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石川弘君 その次に、いわば国政調査権と司法権の独立というような
関係で若干御質問をいたします。
この種の問題、実は私もいろいろとその間の事情を調べてまいりましたけれども、国政調査権は、何も司法というようなことと
関係なしに、もっと
政治一般で国政調査権の行使がなされるわけでございますけれども、たまたまこの種の不祥事等の事案は多くの場合が
検察当局によって
事件が摘発をされまして進行をしていくと。その途中で、いろんな意味での
政治問題というようなことでかかわりが出てきて国政調査を進めていくというのが多いようでございます。過去の事例等を見ますと、そういう意味で、国政調査権を適切に行使しようということとこの司法との問題、司法というのは
検察の場合もありますし裁判の場合もあるわけでございますけれども、そういう場合の調整問題ということが幾つか出ているように思います。
例えば、今回の勾留中の被告に対して国政調査権をもちまして調査するというようなことも、これは非常に新しいことではございますが、一つの例ではございます。それ以外にも、例えば資料の
提出等につきましてもこのような問題が実は相当あるわけでございます。
私は、きょうは時間の
関係で詳しくということはできないわけでございますけれども、やはり
基本にありますものは国政調査権、これは
国民の負託にこたえて適切にこれを実行しなきゃいかぬわけでございますが、一方におきまして三権分立という中で司法権の独立を守るということも、これまた重大な問題であると思います。したがいまして、この問題につきましては、私は、今申しました国政調査権の適正な実施と司法の独立という問題は、これは問題のどの時点でもそうでございますが、私の調べた限りにおいては毎度毎度問題となりながらもそれなりの調整をし、あるいはそれが実行に移されている問題だと思います。
こういう不幸な事案が何度も起こるということを決して望むわけではございませんけれども、その都度その都度やはり適切な判断をしながら進めるべきことだと思っております。例えば、非常に困難な条件のもとで昨日
委員長以下各
委員の方がお出かけいただいて、その辺ではいろんな制約があることは事実でございますが、そういうことを実行なさっている。新聞で、あけてみると「また空振り」というような書き方をなさる方がありますけれども、私はそういう問題ではなくて、もっと真剣に事柄を追及すべき問題だと考えております。
次に、
政治改革の問題についてお聞かせをいただきたいと思います。
緊急改革の問題につきましては、先ほど
総理からもうあれ以上のお答えがないというくらいお答えをいただいておりますので、私はこの緊急改革の問題は、
総理もおっしゃいましたとおり、これは法律の問題もありますし党で決める問題もありますし、いろいろございます。したがいまして、こういう問題をすべていわば実行に移していく、そのことが、先ほど最初に申し上げました、何か
政治不信と言われているものを少しずつ、しかも確実に解消していく手段ではなかろうかと思います。
総理もおっしゃいましたとおり、このことはなかなかそう簡単にできることではないことが今度の十八項目プラス三ということで実行されたわけでございますので、私はそのこと自身は、
政治家にとりましてはなかなか、きついと言うと語弊がありますが、それは当然守らなきゃいかぬということで考えておりますけれども、そういうことをまず実施の第一歩にしていきたいと思っているわけでございます。
総理は先ほども申されましたけれども、その後に続く抜本改革、近々というお話でございます。これは私どもも、
総理がかねがねいろんなところでおっしゃっておりますところの
政治資金の透明性の問題とか、金のかからない
政治活動の問題とか、あるいは政策中心の
選挙とか、あるいは派閥の解消というようなことで具体的にお示しをいただいているわけでございますが、この抜本改革は、これまた
総理が先ほど申されましたとおり、党対党という問題になりましたときにはかなり対立点も考えられます。しかし、何といいましてもこの対立を乗り越えまして実行に移しませんと、先ほど申しましたように、中で一生懸命勉強していることはなかなか外部の方には評価をしていただけない。
それが制度となり実施されて初めて評価をされ、それなりのいわば
国民の理解が得られるということでございますので、
総理がおっしゃっております四点を中心にしてこの抜本改革問題をどのような手順で今後お進めになるか御意見を伺わせていただきたいと思います。