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秋葉委員 社会党の
秋葉でございます。
政治改革と言われる論議の方で、ようやっと
与党と
野党との間でいわば対等な
関係で
議論が始まりました。一方的に答えるだけではなく、一方的に
質問するだけではなくて、両方で
議論をするという形で、非常によい
政治の形が始まったような気がいたしますが、けさの
与党席を見ますと、
質問を聞いてもいただけないということで、こちらはやはり、もちろん
政府に対する
質問もあるわけですけれども、
日本の
外交についてあるいは
政治について非常に重要な
問題提起をするつもりでおります。
一つ一つのことについてやはり私たちも真剣に取り組んでいるわけですから、
与党がもし
外交問題について
議論をする余地がないという態度を
出席者の数でお示しになっているおつもりであれば、これは
外交の担当をぜひ
野党に任せていただきたい。
外務大臣は
社会党から出して、例えば我が党には、ここにもいらっしゃいますように
多士済々でございますから、
連立政権をつくって我々で
外交は担当する、その準備はいつでもございますから。ただし、
政務次官にはぜひ残っていただきたいと思いますが。とりあえず
一言苦言を呈して、
問題提起をさせていただきたいと思います。
順序に従って、
コスパス・サーサット計画と呼ばれておりますことに関連して、私の
質問をしたいと思います。
私の
理解では、この
コスパス・サーサット計画は、
SOLAS条約と呼ばれている非常に大きな
枠組みの一部だというふうに認識をいたしております。
外務省の方からも何度か御
説明をいただきましたし、この
計画全体については、
電波法改正あるいは
船舶安全法改正といったようなところでも
議論をされてまいりました。その
趣旨そのもの、あるいはその細部についても一応の
理解をしたつもりでおります。こういった方向で安全が確保されるということ、そのために
技術を使っていく、さらには
我が国が積極的に参加をして貢献をするということ、.大賛成でございます。
ただ、私は
外務委員会で
質問するのは初めてなんですけれども、
条約とそれから
国内法の
整備といった点に関していささか
理解できない点がございますので、そのことについて、基本的な
枠組みについて
法制局のお考えを、特に
条約とそれから
国内法あるいは
省令といったものの
関係を
理解する上で
法制局の
見解をお聞きしたいと思いますし、こういった
関係をぜひ整理していただきたいと思います。
私がここで考えておりますのは、
電波法の
改正、これが百二十
国会で行われましたけれども、その際に私が
理解いたしました
条約とそれから
国内法の
整備との
関係、この点について問題があるのではないか、そういう疑問を提出いたしましたけれども、当時の
郵政省の
考え方では、
法制局とも相談をした上で、全く問題はないというものでありました。しかしながら、論理的に、再度考えてみましたけれども、どうも
納得がいかない。
そこで、この点について
法制局の
考え方を改めて伺いたいと思いますし、必要があれば
外務省の
条約と
国内法との
関係についても伺いたいと思っているわけであります。この問題は抽象的に
議論していても始まりませんので、具体的な点を申し上げたいと思います。
この点は、最終的には、実質的な
部分では恐らくそれほど影響がない点だろうというふうに思います。しかしながら、
内容が
技術的な面がありますので、事実
関係についての
解釈の差が出ない。したがって、
法体系の方に問題があるのかどうかといった点について、そちらに焦点を合わせて
議論ができるという利点がございますので、重箱の隅をつつくようなつもりで言っているのではなくて、事実
関係についての確認がしやすいという
意味でこの例を取り上げているというふうに御
理解いただければと思います。
簡単にその事実
関係を申し上げておきますと、
SOLAS条約の中で、新たに新しい
受信機、
送信機といったようなものによって、
通信施設によって
遭難信号を受けたり、あるいはそれを発したり、そういうことをする必要があるということを決めております。その際に、当然、
遭難信号あるいは
危険信号、
緊急信号、いろいろなものがあるわけですが、それを発信する装置が必要です。そうすると、それを当然どこか
地上局あるいは船の中で受ける必要が生じるわけですけれども、ですから
受信機が必要になる。
受信機も備えていなくてはいけないというのがこの
SOLAS条約の
内容なんですが、
SOLAS条約の中にはもう一点大事な
要件が含まれております。
それは、ただ単に
機械があるというだけではなくて、その
機械によって受信された
メッセージが
船長まで届くということを担保してある。実はその点が問題です。つまり、
機械から
船長に届く。
その
手段としては大きく二つに分けることができると思いますけれども、人間がその
義務を負うというやり方が
一つあると思います。
しかしながら、ここのところは別問題ですから一応捨象しておいて、もう
一つの担保の仕方は、
機械のあるところとそれから
船長との間に何らかの
ハードウエア、つまり
通信伝達の用を果たす
ハードウエアがあるということです。
ハードウエアの中に、例えば
設置場所を
船長が常にいる
場所に置くというふうに
解釈をしてもいいと思いますけれども、それは
ハードで
整備をできるという面だと思います。
SOLAS条約においては、この面を
ブリッジにおいて操作できるという形で表現をしております。すなわち、
メッセージが最終的に
船長に届くということが担保されております。
百二十
国会で
改正をされました
電波法ですが、
旧法、
改正される以前の
法律においては、
電波法の三十三条ですけれども、その中に
ハードウエアの
規定がございます。
伝送管あるいは
電話またはその他の
手段によって
通信室とそれから
ブリッジとの間の連絡を行わなくてはいけないといった
意味の
条項がございます。ですから、
旧法でもそれはあった。
ところが、この
SOLAS条約を
締結したということによって
法律改正を行った
新法、その新しい
電波法では、
通信機から
船長あるいは
ブリッジへの
伝達手段、これが必要だという
条項が抜けてしまっている。すなわち、
通信機までは
メッセージが来るけれども、
機械から
船長に対する
メッセージの
伝達ということが
法律においては担保されない。実質的には、しかしながら
通信機がほとんど
ブリッジに
設置されるケースが多いというようなことがありますので、問題になる場合は少ないとは思いますけれども、法の
体系としてはやはり問題があるのではないか。
変なことを考えますと、万一
通信機を
ブリッジに装置しないような船があった場合に、道義的にそれはおかしいのじゃないかと言うことはできる。経済的な面からペイしないよと言うこともできる。しかしながら、あなたは
法律に
違反をしているからその
通信機の
設置場所をほかのところに移しなさいと言うことはできない、そういうことになるわけでございます。
私が今一応簡単に
要約をいたしましたけれども、この
電波法、それから
SOLAS条約の
解釈について問題があれば、
外務省あるいは
郵政省、
運輸省の方に
一言追加なり訂正をしていただいた上で、
法制局のこの点についての
見解をぜひ伺いたいと思うのですけれども、
法律として
旧法にもあった。新しい
条約によって改定される
新法においては当然こういった点は
法律によって
規定されるべき事柄であろうというふうに私は思いますけれども、
法制局の
見解をこの点について伺いたいと思います。
郵政、
外務、運輸の方で、それ以前にもし私の
解釈あるいは
要約に問題があったら御
指摘いただければと思います。