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池端委員 ただいま大臣からも御
答弁ありましたように、ことしは
国連障害者の十年を経て、今後新たな十年を迎える最初の年であります。また、ことしから
アジア太平洋障害者の十年とすることが定められており、
障害者問題全般についての
施策の一層の
推進が図られることになっているのであります。
この十年間を振り返ってみますと、世界各国においてノーマライゼーションと
リハビリテーション、この
理念のもとに、
完全参加と平等の
目標に向けて積極的な
取り組みが行われてまいりました。
精神保健の分野におきましても、一昨年十二月、一九九一年十二月の国連総会において、
精神疾患を有する者の
保護及びメンタルヘルスケアの
改善のための諸原則、いわゆる国連原則が採択をされました。
精神障害者の
人権の擁護と、自立の向上のための各国の共通のガイドラインが決定をされました。このように、国際
社会における
取り組みは大きな前進を見せているのであります。
一方、翻って我が国においてはどうかというと、
前回、一九八七年の
精神衛生法の
改正により、任意
入院制度の導入や
社会復帰施設の
法定化などにより、
精神障害者の
人権に配慮した
施策が講ぜられることになっておるのでありますが、しかし、いろいろ
質疑にありましたように、国際的な視点から見ますると、残念ながら依然として多くの立ちおくれがあるということを国の内外から指摘されていることは、御案内のとおりであります。
先ほどの同僚
外口議員の
質疑でも明らかにされましたように、
社会復帰施設の
整備は極めて低調でございます。
社会復帰対策はなお立ちおくれているのでありますし、
精神病院等における不祥事もいまだ後を絶っていないのであります。
私は、今回の
改正は一歩前進であると評価するものでございますが、なお幾多
改善を要する問題もある、今後とも日常不断にこの制度全般の見直しが必要である、こういうふうに
考えるものであります。そういう観点から、時間の関係もございますので、若干の問題に絞って
厚生大臣に御
質問をいたしたいと思います。
まずその第一は、
精神障害者の定義の問題についてであります。
精神障害者の定義につきましては、国際的な疾病分類に準拠したものであることを関係者に十分
周知徹底するとともに、引き続きこの定義
規定については、
精神障害者の
人権と
福祉を重視する見地から
検討を行うべきものである、このように
考えますが、大臣の所信を承りたいと思います。