○
安田(修)
委員 私、そんなことを聞いているのじゃないんですよ。私、そういう
役所的
答弁というのは困るのですよ。だから、黒田長官のおっしゃるのは、私はそれはみんな先に言っているのです、
中身は問わないと。だから、そういう編集的なやり方でやるというのは、あなた方はいい。それは雑誌の中に随分あります。あれ、これ、こんな
記事かと思ったら、最後にPRのページとか、それから上に小さくPRのページとか、ちゃんとあるのです。ですから、
中身の問題は私は問わないと言っているのです。問題は、いわゆるだれが
広告を出したかという、五千五百万円、
皆さん役所から、
国民の税金から金が出たんでしょう。堂々と
通産省資源エネルギー庁として、私たちはこうでございますという、そこには対談があってもいい、いろいろなものがあってもいいが、なぜそれを出せなかったのですか。それを聞いているのです。
これは私は、
大臣もこれをちょっと見たとおっしゃるが、これは一遍通産で協議していただきたい。私も十六日、また別の法案で質問が参りますので、改めて私はお聞きしたいと思う。こんなばかな、おざなりの
答弁をいただいて、はい、そうでございますと言うわけにはこれはいかない。大体、こんな
日本の大
新聞がやっている、そこら辺のちょっとしたマスコミ紙じゃない、大
新聞が入って、
倫理綱領をつくって、そして
倫理基準をつくって、それがちゃんと
日本の社会を律してきているものを、通産が破って、そして我々が、国会が、はいと言うわけにこれはいかないですよ。やはり悪かったら悪かったというけじめをつけてもらいたい。我々は過去のことを問うているのではない。今後通産が気をつけるなら気をつけるということをちゃんと言ってもらいたい。こんなばかなことをしゃばが
承知しないですよ。
中身は私は問いません。それはちゃんと
政府が、方針があって
原子力行政を進めているのですから、それは堂々とやっていただきたい。ただ、
広告主を隠さなければならぬというのはおかしいというのですよ。それを言っているのじゃないですか。これは十六日、改めてもう一遍質問しますから、通産でよくそれを話し合っていただきたいと思います。
さて、次は、きょうは下請
中小企業関係の労働時間問題で少し、前段でこれをちょっとやったものでちょっと長引きましたので。
そこで、
中小企業の労働時間短縮というのは、これは全体の労働時間短縮を図る上で実は最大の
課題になってきているわけでありますけれども、労基法改正に関しまして、
中小企業の労働時間への猶予期間をめぐって連合から厳しい注文がついてまいったことは
皆さん既に十分御
承知でございますし、私たちもそれは同感でございます。
ただ、労働時間短縮というものは、やれるものはやれということでは制度としての
意味はなさないわけでありますし、今日の
日本をめぐる国際社会における
立場からしますと、あらゆる障害を克服して労働時間の短縮はなさなければならない
課題でありますことは、これはもう通産の
中小企業庁
自身いろいろなPRでも言っていらっしゃるところでございまして、私たちもそういう点では日常敬意を払っているところでございます。また、過去二回にわたる石油ショック、円高不況におけるいろいろな経験を、
日本と同じ経験をした当時の西ドイツと比較いたしました場合に、まあ西ドイツはあの当時労働時間短縮その他でショック問題等の吸収をやってきたわけでありますが、それを
日本と比べて、これからの
日本経済が中成長の中で構造を変えていかざるを得ないということを予測しますと、労働時間短縮を絡めて人の確保でありますとか、あるいはまた
企業経営の革新などのために当然時短というのは必要である、こう言わざるを得ません。
〔
委員長退席、竹村
委員長代理着席〕
そこで、時短を促進するについては、労働省の行政指導はもちろん当然でありますが、
中小企業庁においても種々の施策を試みられておるところであります。また、私たちにとりましては反面、
業界、
事業者から余り拙速に時短を行わないようにという要望のあることもこれまた事実でございます。そこで、今日の
中小企業の実情からしますと、私たちはそれぞれの
立場を
理解するわけでありますが、しかし前段言いましたように、実はこの時短問題というのは
中小企業にとって、とりわけ若年労働力の確保にとってはアキレス腱でもあります。そういう点で、労働時間が長いから人が来ない、人が来ないから残業や休日出勤や仕事をせざるを得ない、こういう悪循環の繰り返しで結局は零細
規模の、力のない
企業というのは消えていかざるを得ない運命をたどっているものもたくさんございます。そういう点で、今日の社会全体のシステムを変えながら
中小企業の時短を進めていかなければならぬという実は重大な節目にあるかと思います。
私は、
中小企業庁の施策がそういう点で今こそもっと大きく取り上げられて、そのための予算
措置やいろいろな関連立法というものはあっていいのじゃなかろうかと実は思うわけです。今年度の
中小企業対策の重点という中で、
中小企業庁では
中小企業が直面する労働時間短縮、労働力確保等の構造的
課題に一層積極的に対応するため、時短促進に困難が伴う
中小企業事業者等を
対象とした対策
事業、雇用管理の
改善に取り組む
中小企業組合に対する補助
事業、
小規模事業者の労働環境
改善事業等の諸施策を行う、こういうことが挙げられております。しかし、後ほども触れますが、予算面からしますと、私は大変寂しい思いを実はするわけです。
そこできょうは、まず初めに下請振興
基準、ちょうど二年前になります。三年前から
中小企業近代化
審議会の下請部会等を中心にしていろいろな各方面の議論を取り入れながら下請振興
基準の改正ということが行われたわけでありますが、このときの改正の
趣旨というのはどういう点にあったのかということをまず先にお伺いしておきたい、こう思います。