○関
政府委員 先生から今下請中小企業振興法についてのお尋ねがございました。
御
指摘のとおり、この
法律は昭和四十五年に策定されたものでございまして、
法律のポイント、先生御案内だと思いますが、簡単に御紹介をさせていただきますと、
一つは、この
法律におきましては、製造または修理のみを対象としておるわけでございます。これが基本的な枠組みでございます。
次に、内容でございますが、いろいろございますけれ
ども、大きく
三つの柱になろうかと思います。
一つは振興基準、これは
法律の第三条でございます。これは、業種の指定はなく、すべてのいわゆる製造業、修理の下請
関係に適用されるものでございます。それから二つ目の柱が、今先生御
指摘の、振興事業
計画を策定する。これにつきましては、政令で業種を指定するということになっておりまして、先生御
指摘のとおり、現在五業種が指定をされておるということでございます。具体的には、この五業種の中でこれまで十一の振興
計画が策定され、実施に移されているところでございます。それから三番目の柱が、
法律の第十一条になりますけれ
ども、下請企業振興協会の設立及びその業務について記述をしてございます。この下請企業振興協会は、下請取引のあっせんあるいは苦情の処理等々の事業を行う機関でございまして、各
都道府県にございますけれ
ども、これにつきましても業種の指定はないわけでございます。
そういった
意味で、この振興事業
計画を除きましては、下請中小企業振興法につきましては、製造業、修理業につきましては下請
関係のあるものについて適用されているということでございますので、ぜひ御理解を賜りたいと思う次第でございます。
今先生、食品製造業についての御
指摘ございました。食品製造業は、今私からお答え申し上げましたとおり、製造業でございますから、この
法律の適用が可能ということになるわけでございます。
それから、運送、サービスというような御
指摘がございました。運送、サービスのサービスの中でも、例えば建設業につきましては、これは建設業法で別途同様な規定が、下請代金支払遅延防止法と同様な規定がございますが、御
指摘のとおり、その他のサービス業あるいは運送業については現在この
法律の中では規定されていない。それは、製造業、修理業におきます発注元と受注先との
関係と、サービス業においては、やはりその業態が異なるということではなかなか同列には議論できないということではなかったかと思いますけれ
ども、現在の
法律では対象にはなっていないということでございます。
それから最後に、先生、異業種でありますとかそういう
関係のものはどうかという御
指摘ございました。御
指摘のように、下請
関係も、これまではどちらかといいますとピラミッド型といいますか、
一つの親にいろいろな下請企業が関連してい
ろいろ事業をやっているというものが多かったわけですけれ
ども、最近のリストラの動きなどによりまして、ネットワーク型と申しましょうか、それぞれが多数の親企業、あるいは親企業も多数の下請との取引
関係を持つというような形がだんだんふえてきているわけでございます。こうした中で、今いろいろ、不況でありますとか、あるいはリストラが進むという大きな
環境変化がございます。こういった中で、下請企業の振興という観点から、どういう
施策がいいのか、どういう考え方を持っていくのがいいのかということについては、最近の動きも踏まえまして、今私
ども検討させていただいているところでございます。その検討結果に基づきまして、種々の
施策をしてまいりたいと思っているわけでございます。
ただ、その結果として
法律事項にまで及ぶか否かにつきましては、これまたその検討の内容いかんによろうかと思いますので、しばらくお時間をおかりしたいと思う次第でございます。