○草川
委員 わかりやすく言うならば、
福祉用具を
利用したいという
方々は、町村段階の
窓口あるいは市の
窓口というところへ行かれると思うのです。県だとか市は紹介をします。私
ども愛知県の例を言いますと、そういうことを紹介したのですけれ
ども、
先ほど申し上げた
レンタル業者の所在を抜かしているのですよ。それで
レンタル業者が怒って、怒ったかどうか知りませんけれ
ども、それはおかしいじゃないですかといって、県に申し入れをしたような例があるのですよ。事ほどさように、新しい今度の法律では
普及という言葉が大変出ておりますので、私はそれは賛成なんですが、現状はなかなか
普及しづらい形になっています。
なぜならば、役所は土曜、日曜は休みでしょう。お
年寄りであろうと
障害者であろうと、
障害者はなかなか個人では移動できませんから、家族の介添えでそれぞれのものを購入をしたいと思うし、申し込みをしたいと思うのですよ。家族というのはやはり土曜、日曜しかないんです。土曜、日曜、どこへ行くのですか。県庁であろうと市役所であろうと、町村が親切に応対してくれますか。現実には応対してくれませんよ。
福祉には土曜、日曜がないんですよ。だから、
福祉には土曜、日曜がないという非常に厳然たる事実の上で
厚生省は指導していただきませんと、私は問題があると思う。
だから、
レンタル業者は今、土曜、日曜、夜遅くまでオープンしているのです。
レンタル業者は、
福祉は日曜も土曜もございませんから、どうぞ来ていただきたいと。ところが、
行政の広報には、
レンタル業者が土曜、日曜オープンしていますよという紹介は外すのですよ。私は意識的に外したとは言いませんけれ
ども、私
どもの愛知県のようなところでもそういうのが実態なんです。ましてその他のところでは大変問題があると思います。私
ども自分の出身の県ですから、わざわざそういうことを言いたくはございませんけれ
ども、あえて現実ですから。
ですから、
福祉というものについては、
福祉用具に限りませんけれ
ども、いわゆる
生活をしている水準のところで物を考えていただきませんと、せっかくこの新しい法律をつくっていただいても、あるいはまた新しい給付を考えていただいても、なかなか血の通ったことになりませんよというのが私の趣旨でございます。
時間があとわずかしかございませんので、実は
医療用具の消費税のことについてお
伺いをしたいと思うのです。
消費税については、現在いわゆる身体
障害者用の物品については非課税になっております。このため、身体
障害者用物品の
製造業者にとっては、製造した身体
障害者用物品の販売には税がかかっていません。しかし、その製造に要したさまざまな仕入れ、いわゆる
車いすだと鉄パイプだとかタイヤ、たくさんの原材料があるわけですが、それに含まれる消費税分が控除できないわけでありまして、その分だけコストアップになるわけです。そこで、この場合、
製造業者は非課税とされた物品等にかかわるコスト分をどのように処理をすればいいのか、これはきょう大蔵省から来ていただいておりますので、大蔵省から答弁を求めたいと思います。