○渋谷
委員 ちょっと途中聞き取れないところがあったのですが、こういう
計画の
実施に当たって、
事業の
実施に当たって、議会の意見の聴取とか住民への情報の公開といったようなことについて、これはいわゆる行政のベースで配慮しているという話ですか。それとも、
制度的にこういうものがきちっと準備されている、これまでの
事業に当たってもそういうのは
制度としてあるんだということなんですか。そのことを
一つ確認しておきたい。
余り時間がないものですから申しわけないのですが、具体的な事例で申し上げますと、これは埼玉県の桶川の事例なんですが、これまでの事例の話ですよ、この新しい
制度はもちろんこれからの話ですが、そういう
地域で、やはりこれは
市街化が進んでいる
地域ですが、区画整理
地域にかかって新しくマンションが建ったものですから、そのマンションに入居した、区画整理が行われるということを入居時には入居者は知らなかったものですから、入った後に実は区画整理が行われもということがわかりまして、それぞれの
負担金がかかるというような話もあって、市の方に問い合わせをした。そうしましたら、このマンションに住んでいる住民に対し、それこそ一家に対して二百数十万の
負担金がかかるといったようなことが突然わかった。マンションのローンを払うだけでも大変なのに、そういう情報がないものですから、マンションに入ってそういう
負担金を新たに
負担するというようなことがわかりまして、——このことは事前に申し上げていませんから余り心配しないでください。
そういうような事例な
どもございまして、つまり何を言っているかといいますと、これから新しくつくる
制度もそうですが、今までの
制度もそうなんですけれ
ども、そういう情報がきちんと住民に伝わっていない。それから、今マンションが建つ事例を申し上げましたけれ
ども、つまり
住宅を先行して
建設する区域を設けましても、
市街化区域でそのほかの
地域に、今で言いますと、例えば
宅地化する
農地などを持っている農家があって、ここに例えば
土地を換地して移すよりも、実は自分のところでマンションでも何でも建てられるわけです、
市街化区域ですから。何も無理して自分で、例えばそこに
土地を持っていく必要はない。そこに持っていけば、例えば
減歩の問題があるでしょう。
負担の問題があるわけですね。そんな制限をかけられるよりは、自分のところでマンションでも建てて売ってしまった方がいい。そういうのが実はこういう事例なんですね。こういう形でスプロールが進んで、どんどん乱開発が行われる、いわゆる醜い
都市開発があちこちで行われている事例は実はここに原因があるわけです、大臣。
私は、最後の部分で結論を申し上げますが、今申し上げたことは、桶川の市議会で北村さんという市
会議員がこの問題を取り上げて
質問をしておりますので、住民も突然でびっくりしたでしょうね。住んでみて、これは区画整理が行われる
地域で、その
地域内にマンションまで組み込まれて、それで
負担金がこんなだという話ですから、ぜひこれは実情を把握していただいて、どういう形での対応の仕方がこういうケースの場合はあるのかということを、
建設省の方からぜひこの問題についての把握をしていただきたいのと、後でまた私の方にその
状況を聞かせていただきたいのです。
今申し上げたような点で、実は今度の新しい
制度をつくりましても、一方で
市街化区域で開発することについては、言ってみれば自由なんですね。ですから、今
政府がつくろうという政策はそれなりに評価できるのだけれ
ども、それを本当にうまく生かせるためには、こっちの側の開発自由というものを何とかして、やはり
一定の制限を加えるということをしておかないと、そこの
地主さんが積極的に関与してここに例えば
住宅をつくるということについて、行政の思惑どおりに協力してくれないのではないかということを申し上げているのです。
結論部分で申し上げれば、せっかくこの前の
都市計画法で誘導容積
制度というのはつくりましたので、用途にもよりますけれ
ども、例えば住居
地域といったようなことでありましたら、いわば区画整理にかかっている部分以外の部分については一たんダウンゾーニングする、勝手に何でもかんでも、マンションとかその用途に限られている部分で建てられるということではなくて、一たんダウンゾーニングしまして乱開発を防ぐ、それで、区画整理をしているところについてきちんとした社会
基盤整備をし、いろんな
意味での、それはもう税金を投ずるわけですから、投ずることによってそこは逆に言えばアップゾーニングをして、
一定の
規模まで
住宅建設が行われるというようなことでいかないと、新しい
制度をつくりましてもなかなかうまくいかないのではないかというぐあいに実は感じておるわけでございますけれ
ども、この点についてぜひ御答弁をいただきたい。
最後に、大臣の方から、この問題は実は、
町づくりということに関して言えば、一貫した問題です。先ほど
都市計画法の話をしましたけれ
ども、一貫した問題です。そういう問題意識でぜひこの問題について取り組んでいただきたいというぐあいに考えておりますが、そういう
意味で、大臣の所信表明の演説の中にもありました、豊かな、質の高い
町づくり形成ということについてこの
法律をどう生かしていくかという決意を最後に大臣に伺って、私の
質問を終わりにさせていただきたいと思います。