽装団体、偽装会社だというふうにみなしているときにはやはり法の適用ということに入っていくのかどうか。その辺の判断がどういう基準なのかということですね。  そして、最後にもう一つだけちょっとお聞きしておきたいのは、更生の道、受難の道ということで、なかなか厳しいということで、組長が刺されたり銃弾を撃ち込んでの嫌がらせがあったりとか、これは報道等もされております。やはりこういうことになりますと、一つには、元暴力団員であっただけに、おっしゃったように組員一人一丁の割合でピストルがある。そうすると、組を抜けても、元仲間だったのでみんなピストルを持っているということはわかっているわけですから、そうすると、町で顔を合わせても非常に威嚇を受けるといいますか、恐怖心を覚えさせられる、抜けた場合に。  それが組から出ることに対する非常にブレーキ効果を果たすというふうなこともあるのではないかと思いまして、この点では、やはり銃器がこれほど出回っておる中で、暴力団一人一丁が一人ゼロ丁になるまで徹底的にやはり銃器を取り上げない限り、なかなか元暴力団員であった人が抜けるというのは、精神的に威嚇効果が銃器そのものにやはりあるでしょうから、大変じゃないかと思うのですが、この点についての対策ですね。  最後にその二つをお聞きして、私の質問を終わりたいと思います。
  34. 廣瀬權

    廣瀬政府委員 最初の判断基準ということでございますが、これはやはり総合的に当該事案をよく見定めまして、暴力団の威力を示したということの確実な立証に努めて、そして個々適切に対応したいというふうに思います。いろいろなケースがございますが、その中で確実に暴力団の威力を示したということをよく立証して、そして対応したいというふうに思います。  銃器対策は、もうお示しのとおり今日のこれまた大変重要な問題でございますので、内閣におきましても、関係省庁が知恵を絞って対応するようにということでございました。警察におきましても、昨年は、特別の取り締まり月間を五カ月ぐらいにわたって行う等努めたところでございまして、暴力団からは先ほど申し上げた丁数を検挙したところであります。また、昨年は暴力団以外の者にもかなりけん銃が流れ出したというところもございます。そういうところの強化にも努めたところでございます。  御案内のとおり、銃器、薬物、特に銃器につきましては、暴力団の威力の根幹をなすものでございますので、引き続き、これは警察総力を挙げますとともに、特に水際対策等が重要でございますので、関係省庁とも連携をとりながら対応してまいりたいと思います。
  35. 吉井英勝

    吉井(英)小委員 組を抜けたことの判断基準だけちょっと……。
  36. 廣瀬權

    廣瀬政府委員 離脱の確認でありますが、これにつきましては、本人の意思、本当にやめる気があるのかどうかというような意思確認、さらには、暴力団ではよく破門状とか絶縁状が出るわけでございますが、そういうものが出ているのかどうか、それから、実際に組の組員としての活動を停止したかどうか、これはかなり長期間かけて警察が見なければならないと思いますが、そういうことを見て判断をいたしたいと思います。
  37. 小川信

    小川(信)小委員 三点ほど意見も含めて質問したいと思います。  まず第一に、法律によっていろいろな形態別に中止命令等が出されるようになっておるわけですけれども、一般的に考えると、中止命令が出るということは、何か具体的な行為が行われた結果中止命令が出されるのではないか。そうすると、この行為というものが犯罪に直結すればこれは犯罪として検挙されるということでしょうけれども、このすれすれのところで判断されるということは非常に難しい。場合によっては、結果命令であるから、命令そのものは命令として存在するかもわからないけれども実行はされた後だというようなものが相当たくさんあって、警察当局ももっと何かきちんとした、もっと力の強い処置というものを求めておられるのではなかろうかというような感じがするわけですけれども、約一年間の実績の中でその辺の御判断がどうだろうかということが一つです。  それから、この暴力団対策一つの重要な問題は、先ほどからも出ておったのですけれども、やはり資金源を断つということが組織を壊滅していく上では非常に重要だと思いますけれども、非常に微妙な形で偽装されていろいろと資金調達をされる、そういうような中でいろいろな形で暴力団の本拠地等々の捜査等々が行われております。いわゆる経理関係帳票等の押収というようなものをやって、その辺から資金源、財産状況がどういう状況になっているのかというような形での資金源の把握というかそういうふうなものの御努力なり、それからもう一つは、先ほどこれも御報告がありましたが、税務当局との連携で、この法律ができてほぼ一年間、緊密にやってきたのでしょうけれども、具体的に税務当局連携をとって徴税を強力に行っている、そして脱税等に対しては税法違反で起訴するなり、または強制執行するなり、こういうふうな措置が講ぜられたこともあるのかということも一つお聞きしたいと思います。  それから三番目は、一つは意見ですけれども、法を施行されまして、やはり暴力団というものは先ほどお話があったように公序良俗に反する非社会的団体、反社会的団体だという社会的な位置づけをされておる、法律的にもしたということです けれども、どうもまだまだマスコミの世界、テレビとか映画とかですね。こういうところは、これは言論、出版の自由ですからそこまで言えませんけれども、まだまだマスコミの世界の中の取り上げ方としては、いわゆる任侠団体というか、暴力団を結果的には賛美するような作品が後を絶たないというようなことで、やはりこういうようなものに対しても何らかの協力を呼びかける必要があるのではなかろうか、こういうふうな考え方を持っておりますが、これについてのお考えをお聞きしたい。  この三点です。
  38. 廣瀬權

    廣瀬政府委員 まず最初の、中止命令をいろいろかけておりますが、これは先生おっしゃるとおり、従来なら犯罪にならないすれすれの行為、これに対しまして中止命令を、そういう行為規制するということでかけまして、先ほど申し上げたような件数になっておりますが、大変実効が担保されておりまして、現在、命令効果といいますか威力が示されておるところでございます。この命令違反というのは、これは検挙措置を講ずることができるわけでありますが、現在その必要性があるものは把握してないというところでございます。  ただ、中止命令はその行為自体を中止するというものでございまして、類似の行為をするおそれがあるというものに対しましては再発防止命令をかけて対処しております。この再発防止命令はまだ数件程度でございますので、これをさらに活発にかけるということによりまして、そういう暴力団の不当な行為規制にはかなり効果を発揮するのではないかと思います。今後、再発防止命令発出に努力をしてまいりたいと思います。  それから資金源暴力団のよって立つ人、物、金の中の特に金の分、資金源規制するということが大変重要でございます。いかに暴力団員が金を集めているかということの実態を把握することが殊のほか重要でありますが、そのときには犯罪検挙のときの捜索を広範囲にやる、これが重要でございますので、いろいろな諸法令を活用してできるだけ広範囲な捜索をやって、帳簿等を押収して、その内容を把握してまいりたいというふうに思っております。  税務当局との関係は従来にないほどお互いに緊密に連携ができるようになっておりまして、実効を上げておるところでございます。例えば、幾つかいい検挙事例もあるわけでございますが、静岡県警におきまして、これは暴力団フロント企業に関する国土利用計画法違反というのを検挙いたしました。その関係で、このフロント企業側にかなりの脱税があるということでこれは通報をいたしまして、税務署で現在徴税すべく、ほぼ徴税できそうだというような話でございますが、徴税の過程に入っておるということでございます。その他、これは暴力団直接ではございませんが、福岡県におきまして、いわゆる鉱害屋といいますか、鉱害復旧事業に絡みまして恐喝事件を起こしたものがございます。これにつきましては多額の所得税法違反があるということで、検察そして国税、警察、三者一体になりまして、合同してこの脱税事件を検挙したという事例がございます。  それから、最後の御指摘でございますが、私ども、あらゆる機会に暴力団を容認しない、暴力団を認めるようなそういう風潮は根絶していきたいというふうなことをいろいろな機会に広報しているわけでございますが、現在、国民方々が真剣に暴力団排除に立ち上がっている時期でございますので、そういうことを御勘案の上、しかるべく言論機関の方でも対応していただきたいということを心から願っておるものでございます。
  39. 福永信彦

    福永委員 この一年間、暴対法ができて大変成果があったというのを先ほど来お伺いしていて、離脱者が三百八十人くらいいらっしゃる、大変結構だと思うのですが、全体はどうかと思うのですね。  例えば、ことしの正月に、これは住吉系という話を聞いたのですが、正月のあいさつ状というのですか、総長以下連名でずっと今までのいわゆるチラシというやつを全国に配っているというようなことも聞いて、そういったこういったで見ますと、全体ではまだまだ警察がどれほどやるのかどうかという様子を見ているにすぎないなというような気がするわけであります。  今、小川先生からもお話が出たのですけれども、結局、暴力団をやっていたって割が合わないんだ、絶対損だというふうにしていかなければならぬと思うわけですが、それには今のお話のとおり、資金源を断っていく、徹底的に断っていくということにしなければならぬと思うわけですが、今度もこの法改正で二つ三つ、幾つか出ているのですが、その中にないものですが、無尽という、内容については警察の方がよく御存じでしょうから申しませんけれども、これは被害者意識が意外に少ない、それでいて大変各下部組織、組ごとにやっているということで、言い方がいいかどうかわかりませんけれども、非常に安定的な経済収入がある、安定な資金源であるということだそうですが、これ自体が相互銀行法違反ということになるわけなので、徹底してどう把握しているか、あるいは徹底してさらにこれを断っていくというようなことをなぜできないのか、そこをちょっとお聞きしたい。
  40. 廣瀬權

    廣瀬政府委員 暴対法効果につきましては先ほど申し上げたところでありますが、先生おっしゃるとおり、本当に暴対法施行元年でまだ緒についたばかりでございまして、おっしゃるとおり、暴力団組織の中枢に打撃を加えまして、そしてその威力を減殺させていくということにはまだとても至っていない。局長のあいさつにもございましたように、今がまさに正念場でございまして、これから本当に真剣により一層頑張らなければいけないという決意を新たにしているところでございます。  そういう一環といたしまして、今回法律の一部改正お願いいたしたく御検討を賜りたいというふうに思っております。かなり効果は出てきましたが、本当に緒についたばかりで、なお一層今後頑張ってまいりたいというふうに思います。  それから、おっしゃるとおり、資金源を断つということが殊のほか重要であります。そして、無尽ですか、相互銀行法違反というのがかなり行われておりますが、残念ながら検挙が少のうございまして、昨年中は二件、五名、ことしが一件、三名を検挙したところでございます。いずれも組長中心となっておりまして、組織ぐるみで行っているという実態でございまして、暴力団のかなりの資金源になっているのではないか。この法律運用するに当たりましては、捜査上も大変長期間捜査を要する、業として相互銀行業をやっていたというところを立証しなければいけませんので、捜査には大変長期間かかるという難しい点もございますが、御指摘の点を含めまして、この種事案検挙にさらに一層努めてまいりたいというふうに思います。
  41. 谷村啓介

    谷村委員 ただ、ここに暴力追放運動推進センターという一覧表がありますが、実際ここを見てみると、このセンター、大変建設業者や土建業者が協力しているのですね、表面は。ほとんどやはり暴力団とつながっていますね。ほとんど暴力団と関係がある、実態は。  また、問題は、需要があるから供給の側もあるので、その辺のところがやはり断ち切れぬと暴力団というものはなくならないというふうに私は思うのですね。例えば、私の息子はある建設設計事務所へ勤めています、一級建築士。どの現場へ行っても暴力団がいる、直接の建設会社ではないけれども、設計事務所でもそういうことを感ずるというのですね。ですから、需要の側をやはり徹底した教育というか、もしそんなことがあった場合、何らかのペナルティーを科すとか何かないと、そこが一つの大きなネックではないか、こう思いますね。  つまり、需要があるから供給がある、利用する人がおるから金もうけがあるという、そこら辺のところ、大変難しいところなんですけれども、それは大企業と言われておる大手会社だって暴力団 との関係もある、利用している、そういう存在というものはどういうふうに防止する方法があるのか。企業の倫理の問題ですが、これはすぐ回答は難しいと思いますけれども、そういうことを感じますね。  もう一つは企業舎弟、企業舎弟という規定というものは、一体どういうケースになれば企業舎弟ということなのか。  その二つ、追加です。
  42. 廣瀬權

    廣瀬政府委員 最初の、建設業界暴力団の癒着といいますかその実態につきましては、いろいろなところで大変実態が悪いというような御指摘もございますので、私どもも、建設業界暴力団と相互利用するような関係になってはまずいということで、建設業界から暴力団を排除してくれということをいろいろな業界暴排のようなところでお願いするように努めております。  最近、この暴対法の関係でちょっと変わったことと申しますと、私どもが実態把握、これは暴排ローラーと言っていまして、警察がいながらにして相談に来るのを待つのではなくて、いろいろな建設現場等へ出かけていきまして被害がないかどうかを確認する、そういう暴排ローラーをやっておりまして、その場で被害実態があるということにつきましては命令を出したのが幾つかございます。したがいまして、建設業界の方から実際に困っているということで駆け込んでいただければ、この中止命令等でかなり規制ができるものがあるのではないかというふうに思っております。  それから、これは福岡県警がやった例でございますが、暴力団関係者がやっております孫請のところに参入しろと、暴力団関係者がやっております。ある孫請の会社があるわけでございますが、そこの下に暴力団と知りつつそこへ入っていったという、暴力団と知りながらいろいろな交遊をしていたとか、あるいは取引をしたというものにつきまして、これは指名業者から排除しろ、あるいは指名回避しろというような手だてをとったものもございます。  それと、暴力団と長年にわたってゴルフをやりまして、しかもかけゴルフだったというものにつきまして、これまた指名回避、指名停止等の措置をとったらどうかということで関係行政当局に申し向けているというのが福岡の例でございますが、そういうものにつきましては、この福岡の先例を教訓としまして、厳しくペナルティーを取るという形でやってまいりたいというふうに思います。  それから、企業舎弟でございますが、これは向こう側の定義でございまして、暴力団側の定義でございますので、私どもは暴力団フロント企業、フロントといいますのは先兵という意味でありますが、暴力団フロント企業というふうに呼ぶことにいたしております。これは、暴力団構成員ではありませんけれども、暴力団の周辺にあって暴力団に資金等を貢ぐもの、そういう大まかなあれでございますが、そういう考え方で、そういうフロント企業犯罪もできるだけ検挙しろということでやっております。
  43. 岡島正之

    岡島委員長 いいですか。——以上で質疑は終了いたしました。  本日は、これにて散会いたします。     午前十一時二十八分散会