○石黒
説明員 まず自動車の
関係でございますけれ
ども、自動車につきましてはリサイクル法の第一種指定製品という形で現在指定しております。これは自動車メーカーに対しまして、リサイクルが可能となりますような製品の構造、材質等に工夫するように現在
指導をしているところでございます。
それを受けまして、自動車メーカーではリサイクル
推進委員会等を設置いたしまして、リサイクルしやすいような樹脂の利用拡大、解体しやすいような車両構造の
研究、リサイクル関連
技術の
研究等を行っております。そのほかに、プラスチック部品の材質表示の
実施、解体容易なバンパーの
開発、リサイクル材の一部自動車部品の利用等努力をしているわけでございます。また、使用済みバンパーについても修理店から回収し、リサイクルさせるようなシステムも始めているわけでございます。回収につきましては、自動車については、実は日本におきましては販売店において中古車の下取り
制度がございまして、そこを中心としたルート等との
関係な
ども十分
考えていく必要があるかというふうに思っております。
もう一点の、先ほどの製造
事業者に対して回収を義務づけることについてどうかという
先生のお問い合わせにつきましては、
我が国では、現時点の使用済みの製品の廃棄物としての適正処理につきましては、
先生も御承知のように、排出者が責任を持つということが基本原則でございます。そういった原則にかんがみますれば、製造
事業者等に対する使用済み製品の回収等の処分の義務づけ等によって、製品の使用者の責任といった問題、それがなおざりにされるのではないかといった問題が生ずることもあるのではないかというふうに
考えております。
私
ども通産省といたしましては、いずれにせよ
事業者の努力が非常に大事でございますから、
事業者による廃棄物の減量化、再資源化の自主的努力を促すということを基本にいたしまして、先ほど来御
説明させていただいておりますけれ
ども、産構審の廃棄物処理・再資源化部会の答申でございますようなガイドライン、それから先ほどリサイクル法の、自動車であれば第一種指定製品に指定させていただいていまして、今その努力を促しているところでございます。
それから、それだけではございませんで、
事業者の努力といたしまして大事なのは、市町村との協力でございます。市町村との協力による回収ルートの
整備を図るように現在
指導を行っておりまして、その一つの例を申し上げますと、実は廃自動車、日本では年間一万台ほどの自動車が路上に放棄されております。これは年間廃車台数の〇・二%でございますけれ
ども、放棄されておりまして、これらは市町村が現在処理をしているわけでございます。それにつきましては、処理に要する費用を、路上放棄車処理協力会を通じまして、自動車メーカーが寄附金という形で実質的に資金協力をするということで、そういった回収ルートとの協力などを促しているところでございます。