○北川(昌)
委員 飲酒では、青少年は飲酒できない、してはならないというふうに決まっています。飲ました人、売った人は罰せられるわけですね。それと同じように
考えるならば、この彫り師に対しての罰則というものも当然許容されるのではないかと私は思っておりますので、そこの
検討方をお願いしておきたいと思います。
次に、いわゆる
受け皿の問題、先ほど御答弁いただきましたが、雇用する
企業を募集する、あるいは更正施設については
警察の施設等を利用するとか、こういったいろいろな具体的な御答弁がございましたけれども、やはり職業あっせん、
就職をあっせんするためには、そこに技術というものが身についておることが
一つの条件にもなり得ると思うのですが、長い間別な世界で過ごしてきた人
たちでございますから、すぐにその
仕事に入っていけないという状態もあるでしょう。そういった点を
考えるならば、ある一定の期間を設けて職業訓練というものも必要ではないか、このように思います。
それともう
一つは、それぞれ遠隔地に、こうおっしゃいましたけれども、一応
社会に出てまいりまして、
社会に出ていくというと語弊がございますけれども、
一般の
経済活動に参加をするということになれば、善良な
市民の中に住むわけですけれども、そうした場合に、その周囲の皆さん方がやはり今の概念、観念としては恐怖心があると思います。また、好奇心もあると思います。そして、敬遠をするという
状況というものも生まれてこないとも限りません。現に、この
暴対法ができまして、私の近くに組を抜けた人が住まいまして、やはり周囲が、ちょっと
事件があるとあの人ではないか、こういうような見方をするわけなんですね。
そういった点からいきますと、
社会が温かく迎える、こういう
状況というものもつくっていかなければならない。そのためには、御本人もいろいろ悩むこともあるでしょう。相談相手が遠いところにある、
復帰協ですか、県のセンターまで行くということもなかなかあれですから、したがって、そういった面で相談相手になる人、保護司というようなもの、こういった人
たちとの連携というものも必要ではないだろうかとも思いますが、そういった点についてどのようにお
考えなのか。