○井上(義)
議員 私は、公明党・国民会議並びに日本社会党・護憲民主連合が共同提案しました
公職選挙法の一部を改正する
法律案など関連四法案について御説明を申し上げます。
初めに、
公職選挙法の一部を改正する
法律案について御説明いたします。
第一に、
衆議院議員選挙の
選挙制度に関する事項について説明を申し上げます。
一に、
選挙制度の基本は、各ブロックごとの小
選挙区併用型比例代表制といたします。
二に、
議員の定数は五百人とします。ただし、この
法律に基づく
選挙の結果五百人を超えることを妨げないものとします。
三に、
衆議院議員は、各ブロック及び各ブロックにおける各小
選挙区において、
選挙するものといたします。
ブロックの定数は十二とし、小
選挙区の数は二百とします。
各ブロックに含まれる
都道府県並びに各ブロックの定数及び各ブロックにおける
都道府県ごとの小
選挙区の数は、別表で定めるものといたします。
小
選挙区は、別に
法律で定め、各小
選挙区において
選挙すべき
議員の数は、一人といたします。
四に、総理府に、
衆議院議員の
選挙における各ブロックの定数の改定、各ブロックにおける
都道府県ごとの小
選挙区の数の改定及び小
選挙区の改定について調査審議し、その
改定案を作成するため、別に
法律で定めるところにより、
衆議院議員小
選挙区画定等審議会を置くものといたします。
五に、投票は、
投票用紙の第一欄に
政党その他の
政治団体一以下「名簿
届け出政党等」といいます)の名称または略称を、
投票用紙の第二欄に小
選挙区の
候補者一人の氏名を記載して行うものといたします。
六に、
立候補について説明をいたします。
初めに、ブロックの
選挙における
候補者の
届け出であります。
政党その他の
政治団体は、
当該選挙の期日の公示または告示があった日に、当該
政党その他の
政治団体の名称(略称を含みます)並びにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における
当選人となるべき順位を記載した文書(以下「名簿」というふうに称します)を
当該選挙長に
届け出ることにより、その名簿に記載されている者(以下「名簿登載者」というふうにいいます)を
当該選挙における
候補者とすることができるものといたします。
名簿を
届け出できる
政党その他の
政治団体の条件は、①当該
政党その他の
政治団体に所属する
衆議院議員または
参議院議員を三人以上有すること。
②直近において行われた
衆議院議員の総
選挙における当該
政党その他の
政治団体に係る第一欄の獲得記載総数が各
政党その他の
政治団体に係る獲得記載総数の合計数の百分の一以上であることまたは当該
政党その他の
政治団体に所属する
候補者に係る第二欄の記載総数の合計数が各
候補者に係る第二欄の記載総数の合計数の百分の一以上であること。
③直近において行われた
参議院議員の
通常選挙における比例代表選出
議員の
選挙または
選挙区選出
議員の
選挙における当該
政党その他の
政治団体の得票総数が
当該選挙における
有効投票の総数の百分の一以上であること。
④名簿の
届け出をすることにより
候補者となる名簿登載者を当該ブロックの定数の十分の一以上有すること。
以上であります。
各名簿
届け出政党等は、名簿登載者を小
選挙区の
選挙における当該名簿届け国
政党等の
届け出に係る
候補者とすることができるものといたします。
重複
立候補がある場合には、それらの者の全部または一部について
当選人となるべき順位を同一のものとすることができるようにしてあります。
名簿登載者の数は、当該ブロックにおける
当該選挙において
選挙すべき
議員の数を超えることができないものとしております。
次に、小
選挙区の
選挙における
候補者の
届け出についてでございますが、名簿届け国
政党等は、当該名簿
届け出政党等に所属する者を
候補者としようとするときは、
当該選挙の期日の公示または告示があった日に、文書でその旨を
当該選挙長に
届け出なければならないものといたします。
そのほか、
本人届け出または
推薦届け出による
立候補もすることができるものといたしております。
次に、
候補者の選定手続の
届け出等について御説明をいたします。
政党その他の
政治団体は、当該
政党その他の
政治団体のブロックの
選挙の名簿登載者の選定及び小
選挙区の
選挙の
候補者となるべき者の選定の手続を定めたときは、その日から七日以内に、その旨を
自治大臣に
届け出なければならないものといたします。
自治大臣は、
届け出があったときは、当該
届け出に係る
政党その他の
政治団体の名称、本部の所在地及び代表者の氏名並びに名簿登載者または
候補者の選定を行う機関の名称、その
構成員の選出方法及び名簿登載者または
候補者の選定の手続を告示しなければならないものといたします。
七に、
当選人について説明をいたします。
まず、小
選挙区の
選挙における
当選人について。
1 第二欄の記載総数が最多である者をもって
当選人とすることといたします。ただし、各
候補者に係る第二欄の記載総数の合計数の六分の一以上の記載総数がなければならないものといたします。
次に、ブロックの
選挙における
当選人についてでございます。
1 各ブロックの定数から、無所属等
候補者で小
選挙区の
選挙において当選した者(以下「無所属等
当選人」というふうにいいます)の数を減じて得た数をもって、各名簿
届け出政党等に対する総配分議席数といたします。
2 各名簿
届け出政党等に係る第一欄の記載総数から、第二欄に無所属等
当選人の氏名の記載のある投票に係る各名簿
届け出政党等に係る第一欄の記載数を減じて得た記載数をもって、各名簿
届け出政党等の獲得記載総数といたします。
3 総配分議席数を、各名簿
届け出政党等の獲得記載総数に基づき、ドント式により各名簿
届け出政党等に配分し、これを各名簿
届け出政党等の配分議席数といたします。
4 各名簿
届け出政党等の配分議席数から当該名簿
届け出政党等の
届け出に係る
候補者が小
選挙区の
選挙において得た議席の数を差し引き、残余の議席を、各名簿
届け出政党等の名簿から、当該名簿において定める
当選人となるべき順位に従い割り当てるものといたします。この場合において、当該名簿
届け出政党等の小
選挙区の
選挙において獲得した議席数が配分議席数以上のときは名簿からの割り当ては行いません。
5 重複立
候補者で
当選人となるべき順位が同一のものとされた者の間における
当選人となるべき順位は、当該小
選挙区における第二欄の記載総数が最多である者に係る第二欄の記載総数に対する当該者に係る第二欄の記載総数の割合の最も大きい者から順次に定めるものといたします。
当選人の更正決定及び繰り上げ補充については別に定めてございます。
八に、特別
選挙につきましては、再
選挙、
議員の欠員が生じた場合の繰り上げ補充、補欠
選挙につきまして別に定めてございます。
九に、
選挙運動について御説明申し上げます。
選挙運動につきましては、公職の
候補者、名簿
届け出政党等それぞれにつきまして、
選挙事務所、
自動車、船舶及び拡声機の使用、
文書図画の頒布、
文書図画の掲示、
新聞広告、政見放送、経歴放送、
立会演説会、個人演説会等及び街頭演説、
選挙公報の発行、投票記載所の
氏名等の掲示、交通機関の利用につきまして、それぞれ定めてございます。
また、
衆議院議員の
選挙においては、名簿
届け出政党等が行う
選挙運動の制限に関する規定は、公職の
候補者の
選挙運動が、この
法律において許される態様において名簿
届け出政党等の
選挙運動にわたることを妨げないものとしております。
第二に、戸別訪問に関する事項について御説明申し上げます。
選挙に関し、戸別訪問を行うことができるものといたしました。ただし、時間については午前八時から午後九時までに限るものといたします。
第三に、腐敗防止に関する事項について御説明申し上げます。
一に、収賄罪を犯し刑に処せられた者に係る公民権の停止の強化に関する事項でございます。
公職にある間に犯した刑法第百九十七条から第百九十七条ノ四までの罪一収賄罪)により刑に処せられた者は、その執行を終わりまたはその執行を受けることがなくなった日から五年間
選挙権及び被
選挙権を有しないものといたします。
二に、
連座制の強化に関する事項でございます。
連座制の運座対象の拡大でございます。
1 次に掲げる者が買収等の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられたとき(
執行猶予を含みます)は、
連座制の適用があるものといたします。
①公職の
候補者等に使用される者で当該公職の
候補者等の
政治活動を補佐するもの(以下「秘書」というふうに称します)。
②公職の
候補者等の父母、配偶者、子または兄弟姉妹で当該公職の
候補者等、総括主宰者、地域主宰者または秘書と意思を通じて
選挙運動をしたもの。
2
選挙区の区域内の一の市町村の区域を含む地域の
選挙運動を主宰すべき者として公職の
候補者または総括主宰者から定められ、当該地域における
選挙運動を主宰した者を新たに地域主宰者といたします。
3 秘書もしくはこれに類似する名称を使用する者または公職の
候補者等の
政治活動のために使用する常設の事務所に所属する者であることを示す名称を使用する者について、当該公職の
候補者等がこれらの名称の使用を承諾しまたは容認している場合には、秘書と推定するものといたします。
立候補制限について。
当選無効に加え、
連座裁判の確定のときから五年間(参議院
選挙区選出
議員の
選挙については、七年間)、
当該選挙に係る
選挙区(
衆議院議員の小
選挙区の
選挙における
政党その他の
政治団体の
届け出に係る公職の
候補者等であった者については当該小
選挙区に係るブロック、その他の
衆議院議員の小
選挙区の
選挙における公職の
候補者等であった者については当該小
選挙区とし、
選挙区がないときは
選挙の行われる区域といたします)において行われる当該公職に係る
選挙において、公職の
候補者となり、または公職の
候補者であることができないものといたします。
ただし、
連座制の対象となる者の違反行為が、おとり、寝返りによるものであるときは、
立候補制限については免責するものといたします。
第四に、公職の
候補者等の
寄附の禁止の強化に関する事項について説明をいたします。
公職の
候補者等は、
当該選挙区内にある者に対し、専ら
政治上の主義または施策を普及するために行う講習会その他の
政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする
寄附をしてはならないものとします。
第五に、その他の事項について御説明申し上げます。
一に、
罰金額の
引き上げを行います。
二に、政府は、
選挙権に係る年齢の満十八年以上への引き下げ及び電子式投票の採用については、
公職選挙法の施行の状況等を考慮して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものといたします。
三に、この
法律は、
衆議院議員の小
選挙区に関する
法律(以下「
選挙区法」というふうに略称いたします)の規定が適用される最初の総
選挙から施行するものといたします。
以上が
公職選挙法の一部を改正する
法律案に対する説明でございます。
次に、
衆議院議員小
選挙区画定等審議会設置法について御説明申し上げます。
第一に、設置について御説明申し上げます。
総理府に、
衆議院議員小
選挙区画定等審議会(以下「審議会」というふうに申し上げます)を置くことといたします。
第二に、
所掌事務について説明申し上げます。
一に、小
選挙区の改定等に係る勧告であります。
審議会は、
衆議院議員の
選挙における各ブロックの定数、各
都道府県の
衆議院議員の小
選挙区の数及び
衆議院議員の小
選挙区の改定に関し調査審議し、必要があると認めるときは、その
改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものといたします。
二に、
改定案の作成の基準でございます。
1
衆議院議員の
選挙における各ブロックの定数の
改定案の作成は、
衆議院議員の定数に相当する数を人口(直近の
国勢調査(統計法により十年ごとに行われる
国勢調査をいいます)の結果による人口をいいます)に比例して各ブロックに配当した数により行わなければならないことといたします。
2 各
都道府県の
衆議院議員の小
選挙区の数の
改定案の作成は、
衆議院議員の小
選挙区の数を人口に比例して各
都道府県に配当した数により行わなければならないことといたします。
3
衆議院議員の小
選挙区の
改定案の作成は、各小
選挙区の人口の均衡を図り、各小
選挙区間の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が二以上とならないようにすることを基本とし、
行政区画、地勢、
交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないものといたします。
三、勧告の期限は、
国勢調査が行われた場合における勧告は、その結果による人口が最初に官報で公示された日から一年以内に行うものといたします。
第三、勧告の尊重等、第四、組織、第五、
委員、第六、会長、第七、資料
提出その他の協力につきましては、別に定めてございます。
施行期日につきましては、公布の日から施行することといたします。
第十に、
所掌事務の特例といたしまして、一に、小
選挙区の画定に係る勧告でございますが、審議会は、
公職選挙法の一部を改正する
法律、私どもが今提案している
法律案でございますけれども、による
衆議院議員の小
選挙区に関する
公職選挙法の改正の内容を踏まえ、
衆議院議員の小
選挙区の画定に関し調査審議し、その画定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものといたします。
勧告の期限は、
委員が任命された日から六カ月以内に行うものといたします。
以上が、
衆議院議員小
選挙区
画定等審議会設置法案についての説明でございます。
次に、
政治資金規正法の一部を改正する
法律案について御説明申し上げます。
第一に、総則に関する事項について御説明申し上げます。
一、目的の改正でございます。
法人その他の
団体による
政治活動に関する
寄附の禁止措置を講ずることに伴い、目的に「
政治活動が法人その他の
団体の資金に頼って行われることがないようにする」を追加いたします。
二に、
政党の定義の改正でございます。
総
選挙または
通常選挙において一%以上の得票を得た
政治団体を新たに
政党といたします。
衆議院議員または
参議院議員が五人以上所属するものとする
政党の定義を、三人以上所属するものに改めます。
三に、
寄附の定義の改正でございます。
個人がみずから労務を無償で提供することによる利益の供与を「
寄附」の定義から除外することといたします。
政治資金パーティーの対価の支払いは、
政治活動に関する
寄附とみなすものといたします。
第二、
政党等の名称の保護、第三、
政党交付金に係る収支の分離に関する事項については、略させていただきます。
第四に、
政治活動に関する
寄附等に関する公開の徹底について御説明申し上げます。
一、
政治資金の
寄附の
公開基準についてでございます。同一の者からの
寄附の
公開基準は、一律に年間一万円、
政党及び
政治資金団体以外の
政治団体については現行百万円でございますけれども、一万円超といたします。
二に、
政治資金の支出の
公開基準でございます。支出の
公開基準は、一件当たりの金額が三万円(現行五万円)以上といたします。
第五に、公職の
候補者に対する
政治活動に関する
寄附の禁止等について御説明を申し上げます。
一に、何人も、公職の
候補者に対しては、
政治活動に関する
寄附(
金銭等による
政治活動に関する
寄附に限るものとし、
選挙運動に関するものを除きます)をしてはならないものといたします。
ただし、
政党がする
寄附については、これを適用しないものといたします。
二に、何人も、一に違反してされる
寄附を受けてはならないものといたします。
三に、これらの改正に伴い、特定公職の
候補者に係る
指定団体及び
保有金の制度は、廃止するものといたします。
第六に、法人その他の
団体の
政治活動に関する
寄附の禁止について御説明申し上げます。
一に、法人その他の
団体(
政治団体は除きます)は、
政治活動に関する
寄附をしてはならないものといたします。
二に、何人も、法人その他の
団体(
政治団体を除きます)に対して、
政治活動に関する
寄附をすることを勧誘し、または要求してはならないものといたします。
三に、何人も、一に違反してされる
寄附を受けてはならないものといたします。
第七に、
政治活動に関する
寄附の量的制限の強化について御説明を申し上げます。
一に、個人がする
政党及び
政治資金団体に対する
政治活動に関する
寄附は、各年中において一千万円(現行は公職の
候補者に対するものとあわせて二千万円)を超えることができないものといたします。
二に、個人がする
政党及び
政治資金団体以外の者に対する
政治活動に関する
寄附は、各年中において五百万円を超えることができないものといたします。
第八に、株式等による
政治活動に関する
寄附の禁止について御説明申し上げます。
一に、何人も、株式、土地その他政令で定めるものを供与し、または
交付することにより、
政治活動に関する
寄附をしてはならないものといたします。
二に、何人も、一に違反してされる
寄附を受けてはならないものといたします。
第九に、罰則の強化について御説明申し上げます。
一に、法人その他の
団体の
政治活動に関する
寄附の禁止並びに株式等による
政治活動に関する
寄附の禁止につきまして新たに罰則を設けることといたします。
二に、
罰金額の
引き上げを行うことといたします。
三に、
団体の
役職員または
構成員が、
政治資金規正法の違反行為をしたときは、その
行為者を罰するほか、その
団体に対して当該罰金刑を科するものといたします。
第十に、
政治資金規正法違反による公民権の停止について御説明申し上げます。
政治資金規正法の罪を犯し刑に処せられた者は、次の基準により
選挙権及び被
選挙権を有しないものといたします。この場合において、裁判所は、情状により、
選挙権及び被
選挙権を有しない旨の規定を適用せず、または期間を短縮する旨を宣告できるものといたします。
1 禁錮の刑に処せられた者 その裁判が確定した日から刑の執行が終わるまでの間もしくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間またはその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間。
2 罰金の刑に処せられた者 その裁判が確定した日から五年間(刑の
執行猶予の言い渡しを受けた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を受けなくなるまでの間)といたします。
第十一に、施行期日等について。
この
法律は、
政党交付金の
交付に関する
法律の施行の日から施行するものといたします。
以上が、
政治資金規正法の一部を改正する
法律案についての御説明でございます。
次に、
政党交付金の
交付に関する
法律案につきまして御説明を申し上げます。
第一に、総則に関する事項でございます。
一に、目的であります。
この
法律は、
政党が
議会制民主政治において重要な機能を果たすものであり、その健全な発達が国民の利益に資するものであることにかんがみ、
選挙を通じてあらわされた国民の意思を反映した
政党に対する公的
助成としての
政党交付金の制度を創設することとし、これを実施するために必要な
政党の要件、
政党の
届け出その他
政党交付金の
交付に関する手続を定めるとともに、その使途の報告その他必要な措置を講じ、もって
民主政治の健全な発展に寄与することを目的といたします。
二に、基本理念等でございます。
政党は、
政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、国民の信頼にもとることのないように使用しなければならないものといたします。
国は、
政党の自由な活動が
議会制民主政治の発展にとって不可欠なものであることにかんがみ、
政党交付金の
交付を理由に、
政党の行う
政治活動及び
政党交付金の使途について、いかなる制限も加えてはならないものといたします。
三に、
政党の定義でございます。
この
法律において「
政党」とは、
政治資金規正法第三条第一項に規定する
政治団体のうち、次のいずれかに該当するものといたします。
一、総
選挙または
通常選挙において当該
政治団体に所属する
候補者であった
衆議院議員または
参議院議員(以下「所属
議員」というふうにいたします)を三人以上有するもの。
二、所属
議員を有するもので、直近において行われた総
選挙における当該
政治団体に係る獲得記載総数が
当該選挙における各
政治団体に係る獲得記載総数の合計数の百分の一以上であるものまたは
当該選挙における
政治団体に所属する
候補者に係る記載総数の合計数が
当該選挙における各
候補者に係る記載総数句合計数の百分の一以上であるもの。
三、所属
議員を有するもので、直近において行われた
通常選挙における比例代表選出
議員の
選挙または
選挙区選出
議員の
選挙において当該
政治団体の得票総数が
当該選挙の
有効投票の総数の百分の一以上であるものというふうにいたします。
四に、
政党交付金の
交付でございます。
国は、この
法律の定めるところにより、
政党に対して
政党交付金を
交付するものといたします。
第二、
政党の
届け出に関する事項については省略させていただきます。
第三に、
政党交付金の算定等に関する事項について御説明申し上げます。
一に、毎年分の
政党交付金の総額は一月一日現在において算出するものとし、その日の直近の
国勢調査人口に二百五十円を乗じて得た額を基準として予算で定めるものといたします。
二に、毎年分として各
政党に
交付すべき
政党交付金の額は、
政党交付金の総額に、次に掲げる数をそれぞれ乗じて得た額を合計した額とし、毎年一月一日現在において算定するものといたします。
1 上前回の総
選挙における当該
政党の獲得記載総数の割合に八分の三を乗じて得た数。
2 前回の総
選挙における当該
政党に所属する
候補者の記載総数の割合に八分の一を乗じて得た数。
3 前回の
通常選挙の比例代表選出
議員の
選挙における当該
政党の
得票率に八分の一を乗じて得た数。
4 前々回の
通常選挙の比例代表選出
議員の
選挙における当該
政党の
得票率に八分の一を乗じて得た数。
5 前回の
通常選挙の
選挙区選出
議員の
選挙における当該
政党の
得票率に八分の一を乗じて得た数。
6 前々回の
通常選挙の
選挙区選出
議員の
選挙における当該
政党の
得票率に八分の一を乗じて得た数といたします。
第四に、
政党交付金の使途の報告に関する事項、並びに第五に、
政党の解散等に係る措置に関する事項、第六に、
報告書等の公表に関する事項、第七に、
政党交付金の返還等に関する事項、それから第八に、
届け出書類等の説明聴取等に関する事項については、それぞれ所要の規定を定めております。
第九に、罰則に関する事項について御説明申し上げます。
一に、この
法律に違反する行為について、所要の罰則を設けることといたします。
二に、この
法律の罪を犯し刑に処せられた者は、次の基準により
選挙権及び被
選挙権を有しないものといたします。この場合において、裁判所は、情状により
選挙権及び被
選挙権を有しない旨の規定を適用せず、または期間を短縮する旨を宣告することができるものといたします。
1 禁錮以上の刑に処せられた者 その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間もしくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間またはその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間といたします。
2 罰金の刑に処せられた者 その裁判が確定した日から五年間(刑の
執行猶予の言い渡しを受けた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を受けなくなるまでの間)というふうにいたします。
第十に、その他について御説明を申し上げます。
一に、この
法律は、
衆議院議員の小
選挙区に関する
法律の公布の日の属する年の翌年の一月一日から施行するものといたします。
二に、
政党交付金の総額については、この
法律の施行状況等を踏まえ、五年を経過した場合に見直すものといたします。
以上で、
公職選挙法の一部を改正する
法律案、
衆議院議員小
選挙区
画定等審議会設置法案、
政治資金規正法の一部を改正する
法律案、
政党交付金の
交付に関する
法律案についての説明を終わらせていただきます。(拍手)